弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     第一審並びに第二審判決を破棄する。
     本件を東京地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士山中静次の上告理由について。
 被上告人が訴外D、同E、同F等に対してなした換地予定地の指定通知は、右訴
外人等が従前の上告人の所有土地に賃借権を有するものであるとの事実の前提の下
になされたものであるといわなければならない。そして換地予定地指定の効力によ
つて、被上告人は訴外人等が従前の土地上に所有する建物を換地予定地上に移築す
べきことを命じ、又は、代執行によつて移築することもできるのであるから、仮り
に上告人主張のとおり右訴外人等は従前の土地に対し何等賃借権を有するものでな
いとするならば、上告人は右指定通知の効力によつて、換地予定地に対し従前の土
地に対する完全な所有権者としての権利の行使を妨げられる結果を招く恐れがある
ものであり(訴外人等が従前の土地に賃借権を有した者でない場合又は指定通知が
適法のものでないならば、移築命令又は移築代執行は違法であり、この場合上告人
は訴訟をもつて争うことができるけれども、移築命令又は代執行の着手までこれを
待たなければならない理由がない)、従つて上告人は本訴において右訴外人等に対
する被上告人のなした指定通知の取消を求める法律上の利益を有するものといわな
ければならない。しかるに第一審判決が訴外人等が換地予定地上に従前と同様の権
利があるかないかは上告人と訴外人等との間で決せられる問題であり、この権利関
係は被上告人の本件指定通知によつて何等の消長を来すものではないからといつて、
直ちに上告人(原告)の本訴請求は権利保護の利益を欠くものとして上告人のこの
点の請求を却下し、原審また右第一審判決を是認して上告人(控訴人)の控訴を棄
却したのは何れも法令の解釈を誤つた違法あるものといわなければならない。論旨
は理由があり、第一、二審判決はこの点において既に破棄を免れない。よつて爾余
の論旨に対する判断を省略し、さらに本件指定通知の適否を審理するため、民訴三
九六条、三八八条、三八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克
 裁判官藤田八郎は差支につき署名押印できない。
         裁判長裁判官    栗   山       茂

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛