弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする
         理    由
 上告代理人Aの上告理由は、別紙上告理由書記載のとおりである。
 <要旨>原審が当事者間に争がないと確定した、債権者B(当審では訴外人)の申
請に基いて福井地方裁判所小浜支部の発した仮処分命令によれば、債務者富
士証券投資株式会社(本件では訴外人)に対しては、本件株式には売買その他一切
の処分の禁止を命じ、債務者上告人に対しては、本件株式については一切の名義変
更の要求に応ずることを禁じている。仮処分命令は、本来債権者と債務者との関係
においてのみ効力を生じ、第三者に対してはなんの効力をも生じないものである。
よつて、本件の場合でも、第三者を特定して仮処分債務者とたし、その者の本件株
式についての名義変更の請求を禁じているなれば、上告人はその者から本件株式に
ついて名義変更の請求を受けたときは、(このような仮処分命令が許されるかどう
かは別として)これを拒否しなければならないことは、右仮処分命令の効力によつ
て当然であるといわなければならない。右仮処分命令の記載自体からみれば、上告
人は一般第三者からの株式名義変更の申請を拒否しなければならないようにみえる
が、仮処分命令は、右のように第三者(対してはなんの効力を有しないばかりでは
なく、原判決の判示しているように、現行商法は株式の自由な移転と、第三者の善
意取得を強く認めているのであるかう、本件株式を善意取得した第三者から上告人
が名義書換の請求を受けた場合には、上告人がこれを拒むことは、その第三者の権
利を不当に害することになるから、これをできないと解するを相当する。この範囲
内では、上記仮処分命令は効力を生じないことになるここは、原判決が判示し、ま
た上告人の攻撃するとおりである。裁判がその実質上の効力の生じない場合を認め
ることは、元よりよいことではないが、特別の場合にはこれを認めるのもやむを得
ないのである。たとえば、当事者適格のない者が当事者となつた確定判決は、それ
が取消変更されるまでもなく、その実質上の効力を生ずるに由ないもので、上記仮
処分命令はこれとは異るが、上記説明のとおりであるから、上記認定の範囲内で
は、その実質上の効力を生じないと解するのも、止むを得ないのである。もつと
も、仮処分命令に対しては、債務者からの異議申立が、その取消変更を求めるのが
適法な方法であることは、上告人主張のとおりであるが、第三者である被上告人に
は異議を申立てる権利がなく、むしろ上告人が異議を申立ててその取消を求むべき
であつた。しかしながら、右のように取消変更がなされなかつた場合でも、上告人
が右仮処分命令を理由にして名義変更を拒んだ場合に、損害賠償の責任を負はなけ
ればならないとすることは、上告人に対していかにも酷な結果となり、故意又は過
失がないと解するを相当としても、それが無効な場合であり、殊に判決によつて上
告人に名義書換の義務があるかどうかがきまる訴訟では、上記仮処分命令が取消、
変更されないとの一事で、被上告人の名義書換請求を拒めないと解するを相当とす
る。よつて、原判決の説明と多少異るところはあるが、結局においては、上記仮処
分命令が実質上の効力を生じないとした原判決は相当で、これと見解を異にする上
告理由は、独自の立場に立つて、原判決を非難するに過ぎないから、採用すること
ができない。
 よつて、民事訴訟法第四〇一条によつて本件上告を棄却し、上告審での訴訟費用
の負担について同法第九五条、第八九条によつて、主文のように判決する。
 (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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