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平成27年5月29日判決言渡
平成26年(行コ)第185号行政機関保有個人情報不開示決定処分取消等請求控
訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2金融庁長官が控訴人に対して平成25年4月30日付けでした行政機関保有
個人情報一部不開示決定(以下「本件一部不開示決定」という。)のうち,原
判決別紙2ないし37の各文書について,原判決別紙1「不開示部分目録」の
「不開示部分」欄記載の各部分に記載された情報(以下「本件不開示情報」と
いう。)を不開示とした部分を取り消す。
3金融庁長官は,控訴人に対し,本件不開示情報を開示する旨の決定をせよ。
第2事案の概要
本判決の略語は原判決の例による。
1本件は,控訴人が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(法)
に基づき,金融庁長官に対し,A株式会社(A)等の保険会社に関する控訴人
の苦情申出に係る個人情報の開示請求(本件開示請求)を行ったところ,金融
庁長官から本件一部不開示決定を受けたため,本件一部不開示決定のうち本件
不開示情報を不開示とした部分が違法であると主張してその取消しを求めると
ともに,本件不開示情報を開示する旨の決定の義務付けを求める事案である。
原審は,本件一部不開示決定のうち本件不開示情報を不開示とした部分の取
消しを求める請求を棄却し,本件不開示情報を開示する旨の決定の義務付けを
求める訴えを却下する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として控訴した。
2法の定め,前提事実,争点及び当事者の主張は,当審における控訴人の補充
的主張を次項に付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の2項ない
し4項(原判決2頁23行目から9頁14行目まで)に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
3当審における控訴人の補充的主張
(1)原判決別紙10ないし16及び26の各文書の不開示部分について
原判決別紙10ないし16及び26の各文書の不開示部分は,行政機関の
保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき
控訴人に開示された情報であるから,控訴人を本人とする保有個人情報であ
る。
(2)本件不開示部分2-①について
法14条3号イにいう「当該法人等……の権利,競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれ」があるというためには,一般的抽象的な可能性では
足りず,法的保護に値する蓋然性が必要である。そして,①Aが苦情申出
の内容は真実であると認めなければ,第三者が苦情申出の内容は真実であっ
てAに問題があると容易に推測するとは考えられず,仮にそのような推測が
可能であったとしても,当該苦情申出があくまでクレームにすぎない旨を付
記して公開すれば足りること,②インターネット上では企業に対する不
平・不満等の苦情が氾濫しているから,苦情申出の具体的内容が開示された
だけでは,Aの信用に悪影響を与えることは考えられないことからすれば,
本件不開示部分2-①が公開されることによって法14条3号イにいう「当
該法人等……の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」があ
るとはいえない。
(3)本件不開示部分2-②について
本件不開示部分2-②が開示されたとしても,上記⑵のとおりAの信用に
何らかの影響を与え,競争上の地位を害するおそれはない。また,控訴人の
苦情の申出に対する具体的な対応の中にAの認識,分析,対応方針等が記載
されていたとしても,これらのみでは,競合他社は,Aの企業経営上のノウ
ハウを知ることはできない。さらに,同情報が開示されたとしても,Aが将
来において監督行政庁に対する適正迅速な報告に非協力的・消極的をとる可
能性があるとはいえず,監督行政庁がA等の保険会社に対して有する強力な
規制・監督権限をもってすれば監督業務に支障を生じることは考えられない
から,かかる可能性を理由に法14条7号柱書きにいう「国の機関……が行
う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,……当該事務
又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるということはできない。
(4)本件不開示部分3-①について
本件不開示部分3-①は,A以外の保険会社をして監督行政庁の規制を免
れるための対策を講じることを可能にするほどの具体的な内容を伴うもので
はなく,また,仮に規制を免れるための対策を講じたとしても,対策が不正
なものでなければ何ら問題はなく,他方,対策が不正なものであれば,監督
行政庁が当該保険会社に対して有する各種規制・監督権限を発動することで
対応可能である。したがって,本件不開示部分3-①の開示によってA以外
の保険会社が監督行政庁の規制を逃れるための対応策をとる可能性があるこ
とを理由に,法14条7号柱書きにいう「国の機関……が行う事務又は事業
に関する情報であって,開示することにより,……当該事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるということはできない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,控訴人の請求のうち,本件一部不開示決定のうち本件不開示情
報を不開示とした部分の取消しを求める請求は理由がなく,本件不開示情報を
開示する旨の決定の義務付けを求める訴えは不適法であると判断する。その理
由は,当審における控訴人の補充的主張に対する判断を次項に付加するほかは,
原判決「事実及び理由」欄の第3の1項ないし7項(原判決9頁16行目から
17頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2当審における控訴人の補充的主張に対する判断
(1)上記第2の3(1)の主張について
法に基づく開示請求の対象は,自己を本人とする保有個人情報に限られて
いる(法12条1項)のに対し,情報公開法に基づく開示請求の対象は,
「行政機関の保有する行政文書」であり(同法3条),自己以外の者を本人
とする情報に係る文書も含まれている。そうすると,仮に,原判決別紙10
ないし16及び26の各文書が情報公開法に基づいて控訴人に開示されたと
しても,これをもって,上記各文書の不開示部分が法においても開示される
べき「自己を本人とする保有個人情報」に当たると解することはできない。
そして,原判決別紙10ないし16及び26の各文書が,控訴人以外の者
が行ったA等に関する苦情申出について,近畿財務局等が当該申出の内容等
を記録した文書であることは,原判決を引用して認定したとおりであるから,
上記各文書の不開示部分の情報は,控訴人を本人とする保有個人情報には当
たらない。
したがって,控訴人の上記第2の3⑴の主張は採用することができない。
(2)同⑵の主張について
本件不開示部分2-①には,控訴人が近畿財務局に対してしたAに関する
苦情の申出の具体的内容が記載されていること,このような苦情の申出の具
体的内容が開示されれば,当該申出に係る事実の存否にかかわらず,Aに業
務運営上の問題があるとの憶測を招くなど,Aの信用に悪影響を与え,競争
上の地位を害するおそれがあることは原判決を引用して認定したとおりであ
る。これによれば,本件不開示部分2-①に係る情報を開示することにより
Aの権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが具体的に認めら
れる。
控訴人は,苦情の申出があくまでクレームにすぎない旨を付記して公開す
れば足り,インターネット上では企業に対する不平・不満等の苦情が氾濫し
ているから,苦情の申出の具体的内容が開示されただけでは,Aの信用に悪
影響を与えることは考えられない旨主張する。しかし,クレームであること
を付記したとしても苦情の申出の情報を開示することによりAの社会的評価
の低下を招くおそれがあると認められ,また,事業者に対する苦情の内容が
インターネット上で私人により公開される場合に比べて,行政機関の保有す
る個人情報の開示という形で開示される場合には,当該事業者の社会的評価
の低下を招く危険性の程度はより高いというべきである。
したがって,控訴人の同⑵の主張は採用することができない。
(3)同⑶の主張について
本件不開示部分2-②には,控訴人の苦情の申出に対するAの対応が記載
されていることは原判決を引用して認定したとおりである。そして,苦情の
申出への対応に関する企業経営上のノウハウは,個々の苦情申出に対する対
応の集積により形成されていくものであることからすれば,控訴人の苦情申
出への対応を開示することにより,苦情の申出への対応に関する企業経営上
のノウハウが知られるおそれがあるというべきである。また,このような情
報が開示されるとなると,Aが情報開示の可能性を懸念して将来において任
意に迅速かつ的確な報告を行わなくなる等,監督行政庁が行う監督業務に支
障を及ぼすおそれがあり,かかるおそれは,報告義務違反に対する制裁等の
権限を監督行政庁が有することによって左右されるものではない。
したがって,控訴人の同⑶の主張は採用することができない。
(4)同⑷の主張について
本件不開示部分3-①には,控訴人の苦情の申出や当該申出についてのA
の報告に係る近畿財務局の対応内容が記載されていると認められることは,
原判決を引用して認定したとおりである。これらの情報は,他の保険会社に
おいても本件と同様の報告等をした場合の当局の検討内容や対処方針がどの
ようなものになるかを推測させるものであるから,保険会社が当局の規制を
免れるための対応策を講じることが考えられ,金融庁等の迅速かつ適正な監
督事務に支障が生ずるおそれがあると認められる。また,不正な対応策を講
じる保険会社に対しては,監督行政庁が有する各種規制権限を発動できると
しても,そのような対応は,事後的な処置にすぎず,監督行政庁の監督業務
に生じる支障を未然に防ぐものということはできない。
したがって,控訴人の同⑷の主張は採用することができない。
3以上によれば,控訴人の請求のうち,本件一部不開示決定のうち本件不開示
情報を不開示とした部分の取消しを求める請求は理由がないからこれを棄却す
べきであり,本件不開示情報を開示する旨の決定の義務付けを求める訴えは不
適法であるからこれを却下すべきである。
よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却するこ
ととし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第9民事部
裁判長裁判官金子順一
裁判官田中義則
裁判官上田卓哉

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