弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人白井源喜の上告趣意第一点並びに同補充趣意について。
 刑法一八六条の常習賭博罪が同一八五条の単純賭博罪に比し、賭博常習者という
身分によつて刑を加重していることは所論のとおりである。そして右加重の理由は
賭博を反覆する習癖にあるのであつて、即ち常習賭博は単純賭博に比しその反社会
性が顕著で、犯情が重いとされるからである。そして、賭博常習者というのは、賭
博を反覆する習癖・即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法一四条に
いわゆる社会的身分と解することはできない。されば刑法一八六条の規定をもつて
憲法一四条に違反するものであるとの論旨は到底これを採用することができない。
 同第二点について。
 賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認定することは必らずしも違法ではなく、
そして本件において原判決が常習賭博を認定したのは、被告人が、判示の昭和一五
年から同一九年に亘る四犯の賭博の前科(そのうち二犯は常習賭博の前科)と、更
に骨牌などを使用して俗に賽本引と称する本件博奕を敢行した事跡とによつたもの
であつて、所論の如く右前科のみによつて認定したものでないことは原判決の判文
に照して明瞭である。また所論の右最終前科と本件賭博との間にたとい四年の歳月
を経過していればとて、右前科を賭博常習認定の一資料とすることに何等経験則上
の違背も認めることはできない。それ故論旨はすべて採用し難い。
 よつて、旧刑訴四四六条にしたがい、主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 十蔵寺宗雄関与。
  昭和二六年八月一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官塚崎直義は退官につき、署名押印することができない。
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛