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平成19年10月31日判決
平成18年(わ)第1929号,第2027号,第2195号,第2410号強
盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,詐欺,死体遺棄,窃盗,有印私文書偽造,
同行使,強盗被告事件
主文
被告人両名をそれぞれ無期懲役に処する。
未決勾留日数中,被告人Aに対しては340日を,被告人Bに対しては3
10日を,それぞれその刑に算入する。
被告人両名から,押収してある請求書2枚(平成19年押第42号の2,
3)の各偽造部分を没収する。
理由
(犯行に至る経緯)
被告人Aは,茨城県取手市内に事務所を設け「C」の屋号で個人宅への訪問営,
業による住宅リフォーム業を営んでいたものであり,被告人Bは,平成16年4月
ころ,被告人Aの求人に応じてCの営業担当者として稼働し,いったんは退職した
ものの平成17年に再びCに就職して本件に至るまで稼働していたものであるが,
被告人Aは,平成17年ころにDと知り合い,平成18年3月ころ,同被告人がD
にCが株式会社であると偽って300万円を出資させたことを契機に,Dと親しく
交際するようになり,他方,被告人Bも,Cの仕事を通じてDのことを知り,被告
人Aから同被告人とDが酒飲み友達であることなどを聞いていた。
被告人Aは,Cの業績が悪化したことや,バカラ賭博等のギャンブルにのめり込
んで浪費したことなどにより多額の借金を抱え,その借金を返すため,知人等から
Cの株式譲渡名下に金銭を騙取したり,工事代金の立替え名下に借入れをすること
などを繰り返していたところ,Dからも,同年4月7日に300万円,同月10日
に200万円,同月11日に50万円の合計550万円を借り入れ,これを同月2
5日ころに返済する旨約していた。ところが,同月13日ころ,Dから,アパート
の購入資金を準備するためとして,上記借入金の返済を早めてくれるように依頼さ
れながら,その返済資金を工面する目処が立たなかったことから,被告人Aは,同
月15日ないし同月16日ころには,Dを殺害して同人に対する借金をなくしてし
まいたいと思うようになり,さらに,Dを殺害する以上は,同人の金品も奪おう,
などとも考えるに至った。
被告人Aは,上記計画について,1人では実行できないと考え,同月17日午前
10時ころ,C事務所の駐車場において被告人Bと会った際,同被告人に対し,
「Dさんのところ,お金取りに行こうと思うんだけど。押し込みみたいな形なんだ
けど」などと持ち掛けたところ,被告人Bも金に困っていたことなどからこれに。
応じたので,被告人Aは上記計画を実行する決意をした。
(罪となるべき事実)
第1前記の経緯で,Dからの借入金の返済を免れるために,同人を殺害するとと
もに,併せて同人から金品を強取しようと考えていた被告人Aと,同被告人か
らDの金品を強取することを持ち掛けられてこれに応じた被告人Bは,共謀の
上,同日午後7時30分ころ,千葉県松戸市ab丁目c番地d所在のD方にお
いて,D(当時47歳)の上半身をロープで,同人の両手首をガムテープでそ
れぞれ緊縛するなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し,同人所有又は管理に係
る現金数万円,キャッシュカード3枚及びクレジットカード1枚等在中の財布
1個を強取した上,同人を普通乗用自動車に乗車させて連行した。そして,犯
跡を隠ぺいするためD殺害に被告人Bが同調したことから,被告人両名は,さ
らに共謀の上,Dを殺害することを企て,茨城県取手市ef番g地先hまで赴
き,同月18日午前4時ころ,同所において,被告人Aが,Dの左胸部に所携
の包丁(刃体の長さ約16.7センチメートル。平成19年押第42号の1)
を突き刺し,よって,そのころ,同所において,同人を下大静脈損傷による失
血又は出血性ショックにより死亡させて殺害するとともに,被告人Aにおいて,
Dに対する550万円の貸金債務の返済を免れて,同額の財産上不法の利益を
得た。
第2被告人両名は,共謀の上,
1業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前4時ころ,前記hに
おいて,前記包丁1本を携帯した。
2同日未明ころ,前記hにおいて,Dの死体を普通乗用自動車に積載し,同県
神栖市内等を経て同県鉾田市i字jk番地先山林内まで運搬した上,同日夕方
ころ,これを上記山林内に掘った穴に埋めて遺棄した。
3別表記載のとおり,同年4月17日午後9時26分ころから同月19日午後
零時2分ころまでの間,前後6回にわたり,埼玉県川口市所lm丁目n番o号
在のEほか1か所において,情を知らないFほか1名をして,同所に設置され
た現金自動預払機のカード挿入口に,前記強取に係るD名義のキャッシュカー
ド3枚を順次挿入させて同機を作動させ,同機から株式会社G銀行Hほか1名
管理に係る現金合計255万円を引き出して窃取した。
4前記第1において強取したキャッシュカードを使用して,人を欺いて預金払
lp丁目戻し名下に金員を詐取しようと企て,同日午後零時23分ころ,同市
所在の株式会社I銀行J支店において,情を知らないKをして,行使q番r号
の目的をもって,ほしいままに,黒色ボールペンを使用して,同支店備付けの
払戻請求書用紙2通の氏名欄にいずれも「D」と冒書させ,金額欄にそれぞれ
「1990000「700000」と記入させ,もってD作成名義の払戻」,
請求書2通(それぞれ2枚綴りで複写式のもの。前同押号の2,3はその各2
枚目)を偽造した上,そのころ,同所において,上記Kをして,同支店係員L
に対し,上記偽造に係る払戻請求書2通を真正に成立したもののように装わせ
て上記キャッシュカードと共に提出・行使させて,現金合計269万円の払戻
しを請求させ,上記Lをして,正当な権限に基づく預金払戻し請求である旨誤
信させ,よって,即時,同所において,上記Lから現金合計269万円の交付
を受けさせ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第3被告人両名は,共謀の上,郵便局職員から金員を強取しようと企て,同年6
月27日午後4時50分ころ,茨城県鉾田市st番地所在のM郵便局(当時)
において,同郵便局長N(当時50歳)らに対し,火炎びんに見せかけたペッ
トボトルや所携の包丁を示すなどしつつ「金を出せ。早くしろ。血を見たく,
ない」などと申し向けて脅迫し,同人らの反抗を抑圧した上,上記Nに係る。
現金111万5000円を強取した。
第4被告人Aは,
1株式申込金名下に人を欺いて金員を詐取しようと企て,同年3月9日ころ,
同県取手市uv丁目w番x号所在のC事務所において,O(当時46歳)に対
し,真実は,C株式会社を設立する準備をした事実がなく,同会社の株式を発
行する意思もないのに,これがあるように装い「Cを株式会社として設立す,
る準備をしたので,後は登記をするだけだ。株の割当てを削ってマスターに回
すよ。全部で120株用意できるから買ってほしい」などと申し向け,同人。
をしてその旨誤信させ,よって,同日,同市uv丁目w番y号所在の飲食店
「P」店内において,同人から現金500万円の交付を受け,さらに同月10
日,同人をして,同市uz丁目a①番b①号所在の株式会社Q銀行R支店から,
同支店C代表A名義の口座に100万円を振込送金させ,もって人を欺いて財
物を交付させた。
2株式譲渡名下に人を欺いて金員を詐取しようと企て,同年5月16日ころ,
千葉県松戸市c①d①丁目e①番地f①所在のS方において,T(当時66
歳)に対し,真実は,被告人Aが代表取締役を務めるC株式会社なる会社は存
在せず,同社が発行した株式も存在しないのに,これがあるように装い,同社
,。の代表取締役等を装い「Cの業績が上がっており,株式を上場する予定です
確実に株価が上がりますから,60株買いませんか」などと申し向け,上記。
Tをしてその旨誤信させ,よって同月18日,上記S方において,上記Tから
現金300万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
(争点に対する判断)
第1争点の概要
本件の争点の概要は,被告人Bに関し,①判示第1の事実中,Dの殺害につ
いて,被告人Aとの共謀の有無及び強盗の機会性の有無,②判示第2の1の刃
物携帯につき,被告人Aとの共謀の有無,③判示第3の事実について,共同正
犯の成否,また,被告人Aに関し,④判示第1,第2の1ないし4及び第3の
各事実について,自首の成否である。
そこで,以下において,争点①ないし③について判示のとおり認定した理由
を補足して説明するとともに,争点④の自首の成否について,併せて検討する。
なお,以下において,日付はいずれも平成18年のものである。
第2強盗殺人の共謀の有無及びD殺害の際の強盗の機会性の有無(被告人Bにつ
いて,争点①)
1被告人Bの弁護人は,判示第1の強盗殺人に関し,被告人BにはD殺害の認
識はなく,同人殺害について被告人Aとの共謀はなかったから,被告人Bは強
盗殺人の罪責を負わず,また,被告人AによるD殺害は,強盗の機会になされ
たものでもないから,被告人Bは,強盗致死についても責任を負うものではな
く,結局,被告人Bには強盗罪が成立するにとどまる旨主張し,被告人Bもこ
れに沿う供述をするとともに,公判廷において,Dに対する強盗の犯意の発生
時期は,D方に入った後である旨供述するので,判示のとおり認定した理由に
つき,以下補足して説明する。
2前掲関係各証拠によれば,Dに対する強盗殺人等事件の前後の経緯について,
以下の事実を認めることができ,これについては被告人Bの弁護人も特に争っ
てはいない。
(1)被告人Aは,前記犯行に至る経緯のとおりDに対する強盗殺人を企図
したが,自分1人では実行できないなどと考えていたところ,4月17日午
前10時ころ,C事務所の駐車場において被告人Bと会った際,被告人Bが
一緒にやってくれれば実行できるかもしれないなどと考えて,同被告人に対
し「Dさんのところ,お金取りに行こうと思うんだけど」などと持ち掛,。
けた。これに対し,被告人Bは,Dに危害を加えることはないか確認し,被
告人Aがこれを否定すると,被告人Bは特に反対することもなく同調し,分
け前について一,二割で良いなどと話していた。
そこで,被告人Aは,被告人Bに指示してCの事務所脇から,Dを緊縛す
るためのロープを持ってこさせた上,被告人Aの自動車U車に乗車して,D
方に向けて出発した。被告人Aは,U車内にタオルにくるんだ包丁(以下
「本件包丁」という)を用意し,そのことを被告人Bに告げていた。。
移動途中の車内において,被告人Bは,被告人Aに対し,Dを縛るならガ
ムテープも買っておいた方がいいなどと提案し,被告人Aもこれに賛成した
ため,コンビニエンスストアに立ち寄って,ガムテープを購入するとともに,
自らの判断で軍手1双も購入した。
(2)被告人両名は,同日午前11時30分ころD方に到着したが,同人は
外出して不在であったことから,D方近くの公園横にU車を駐車して待機し
つつ,Dから同人名義のキャッシュカードの暗証番号を聞き出すことを考え,
その際,タオル等で猿ぐつわをして同人が口がきけない場合に備えて,0か
ら9までの数字を書いた紙を準備し,その数字をDに示しながら暗証番号を
確認するという方法を考えついた。この時,被告人Aが,被告人Bに対し,
暗証番号を聞き出した後の現金引出役を依頼したところ,被告人Bは,防犯
カメラに写るのを嫌がって,これを断った。
(3)その後,Dが帰宅したことが分かると,被告人両名は,D方を訪れて
同人と会い,被告人AがDに被告人Bを紹介するなどした上,上記3名でU
車に乗車してD方を出発した。そして,被告人Aは,被告人Bを1人で待機
させた上,Dと共に昼食をとったが,その際,同人に借入金を支払う都合が
ついたので夜にまた来るなどと言って,同日夜にDが在宅しているようにし
向けた。
被告人Aは,昼食を終えてDと別れると,被告人Bと合流してU車で茨城
県取手市に戻り,同日午後2時過ぎころにいったん別れた後,同日午後6時
過ぎころに再び合流してD方に向かった。
(4)D方に到着後,同日午後7時30分ころに被告人Aが,その約1分後
に被告人Bが,それぞれD方に入り,被告人Aが,D方玄関先で,同人に対
し「得意先に支払う金も用意できなくて。そこに言い訳する必要があるんだ
けど,Dさんのところに俺が立ち寄ったときに物取りに入られて,2人とも
キャッシュカードを抜かれて結わかれたって形で,狂言強盗になるけど,協
力してくれないか」などと言って,狂言強盗への協力を求めたところ,D。
は「何で協力するのかな」などと協力を渋っていた。。
その後,被告人Aは,本件包丁を取り出してこれをDに見せた上,持参し
てきたロープで無抵抗のDの上半身を両腕ごと縛り,被告人BがDの両手首
をガムテープでぐるぐる巻きにした上,被告人Aが,持参したタオルでDの
口に猿ぐつわをした。
被告人両名は,Dを応接間の1人用ソファに座らせた上,被告人AがD方
居間のテーブル脇にあった同人の財布を奪い,Dに対し,上記狂言強盗への
協力を求めつつ,財布中にあったキャッシュカード3枚の暗証番号を教える
よう何度も求めたが,Dはなかなか暗証番号を教えようとしなかった。
すると,本件包丁を手にして弄んでいた被告人Bが,本件包丁を振り下げ
てDが座っていたソファの肘掛けにぶつけ,怒った口調で「早く言えよ」。
と脅迫した。被告人Aは,被告人Bに「打合せやってるのに,そんなにむき
になるなよ」と言った上,Dに対してさらに説得を続けたところ,Dは,。
暗証番号を告げた。
(5)その後,被告人Aは,キャッシュカード3枚を持って,Dの自動車V
車に乗って,現金を引き出すために埼玉県川口市に向かい,同市所在のカジ
ノクラブ「W」において,同所の従業員に対し,上記キャッシュカード3枚
及びDから聞き出した暗証番号をメモした紙片を渡して現金の引出しを依頼
し,別表番号1ないし3記載のとおり,合計150万円を引き出させ,自ら
はバカラ賭博をするなどした上,翌18日午前零時過ぎころD方に戻った。
被告人Aがキャッシュカードを用いて現金を引き出しに行っている間,被
告人Bは,Dの逃亡を防止するため,Dをソファごとガムテープで二,三重
に巻き付けるなどしていた。
(6)その後,被告人Aは,緊縛し,猿ぐつわをしたままのDをU車の後部
座席に乗せ,被告人BをDの隣に座らせた上,U車を運転してD方を出発し
た。その際,本件包丁を被告人AがU車のドアポケットに入れるなど,犯行
に使用した道具を全てU車に積み込み,最後に被告人BがD方に忘れ物がな
いことを確認した。
そして,被告人両名は,U車にDを乗せたまま,茨城県取手市所在のX病
院隣のY駐車場や同市内のhに行くなどして,Dを連れ回し続けた。
(7)同日午前4時ころ,被告人Aらは,同市内の前記hに到着し,被告人
Bが下車し,その後ろをDが緊縛されたまま歩いていたところ,被告人Aが,
Dの背後から本件包丁でその背部を突き刺し,これに驚いたDが振り返り,
後ずさりをしながらバランスを崩して仰向けに倒れると,被告人AはDに馬
乗りになった上,本件包丁をDの心臓付近に突き刺して殺害した。この時,
被告人Bは,手でDの口を押さえ付けた。
(8)その後,被告人AがDの死体の上半身部分を持ち,被告人Bが足の部
分を持って同死体を運び,U車のハッチに積載した上,同所を出発し,車中
において,被告人Aが「埋めなくちゃ」などと言って,Dの死体を土中に。
埋めるつもりであることを伝えると,被告人Bは特にこれに反対することも
なかった。被告人Aと同Bは,同日午前7時ころいったん別れた後,同日午
前10時ころ,再びCの事務所において合流してU車で出発し,途中被告人
Bがスコップやはさみを購入した上,同県鉾田市内の山林に赴き,同所にD
の死体を埋めて遺棄した。
3被告人Aの供述について
(1)被告人Aは,Dに対する強盗殺人の共謀等に関し,被告人Bに対する
公判期日において,証人として,概ね以下のとおり供述している。
ア同月17日午前10時ころ,C事務所の駐車場において,被告人Bに対
し「知り合いのDさんのところにお金を取りに行こうと思うんだけど,,
押し込みみたいな形なんだけど」と持ち掛けたところ,被告人Bから。
「それって殺したりすることじゃないよね」と言われたので「もちろ。,
ん違うよ」と話した。この時,被告人Bに強盗に入るということを明言。
しなかったのは,被告人Bがちゅうちょするかもしれないと思ったからだ
った。
Dからお金を取る方法として,まずはDに対し「借金の支払資金がない
ので,D方に来ている際に強盗に遭い,2人とも緊縛された上でお金を引
き落とされた」という内容の狂言強盗に協力してほしいと言って,お金。
を騙し取ることを考えていた。このような詐欺的な言動にDが乗ってくる
ことを少しだけ期待はしたが,最後まで騙しきれるものではないと思って
おり,Dが協力してくれない場合には,手荒なことをしようと考えていた。
イ同日夜にD方に向かって出発した際,D方に上がったときの最初の行動
について被告人Bと役割分担を決め,私が先に行って話をするから,被告
人Bはちょっとだけ遅れて後から来るように話すとともに,もし私が包丁
等を見せたときは,持ってきたロープでDを結わくようにと言い,これに
被告人Bも同調していた。
D方において,Dは,狂言強盗の話について何度懇願しても承諾してく
れなかったので,私はDに包丁を示した上,被告人Bに対し,Dを縛るよ
うに言ったが,被告人Bが結わき方が分からないと言ったため,結局私が
Dを縛ることになった。そして,私が被告人Bに対し,手首も結わくよう
指示したところ,被告人BがDの両手首をガムテープでぐるぐる巻きにし,
さらに私がDに対してタオルを使って猿ぐつわをした。
Dを縛った後,私はDのキャッシュカードを奪い,その暗証番号をDか
ら聞き出そうとしたが,当初Dは暗証番号を教えるのを拒んでいた。する
と,その様子を見て,被告人Bは,私とDのやり取りにじれたらしく,手
にずっと持っていた包丁でソファの肘掛けを叩き「早く言いなよ」と,。
恫喝した。
ウDから暗証番号を聞き出し,カジノクラブに行ってキャッシュカードを
用いて現金を引き出させてきた後,D方に戻ると,被告人BがDをソファ
ごとガムテープで留めていた。私は,Dを屋外に連れ出すことにし,縛っ
たままのDを被告人Bと共にU車の後部座席に乗せ,D方を出発して取手
市方面に向かった。なお,Dを連れ出す際,被告人Bが,Dのいない場で
私の方に近づいてきて,どうするのと聞いてきたが,私はよく分からない
などと返答していた。
Dを殺害することについては,Dを連れ出してから2度目にY駐車場に
立ち寄り,Dを車内に残して被告人Bと共に車外に出た際に話した。この
時,私は,被告人Bに対し「このままではもうしようがないし,自分が,
後ろから刺すんで,B,悪いけど,Dさんに外の空気吸おうという形で表
に連れ出してくれないか」と言ったところ,被告人Bは拒否するわけで。
もなく,その話の後すぐに車に乗り込んだので,私は被告人Bが分かって
くれたのだと思った。
そして,私は,その前からDを殺害しようと考えていたhに赴き,到着
すると,被告人Bが,Dに対しちょっと休むからと言った上,先に下車し
てDが乗車している後部座席のドアを開け,Dに外に出るように促した。
(2)そこで,被告人Aの上記供述の信用性について検討する。
上記被告人Aの供述のうち,狂言強盗を装いつつも,うまく行かなければ
手荒なこともしようと思って,被告人Bを誘い,同被告人とDに対する強盗
の謀議を遂げたという点については,前記2において認定したロープやガム
テープの準備状況,D方に入った直後,Dを緊縛する際に,被告人Bにおい
てもDの両手首をガムテープで巻いている事実,その後,被告人両名間にお
いて特に新たな謀議がなされたわけではないにもかかわらず,被告人Bが暗
証番号を聞き出すために本件包丁をソファに叩きつけている事実とよく整合
するものである。Y駐車場で殺害の共謀を遂げたという点についても,被告
人AがDを殺害する際に,被告人BがDの口を押さえるという協力的な行動
に出ている事実,その後,特にトラブルになることもなく,被告人Bが被告
人Aと共にDの死体をU車まで運搬するとともに,同人の死体を遺棄する際
にも行動を共にしている事実等とよく整合するものである。
また,強盗の準備状況,計画の内容,D方に赴くまでの行動,同人方内に
おける被告人両名及びDの言動,その後の行動,D殺害の共謀状況並びに同
人殺害の状況等に関する被告人Aの供述は極めて具体的かつ詳細で,迫真性
を備えたものである。
供述経過についてみるに,たしかに,被告人Aは,Dの殺害を決意した時
機について,捜査段階においては,借入金の返済を免れるために当初から殺
害を意図していた旨供述していたところ,公判廷においては,最終的に殺害
を決意したのは,曖昧ではあるもののDを緊縛した後である旨供述しており,
やや供述を後退させているともいえる。しかし,被告人Aの公判供述は,最
終的な決断自体は強取行為に着手した後であったというものであるとはいえ,
一方で,犯行を発案した当初からDを殺すことは念頭にあったというもので
あって,他方,捜査段階の供述も,直ちにDを殺害するという強い決意を有
していたという内容ではないことからすると,両供述は当初からDを殺害す
ることを想定しつつ行動していたという限度ではよく一貫しているのであっ
て,上記の供述経過をもって供述に不合理な変遷があるということはできな
いし,そのほかの点においても被告人Aの供述はよく一貫しているものと認
められる。
そして,被告人Aは,被告人Bの共犯者の立場にあって,自己の刑責を軽
減するために被告人Bに不利益な虚偽の供述をする動機があるといえるが,
自己が主導的な役割を果たし,実行行為も自ら行ったことを全て自認してい
るのみならず,殺害の共謀に関しても,自分からDを刺すと言ったのに対し
て,被告人Bが何も反対していなかったと供述するにとどまるなど,その供
述態度はことさら自己の刑責の軽減を図って虚偽の供述をしているとは考え
られないことも併せ考慮すると,被告人Aの供述は十分に信用できるという
べきである。
4被告人Bの供述について
(1)これに対して,被告人Bは,公判廷において,概ね以下のとおり供述
している。
ア4月17日,被告人Aから行動費を渡すから来るようにと言われ,Cの
事務所に行ったところ,被告人Aから「B,儲かる話があるけどどうす
る」と言われ,少し荒っぽい方法であるというふうにも言われた。それ。
を聞いて,私は,人を傷つける話じゃないかと思い確認したところ,被告
人Aは「問題ない。百パーセント大丈夫だよ」と言っていた。ロープや。
包丁を使うことや,口を塞いで0から9までの数字を示して暗証番号を聞
き出すという話を聞いて,私は,何かおかしな話だとは思ったが,被告人
。,Aが「問題ない」と言ったので,何か特別な事情があるのだろうと思い
狂言強盗という言葉自体は被告人Aから出なかったが,Dの女性問題か何
かにつけ込んで,強盗にならないような強盗のようなものをするのだと思
っていた。詳しい計画については,被告人Aは何も話してくれなかったし,
自分も聞かなかったので,人を傷つけないでお金になると思って,うかつ
に行動を共にしてしまった。
D方に行く途中で,ガムテープを購入したのは,犯罪にはならないとい
う話だったので,軽い気持ちで提案したものであり,また,ロープを使う
のであれば軍手も要ると考え,軍手も購入した。軍手を購入したのはDの
家に指紋を残さないためという気持ちもあったかもしれないが,そのとき
の気持ちは覚えていない。
イ被告人AがD方で包丁を出すのを合図に私がDを縛るという計画はなか
ったと記憶しているが,もう忘れてしまったのかもしれない。D方に入る
直前か,入ってからかは分からないが,被告人AからDを縛るように言わ
れて,できないと断った記憶がある。被告人AがDを縛る際も,Dは抵抗
していなかったので,私は,何か話がついているのかというふうに考えて
いた。
被告人AがDからキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとしていた
が,Dがなかなか教えてくれなかったので,私はおかしいと思いながらも,
とにかくキャッシュカードの暗証番号を聞き出さないことにはしようがな
いと考え,まずいと思いながらも,自分も力を貸してあげようと思って包
丁をソファの横のところに叩きつけた。
ウ被告人Aがキャッシュカードで現金を引き出してきてD方に戻って来た
後,3人で出発する際,私は,包丁のことは意識しておらず,被告人Aが
包丁をしまったことには気が付かなかった。
エD方を出発した後も,私は,Dに飲み物や食べ物をあげたりしていたし,
ラーメン屋に寄ることを提案して,被告人Aに断られたりしていた。また,
Dにお腹空いてないかと聞いたこともあった。
私は,よく分からないが被告人AとDとの間には何か事情があると思っ
ており,Dが強盗の被害にあったことを警察に申告することはないと思っ
ていたので,それをどうやって防ごうかといったことは全く考えなかった。
D殺害の直前にY駐車場に行き,被告人Aから,車の外で話があると呼
ばれ,車外で「Dさん,どうしようか」と持ち掛けられた。そこで,私。
が社長に任せますよと言ったところ,被告人Aは「分かった,とりあえ,
ずもう一度土手の方に行こう」と言っていた。それで,私は,また時間。
つぶしに土手に行くのだろうと思っていた。
土手に着くと,被告人Aが,Dに対し,外に出てもらうと声を掛け,私
がまずU車から降り,その次にDが降りた。そして,私のすぐ後ろをDが
歩いていたところ,振り向くと,Dの背中に包丁が刺さっているのが見え,
Dが異常を感じたような顔をしていた。その後,Dは後ずさりして倒れ,
被告人Aが馬乗りになってDを刺し殺そうとし,Dが叫び声を上げたため,
私は気が動転してしまい,Dの声を聞きたくないと思って,Dの口を手で
押さえた。
(2)そこで,被告人Bの上記供述の信用性について検討するに,被告人B
が,本件について「強盗にならないような強盗」として,犯罪にはならな,
いと思っていたと供述する点は,Dを緊縛するための道具等として,ガムテ
ープと軍手を自らの発案により購入している事実,他方で,防犯カメラに自
らが写るのを嫌がってDのキャッシュカードを用いた現金の引出役について
はこれを拒否している事実,D方において,Dからキャッシュカードの暗証
番号を聞き出すために本件包丁をソファに叩きつけている事実,被告人Aが
現金を引き出しに行っている間,Dの逃走を防ぐため,自らの判断で同人を
ソファにガムテープで巻き付けている事実等と整合しないのみならず,上記
認識の根拠は,被告人Aが問題ないと言っていたからであるなどというもの
であって,到底合理的な認識とはいえず,被告人B自身,ロープや包丁を用
いたり,猿ぐつわをすること等について「何かおかしい」などと思ってい。
たことを自認していることからしても,極めて不自然であるといわざるを得
ない。また,Dを長時間にわたって連れ回した後,Y駐車場において,被告
人Aがわざわざ同Bを呼び出して車外で話したというにもかかわらず,その
内容が被告人Bにこれからどうするかを尋ね,同被告人が被告人Aに任せる
と言って終わったという点もやや不自然である。その上,被告人Bが,被告
人AがDを殺そうと思っているとは全く知らなかったというにもかかわらず,
被告人AがDを殺害する際に自発的にDの口を押さえて協力し,その直後か
らDの死体の運搬や遺棄に関して被告人Aとトラブルになることもなく協力
し続けているのは,到底説明し難い行動である。
供述経過についてみるに,被告人Bは,捜査段階においては,狂言強盗な
いし「強盗にならないような強盗」という認識については何ら供述しておら
ず,D方に入る前に既に強盗の話になっていたことを自認していたにもかか
わらず,公判廷に至って「強盗にならないような強盗」であり,何か特別,
な事情があって犯罪にはならないものと思っていたなどと供述を変遷させて
いる。また,Y駐車場に立ち寄った際の被告人Aとの会話内容についても,
捜査段階においては,被告人Aから「後は俺がするから」と言われた旨供。
述していたのが,公判廷においては,被告人Aから「Dさん,どうしよう
か」と持ち掛けられ「社長に任せますよ」と言ったのみである旨供述を。,。
変遷させている。その上,被告人Bは,捜査段階においては,D殺害現場で
あるhにおいて,自らがDをU車から降ろしたことを自認していたところ,
公判廷に至り,DをU車から降ろしたのは被告人Aであるとして供述を変遷
させている。これらの変遷について,被告人Bは何ら納得のゆく説明をして
いない。
そして,被告人Bの供述は,D方に入る際に自分と被告人Aのどちらがロ
ープを持って入ったか覚えていないという点,Dを縛る際に包丁を示す合図
があったかどうかは分からないといった点など,曖昧な点が多い上,Dの死
体遺棄に用いたスコップの投棄場所や,被告人Aから受け取った報酬の額等
に関して捜査段階の初期においてことさらに虚偽の供述をしたこともあった
こと(被告人Bの供述調書(乙44,49,証人Zの供述)など,その供)
述態度も必ずしも真摯なものとはいい難いことも併せ考慮すると,被告人B
の供述は信用できないというべきである。
5検討
そこで,上記3のとおり信用できる被告人Aの供述等の関係証拠に基づき,
本件殺害の共謀及び強盗の機会性が認められるかについて検討する。
(1)この点につき,検察官は,Y駐車場に至る前の本件犯行の当初から,
Dの殺害について黙示の共謀が成立していた旨主張する。
たしかに,被告人Aが本件犯行を思い立ったのは,Dを殺害して同人から
の借金の支払を免れたいとの思いからであり,同被告人自身がD方侵入前か
らDの殺害を念頭に置いていたことは認められる。また,被告人Bにおいて
も,被告人Aの酒飲み友達であり,かつ,自らの知り合いでもあったDに対
して,包丁を示し,ロープ等で緊縛した上猿ぐつわもするなど,粗暴な態様
で強盗を遂行することについてはD方に赴く前から十分に認識し,現金の引
出役については犯行の発覚を恐れてこれを拒絶していたにもかかわらず,D
本人に犯人が何人であるかを分からせないための覆面等の措置を何ら講じて
いないこと,Dのキャッシュカードを強取して暗証番号を聞き出した後も,
被告人Aが同カードを用いて現金を引き出している間,D方で緊縛したまま
のDをさらにソファごとガムテープでぐるぐる巻きにするなどして監禁し続
けていたこと,D方を出発する際に,被告人Aに対してこれからどうするつ
もりか,といった確認の言動をとっていることなどに徴すると,犯行当初の
段階から,被告人AがDに対して何らかの働きかけをすることによって犯跡
を隠ぺいすることを十分に予期していたというべきであるし,Dをロープで
緊縛し,猿ぐつわをしたままU車に乗せて連れ回した段階においては,犯跡
隠ぺいの手段として,最終的にDを殺害するに至るかもしれないということ
について,少なくとも認識はしていたというべきである。
しかしながら,上記のような状況においても,なお,犯跡隠ぺいの方法は
Dを殺害することに限定されるものではない上,被告人B自身には被告人A
の債務免脱目的のようにDを殺害しなければならないような積極的動機はな
く,むしろ,被告人Aから犯行を持ち掛けられた当初の段階においては,D
に危害を加えることを嫌がる態度をとっていたことも認められることからす
ると,被告人Bにおいて,この段階で,Dの殺害を未必的にせよ認容してい
たと考えることには疑問が残るというべきである。
そうすると,Y駐車場に至る前の段階で,被告人Aとの間にD殺害につい
ての黙示の共謀が成立したと認めることはできない。
(2)しかしながら,前記のとおり信用できる被告人Aの供述によれば,被
告人Aが,Y駐車場において,被告人Bに対し「このままではもうしよう,
がないし,自分が後ろから刺すんで,B,悪いけど,Dさんに外の空気吸お
うという形で表に連れ出してくれないか」と持ち掛けたのに対し,被告人。
Bは,拒否するわけでもなくそのまま自動車に乗り込んだ事実が認められる。
この事実に加え,被告人Bが,前記2で認定したとおり,現金の引出役等に
ついては明確に拒絶の意思を表しているにもかかわらず,被告人Aから上記
の申し出を受けた際には何ら拒絶の態度をとっていない事実,その後,hに
到着した際,現に,被告人Bが,被告人Aからの依頼どおり,DをU車から
降ろさせている事実,被告人AがDを突き刺した際に被告人BがDの口を押
さえた事実,被告人BがDの死体の運搬や遺棄に協力した事実等が認められ
るのであるから,これらの事実によれば,被告人両名は,Y駐車場において,
D殺害についての共謀を遂げたものと認められる。
被告人Bは,Y駐車場に至る前の時点において,上記のとおり,既にDを
殺害する可能性について認識していたというべきであるから,Y駐車場にお
いて被告人Aから明示的にD殺害を言い出されることにより,殺害行為を認
容して共謀を遂げたとしても何ら不思議はない。
6結論
以上検討したところによれば,被告人Bは,D殺害について,被告人Aと共
謀を遂げたものと認められる。
また,強盗の機会の点については,たしかに,被告人両名は,D方でキャッ
シュカードを強取してから,約8時間30分後,強取の現場である千葉県松戸
市内のD方から茨城県取手市内のhまで移動してDを殺害しており,強取行為
と殺害行為との間には相当の時間的・場所的な間隔がある。
しかし,被告人両名は強取の際にDの身体をロープで緊縛するなどして拘束
し,被告人Aが強取したキャッシュカードを用いて現金を引き出すため埼玉県
川口市に行っている間には,被告人Bが緊縛したままのDをソファごとガムテ
ープでぐるぐる巻きにするなどして同人を見張り,被告人AがD方に戻ると,
引き続き緊縛したままのDをU車に乗せて連れ回し,上記hまで赴いてDを殺
害したものである。そして,前記2及び4において認定したとおり,犯行の当
初から,被告人Aは,最終的にDを殺すことも意図しており,被告人Bも,被
告人AがDに対して何らかの犯跡隠ぺいの手段を講じることを十分に認識して
いたのであり,Dを連れ出した段階では,未必的な殺害の可能性についても認
識し,最終的には犯跡を隠ぺいするため殺害に同調したことが認められる。こ
のような継続的な認識のもと,上記のとおり強盗に着手した際に行ったDの身
体の拘束を殺害に至るまで継続しているのであるから,最終的にDを殺害する
ということの謀議自体は,Dを連れ回した後,Y駐車場において成立したもの
としても,それによって,新たな意思に基づき強盗とは別個独立の機会に殺害
が行われたとみることはできない。
したがって,Dの殺害は強盗の機会の継続中に行われたものと認めるべきで
あるから,被告人Bは強盗殺人罪の罪責を免れない。
第3刃物携帯についての共謀の成否(被告人Bについて,争点②)
1被告人Bの弁護人は,判示第2の1の刃物携帯の事実に関し,被告人Bにお
いて,被告人AがDを殺害した際,同被告人がその場所で包丁を携帯している
ことは知らなかったので,刃物携帯についての共謀はなかった旨主張し,被告
人Bもこれに沿う供述をしている。
2そこで検討するに,被告人Bは公判廷において,D方を出発する際に犯跡を
残さないために同人方に忘れ物がないかを確認した旨自認しているのであって,
かかる事実からしても,被告人Aが,D方を出発した後も本件包丁を携帯し続
けていたことを認識していたことは明らかである。そして,前記第2において
認定したとおり,Y駐車場において,被告人Aが,被告人Bに対して「自分が
後ろから刺す」などと発言することにより,被告人両名の間でD殺害の共謀。
が成立したことに徴すると,D殺害現場であるhにおいて本件包丁を携帯する
ことについても共謀を認めることができるというべきである。
第4M郵便局の強盗についての共同正犯の成否(被告人Bについて,争点③)
1被告人Bの弁護人は,判示第3の事実に関し,被告人Bと被告人Aとの間に
強盗の共謀はないので,被告人Bは自らの犯罪を実現した正犯ではなく,被告
人Aの強盗を容易にした従犯にとどまる旨主張する。
2前掲関係各証拠によれば,M郵便局の強盗の犯行前後の被告人両名の言動等
に関しては,以下の事実を認めることができ,これについては被告人Bの弁護
人も争わない。
(1)被告人Aは,Dから強取したキャッシュカードで引き出した現金を借
金の返済やバカラ賭博に費消し,その後もCの顧客等からの借入れや野球賭
博等によりさらに借金を重ねていたことなどから,小規模で警備の薄い特定
郵便局から現金を強取し,上記借金の返済に充てようと考えるようになった。
(2)6月27日,被告人Aは,Dの死体遺棄現場を確認するとの口実で被
告人Bを呼び出し,その際,被告人Bに対し特定郵便局への強盗を持ち掛け
た。当初,被告人Bは,やりたくないと言って断っており,その後,被告人
Aが,U車でDの死体遺棄現場の確認に赴く道すがら,茨城県鉾田市所在の
M郵便局の前を通り,同郵便局に強盗に入ろうと思う旨述べた際にも,被告
人Bは,交番が近いなどと述べていた。
(3)被告人Aは,郵便局において強盗を遂行することを決意して,予め包
丁,ガムテープ,サングラス及び帽子等を準備するとともに,車中でミネラ
ルウォーター入りのペットボトルにバーボンを垂らして着色し,キャップの
先に綿棒を刺すなどして火炎びんようのものを作製した。
(4)被告人Bは,同日午後3時55分ころ,被告人Aから依頼されて1人
でM郵便局に切手を買いに行き,被告人Aの自動車に戻ると,同被告人に同
郵便局内の局員及び客の数を報告し,同郵便局の間取りを紙に書くなどした。
(5)被告人Aは,同日午後4時50分ころ,被告人Bに対し,M郵便局か
ら約100メートル離れた神社脇の空き地で待機しているよう依頼した上,
U車から降りて1人で歩いて同郵便局に強盗に入り,被告人Bは,被告人A
に言われたとおり,上記空き地にU車を移動し,同所で待機していた。
(6)被告人Aは,判示第3のとおり,M郵便局において現金111万50
00円を強取したが,入り口付近でいったんこれらを落とし,結局拾い直し
た21万円を持って同郵便局から逃走した。被告人Aが前記(5)の空き地
付近まで走ってくると,これに気付いた被告人Bは,被告人Aが乗車しやす
いようにU車を移動させ,被告人Aを乗せて逃走した。
(7)犯行前に,被告人Aから被告人Bに対し強取金の中から分け前等を渡
す旨の約束はなく,犯行後も被告人Bが被告人Aに分け前を要求することは
なかったが,犯行後,被告人Aは,M郵便局から持ち出した21万円のうち
から3万円を報酬として被告人Bに渡した。
3(1)そして,被告人Aは,被告人Bに対する第2回公判期日において,証
人として,次のとおり供述している。
Dの死体遺棄現場の確認が終わった後,自分は必ず郵便局の強盗をしなけ
ればならないから,被告人Bがもし帰るのであれば駅まで送っていくと提案
したが,被告人Bは無言であり,送ってくれとも言わなかったので,協力し
てくれるものと思ってできる範ちゅうで手伝ってくれるよう依頼したところ,
拒まなかったので,同被告人は手伝ってくれるものと思っていた。
その後,被告人Bに,切手を買うふりをして,中の局員の数やレイアウト
を見てきてくれるよう依頼したところ,被告人Bは,それぐらいならいいよ
と言ってこれに応じてくれ,局員が3人で,局長に来客があり,客は一,二
人であったこと,職員の出入口と客の出入口が別にあり,カウンターに仕切
り扉が1か所あることを報告した上,郵便局内の間取りを紙に書いてくれた。
(2)そこで,被告人Aの上記供述の信用性について検討するに,その供述
内容は,当初強盗に関与することを拒んでいた被告人Bが,最終的には郵便
局内の様子を下見したり,被告人Aの犯行後の逃走を助けているという上記
2の経緯を合理的に説明しており,その内容は具体的かつ詳細であって,不
自然,不合理な点は見当たらない。そして,被告人Aが,郵便局の強盗につ
いて,自ら発案し,準備を整えた上,1人で実行したものであることを自認
しており,ことさら自らの刑責の軽減を図って被告人Bに不利益な虚偽の供
述をしているとは考え難いことも併せると,被告人Aの上記供述の信用性は
十分に認められる。
(3)これに対し,被告人Bは,公判廷において,被告人Aから駅まで送る
と言われたことはないし,M郵便局に入ったのは被告人Aから大家に手紙を
出すために切手を買ってくるように頼まれたからであり,郵便局に入る前に
被告人Aから郵便局内の様子を意識的に見てくるよう言われたことはない,
などと供述するが,上記(2)のとおり信用できる被告人Aの供述に反する
上,下見の経緯については捜査段階の供述と一貫せず,強盗の計画をしてい
ることは十分に承知していたにもかかわらず,切手を購入するのが主たる目
的だったと思っていたなど内容自体極めて不自然なもので,到底信用できな
い。
4そこで,信用できる上記3(1)の被告人Aの供述を前提に,被告人Bが本
件の共同正犯といえるか,すなわち,被告人Aと共同で強盗行為を行ったもの
と認められるかについて,検討する。
たしかに,被告人Bは,被告人Aから郵便局の強盗を持ち掛けられた際,当
初は,これを拒絶する態度を示し,M郵便局が交番に近いことなどを指摘して
同郵便局への強盗を思い止まらせようとしていたと認められ,M郵便局に対す
る強盗に関して消極的な態度を示していたものといえる。しかしながら,他方
で,被告人Bは,被告人Aから,帰るのであれば駅まで送っていくとの申し出
を受けていたにもかかわらず,これに応じることなく被告人Aと行動を共にし
続け,被告人Aの依頼に応じて,M郵便局内の様子を下見して,被告人Aに同
郵便局内の局員及び客の数及び位置を報告するとともに,同郵便局内部の間取
りを紙に書いて説明するなどしており,この段階においては必ずしも消極的な
態度をとってはいなかったものと認められる。
そして,被告人Bの果たした役割についてみるに,下見をした点は相当重要
な役割を果たしたものというべきである。すなわち,被告人Aは,被告人Bか
ら報告を受け,予め郵便局内の様子を詳細に把握した上で強盗を行うことがで
きることとなり,これに関しての心の準備ができたものである上,自ら下見を
行って再び強盗に入るという不審な行動をとることを避けることができたので
あるから,被告人Bによる下見行為は,被告人Aの実行行為を物理的,精神的
に支えたものと認められる。
かかる役割に加えて,被告人Bが被告人Aと行動を共にし続け,犯行時には
指示された場所でU車に乗車して待機し,犯行後は同被告人の逃走を助け,被
告人Aが実際に手中に収めた21万円の中から3万円の報酬を受け取っている
事実等を併せ考慮すると,被告人Bは,被告人Aとともに,郵便局強盗を遂行,
成功させるために,受動的ながらも重要な役割を担ったものであり,その内容
からは同被告人と共同で犯罪を実現したものというべきであるから,M郵便局
の強盗について共同正犯としての罪責を免れない。
第5自首の成否(被告人Aについて,争点④)
1被告人Aの弁護人は,判示第1,第2の1ないし4及び第3の各事件につい
て,被告人Aには自首が成立する旨主張する。
2証人Zの公判供述,上申書(弁1,被告人Aの警察官調書(弁3,鑑定))
書(弁5)によれば,被告人Aは,8月10日,Tに対する詐欺の被疑事実で
逮捕され,同被疑事実で勾留中の同月23日午前,被告人Aに対し,Dの現状
や殺害方法等を質問事項としたポリグラフ検査が実施されたこと,被告人Aは,
同日午後に行われた取調べにおいて,判示第1及び第2の1ないし4の各事実
を認める上申書を作成して提出したこと,被告人Aは,別件で勾留中の10月
初めころに至り,判示第3のM郵便局の強盗について自供したことが認められ
る。
3(1)そこで検討するに,前記1の各事実についての捜査経緯について,そ
の実質的な捜査指揮官であった証人Zは,公判廷において以下のとおり供述
している。
ア千葉県警察は,4月28日ころ,Dの弟であるA①から,Dについての
家出人捜索願を受理していたところ,D以外の人物がDの銀行預金口座か
ら多額の現金を引き出していたことが判明したことなどから,Dの失踪が
営利目的の略取等によるものであると疑っていた。
イその後の捜査で,8月初めころまでに,Dの失踪前の最後の携帯電話の
発信歴が被告人A宛てであったこと,D方から,被告人Aに対する貸付け
の事実が記載された紙片が発見されたこと,被告人Aの平素通っていた埼
玉県川口市内のカジノクラブ付近の駐車場において,DのV車が発見され
たこと,被告人Aが,4月18日から同月20日にかけて,複数人に合計
250万円以上の現金を振込送金したが,その原資が不明であったこと,
同月19日にDの銀行預金口座から現金を引き出した者の1人が,被告人
Aの平素通っていた埼玉県川口市内のカジノクラブの従業員であったこと
などが判明したことから,千葉県警察は,被告人Aが強盗目的でDを殺害
した蓋然性が極めて高いものと疑っていた。
ウ千葉県警察は,5月ころ,被告人AからDの失踪について任意で事情聴
取をしたものの,8月10日,前記2のとおり被告人Aを逮捕した後は,
違法な別件逮捕とのそしりを免れるため,Dの失踪について被告人Aを取
り調べることはしていなかった。
同月23日午前,前記2のとおりポリグラフ検査を実施したところ,被
告人Aは,Dが屋外で刃物で刺されて殺害されて既に死んでおり,霞ヶ浦
北部の山林に埋められている,などの項目に反応を示したことから,千葉
県警察は,被告人AがDから金品を強取して殺害し,その死体を遺棄した
と確信した。
被告人Aは,同日午後に行われた取調べにおいて,前記2のとおり,判
示第1及び第2の1ないし4の各事実を認める旨の上申書を作成して提出
した。
エその後,被告人Bに対する取調べにおいて,同被告人が,被告人Aに頼
まれて見張りをやったことがあるなどと供述し,被告人Aに余罪があるこ
とをほのめかしたことなどから,千葉県警察は,被告人Aがほかにも犯罪
を犯しているという疑いを強く持ち,被告人Aに対し,ほかに事件を犯し
ていないか何度も追及したところ,10月初めころに至り,前記2のとお
り,被告人Aは判示第3のM郵便局の強盗を自供した。
(2)そこで,Zの上記供述の信用性を検討するに,Zは千葉県警察本部警
察官として,Dに対する強盗殺人事件等の捜査指揮に従事していたものであ
り,その捜査状況等に関してことさらに虚偽の供述をする理由はない。そし
て,同人の供述は,ポリグラフ検査の鑑定書等の客観的証拠や被告人Aの取
調べ状況等とも符合する上,その内容は具体的かつ詳細であって,十分に信
用できる。
4上記Zの供述に基づき,自首の成否について検討する。
(1)まず,判示第1及び第2の1ないし4のDの強盗殺人等についてみる
と,Zの供述によれば,千葉県警察は,多くの情報や証拠資料を収集し,そ
れらに基づいて被告人Aが上記事件の犯行を行った可能性が高いと判断して
いたことが認められ,かかる嫌疑に基づいて,8月23日午前,被告人Aの
ポリグラフ検査を実施した結果,被告人Aが,Dが屋外で刃物で刺されて殺
害されて既に死んでおり,霞ヶ浦北部の山林に埋められている,などの項目
に反応を示したことから,被告人Aに対する嫌疑をいっそう強めていたもの
で,同被告人が上記事件の犯行を行ったと千葉県警察が判断したのには十分
合理的な根拠があったと認められるから,遅くともポリグラフ検査の時点に
おいて,被告人Aが上記事件の犯行を行ったことは捜査機関に発覚するとこ
ろとなったものというべきである。
また,千葉県警察は,5月ころから被告人Aに対し本件に関し任意で事情
聴取をしていたものである上,被告人Aは8月23日午前中にポリグラフ検
査を受検し,同日午後の取調べにおいて犯行を自白したものであることから
すると,ポリグラフ検査の質問項目等から自己に強い嫌疑が及んでいること
を十分承知していたものと認められ,かかるポリグラフ検査の受検と被告人
の自白との間には密接かつ強度の因果関係が存在することが認められるから,
被告人Aの自白は自発的になされたものともいえないというべきである。
(2)次に,判示第3のM郵便局における強盗事件については,犯罪事実自
体は捜査機関に発覚していたものであるが,犯人が誰であるかは発覚してお
らず,千葉県警察においても,被告人Aに何らかの余罪があるとは疑ってい
たものと認められるものの,同被告人が上記強盗事件の犯人であると疑って
いたとは認められない。
しかしながら,被告人Aは,Dに対する強盗殺人事件等で取調べ中に余罪
を追及され,その結果,上記強盗事件を自ら供述したものであって,このよ
うな状況のもとでの供述は自発的な申告とは認められないから,法律上の自
首の要件を欠くものである。
(3)以上によれば,いずれの事件についても,被告人Aについて自首は成
立しないというべきであって,被告人Aの弁護人の主張は理由がない。
(法令の適用)
被告人Aの判示第1の所為は包括して刑法60条,240条後段(236条1項,
2項)に,被告人Bの判示第1の所為は同法60条,240条後段に,被告人両名
の判示第2の1の所為は行為時においては同法60条,平成18年法律第41号に
よる改正前の銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,銃砲刀剣類所持等取締法22条
に,裁判時においては刑法60条,上記改正後の銃砲刀剣類所持等取締法32条5
号,銃砲刀剣類所持等取締法22条に,判示第2の2の所為は刑法60条,190
条に,判示第2の3の別表番号1ないし3及び同4ないし6の各所為はそれぞれ包
括して行為時においては同法60条,平成18年法律第36号による改正前の刑法
235条に,裁判時においては刑法60条,上記改正後の刑法235条に,判示第
2の4の所為のうち,有印私文書の各偽造の点はいずれも同法60条,159条1
項に,その各行使の点はいずれも同法60条,161条1項,159条1項に,詐
欺の点は同法60条,246条1項に,判示第3の所為は同法60条,236条1
項に,被告人Aの判示第4の1及び2の各所為はいずれも同法246条1項にそれ
ぞれ該当するところ,判示第2の1の罪については経過規定が存しないので前記改
正後の銃砲刀剣類所持等取締法32条5号,銃砲刀剣類所持等取締法22条を適用
し,判示第2の3の各罪については,犯罪後の法令によって刑の変更があったとき
に当たるからいずれも刑法6条,10条により軽い裁判時法の刑によることとし,
判示第2の4の偽造有印私文書の一括行使は,1個の行為が2個の罪名に触れる場
合であり,有印私文書の各偽造とその各行使と詐欺との間にはそれぞれ順次手段結
果の関係があるので,同法54条1項前段,後段,10条により結局以上を1罪と
して最も重い詐欺罪の刑(ただし,短期は偽造有印私文書行使罪の刑のそれによ
る)で処断し,判示第1の罪について所定刑中無期懲役刑を,判示第2の1及び。
3の各罪について各所定刑中いずれも懲役刑をそれぞれ選択し,被告人Aの判示第
1,第2の1ないし4,第3及び第4の1,2の各罪,被告人Bの判示第1,第2
の1ないし4及び第3の各罪はそれぞれ同法45条前段の併合罪であるが,判示第
1の罪につき被告人両名をそれぞれ無期懲役に処し,同法46条2項により,被告
人両名に対し,他の刑を科さず,同法21条を適用して,未決勾留日数中,被告人
Aに対しては340日を,被告人Bに対しては310日を,それぞれその刑に算入
し,押収してある請求書2枚(平成19年押第42号の2,3)の各偽造部分は,
いずれも判示第2の4の偽造有印私文書行使の犯罪行為を組成した物で,何人の所
有をも許さないものであるから,同法19条1項1号,2項本文を適用して被告人
両名からこれを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して
被告人両名に負担させないこととする。
(量刑の理由)
第1事案の概要
本件は,被告人両名が,共謀の上,被害者Dに対し暴行を加えてキャッシュ
カード等を強取した上,その強盗の機会に同人を包丁で突き刺して殺害し,そ
れによって,被告人Aにおいてはさらに同被害者に対する債務を免れた強盗殺
),人(判示第1,上記殺害の際,業務その他正当な理由による場合でないのに
本件包丁を携帯した銃砲刀剣類所持等取締法違反(判示第2の1,その後,)
被害者Dの死体を山林内に埋めて遺棄した死体遺棄(判示第2の2,上記強)
取にかかるキャッシュカードを使用して,現金自動預払機から前後6回にわた
り現金を窃取し,あるいは払戻請求書を偽造・行使して現金を詐取した窃盗,
有印私文書偽造,同行使及び詐欺(判示第2の3,4,郵便局において,局)
長らを脅迫して現金を強取した強盗(判示第3,被告人Aが,知人及び取引)
先の顧客から,株式申込金ないし株式譲渡名下に現金を詐取した各詐欺(判示
第4の1,2)の各事案である。
第2被告人両名に共通の情状
1(1)まず,判示第1,第2の1,2の強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法
違反,死体遺棄についてみるに,被告人両名は,事前に包丁や緊縛用のロー
プ,ガムテープ等を用意し,キャッシュカードの強取手順や,その暗証番号
を聞き出す方法等についても予め画策した上で被害者D方に赴き,同被害者
に対し,狂言強盗に協力してくれなどと申し向けながら包丁を示し,渋る同
被害者をロープで緊縛するとともに,その両手首をガムテープでぐるぐる巻
きにするなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し,キャッシュカード等の入っ
た財布を強取したものであり,強取の点については極めて周到な計画に基づ
く大胆かつ粗暴な犯行であって,悪質である。
そして,被告人両名は,キャッシュカード等を強取すると,被害者Dを緊
縛したままキャッシュカードの暗証番号を教えるように,包丁で脅迫するな
どしながら執拗に迫り,暗証番号を聞き出した後も,同被害者を緊縛したま
ま,ソファごとガムテープで巻き付けて監視した後,自動車に乗せて長時間
にわたり連れ回すなどして同被害者を恐怖に晒し続けた上,河川敷に赴き,
同被害者が必死に叫び声を上げるのもかまわず刃体の長さ16センチメート
ル余りの鋭利で殺傷力の高い危険な刃物である本件包丁をその胸部目がけて
力を込めて突き刺して一気に殺害したものであり,殺害の点についても,極
めて冷酷非情かつ残忍で凶悪な犯行である。
被告人両名は,被害者Dを殺害すると,同被害者の死体を自動車に積載し
て運搬し,容易に発覚しないような場所を探した末,本件遺棄場所である山
林内に穴を掘って同死体を埋めて遺棄した上,野犬などに掘り返されないよ
うに同所に猫よけ剤を撒くなどしたものであり,かかる行為についても,死
者に対する尊厳を著しく欠く行為として強い非難を免れない。
(2)被害者Dを殺害した本件結果が極めて重大であることはいうまでもな
いところ,同被害者は,被告人Aの依頼に応じて多額の金銭を貸し付けるな
どその便宜を図っていたもので,被告人両名に殺害されるような理由は何ら
なかったにもかかわらず,突然緊縛されてキャッシュカード等在中の財布を
奪われ,さらに自動車で連れ回された上,包丁で突き刺されて殺害されたも
のであり,その間に被った精神的苦痛や恐怖心も甚大であるし,実家の後継
ぎとして事業や結婚にも意欲的であったというのにもかかわらず無惨に命を
絶たれた無念の程は察するに余りある。
財産的損害についても,現金数万円等のほかに暗証番号を聞いて現金を引
き出す目的でキャッシュカード3枚も強取されているが,これらの損害に対
する弁償等の措置は何ら講じられていない。
(3)被害者Dの弟は,被告人両名の行為は人間のすることではないなどと
述懐し,被告人両名に対する処罰感情は峻烈を極めている。また,被害者D
の妹は,急性骨髄性白血病に罹患し,同被害者からの骨髄移植を受ける予定
であったが,本件により被害者Dの骨髄を移植することができなくなって,
最善の治療を受けられなくなり,結果として死亡したことが認められるとこ
ろ,被害者Dの弟及び妹の夫が,この点で,妹も被告人両名に殺されたも同
然であると訴え,被告人両名に対する厳罰を求めるその心情は十分に理解で
きるものである。これらの点にかんがみると,本件が被害者Dの遺族に与え
た影響にも極めて大きいものがある。
2次に,判示第2の3,4の窃盗,有印私文書偽造,同行使及び詐欺について
は,いずれもDから強取したキャッシュカードを使用して同人の銀行口座から
現金を引き出したというものであるところ,被告人両名は,犯行が容易に発覚
しないように,自ら引き出すことは避けつつ,情を知らないカジノクラブの従
業員に引き出させるなどしたものであって,その態様は周到かつ狡猾なもので
あって,悪質である。
財産的損害額も,窃盗と詐欺の各事実を併せると524万円にも及んでおり,
極めて多額であるが,これらについても被害弁償等の措置はとられていない。
3さらに,判示第3のM郵便局に対する強盗についてみるに,本件は,包丁等
を用意し,ペットボトルを火炎びんに見せかけるなどの工作をし,下見を行っ
て郵便局内の様子を予め把握した上で,閉店間際の客足の途絶えた時間を見計
らって敢行したものであり,十分な計画性が認められる。その態様は,火炎び
んに見せかけたペットボトルを示しつつ,包丁を見せつけて郵便局長らを脅迫
して現金を奪ったものであり,卑劣かつ危険な犯行であって悪質である。
強取に係る現金は合計111万5000円と多額であり,このうち,90万
5000円については,直後に被告人Aが落としたため実害が生じていないも
のの,残額の21万円については,被告人らが手中に収めているのであって,
これらについて被害弁償等の措置は何ら講じられていない。
被害者である郵便局長は,包丁を示されるなどして脅迫されて,殺されるか
もしれないという不安に晒されるとともに,事件後も模倣犯が現れるのではな
いかという強い不安を訴えており,被告人らに対して厳しい処罰を望んでいる。
第3各被告人個別の情状
1被告人Aについて
(1)被告人Aは,前記のとおり,Cの業績が悪化したことや,バカラ賭博
等のギャンブルにのめり込んで浪費したことなどにより借金を重ね,被害者
Dからも,多額の借入れをして,その返済の目処が立たなかったことなどか
ら同被害者の殺害を決意し,併せて同被害者から金品を強取することを思い
立ったというのであって,その動機は,利欲的で身勝手極まりない上,自己
中心的かつ短絡的なもので酌量の余地は全くない。
そして,被告人Aは,前記のとおりキャッシュカード等を強取したのみな
らず,併せて被害者Dに対する債務550万円を免れており,かかる財産的
損害の額も極めて多額である。
被告人Aは,被告人Bを犯行に誘い込んだ上,強取の方法や,強取したキ
ャッシュカードの暗証番号を聞き出す方法等に関して自ら首謀者として積極
的に計画を立て,犯行の際にも,自ら被害者Dを緊縛するなどした上,最終
的に同被害者を殺害するについても,自分から被告人Bに持ち掛けた上,刺
突行為も自ら行い,死体遺棄についても自らの主導により行っているのであ
るから,これらの役割にかんがみると,被告人Aは圧倒的に主導的な立場に
あったものと認められる。
(2)そして,強取に係るキャッシュカードを用いてDの口座から現金を引
き出した行為についても,カジノクラブの従業員に対して直接引出しを指示
するなどし,引き出した合計524万円のうち,474万円を自らの手中に
収めているのであるから,その得た分け前も被告人Bに比しても極めて多額
である。
(3)また,判示第3の強盗の点についても,被告人Aは,Dのキャッシュ
カードを用いて窃取し,あるいは詐取した金銭を借金の返済やバカラ賭博に
よってまたたく間に費消し,再び金銭に窮して敢行したものであって,極め
て安易で短絡的な動機によるもので酌量の余地はなく,被告人Bを犯行に誘
い込みつつ,この事件においても自ら首謀者として積極的かつ主体的に行動
し続け,犯行計画についてはほとんど自らのみで立てた上,実行行為も1人
で行い,手中に収めた21万円のうち8割以上に及ぶ16万円を自ら利得し
ている。
(4)さらに,判示第4の1,2の各犯行は,いずれも被告人Aが単独で敢
行した詐欺事件であるところ,被告人Aは,前記同様の身勝手な動機により,
印刷業者に依頼して予め内容虚偽の株券を用意した上,株式申込金ないし株
式譲渡名下に,確実に儲かるなどと言葉巧みに資金を引き出させつつ,犯行
後は,配当と称して一定額の金銭を支払うなど,詐欺が容易に発覚しないよ
うな手段を講じるなどしており,犯行態様は極めて巧妙で手慣れた悪質なも
のである。
被告人Aは投資者を募っては同様の方法による詐欺を繰り返していたこと
も窺われるのであって,本件は常習的に敢行された詐欺の一環であるといえ
るところ,本件2件の詐欺の被害額は合計900万円に及んでおり,財産的
損害は多額である。これらの被害について被害弁償等の措置は何ら講じられ
ていないのであって,各被害者が,大切な事業資金や老後の蓄えを奪われた
と述べて,一様に被告人Aに対して厳しい処罰感情を有しているのも当然で
ある。
(5)他方で,被告人Aについては,法律上の自首には当たらないとはいえ,
当初から事実を素直に認めて反省の態度を示していること,被害者Dの遺族
に対して謝罪の手紙を送付していること,前科前歴がないことなど,同被告
人のために酌むべき事情も認められる。
2被告人Bについて
(1)被告人Bは,分け前等の報酬欲しさから,安易に被告人Aの誘いに応
じて本件各犯行に加担したものであって,利欲目的の極めて短絡的な動機に
酌量の余地はない。
(2)D殺害等の点についての被告人Bの役割についてみるに,同被告人は,
被告人Aと比べると,従たる役割しか果たしていないといえる。しかしなが
ら,被害者D方に赴く際にはガムテープを購入することを自ら発案し,これ
を実際に同被害者を緊縛する際に用いるなどしており,また,同被害者から
暗証番号を聞き出す際には,自らの判断により,本件包丁を同被害者の座っ
ていたソファに叩きつけて脅迫するなどしたのみならず,同被害者の殺害時
にも,被告人Aとの打合せどおりに同被害者を自動車から降ろさせ,被告人
Aによる刺突行為の準備行為を行うとともに,同被告人が同被害者の胸部を
突き刺している際には,叫び声を上げた同被害者の口を塞いで周囲に聞こえ
ないようにするなど,被告人Aによる殺害行為に密着して行動を共にしてい
る。そして,その後も被害者Dの死体を自動車に積載し,遺棄するに際して
も被告人Aと終始一緒に行動し続けている。これらのことからすれば,被告
人Bは,従属的な立場にあったとはいえ,能動的に相応の役割を果たしてい
たものと認められる。そして,そのような被告人Bの行動が,被告人Aの犯
行の遂行を精神的に後押しした側面も否定できないのであって,この点での
被告人Bの役割も軽視できない。
(3)また,被告人Bは,強取行為自体による利得を手中に収めたとは認め
られないが,それに引き続き,キャッシュカードで現金を引き出した中から
合計50万円を受け取るとともに,従前Cから行動費等の名目で被告人Aか
ら支給され,リフォーム等の契約獲得時に清算すべきであった30万円余り
の借入金について被告人Aから免除を得ているのであるから,自らの役割に
応じて相応の報酬を得たというべきである(被告人Bは,公判廷において,
受け取った報酬は24万円にとどまり,また,被告人Aから受け取っていた
行動費等については返済する必要のない金銭であったなどと供述する。しか
し,被告人Aは,被告人Bに対し,Dのキャッシュカードを用いて引き出し
た金銭のうち,4月17日に引き出した150万円の中から翌18日未明に
20万円を,同月19日に引き出した374万円の中から同日30万円をそ
れぞれ渡した旨具体的かつ詳細に供述しており,その供述は信用できる反面,
被告人Bは,同月19日に引き出した374万円の中からは一切報酬をもら
っていないというのであって,当初報酬について一,二割という約束があっ
たことに照らし不自然である上,被告人Bは,捜査段階においては,報酬は
10万円であったなどとことさら虚偽の供述をしていることからしても,そ
の供述は信用できない。また,行動費等については,被告人Bの給与の計算
表にも計上されているものであるから,被告人Bが供述するように,過去に
Cの退職者が清算していなかったという事実があるからといって,清算の必
要のない金銭であったとは認められず,かかる行動費等の清算を免れた点も,
被告人Bの利得と考えるべきである。。)
(4)郵便局の強盗についても,被告人Bの役割は,下見行為をした上,現
場近くで待機して,実行役である被告人Aの逃走を援助するというものであ
って,従属的な役割にとどまるものではあるが,下見行為をして,郵便局内
の局員の数や来客の数,局内の様子等を報告することにより,被告人Aによ
る犯行を物理的,精神的に容易にしたといえる。その上,被告人Bは,被告
人Aが逃走してきた際には,同被告人が少しでも早くU車に乗り込めるよう
に自らの判断でU車を移動させるなどしているのであるから,被告人Bは,
ある程度積極的な立場で相応の役割を果たしたというべきである。
(5)被告人Bは,捜査段階においても故意に虚偽の供述をするなどした上,
Dに対する強盗殺人等の事実について,被告人Aとの殺害の共謀を否認し,
公判廷に至ると,強盗の意思でD方に赴いたのではないなどと供述して強盗
の犯意の発生時期についても供述を変遷させて争っており,真摯な反省の態
度は見受けられない。
(6)他方で,被告人Bについては,被告人Aに比べれば,その果たした役
割は従属的なものにとどまり,Dの殺害行為や郵便局の強取行為自体は行っ
ておらず,また,取得した分け前等についても比較的少額であったこと,D
殺害の共謀以外の点については事実を概ね認めて被告人Bなりの反省の言葉
を述べていること,前科前歴がないことなど,被告人Bのために酌むべき事
情も認められる。
第4結論
以上に検討したところに基づき,被告人両名の量刑について検討するに,被
告人Aについては,前記の情状,殊に,本件のいずれの犯行についても首謀者
として主体的かつ積極的立場にあって極めて重大な役割を果たしたことなどに
かんがみると,前記のとおり被告人Aのために酌むべき事情を総合考慮しても,
終生被害者Dのめい福を祈らせてその犯した重大な犯罪の償いをさせるのが相
当である。
次に,被告人Bについても,その果たした役割が被告人Aに比して従たる役
割にとどまるとはいえ,前記のとおり,いずれの事件においてもある程度積極
的な立場で行動し,被害者Dの殺害についても,刺突行為時にその口を押さえ
付けるなど,被告人Aによる刺突行為に密着して行動を共にしており,その後
も被告人Aと一緒に罪証隠滅行為に及んでいることなど,相応に重要な役割を
果たしていること,それにもかかわらず,被害者Dの殺害の点に関して反省の
態度が見受けられないことなどに照らすと,前記のとおり被告人Bのために酌
むべき事情を総合考慮しても,いまだ酌量減軽までするのが相当な事案とはい
えず,被告人Aとともに,生涯被害者Dのめい福を祈らせてしょく罪に当たら
せるのが相当である。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑被告人両名に対し無期懲役及び偽造文書の偽造部分の没収)
平成19年10月31日
千葉地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官彦坂孝孔
裁判官作田寛之
裁判官山岸秀彬
(別表省略)

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