弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 一、弁護人両名の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。
 論旨第一点に対する判断
 被告人、原審相被告人A、同B等が、共謀の上右Aにおいて判示窃盗を実行し、
被告人においてその見張をした以上、右Bの所為及びその責任の如何にかかわらず、
被告人においても判示窃盗について共同正犯の責を免れないことは、当裁判所の判
例に徴し明白であり、論旨は理由がない。(昭和二二年(れ)第二三五号、昭和二
三、三、一六第三小法廷判決、二巻三号二二〇頁)
 同第二点に対する判断
 原審の認定した事実によれば相被告人Aは被告人と共謀の上原判示の如く強盗に
着手した後、家人に騒がれて逃走し、なお泥棒、泥棒と連呼追跡されて逃走中、警
視庁巡査に発見され追付かれて将に逮捕されようとした際、逮捕を免れるため同巡
査に数回切りつけ遂に死に至らしめたものである。されば右Aの傷害致死行為は強
盗の機会において為されたものといわなければならないのであつて、強盗について
共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の共犯
者も責任を負うベきものであること当裁判所の判例とする処である(昭和二四年(
れ)第一一二号七月二日第二小法廷判決)それ故相被告人Aの行為について被告人
も責任を負わなければならないのであつて論旨は理由がない。
 同第三点に対する判断
 論旨によれば、判示二個の強盗殺人罪が、併合罪の適用を受くべきこととなり却
つて被告人に不利益となるのであるから、適法な上告理由とはならない。
 同第四点に対する判断
 記録によれば、原審第三回公判調書は二通あり原審第四回公判においてはむしろ
前者について証拠調をしたものと認められ、かつ、右調書中には原判決に引用して
ある太田祐次の供述記載があるから、これについて証拠調をしたことは明かである。
されば原判決には所論の違法は存しない。
 よつて旧刑訴法四四六条に従つて主文の如く判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二六年三月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官穂積重遠は差支の為署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    井   上       登

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