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裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、大阪高等検察庁検察官検事飯田昭提出にかかる大阪地方検
察庁検事正代理次席検事斎藤周逸作成および弁護人古川毅外二八名連名作成の各控
訴趣意書に記載のとおりであり、これに対する各答弁は、弁護人古川毅外二七名連
名作成、および大阪高等検察庁検察官検事竹内猛、同岩本信正連名作成の各答弁書
に記載のとおりであるから、いずれもこれらを引用する。
 弁護人の控訴趣意第一点について。
 論旨は、原判決はAの検察官に対する各供述調書(五通)を証拠として採用し、
右証拠に基づいて有罪事実を認定しているが、前記各供述調書はいずれも任意性に
疑いがあり、これを証拠に採用した原判決は刑事訴訟法三一九条一項に違反するも
のであつて、右訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるか
ら、原判決は破棄を免れない、というのである。よつて、本件記録を検討するに、
原審が所論の書証記載の供述の任意性を認め、これを含む原判決挙示の各証拠によ
つて、変更訴因である暴力行為等処罰に関する法律違反の事実を有罪と認定したこ
と、および所論の書証が被告人の有罪を認定する有力な証拠であることは、所論指
摘のとおりである。そこで、本件記録および領置にかかるAの少年保護事件記録を
調査して、Aに対する取調の経過をみると、次のとおりである。
<記載内容は末尾1添付>
 そして右弁解録取書を初めとする各調書には自白を内容とする供述の記載のある
ことが認められるから、Aは捜査官の取調に際し、当初から一貫してその被疑事実
を認めていたことがうかがわれるのである。このことは、所論の書証の任意性判断
の一資料たることを失わないものであり、これに加えて、原審第三五回公判調書中
の証人Aの供述によると、同人はほとんどすべての尋問に対し記憶がない旨を述べ
て供述拒否の態度をとる中にあつて、当初本件について検事の調を受けたことを認
め、そのときの供述内容については記憶はないが、ともかく、よくしゃべつたよう
に思う旨の供述をしており、そして、原審第三七回公判調書中の証人Bの供述によ
つて認められるように、検察官別所汪太郎のAに対する取調の際に暴行、脅迫等の
事実がなかつたことなどを総合すると、所論の書証記載の供述に不任意の点がある
ことを認めるべき証跡はない。もつとも、右所論の書証記載の供述の任意性に関
し、原審第三八回公判調書中の証人Cの供述として、大阪拘置所に拘束されていた
際、昭和二七年一〇月終頃か、一一月初頃の運動時間に拘置所内の狭い空地で初め
てAと会い、同人と、警察官に取り調べられた時の状況とか、警察での取扱とか、
そういう状態下の生活環境について話をしたが、その際同人から「Dという警察官
に畳の部屋で調べられたときに、Dから「わしは、Eを血へどを吐くまでやつやつ
たんだ、お前みたいなちんぴらをやつつけるのは赤児の手をねじるようなものだ」
と云われ、殴られたり、蹴られたりした。」ということを聞いた旨の供述があるけ
れども、当のAが証人として尋問を受けながら、ほとんどすべての尋問に対し記憶
がない旨述べ、その供述からは警察官、検察官に対する供述の任意性に疑をさしは
さむ情況は少しも認められないし、右Cの被告人以外の者の供述を内容とする伝聞
証言について刑事訴訟法三二一条一項三号の準用による特信性の根拠は薄弱である
から、右の証言は採用しがたい。そして、他に捜査官がAに対し強制、拷問、脅迫
等を加え、あるいは特別待遇をする等して、不任意な供述を求めたことを疑うべき
証拠はない。以上の諸点からみると、所論の検察官面前調書記載の供述は任意にさ
れたものと認められる。所論は、原審において、任意性なしとして排斥された警察
官、検察官各供述調書は、合計七七通に及び、これはAを除いて本件に関係ありと
されたすべての被疑者のすべての供述調書に及んでいるのであつて、このように、
ほとんどすべての供述調書が任意性なしとされた一般的事情そのものが、すでにA
の供述調書の任意性を疑わせる事由として十分であるが、さらにAの取調を担当し
たのは、本事件担当の捜査集団の中、F、D、GのいわゆるFグループであり、取
調担当検察官は別所汪太郎であつて、この捜査グループは、本件被告人Eを自白さ
せた余勢をかつて、Aの取調にかかり、さらにHの取調をも担当し、E、Hに対し
ては強制、拷問、脅迫をほしいままにした事実も明らかであり、Aのみが強制、拷
問、脅迫を免れた例外であつたとは考えてみることもできない不合理なことであ
る、というのである。なるほど、原審がAを除く他の共犯者の供述調書七七通を任
意性なしとして証拠排除したことは所論のとおりであるが、供述が任意性がないか
どうかは、その供述者個々について調査のうえ決せられるべきことであつて、同じ
捜査官から取調を受けたことの故をもつて、直ちにAもその例外ではないとし、そ
の供述が不任意であることを免れないとする主張は、゛論理の飛躍であつて、首肯
しがたいから、右所論は採用できない。してみると、原審が所論の書証の任意性を
認め、本件犯罪事実認定の証拠に援用したのは相当であつて、原判決には所論のよ
うな訴訟手続の法令違反はない。論旨は理由がない。
 弁護人の控訴趣意第二点について。
 論旨は、さらに、訴訟手絖の法令違反を主張し、刑事訴訟法三二一条一項前段の
規定は、反対尋問に代わるべき信用性の情況保障の要件を規定していないから、特
に右規定の解釈において、これを要件としていると解しない限り、被告人の反対尋
問権を保障した憲法三七条二項に違反して無効な規定であるのに、原審がこれにつ
いて格別な検討を経ることなく、Aの検察官に対する各供述調書を右刑事訴訟法の
規定により証拠に採用し、判決に援用したのは、その訴訟手続において明らかに憲
法に違反するものであり、かりに、右規定が、解釈上、信用性の情況保障を規定し
ているとしても、右各供述調書の必要性および信用性の情況保障についての立証が
充分でないのに、これを右規定に該当するとして、証拠に採用し、判決に援用した
のは、右規定の解釈を誤つたか、あるいは、要件事実を誤認したものであつて、刑
事訴訟法三二〇条一項に違反して証拠に供した違法があり、いずれにしても、以上
の各訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は
破棄を免れない、というのである。
 よつて、本件記録によると、原審が所論の書証を刑事訴訟法三二一条一項二号前
段に該当するものとして証拠に採用し、これを原判示の事実認定に援用しているこ
と、およびAが検察官の請求により原審において証人として尋問された際、本件公
訴事実に関する重要な尋問事項につき記憶がないという理由で証言をしなかつたた
め、被告人において、右の書証記載の同証人の供述につき反対尋問の機会を得られ
なかつたことは所論<要旨第一>指摘のとおりである。しかし、憲法三七条二項は、
裁判所が尋問すべきすべての証人に対して被告人にこれを尋問する機会
を与えなければならないことを規定したものであつて、被告人に対してこのような
審問の機会を与えない証人の供述には絶対的に証拠能力を認めないとの法意を含む
ものではない(昭和二四年五月一八日および昭和二七年四月九日最高裁判所大法廷
判決参照)。刑事訴訟法は右憲法三七条二項に基づき、刑事訴訟法三二〇条一項に
おいて、伝聞証拠の性質を有する供述および書面を原則として証拠とすることを禁
止したのであるが、真実発見という刑事訴訟法本来の目的を達するため、その例外
を認め、刑事訴訟法三二一条一項各号は、伝聞証拠の性質を有する被告人以外の者
の供述書および供述を録取した書面について、当該伝聞供述の内容となつているも
との供述をした者から重ねて公判準備または公判期日において証言を得ようとして
も、やむことを得ない事由があつて、それができず、そのために被告人に反対尋問
の機会を与えることができない場合には、その供述について、反対尋問を欠いても
公正な手続に反せず、書面の性質上不信用の危険がないという信用性の情況保障が
ある場合に限り、これを証拠とすることができることとしたのである。刑事訴訟法
三二一条一項二号前段の規定を右のように解するにおいては、右規定は憲法三七条
二項に違反するものではない。そして刑事訴訟法二二一条一項各号は被告人以外の
者の供述書および供述調書についてその証拠能力を認めるに当たり、その必要性と
信用性の情況保証との軽重の程度をにらみ合わせてその条件を定めている。すなわ
ち、検察官の面前における供述を録取した書面について、刑事訴訟法三二条一項二
号前段は、必要性を「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若し
くは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないと
き」と定め、次に、信用性の情況保障に関しては、同条一項二号が、その後段の
「公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか、若しくは実質的に異
つた供述をしたとき」には、同号但書に規定する「特に信用すべき情況」の存在を
必要としているけれども、その前段の場合には、右但<要旨第二>書の規定の適用が
ないことにしている。従つて、同号前段の書面に関する信用性の情況保障について
は、証拠法の一般的標準から考えて、その調書の形式、内容ならびに刑
事訴訟法三二五条による任意性の調査と相まち、不信用の危険のないものであるか
どうかを判定することになるのである。そして同法三二一条一項二号前段はその供
述者が裁判所において証人として供述することができないときを例示的に列挙した
ものであるから、これと同様またはそれ以上の事由の存する場合も、これに含まれ
るものと解する。本件におけるように、Aが原審法廷に証人として喚問されなが
ら、尋問事項について記憶ないと述べ、記憶喚起のための尋問に対しても記憶がな
い旨繰り返すのみであつた場合は、被告人に反対尋問の機会を与えることができな
いことにおいては、右規定にいわゆる供述者の死亡、精神若しくは身体の故障の場
合と何ら選ぶところがないから、前記公判期日において供述することができないと
きに該当するものと認める、次に、所論の書証は、検察官の面前において供述拒否
権を告知したうえで供述を録取し、これを読み聞かせたうえ供述者が相違ないこと
を認めて署名押印したものであつて、その内容においても自然な供述がなされてお
り、かつ、さきに控訴趣意第一点に対する判断の際説示したように任意性について
疑をさしはさむ余地のないものであるから、その供述が不信用の危険がない情況下
に作成されたものであると認められる。したがつて、原審が所論の書証を証拠とし
て採用し、これを判決に援用したことについては何ら所論のような違法はない。論
旨は理由がない。
 弁護人の証拠排除の申立について。
 主任弁護人古川毅は、当審第一回公判期日において、Aの検察官に対する各供述
調書は証拠とすることができないから排除されたい旨申し立てるのであるが、右所
論の書証に任意性があること、その取調が刑事訴訟法三一一一条一項前段の規定に
違反しないことについは、さきに弁護人の各控訴趣意に対する判断に示したとおり
である。ところで記録によれば、Aの検察官に対する供述調書五通のうち、第二回
ないし第五回の供述調書四通は、Aに対する事件が昭二七年一〇月二一日に大阪家
庭裁判所に送致され、同日付観護措置決定により、同人が大阪拘置所内の大阪少年
鑑別所に収容された後、同裁判所の第一回審判期日で、かつ、観護措置取消決定の
あつた同年一一月一〇日までに、大阪拘置所で取調が行なわれて作成されたもので
あること、すなわち観護措置中に取り調べられて作成された供述調書であることが
認められるので、少年法一七条一項二号による観護措置中の者に対する検察官の行
なう取調の適否ならびにその取調のうえ作成された検察官調書の証拠能力の有無に
ついて検討することとする。刑事訴訟法一九七条は、捜査については、その目的を
達するため必要な取調をすることができる旨を規定しており、同条は捜査官の任意
捜査について何ら制限をしていないから、同法一九八条の「被疑者」という文字に
かかわりなく、事件が家庭裁判所へ送致され、少年が観護措置中であつても、家庭
裁判所の調査、審判ならびに少年鑑別所の少年に対する資質の鑑別に支障を及ぼさ
ない限り、必要な取調を行なうことができるものといわなければならない。本件に
おいて、Aの観護措置期間は二一日間であるが、検察官は、同人の勾留中に本件に
ついての詳細な自供を得て第一回供述調書を作成し、昭和二七年一〇月二一日、刑
事処分相当、特に逆送を希望する旨の処遇意見を付して事件を大阪家庭裁判所に送
致した後、その観護措置中の同年一一月六日に共犯者との供述の相異点について第
二回供述調書を作成し、共犯者との面割について、同日第三回、第四回各供述調書
および翌七日第五回供述調書を作成したものであつて、この程度の取調では前記家
庭裁判所の手続等に支障を及ぼしたものとは認められない。以上の次第で、検察官
のした観護措置中の取調を違法とし、作成された供述調書の証拠能力を否定するこ
とはできない。よつて、原判決が前記書証五通を本件断罪の証拠に供したのは正当
であつて、右書証の排除を求める弁護人の申立は理由がない。 検察官の控訴趣意
第一点について。
 論旨は、要するに、原判決の訴訟手続の法令違反を主張し、(一)原審が昭和三
九年一〇月五日の第三九回公判においてした証拠排除決定は刑事訴訟法三二一条一
項二号、三二二条、三〇〇条、三一九条の解釈適用を誤つた違法がある。(二)昭
和三九年一〇月五日の第三九回公判においてしたIの検察官調書却下決定は刑事訴
訟法三一九条、三二一条一項二号、三〇〇条の解釈適用を誤つた違法がある。
(三)検察官請求の証人JおよびKの逮捕状請求書、勾留状、緊急逮捕手続書、弁
解録取書、供述調書等、任意性、特信性立証のための証拠の取調請求を却下したの
は審理不尽であり、右の訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことが明らかで
あるから、原判決は破棄を免れない、というのである。
 しかし、かりに原判決に右検察官主張の訴訟手続の法令違反があつたとしても、
右違反が判決に影響を及ぼさない限り、原判決を破棄すべきものでないから、この
点について検討するに、原判決挙示の証拠によると、原判示事実を優に認めること
ができるところではあるが、右証拠によつては、被告人が本件犯行を思い立ち、計
画したかどうかは明確ではない。しかし、右証拠中のAの検察官に対する各供述調
書により、本件犯行日行なわれたデモ参加の際の被告人の指導的言動、その後本件
犯行現場に行く際の参加者らに対する被告人の指示、犯行現場付近で被告人とLと
の間で本件犯行実行についての隊長になれと云い合いをしたこと、被告人がモンキ
ーで車軸箱をあけて砂を入れる実行行為を担当したことなどが認められるから、こ
れによつて被告人が本件犯行において指導的立場にあつたことがうかがわれ、所論
の各調書を証拠として採用しなくても、その犯情にさして影響がなく、結局判決に
影響を及ぼすことが明らかでないと判断すべきである。結局論旨は理由がない。
 検察官の控訴趣意第二点について。
 論旨は、原判決の量刑不当を主張し、原判決の量刑は軽過ぎるというのである。
よつて、本件記録を調査し、本件犯行の動機、態様、罪質ことに本件は、数人共同
して、駐留軍専用の旅客列車の運行を妨害するため、車軸箱に砂、小石等を投入し
て給油具を汚損させたり、車軸箱の前蓋を外してその効用を害して、車軸箱を損壊
したのであつて、人の身体生命に危害を加えようとする悪質な犯罪で、被告人自身
その実行行為を担当し、かつ、その指導的立場にあつたことなどに徴すると、その
犯情は軽視しがたいものがあるけれども、被告人らの行為が犯行直後発覚している
こと、当時の社会情勢とその後の情勢の推移、被告人には何らの前科、前歴もない
こと、家庭の状況、その他諸般の事情を参酌すると、被告人を懲八月に処し、三年
間その刑の執行を猶予した原審の量刑が不当に軽いとは考えられない。論旨は理由
がない。
 よつて、刑事訴訟法三九六条により本件各控訴を棄却することとし、主文のとお
り判決する。
 (裁判長裁判官 山崎薫 裁判官 竹沢喜代治 裁判官 尾鼻輝次)

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