弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人Aを懲役一年に処する。
     被告人Bを懲役八月に処する。
     被告人Cを懲役十月に処する。
     被告人Dを懲役六月に処する。
     但し、本裁判確定の日より被告人A及び同Cに対しては各四年間、被告
人Bに対しては二年間、被告人Dに対しては一年間それぞれ右各刑の執行を猶予す
る。
     被告人Aから金五十万円を追徴する。
     原審及び当審における訴訟費用は、すべて被告人四名の連帯負担とす
る。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人Aの弁護人重富義男作成名義の控訴趣意書、被告人
Cの弁護人小泉英一作成名義の控訴趣意書、被告人Bの弁護人山崎一男及び松阪廣
政共同作成名義の控訴趣意書、被告人Dの弁護人塚崎直義及び後藤英三共同作成名
義の控訴趣意書にそれぞれ記載のとおりであるので、ここにこれらを引用し、以下
これらについて判断をする。
 重富弁護人の論旨第一点及び第二点について、
 わが国が敗戦の結果昭和二十年九月二日連合国軍に対しポツダム宣言を受諾し降
伏文書に署名してから昭和二十七年四月二十八日午後十時三十分日本国との平和条
約の発効するまでの間、わが主権は、完全無欠のものでなく連合国軍の占領管理下
にあつたことは今更云うまでもないところであつて、右降伏文書によつて一切の官
庁の職員は、連合国最高司令官が降伏実施のために適当と認めて自ら発し、又は、
その委任に基いて発せしめる一切の布告、命令及び指示を遵守し且つ誠実にこれを
施行することを義務づけられたことも明らかである。そして右連合国軍の占領管理
は、原則としていわゆる間接管理であり自ら直接に管理の措置を講ずることなく、
日本政府の機関を利用し、場合によつてはその管理の目的に添うような立法乃至組
織を日本政府をして新しく設けさせてこれに当らしめることを建前としていたので
あるが、ときには例外的に稀には直接自ら措置を講じ日本政府職員等に命じて事に
当らせたこともあつたのである。それ故、ある場合において日本国憲法以下の諸法
令の適用がゆがめられ国内法的には適法でなく違法視しなければならない事態が生
じたとしても、又緊急の必要上立法措置が間に合わず法的な手当のないまま実施手
段を講ぜざるを得ない場合があつても、これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍
の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみによ
り直ちに違法とすることは相当でなくその状況にかんがみ正当なものとして評価し
なければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的
な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。従つて、渉外
的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べ
たところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
 ところで、本件においてまず問題となつている学童給食用大豆油の原料大豆の放
出及びその加工業者決定乃至具体的な加工契約締結に至るまでの経過を関係証拠に
より考察するに、昭和二十五年一月頃以来文部省(被告人Aはその職務上同省管理
局教育施設部学校給食課長補佐として主として事に当る)は連合国軍総司令部(以
下単に総司令部と略称する。)の関係筋(主として経済科学局)に再三学童給食用
の大豆油の原料大豆の放出を懇請しておつたところ、このことを聞き知つた被告人
Cは同年末頃より後日原料大豆の放出の行われたときにはその加工につき大豆油製
造は、かねて関係のある被告人Dが取締役社長をしているE株式会社に、醤油、味
噌の製造は、自ら取締役社長として主宰しているF株式会社にそれぞれ指定方を希
望し、総司令部経済科学局価格配給課に勤務している被告人B及びHを通じて各関
係官に連絡をつけ自己の工場の視察を願つたりして指定方の運動を続けておつたの
であるが、昭和二十六年に至り右AとCとが知合となり相互に協力して総司令部関
係筋に右懇請を強力に続けることを約し、この頃からCも文部省の前記学校給食課
に出入するようになつたところで昭和二十六年四月中旬になり大体大豆の放出が承
認されることが推測されるようになると右BやHはAに対し若し放出になつたら前
記加工業者の選定は司令部にまかせたらどうだ(その真意はかねてからのCの請託
に基き前記F株式会社とE株式会社に特定して)といい、Aとしては従来のやり方
に従い入札の方法でやるべきものと考えたのであるが、若し総司令部の意向に反し
て文部省で加工業者を決定することを強く言えば放出も不許可となるという懸念が
あつたため止むを得ないことと考え若し総司令部の方で加工業者を決定するならば
覚書により決めてくれと答えておいた。そこで同月二十四日頃に至り総司令部経済
科学局より文部省に宛てた五、六月分学校給食用輸入大豆の放出についてと題する
覚書により四月二十四日(すなわち覚書の発せられた当日)神戸に入港する船舶に
積んでいる大豆四千四百トンを従来なされていたような援助物資としてでなく米国
政府からの贈物として学童給食(五、六月分)のために放出が行われ、文部省は規
定の方針に従い急速に配給を実施し使用する責任を負担し実際の処理、数量、配給
数量大豆粕の処分及び大豆処理価格及び手持数量を記入した報告書を連合軍総司令
部経済科学局あてに提出することを命ぜられた。
 (当庁昭和三十一年押第二九三号の一参照)そしてその頃前記Hを通じ総司令部
の意向として加工業者は、前記二会社にやらせるのであるが一応文部省から総司令
部にあて、業者決定の伺い書を出し総司令部においてそれを承認する形式を採りた
いといい既に英文にて用意してあつた前記二会社に大豆の加工を委託することに決
定したから承認していただきたいという趣旨の文書にサインを求められたので、A
において学校給食課長Iの氏名を同人の承諾を得ないまま記載して差し出し、これ
に係官Jがこの申出を承認するという趣旨のサインをしてその文書をAに手交した
(同押号の二参照)すなわち、これによつて大豆油、醤油、味噌の加工業者は、前
記二会社に決定した。そしてその後文部省においては、右AやIが実際右CD等と
折衝の末具体的な加工契約を文部省管理局長K名義をもつて締結するに至つた(同
押号の三、四参照)事情が明らかである。
 飜つて、本件当時の文部省設置法及び文部省組織規程を関係証拠と参酌しながら
検討するに、まずこの点について右組織規程第四十条第三号の「―あつ旋する等」
の字句の解釈については所論において強調するとおりであり又原判決が正当に説示
しているとおり「等」の文字はないものとして解釈するのが相当であると考えるも
のであるが、学校給食課の職務権限は、一、学校給食に関し指導と援助を与えるこ
と、二、関係局課と連絡して学校給食物資の需用供給について総合調整すること、
三、関係局課と連絡して学校給食用物資に関し需要量を取りまとめ、割当、配分を
行い、又は、入手のあつ旋をする事務を処理すること、四、関係局課と連絡して厚
生物資に関し前二者に掲げる事務を行うこと(以下省略)であつて、本件のような
占領国から放出に係る学童給食用物資についてその加工をすることその加工業者を
銓衝しこれと加工に関する契約を締結したりすることは右国法上の本来の職務権限
に属していないものであること、又国法上外国より日本国従つてその政府が物資の
贈与を受ける場合において物品会計官吏でない文部省管理局長が名義人として事に
あたり以上のような行為をすることは国法上不可能であり適法といえないことはこ
れを窺知することができるのであるが、又このような場合国法上の手当として例え
ば文部省の権限に関する法令改正その他の措置を採つた上事に当ることが妥当と思
われるが、当時の国内の食糧事情と学童の健康保持その他の観点から急速な措置を
必要としたことの明らかな本件においては前段認定のような次第により前記覚書を
もつて総司令部より文部省に宛て直接迅速に前記のような放出大豆に関する適切な
処置を採ることが命ぜられたものである。すなわち、この事は総司令部が放出大豆
により直接利益を亨受する日本国学童に対しこれを的確且つ迅速に配分するに最も
適当と思われる日本政府の文部省の機構を利用してこの仕事を実施しようとしたも
のと認められ、又文部省殊に被告人Aの属する前記学校給食課においては自己の職
責上当然の役目として本件大豆の放出懇請を熱心にしていたものと認められるので
ある。それ故、たとえ、国法上文部省(従つてその学校給食課)に直接放出大豆に
対する加工乃至加工業者の選衡、委託加工契約を締結する職務権限がないとして
も、冒頭に述べたところによりその所属職員としては、この覚書に従つて誠実に命
ぜられたところを実施しなければならないものであり、その限度においては、国法
上本来の職務権限自体には属しないけれども、この仕事は学童に給食をするについ
て前記の如き諸事項を主管する本来の職務に密接に関連する行為であり且つ国際法
上誠実に命に従わねばならない義務を負担する事柄であることが明白であるから、
刑罰法上の考察においては職務に密接な関連行為として刑法第百九十七条第一項に
いわゆる職務に関する行為に該当するものと解するのが相当であると認められるの
である。
 そして原審証人Lの証言によれば、総司令部が自ら指令を発する場合でも外形上
は被指令者からそれに関する書面を提出させ、それに基いて承認を与えるという形
式を採り、又日本政府でなく日本国民を直接の対象とする場合においても一応形式
的には全部日本の官庁宛の文書によつていた事実が認められるのであるから、本件
において放出大豆の加工業者の選定について前述形式の書面によつてあたかも文部
省においてこれを選定したかの如き観があるが、他の証拠から前記の如く解するの
が相当である。しかし、その選定された加工業者と具体的に加工に関する契約を締
結することは前記覚書にもとづき総司令部から命ぜられた事項のうちに包含される
ものと解しなければならない。又本件大豆の最終の利益を亨受する者が日本の学童
であることは多言を要しない明瞭なことであるが、その間において日本政府が一且
米国政府から贈与を受けその所有権を取得しこれを学童に配給する義務を負担する
関係にあるのか、或は学童自体が直接その贈与を受けその所有権を取得する関係に
あるのか議論の存するところであるが(特に右証言にかんがみ)、当裁判所は、本
件諸般の証拠を検討し、後者の見解を正当と思料するのであるけれども、前述のと
おりそのいずれであつても、この場合総司令部はこの仕事に最適と思われこの仕事
に最も近い職務権限を有し学校給食のことを主管する文部省の組織(すなわち学校
給食課)を通じて自らの実施機関としてその業務に当らせたものであり文部省側に
おいてもその意味において被告人等学校給食課の職員がその大豆放出の懇請の事務
の衝に当つていたのである以上、冒頭に述べてあるとおり国内法上それが許容でき
ない違法視しなければならない措置であつても占領下にある当時のわが国としては
止むを得ないところであつて、これを違法視することはできないものとしなければ
ならない。それ故に、文部省の管理局長Kが個人として日本の学童グループを代表
して放出大豆加工配分に関する事務に関与しその補助として学校給食課長Iその課
長補佐として被告人A以下の同課職員がいずれも個人として事に当つたとする所論
は適切でなく、この場合における文部省管理局長K以下の関係職員はいずれも文部
省の前記職務を有する職員としてその地位において総司令部の命に従い前記のよう
にその事に当つたものと解しなければならない。かく解してこそ関係証拠上窺える
文部省において放出大豆に関する仕事を一般本来の職務事項の事務処理と同様の形
式において処理し(同押号七、一二等参照)、たとえ、小形のものを使用したとは
いえ、関係文書に文部省管理局長なる職印を使用し、又文部省管理局長K名義をも
つて前記二会社と放出大豆に関する加工契約の締結等をしている(同押号の三、
四、五参照)ことが矛盾なく理解できるのである。尤もこの点について本件におい
て採用された証人の証言のなかにも本件放出大豆に関する仕事は一切K個人が日本
の学童グループ代表としてなしたものである趣旨の供述もないわけではないがこれ
らはすべて以上述べるところと関係証拠に照し遽に措信するに足りる心証を生じな
いもので排<要旨第一>斥を免れない。果して然らば右のような前記学校給食課長補
佐である被告人Aの本件放出大豆の加工委託に関連する仕事について謝
礼として金品の授受あるにおいては、それは違法な報酬として賄賂性を帯び贈収賄
罪の成立を免れないのである。
 以上に説示したとおりの事実関係であるから、所論において指摘するとおり原判
決が本件大豆は文部省(日本国政府)に対し放出したものでありその法律関係は原
判示のように負担付贈与なりと認定し文部省管理局の係員が学童の給食に供するた
めの管理権を取得したものとした点及び被告人Aの職務権限のうちに本件大豆の委
託加工業者の銓衡決定を含ましめ原判示第三の(一)(第一と表裏の関係)におい
て委託製造業者決定の際に前記二会社を銓衡せられたい趣旨の下に原判示第三の
(二)(第二と表裏の関係)において委託製造業者銓衡に際し尽力してくれた謝礼
等の趣旨において原判示金員が授受されたものと認定した点その他について事実認
定を誤つたものと認められるものが存するけれども、前者は罪となるべき事実その
ものではなく、又後者については原判決挙示の証拠その他によれば前述した如く被
告人Aは文部省管理局学校給食課の課長補佐として有する本来の職務に附随してこ
れに密接な関連のある事項として前記覚書に基く放出大豆に関し上司を補佐して指
定された業者と具体的に委託加工に関する契約締結に当る職務を有していたもので
あつて将来右の契約締結並びにその契約の履行に当つては便宜な取扱をしていただ
きたい趣旨において(なお、原判示第三の(一)については総司令部において加工
業者決定について前記二会社を推奨せられたいとの趣旨及び原判示第三の(二)に
おいては右の如く推奨してくれたことに対する謝礼の趣旨をも含むものであるが、
これは前述した如く右加工業者の決定は総司令部においてなし、被告人Aにおいて
右決定に至るまでの間において右推奨に加担した事実は証拠上認められるが、賄賂
罪を構成する右被告人の職務に関するものとは認められない。)原判示第三の
(一)(二)の如くそれぞれ賄賂を収受し(従つて原判示第一第二の如く他の被告
人が被告人Aに賄賂を供与し)た事実を肯認することができ、記録に現われた諸般
の証拠資料を検討しこれに当審において事実の取調としてした証人尋問の結果を参
酌してもこの点の事実について誤認の廉あるを発見できないのであるから、結局原
判決には被告人Aの職務に関し又賄賂授受の趣旨に関し多少の部分的な事実誤認は
存するけれども、その誤認は判決に影響を及ぼすことの明らかな場合に当らず又原
判決は被告人Aの職務権限や米国政府から本件大豆の贈与の点その他に法令の解釈
を誤つた結果が現われているがこの過誤にしても判決に影響を及ぼすことの明らか
な法令適用の誤とは認められないことに帰し原判決破棄の理由とすることはできな
いのである。それ故論旨は理由がないこととなる。
 小泉弁護人の論旨第一点乃至第三点について。
 原判決が被告人Aの職務権限として「……学校給食用物資の需要供給の総合調
整、学校給食用物資の需要量の取りまとめ、その割当、配分及びその入手の斡旋そ
の他の事務を担当していたもの」と判示していることは洵に所論のとおりであつ
て、ここに「その他の事務」という判示は、誤解をまねき易い表現ではあるが、こ
れは通常多く用いられるように必要な部分のみを摘示し他を省略する際の表現であ
り、文部省組織規程第四十条各号に定めた学校給食課の主管事務のうち本件Aに関
する賄賂罪の判示として必要な限度で摘録し、他は省略に附する意味でその他のも
のと判示した趣旨と解されるのであつて、その他の事務とは右判示されていない右
法条各号に掲げられた事務を指すものと解せられるのであるから、これのみを採り
上げて所論の如く違法視することはできない。
 又被告人Aの原判示職務権限及び賄賂授受の趣旨について原判決に二三の誤認が
あるけれどもその誤認が判決に影響を及ぼすものでないこと、及び法令の適用につ
いても原判決破棄の理由のないことは先に重富弁護人の論旨第一、二点に対する説
示として詳細述べたところであるので、ここに再びこれを繰り返さない。各論旨は
採用し難い。
 同第四点について、
 原判決を一覧すれば一応所論において指摘するような疑問を生ぜしめる憾みがあ
り、その措辞において妥当ならざるところも存するのであるが、所論(1)につい
て、「その他の事務」なる記載は先に説明したとおり解すべきものであり、その余
の所論については、先に重富弁護人の論旨第一、二点に対し説明したように原案に
おいて法令の解釈について異なつた意見を有した結果被告人Aの職務権限放出大豆
の帰属について事実の誤認をしている点はこれを認めるに躊躇しないのであるが、
所論の指摘するように判示自体に矛盾があるものとは認められない(原判決を精読
するときは加工業者を銓衡決定することや銓衡した加工業者と委託加工に関する契
約を締結することは一方において被告人Aの本来の職務行為と認定した趣旨でな
く、前後、一貫していわゆる密接関連行為として職務に関するものとした趣旨と認
められないわけではない。)から、これらをすべて原判決の理由のくいちがいある
ものとしてその破棄理由とすることはできない。論旨は理由がない。
 同第五点及び第六点について、
 すでに重富弁護人の論旨第一、二点に対する判断として説明した限度においで原
判決には事実の誤認をもつて目すべきものが存するのであるが、その誤認は破棄理
由とならないものであることも亦そこで判示したとおりである。そして右事実誤認
の点を除外してその余の被告人Cが他の者と共謀して被告人Aに原判示第一及び第
二の賄賂を供与した事実は原判決挙示の証拠により優にこれを肯認することができ
記録を精査しても所論のような事実認定の誤は発見できないから各論旨は理由がな
い。
 同第七点について、
 なるほど所論において指摘している証人Mの証言によれば、被告人Cは既往症と
して胃痙攣があり昭和二十六年十月二十九日より同年十一月一日頃までの間警視庁
に拘禁中その発作竝びに下痢がありぞれそれ二回に亘り医師の治療を受けた事実は
これを認め得るのであるが、その後に作成された同月二日、同月十三日、同月十九
日、同年十二月四日の各検事に対する右被告人の供述調書における供述がこれによ
つて任意性を欠き証拠能力のないものとは即断することができないのみならずこの
各供述調書に任意性を欠き公判廷における供述よりもこの供述を信用すべき特別の
情況なきものである的確な証左は毫も存しないから、原判決には所論のような違法
はないものというの他ない。論旨は理由がない。
 同第八点について、
 証人尋問について速記者にその問答を筆記させること(刑事訴訟規則第四十条)
及び公判調書に書面、写真その他裁判所又は裁判官が適当と認めるものを引用し、
訴訟記録に添付してこれを調書の一部とすることがで<要旨第二>きる(同規則第四
十九条)のであるから、裁判所書記官は公判調書を作成するにあたり自ら筆写する
労を省き以上の規定に牴触しない限度においてその調書作成の手段とし
て補助的に速記者の作成した速記録をその一部として引用する方法を採ることは少
しも差し支えないものと解しなければならない、蓋し、訴訟手続を迅速且つ正確に
進行せしめることは法の根本的な要請であり、信頼するに足りる速記によつて、そ
の速記に間違なしと判断できるかぎりにおいて、これを自らの記載する調書に代え
て引用し、公判調書を速やかに正確に完成することは洵に時宜に適した方法である
からである。この方法を非難し訴訟手続に関する法令の違反であると主張する見解
は、全く独自の見解であつて採用するに値しない。論旨は理由がない。
 同第九点について、
 刑事訴訟規則第四十四条第一項第三十二号によれば、公判手続を更新したとき
は、その旨及び次に掲げる事項(この事項としてはイ被告事件について被告人及び
弁護人が前と異る陳述をしたときは、その陳述ロ、取り調べない旨の決定をした書
面及び物と掲記している。)と公判調書に記載すべき要件を定めている。
 そしてこの法条の趣旨は、公判手続の更新に当つて通常行われる手続のすべてを
記載することを命じているのではなく、単に公判廷において更新手続が行われたこ
とと特に従前と異なつた右イ、ロの手続がなされたときその旨を記載すれば、その
他の場合は重要な手続であつても通常一般の訴訟手続において遵守され実施される
事項は特に掲げなくとも、反対の事情が記載されていない限り、その手続は適正に
行われたものと推測されると解し若しこの点で記載する必要があれば同法条第二項
により訴訟関係人の請求により又は職権で裁判長が記載を命じて置けば足りる。又
証拠調手続にして適法に行われなければ訴訟当事者において異議を申し述べその点
に関する事項を公判調書の記載要件(右法条第一項第十四号)とし、更に訴訟関係
人に調書の正確性に関する異議の申立を認めていること(刑事訴訟法第五十条刑事
訴訟規則第四十八条参照)により公判手続の正確性は担保されるものとして公判調
書の記載の簡素化を企てたものであるからである。すなわち、公判調書に記載のな
いことの故をもつて直ちにその事項が適正に行われなかつたと解すべきものではな
く、従つて刑事訴訟法第四十八条第二項の要求するところに牴触するものではなく
又所論のようにその手続が効力のなかつたことにはならない。所論は要するに現行
刑事訴訟に関する公判手続の施行と公判調書におけるその記載事項との関係を正確
に把握しない議論であつて採用し難い。それ故更新手続以後の手続はすべて無効で
あるからその適正でない手続によつてなされた原判決は虚無の証拠により事実認定
したことになり憲法第三十一条に違反するとの所論は、全く誤れる前提の上の議論
であつてこれ亦採用し難い。
 論旨は理由がない。
 山崎及び松阪両弁護人の論旨第一点について、
 所論において仔細に強調する点についてはその一部についてはこれを肯認するに
躊躇しないところであるけれども、結局において被告人Bに関しても原判決を破棄
するの理由とならないことは既に重富弁護人の論旨第一、二点の判断として当裁判
所の見解を示したところにより明らかであり、被告人Bが被告人C等と共謀して被
告人Aに賄賂を供与した事実については右に述べた以外の点について事実誤認は認
められないからこれらについては再びここでこれを繰り返さない。従つて、論旨は
これを採用できない。
 塚崎及び後藤両弁護人の論旨第一点について、
 刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号に当る書面として証拠に採用するために
は検察官に対する供述調書における供述内容がその供述者の公判準備若しくは公判
期日においてした供述と相反するか、若しくは実質的に異なつているかのいずれか
であれば十分であつて、その公判準備若しくは公判期日における供述が証人等とし
て反対尋問の機会を与えてなした尋問に限るものではなく、或は訴訟当事者として
被告人たるの地位において公判手続の冒頭における起訴事実に対する陳述としてな
したものであると又被告人としての質問に対する答弁としてなしたものである場合
たるとを問わないものである。本件において、なるほど所論のように被告人Cにつ
き他の共同被告人との関係において証人として尋問してはいないが、被告人たるの
地位において所論のような供述があるのであるから、これと対比して所論の同被告
人の検察官に対する供述調書の記載が相反しており且つその方が公判廷における供
述より信用すべき特別の情況ありとしその証拠能力を認めて本件犯罪事実を認定す
る証拠に供したと推察される原審の措置は誤つていないし、又その判断は記録を精
査しても採証法則その他に違反するものではなく正しいものと認められる。なお、
被告人Aの職務権限、本件賄賂の授受の趣旨等について論旨の主張するところにつ
いては、既に重富弁護人の論旨第一点及で第二点に対する判断として示したところ
をここに引用する。
 要するに原判決には被告人Dの関係においても記録を検討するに右判断において
示した判決に影響を及ぼすことの明らかなものとは認められない事実誤認あるの他
所論のような事実誤認は遂に発見できないのであるから論旨はすべて理由がない。
 同第二点、重富弁護人の論旨第三点、小泉弁護人の論旨第十点及び山崎、松阪両
弁護人の論旨第二点について、
 各論旨はいずれも原判決の被告人四名に対する原判決の量刑の不当を主張するも
のである。よつて所論にかんがみ記録を精査し当審における事実の取調の結果を参
酌しこれらに現われた本件犯罪の動機態様、被告人等の経歴、地位、環境、家庭の
事情その他諸般の事情を勘案考量するときは被告人等に対してはこの際刑の執行を
猶予し過去の誤つた行動について反省しながら更生の途につかせるのが相当である
と思料される。従つて被告人等全員に対し実刑をもつて臨んだ原判決は刑の量定不
当たるに帰し論旨は理由がある。
 よつて刑事訴訟法第三百八十一条第三百九十七条に則り原判決を破棄し、同法第
四百条但書を適用して当裁判所自ら更に判決をする。
 一、 当裁判所の認定した罪となるべき事実、
 被告人Aは昭和九年九月二十八日会計検査院書記に任ぜられてから同院並に中央
気象台等を経て昭和二十一年四月一日文部事務官に任ぜられ、同省大臣官房、会計
課、教育施設局等に勤務し、次いで同省管理局教育施設部資材課に転じ更に昭和二
十六年三月十五日同局教育施設部学校給食課長補佐となり同課所管事項に属する学
校給食用物資の需要供給の総合調整、学校給食用物資の需要量の取りまとめ、その
割当、配分及びその入手の斡旋の事務その他(文部省組織規程第四十条参照)を担
当右課長を補佐していた者、被告人CはF株式会社の取締役社長をなして居る者、
被告人DはE株式会社取締役社長をなして居る者、被告人Bは昭和二十二年頃から
同二十六年七月三十一日頃迄連合軍総司令部経済科学局価格配給課に勤務して居た
者であるところ、かねて文部省から総司令部に対し学童給食用大豆油の原料大豆の
放出申請がなされ、又被告人Cは右大豆放出決定後は自己の主宰する前記F株式会
社にこれが加工による醤油、味噌の製造を、自己と密接な関係のある被告人Dの主
宰する前記E株式会社にこれに加工して大豆油を製造する仕事を引き受けさせて貰
いたい希望を有し、当初は被告人B、Hを介し総司令部関係筋にその運動を続けて
居り、後には被告人Aと知るに及び同人にも口添え方を依頼し共に協力して大豆放
出懇請をしており、被告人Aに対しては被告人C及び同Dにおいて右の加工業者た
ることの指定があつたときは便宜の取扱を懇請していたが、昭和二十六年四月二十
四日頃総司令部から文部省(日本政府)宛の覚書により米国政府の贈与物資として
大豆四千四百トンを学童給食用の大豆油、味噌醤油の原料として放出されることと
なり、文部省がその配給のことを実施するよう命ぜられ、他面総司令部自ら被告人
C等の希望どおり委託加工業者の指定をしたので、ここに被告人Aは総司令部の命
令にもとずき右大豆に関し右委託加工業者と具体的に加工の契約を締結し更にはそ
の契約の履行を確保推進する仕事を前記職務に附随してこれに密接関連する行為と
して担当することとなつたのである。このような事情の下において、
 第一、 被告人C及び同Bは共謀の上、総司令部で右原料大豆を放出し前記二会
社を前記のような加工業者に指定することが内定した同年四月中旬頃東京都千代田
区ab丁目c番地の被告人A方に於いて同人に対し被告人Bから放出大豆の委託加
工に関する契約締結の際、並びにその契約の履行について便宜の取扱をしていただ
きたい趣旨の下にその謝礼として現金弐拾万円を供与し、
 第二、 被告人C、同D、同Bは共謀の上、同月下旬頃東京都中央区de丁目所
在料亭「N」に於いて被告人Aに対し被告人Bから被告人Aが右委託加工に関する
契約の締結及びその契約の履行について将来右両会社のため便宜な取扱をしていた
だきたい趣旨の下に現金参拾万円を供与し、
 もつて右被告人Aの職務に関し賄賂を供与し、
 第三、 被告人Aは
 (一) 被告人C、同Bが前記第一記載の趣旨の下に供与することの情を知りな
がら同年四月中旬頃前記自宅に於いて被告人Bから現金弐拾万円を収受し、
 (二) 被告人C、同D、同Bが前記第二記載の趣旨の下に供与することの情を
知りながら同年四月下旬頃前記料亭「N」に於いて被告人Bから現金参拾万円を収
受し
 もつて自己の前記職務に関し賄賂を収受し
 たものである。
 一、 証拠の標目
 一、 原審証人H、同I、同O、同P、同Q、同R、同S、同T、同U、同V、
同Lの各公判廷における供述、
 一、 I、Oの検事に対する各供述調書、
 一、 I作成の答申書(添付のAの履歴書)、
 一、 領置に係る連合軍総司令部経済科学局の文部省宛の「五六月分学校給食用
輸入大豆の放出について」と題する書面の写(当庁昭和三十一年押第二九三号の
一)、同文部省学校給食課の総司令部経済科学局工業課J宛の「大豆加工工場の委
託について」と題する書面の写(同証号の二)、同文部省管理局長K、E株式会社
取締役社長D作成名義の契約書の写(同証号の三)、同文部省管理局長K、C合同
化学株式会社取締役社長C作成名義の契約書の写(同証号の四)、同文部省管理局
長K作成名義の委任状(同証号の五)、
 一、 被告人Cの検事に対する昭和二十六年十一月二日附、同年十一月十三日
附、同年十一月十九日附、同年十二月四日附各供述調書(全被告人の関係につい
て)、
 一、 被告人Aの検事に対する昭和二十六年十一月六日附同年十一月十五日附、
同年十一月二十二日附各供述調書(被告人Aの関係について)、
 一、 被告人Cの検事に対する昭和二十六年十月二十日(G株式会社の社名変更
の点)、同年十月二十七日附同年十月三十一日附各供述調書(被告人Cの関係につ
いて)、
 一、 被告人Bの検事に対する昭和二十六年十一月六日附、同年十一月二十一日
附、同年十一月二十九日附各供述調書(被告人Bの関係について)、
 一、 被告人Dの検事に対する昭和二十六年十一月十六日附供述調書中被告人D
が昭和二十六年四月二十五日Cに丸の内の事務所で現金参拾万円を渡した旨の供述
記載、被告人Dの検事に対する同年十月二十四日附(第二回)供述調書(被告人D
の関係について)、
 一、 法令の適用
 被告人Aの右判示第三の各所為は、それぞれ刑法第百九十七条第一項前段に該当
するところ、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるので同法第四十七条第十条
により犯情の重いと認める右判示第三の(二)の罪の刑に従い法定の加重をした刑
期範囲内で右被告人を徴役一年に処し被告人C及び同Bの右判示第一及び第二の各
所為と被告人Dの右判示第二の所為はいずれも同法第百九十八条第百九十七条第一
項第六十条に該当するので所定刑中それぞれ懲役刑を選択して処断すべきところ、
被告人C及び同Bの右各罪はそれぞれ同法第四十五条前段の併合罪であるので同法
第四十七条第十条を適用して犯情の重いと認める右判示第二の罪の刑に従い法定の
加重をした刑期範囲内で、被告人Dについては右所定刑期範囲内で、被告人Cを懲
役十月に同Bを懲役八月に、被告人Dを懲役六月に各処するが、被告人四名に対し
て前記情状により同法第二十五条第一項を適用して本裁判確定の日から被告人A及
び同Cについては各四年間、被告人Bについては二年間、被告人Dについては一年
間それぞれ右懲役刑の執行を猶予することとし、被告人Aにおいて収受した合計五
拾万円の賄賂は既に費消してこれを没収することのできないこと証拠上明らかであ
るから同法第百九十七条ノ四に従いその価額五拾万円を同被告人から追徴する。な
お、原審及び当審における訴訟費用については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文
第百八十二条を適用して被告人四名に連帯して負担させることとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 大塚今比古 判事 渡辺辰吉 判事 江碕太郎)

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