弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人高屋市二郎同河野太郎上告趣意第一点について。
 本件は、昭和二二年一月一八日A委員会が二月一日を期して官公庁職員各労働組
合総罷業を決行すべき旨のいわゆる二、一ゼネスト突人宣言を発表し、翌一九日朝
の東京都下各新聞がその報道をなすや、被告人外一名は罷業の中止を勧告するため
B会議議長Cを訪れたが不在で面会を得ずさらに翌二〇日同人を訪れ押問答の末両
人が予め携えていつた肉切庖丁や刺身庖丁を揮つてCに傷害を加えたという事件の
上告である。刑法三六条又は三七条の関係においてかかる「ゼネストと言うような
特殊の傷害若しくは危難と、鉄拳や棍棒の一撃と同一に論ずべきでない」ことは所
論の言つているとおりである。後者は主として個人的、瞬間的、突発的に生起し得
る比較的単純性をもつた現象であるが、これに反し前者は、組織と検討と計画と規
模とを有し巾と長さと複雑性をもつた社会現象であることは、多言を要しないとこ
ろである。そして、終戦後日まだ浅く多くの都市は戦災による荒廃のまま放置され
復興の緒にもつかざる昭和二二年初頭の頃において、ひとたび大規模な総罷業が行
われんか、国民全体から見れば比較的極めて少数者のために交通、通信は麻痺せし
められ、各種の生産は阻害せられ、ひいて公共の福祉、国民の安全利福は著しく侵
害せられるに至るであろうことは、容易に観取し得るところである。さて、刑法三
六条にいわゆる急追の侵害における「急迫」とは、法益の侵害が間近に押し迫つた
ことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味するのであつて、被害の現在性
を意味するものではない。けだし、被害の緊迫した危険にある者は、加害者が現に
被害を与えるに至るまで、正当防衛することを待たねばならぬ道理はないからであ
る。また刑法三七条にいわゆる「現在の危難」についても、ほぼこれと同様のこと
が言い得るわけである。そこで、原判決の認定したところによれば、各官公庁労働
組合の争議は昭和二一年一一月中旬頃から発生し、その後判示のごとき経過をたど
り漸次参加組合の範囲を拡大し共同闘争態勢をとり、遂に昭和二二年一月一八日A
委員会は、二月一日を期して全官公庁各労働組合が総罷業を実行すべき旨の宣言(
このゼネスト突入宣言の中にはなお二月一日以前において弾圧を受けた場合には、
それが如何なるものであらうとも、自働的にゼネストに突入することが記載されて
いる)を発表した事態にあつたのである。原判決はかかる事態を観察して、「本件
犯行当時は単にA委員会が、その総罷業の準備をしてその計画と実行を発表したに
止まり、未だ罷業は実行されていなかつたのであつて、従つて罷業の実行による社
会の安寧秩序の紊乱乃至国民生活の窮迫という事態は発生していなかつたものであ
るから、国民の自由又は生活に対する現実の侵害はまだなかつたものというべきで
ある」となしこの理由によつて急迫な侵害又は現在の危難に当らないと判定した。
しかし、急迫な侵害又は現在の危難は、前述のように被害の現在性を意味するもの
ではないから、原判決が現実の侵害がないという理由をもつて急迫な侵害又は現在
の危難かないとした判断の誤まつていることは、論旨の正確に指摘するとおりであ
る。しかしながら、(一)本件の主張は、個人的法益の防衛行為ではなく、国民の
安全利福の防衛に関するものである。かかる公益ないし国家的法益の防衛が、正当
防衛として認められ得るか否かについては、これを否定する学説見解もないではな
いが、公共の福祉を最高の指導原理とする新憲法の理念から言つても、公共の福祉
をも含めてすべての法益は防衛せらるべきであるとする刑法の理念から言つても、
国家的、国民的、公共的法益についても正当防衛の許さるべき場合が存することを
認むべきである。だがしかし、本来国家的、公共的法益を保全防衛することは、国
家又は公共団体の公的機関の本来の任務に属する事柄であつて、これをた易く自由
に私人又は私的団体の行動に委すことは却つて秩序を乱し事態を悪化せしむる危険
を伴う虞がある。それ故、かかる公益のための正当防衛等は、国家公共の機関の有
効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合においてのみ例外的に許容さるべ
きものと解するを相当とする。そこで、原判決の判示した前述の具体的な客観的事
態情勢は、国家公共の機関(連合国の占領下にある現状においては、占領軍機関を
も含めて)の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合に該当するに至つ
たものとは到底認めることができない。従つて、かかる事態の下においては、被告
人の行動を正当防衛又は緊急避難として寛恕するを得ないものと言わねはならぬ。
さらに、(二)刑法三六条及び三七条にいわゆる「已むことを得ざるに出でたる行
為」という観点から眺めるならば、一層容易にかつ明白に同じ結論に達することが
理解されるであらう。防衛行為が已むことを得ないとは、当該具体的事態の下にお
いて当時の社会通念が防衛行為として当然性、妥当性を認め得るものを言うのであ
る。そして、殊に前述のごとく国家的、公共的法益に対する侵害等を私人が防衛す
る場合に、已むことを得ざるものとして当然許容さるべき範囲は、整備せる現代国
家の機構組織の下においては、必然的に比較的極めて狭少な限局されたものたるべ
きことは国家理論の帰結として何人も承認しなければならぬところである。さて、
本件においては、総罷業に突入の危機に際し、一私人たる被告人等が「この総罷業
は、産別の指導によるものであるから、同会議の指導者である同会議議長Cに交渉
し罷業中止方を勧告することとし、但し当時の一般状勢より見てCに左様な勧告を
しても、同人が之に応ずるかどうか疑問であり、又たとえ同人が承諾しても同人独
りの力を以てしては今更罷業を中止させることは至難であらうから、若しCが罷業
中止の勧告に応じなかつたならば一面同人が指導者として事茲に到らしめた責任に
対する制裁として、又他面同人を傷けることによつて社会的センセイシヨンを捲き
起し、総罷業計画団体を動揺させるため同人に対し暴行傷害を加え」るに至つたも
のである。そもそも暴力は野蛮の遺風であり、暴力沙汰は文化国民として恥ずべき
ものであることは言うを俟たない。かかる事態においても、かかる暴力の行使は、
現代国家生活における法律秩序と社会平和をかき乱す以外の何ものでもないことは、
健全な常識に照らし、寸毫も疑念をさしはさむ余地がない。かかる暴力の行使は、
やがて暴力の専制的支配を是認する思想に通ずるものであつて、立憲国家において
は厳に排斥しなければならぬところのものである。従つて、社会通念は、かかる行
動を当然として是認し許容するはずがないことは、極めて明白であつて、かかる行
為は正当防衛又は緊急避難として寛恕さるべきものではない。それ故、原判決の理
由づけには上述の誤りがあるにしても正当防衛又は緊急避難を認めなかつたその結
論はまことに正当であり、論旨は結局理由なきものと言わねばならぬ。
 同第二点について。
 所論は、「当時の情勢が未だ急迫の侵害若しくは現在の危難に該当しないとして
も……被告人の行為は所謂誤想防衛若しくは誤想避難に該当する」と主張している。
しかし、被告人の行為は第一点において説いたとおり已むを得ざるに出でたもので
ないから、誤想防衛等を認むべき余地のないのは当然である。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原判決が本件の量刑について理由を説明していないことは、所論のとおりである。
現行法制の上において、量刑上の理由を説示すべきことが要請されていないことは、
弁護人も知るところである。弁護人はただ単に傷害の程度の一端を捉えてこれと量
刑を比較して異例の判決だと強調するのであるが、原判決の判示しているすべての
事実関係をつらつら総合的、立体的に考察するならばこの犯行の国家的、社会的、
政治的意義は、甚だ重大であることは、誰人も容易に窺い知ることができる。原判
決は相当十分にこれを判示している。すなわち、原判決の判示事実をもつてその量
刑の妥当性を納得理解するに難くはないのである。これ以上特に量刑の理由を説明
しなければ違法であるとする理由こそは、到底是認することを得ない。論旨は、採
用することができない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二四年八月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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