弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鎌田久仁夫、同小井田雅哉、同並木朝雄の上告理由第一点について
 地方公共団体の議会の議員の定数配分を定めた条例の規定(以下「議員定数配分
規定」という。)そのものの違法を理由とする地方公共団体の議会の議員の選挙の
効力に関する訴訟が公職選挙法(以下「公選法」という。)二〇三条の規定による
訴訟として許されることは、当裁判所大法廷判決(昭和四九年(行ツ)第七五号同
五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、昭和五六年(行ツ)第五七号同
五八年一一月七日判決・民集三七巻九号一二四三頁、昭和五九年(行ツ)第三三九
号同六〇年七月一七日判決・民集三九巻五号一一〇〇頁)の趣旨に徴して明らかで
あり(最高裁昭和五八年(行ツ)第一一五号同五九年五月一七日第一小法廷判決・
民集三八巻七号七二一頁、同昭和六一年(行ツ)第一〇二号同六二年二月一七日第
三小法廷判決・裁判集民事一五〇号一九九頁、同昭和六三年(行ツ)第一七六号平
成元年一二月一八日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二一三九頁、同平成元年(
行ツ)第一五号同年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二九七頁)、
本訴を適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論
の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二点について
 所論は、帰するところ、原審の判断の当否と関わりのない事項を主張するにすぎ
ないものというべきであるから、論旨は採用することができない。
 同第三点について
 公選法一五条七項は「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の
数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情がある
ときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。」
と規定しており、地方公共団体の議会は、議員定数配分規定を定めるに当たり、同
項ただし書の規定により、人口比例により算出される数に地域間の均衡を考慮した
修正を加えて選挙区別の定数を決定する裁量権を有することが明らかである。そし
て、どのような事情があるときに右の修正を加えるべきか、また、どの程度の修正
を加えるべきかについて客観的基準が存在するわけではないから、議員定数配分規
定が公選法一五条七項の規定に適合するかどうかについては、地方公共団体の議会
の具体的に定めるところがその裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかに
よって決するほかはない。
 しかしながら、地方公共団体の議会の議員の選挙に関し、当該地方公共団体の住
民が選挙権行使の資格において平等に取り扱われるべきであるにとどまらず、その
選挙権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきであることは、
憲法の要求するところであると解すべきであり、このことは前掲各大法廷判決の趣
旨に徴して明らかである。そして、公選法一五条七項の規定は、憲法の右要請を受
け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的
な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しているものと
解される。したがって、議員定数配分規定の制定又はその改正により具体的に決定
された定数配分の下における選挙人の投票の有する価値に不平等が存し、あるいは、
その後の人口の変動により右不平等が生じ、それが地方公共団体の議会において地
域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的
に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平
等は、もはや地方公共団体の議会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、
これを正当化すべき特別の理由がない限り、このような議員定数配分規定は、公選
法一五条七項に違反するものと判断せざるを得ない。
 もっとも、制定又は改正の当時適法であった議員定数配分規定の下における選挙
区間の議員一人当たりの人口の較差が、その後の人口の変動によって拡大し、公選
法一五条七項の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによ
って直ちに当該議員定数配分規定が同項に違反するという結果をもたらすものと解
すべきではなく、同項の規定により要求される定数の是正が、人口の変動の状態を
考慮してもなお合理的期間内に行われなかったというときに初めて、当該議員定数
配分規定が同項の規定に違反するものと断定すべきである。
 以上は、当裁判所の判例(前掲各小法廷判決)とするところである。
 そこで、平成元年七月二日施行の東京都議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)
当時における東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に
関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号。以下「本件条例」という。)の議員
定数配分規定についてみるのに、原審の適法に確定するところによれば、(1) 前
掲昭和六二年二月一七日第三小法廷判決が、本件条例の議員定数配分規定につき、
昭和六〇年七月七日施行の東京都議会議員選挙当時において公選法一五条七項に違
反していた旨を判示したことを踏まえて、東京都議会は、本件条例の改正につき種
々の検討を重ねた結果、昭和六三年七月一三日、いわゆる三減四増案(総定数を一
二八人とし、荒川区、港区、墨田区の各選挙区の定数を一人ずつ減らし、北多摩第
五、南多摩、三鷹市、町田市の各選挙区の定数を一人ずつ増やすという案)を可決
し、本件条例を改正した(昭和六三年東京都条例第一〇七号。以下、右改正後の議
員定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)、(2) 右改正により、従来に
比べて一応の改善はされたものの、右改正後においても、昭和六〇年一〇月の国勢
調査人口に基づき算出した配当基数(各選挙区の人口を議員一人当たりの人口で除
して得た数値)に応じて議員定数を配分した人口比定数(公選法一五条七項本文の
人口比例原則に基づいて配分した定数)は、原判決添付別表第二のとおりであると
ころ、右人口比定数と本件定数配分規定による定数(以下「現定数」という。)と
を比較すると、特別区の区域を区域とする各選挙区(以下「区部の選挙区」という。)
全体では人口比定数は九〇人であるのに規定数は九六人に、島部選挙区を除く特別
区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区(以下「市郡部の選挙区」という。)
全体では人口比定数は三七人であるのに現定数は三一人に、それぞれなっており、
また、区部の選挙区では二三選挙区中一六選挙区が、市郡部の選挙区では一七選挙
区中五選挙区が人口比定数と現定数とが一致せず、人口比定数よりも現定数が二人
不足する選挙区が三選挙区(足立区、練馬区及び八王子市の各選挙区)もあり、さ
らに、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差は、全選挙区間で最大一対三・
〇九(千代田区選挙区対日野市選挙区。なお、人口比定数による全選挙区間の最大
較差は、千代田区選挙区対武蔵野市選挙区間の一対二・七五である。右較差に関す
る数値は、概数であり、また、地理的に極めて特殊な状況にあって定数が一人の島
部選挙区は、比較の対象から除外している。)に達し、人口の多い選挙区の定数が
人口の少ない選挙区の定数より少ないといういわゆる逆転現象が依然として全選挙
区間において五二通りも存在し、定数二人の差のある顕著な逆転現象も六通りあっ
た、というのである。
 本件定数配分規定の下における右の較差、逆転現象及び人口比定数と現定数との
かい離が示す選挙区間における投票価値の不平等は、選挙区の人口と配分された定
数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準とされる地方公共団体の議会の議員
の選挙制度の下で、地方公共団体の議会において地域間の均衡を図るため通常考慮
し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考え
られない程度に達していたものというべきであり、これを正当化する特別の理由が
ない限り、右投票価値の較差は、公選法一五条七項の選挙権の平等の要求に反する
程度に至っていたものというべきである。そして、都心部における昼間人口の増加、
行政需要の増大及び各選挙区における定数の沿革的な事情を考慮しても、右の較差
を是認することはできず、他に、本件において、右投票価値の不平等を正当化すべ
き特別の理由を見いだすことはできない。
 そして、本件条例の議員定数配分規定の下における選挙区間の投票価値の較差は、
遅くとも昭和四五年一〇月実施の国勢調査の結果が判明した時点において既に公選
法一五条七項の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたものであり、右較差
が将来更に拡大するであろうことは東京都における人口変動の経緯に照らし容易に
推測することができたにもかかわらず、東京都議会はごく部分的な改正に終始し、
右較差を長期間にわたり放置していたことは、前掲昭和五九年五月一七日第一小法
廷判決の判示するとおりである。また、東京都議会は、右判決の言渡し後に、昭和
五九年東京都条例第一三〇号をもって議員定数配分規定の一部改正を行い、三選挙
区につき定数一人を各減員し、三選挙区につき定数一人を各増員したが、右改正は、
部分的是正の域を出ず、投票価値の不平等を解消するには不十分なものであったこ
とは、前掲昭和六二年二月一七日第三小法廷判決の判示するとおりである。さらに、
右判決言渡し後の昭和六三年東京都条例第一〇七号による議員定数配分規定の改正
も、投票価値の不平等を解消するには不十分なものであることは、前示のとおりで
ある。以上の経緯に照らすと、東京都議会は、本件定数配分規定の下における投票
価値の不平等につき、公選法一五条七項の規定により要求される定数の是正を合理
的期間内に行わなかったものというべきであり、本件定数配分規定は、本件選挙当
時、同項の規定に違反する違法なものであったと断定せざるを得ない。
 以上と同旨に出て本件選挙の違法を宣言した原審の判断は、正当として是認する
ことができる。所論引用の前掲平成元年一二月一八日第一小法廷判決は、事案を異
にし本件に適切でない。論旨は、すべて採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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