弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人徳田敬二郎、同徳岡一男、同秋山彰三の上告理由第一点について。
 被上告人(当時の所轄は、旧陸軍省)と上告人の先々代亡Dとの間に本件各土地
につき売買契約が成立し、右各土地の引渡がされ、売買代金の支払いがなされたこ
とについての原判決の事実の認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から正当と
して是認することができる。
 また、右売買契約の成立により本件各土地の所有権は被上告人に移転したものと
する原判決の判断は、その確定した事実関係に基づき正当として是認することがで
きる。
 原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて、適法になされた原審
の証拠の取捨判断、事実の認定、それに基づく正当な判断を非難するに帰し、採る
ことができない。
 同第二点について。
 本件売買契約が締結された明治二三年当時における法制の下においても、登記は、
公示方法に過ぎず、所有権移転の要件ではないと解すべきであるとする原判決の判
断は、正当として是認できる。原判決に所論の違法はない。
 論旨は、独自の見解に立つて、正当な原判決を非難するに帰し、採ることができ
ない。
 同第三点について。
 本件は、民事上の売買であつて、旧土地収用法に基づく公用徴収でないことは明
らかであるとし、同法の適用のあることを前提とする上告人の主張を排斥した原判
決の判断は、その確定した事実関係のもとにおいて、正当として是認することがで
きる。原判決に所論の違法はない。
 論旨は、独自の見解に立つて、正当な原判決を非難するに帰し、採ることができ
ない。
 同第四点について。
 本件記録を検討しても、被上告人の本訴請求をもつて信義誠実の原則に反し、権
利の濫用にあたるとすることはできない。
 権利濫用に関する上告人の抗弁を排斥した原判決の判断は正当として是認できる。
 原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて正当な原判決を非難す
るに帰し、採ることができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛