弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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(判決主文)
被告人を懲役2年に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
秋田地方検察庁で保管中のショルダーバッグ等272点(秋田地方検察庁平成
13年領第323号符号3ないし15,17,同領334号符号1ないし21,
49ないし56,94ないし129,153ないし155,160ないし16
3,174ないし179,191ないし202,204ないし206,214,
216,217)を没収する。
(罪となるべき事実)
平成13年10月10日付け及び同月19日付け各起訴状記載の公訴事実の
とおり(但し10月19日付け起訴状中,2頁目下から7行目で「半袖Tシャ
ツ等15点」とあるのを「半袖Tシャツ等13点」と,10頁目の別紙一覧表
6(被告人使用車両内所持分)中「番号4,品名ストラップ(プレート型)」
の数量が「5個」とあるのを「3個」と,同表末尾に「合計8点」とあるのを
「合計6点」とそれぞれ訂正する)であるから,これを引用する。
(法令の適用)
被告人の所為 販売譲渡につき商標法78条,37条1号,販売譲渡のた
めの所持につき同法78条,37条2号,共謀につき刑法
60条
刑種の選択   懲役刑
併合罪加重   同法45条前段,47条本文,10条
犯情の重い平成13年10月10日付け起訴状の罪の刑に
法定の加重
執行猶予  同法25条1項
没 収     同法19条1項2号,2項
(量刑の理由)
本件は,被告人が,ルイ・ヴィトンやプラダなどの偽ブランド商品をいわゆ
るコピー商品であることを示した上で自己が経営する会社の支店で販売したり,
個人的な知人に販売したりあるいは又インターネットを利用して不特定の者に
販売したりしたほか,会社の倉庫や事務所に偽ブランド商品を販売目的で所持
していたものであって,起訴に係る偽ブランド商品の販売事実は18点17万
9500円,所持事実は272点にのぼる事案である。
これらの販売は,詐欺罪には当たらないが,識別標識である商標に関する商標
権に対する侵害行為であることは明らかであって,商標権者の財産権を害する
だけでなく,需要者の利益という公益をも害する犯罪行為であるといわなけれ
ばならない。このようなことから,本件の犯情は悪質といわなければならない。
又一般予防の見地からも,外国有名ブランドのコピー商品の販売,所持といっ
た同種事件がまん延すれば,日本市場の国際的信用を毀損するおそれが強く,
厳重な処罰が望まれる。
しかしながら,被告人はよく自己の非を認めて,反省をしていること,前科の
ないことは勿論,地元の経済人として,地元商工界の発展のために尽くしてい
ること等諸般の情状を考慮し,被告人を懲役2年に処するが,3年間その刑の
執行を猶予する。なお,被告人が販売のため所持していた偽ブランド商品であ
るショルダーバッグ等272点(秋田地方検察庁保管)は,法の規定により,
被告人からこれを没収する。
          (裁判官  穴  澤  成  巳)

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