弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を名古屋高等裁判所へ差戻す。
         理    由
 上告代理人D名義の上告理由について。
 内縁の妻が、内縁関係成立の日から二〇〇日後、解消の日から三〇〇日以内に分
娩した子は、民法七七二条の趣旨を類推し、内縁の夫の子と推定すべきであること
は、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和二九年一月二一日第一小
法廷判決、民集八巻一号八七頁参照)。
 ところで、原審の確定した事実によれば、
(1)亡Eは、亡Fと大正一一年初春、残雪未だ去らざる頃、岐阜県吉城郡におい
て結婚式を挙げ、事実上の夫婦として、同棲を始めた。
(2)右両名は、同棲後二、三ケ月でこれを解消し、Fは実家へ帰つた。
(3)Fは、同年一二月二二日原告を分娩した。
というのであつて、この事実によれば、上告人は、亡Eと亡Fの内縁関係成立の日
から二〇〇日以後、解消後三〇〇日以内に出生したことが明らかであるから、上告
人がEの子でないとする特段の事情が認められない限り、上告人はEの子であると
推定すべきである。
 しかるに、原審は、かかる推定を覆すに足りる特段の事実を何ら認定することな
く、漫然と上告人とEの間に親子関係があるとは到底認められないと判示している
のであつて、原判決は民法七七二条の解釈適用を誤り、ひいては審理不尽、理由不
備の違法をおかしたものというべく、この違法が原判決に影響を及ぼすことは明ら
かであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れたい。そして、本件につい
ては、右の点について、さらに審理をする必要があるから、本件を原審に差戻すの
が相当である。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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