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平成11年(行ケ)第78号 審決取消請求事件
         判    決
原      告     ルイ ヴィトン マルチエ
   代表者社長兼最高執行役員 A
   訴訟代理人弁護士     高 松   薫
   同            岡 本 好 司
   同            鈴 木 銀次郎
   同            中 野 通 明
   同            鈴 岡   正
   同            上 沼 紫 野
   同            前 田 則 政
   同    弁理士     B
   被      告     特許庁長官 C
   指定代理人        D
   同            E
         主    文
 1 特許庁が平成8年審判第6576号事件について平成10年12月1日にし
た審決を取り消す。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
         事    実
第1 原告が求める裁判
   主文と同旨の判決
第2 原告の主張
 1 特許庁における手続の経緯
原告は、「TAIGA」の欧文字を横書きしてなり、18類「皮革 かばん類 袋物 
携帯用化粧道具入れ」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)につい
て、平成5年4月6日に商標登録出願(平成5年商標登録願第34296号。19
92年10月6日にフランス国においてなした商標登録出願に基づく優先権を主
張)をしたが、平成8年1月17日に拒絶査定を受けたので、同年5月1日に査定
不服の審判を請求した。
特許庁は、これを平成8年審判第6576号事件として審理した結果、平成10年
12月1日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同年12月2
4日にその謄本を原告に送達した。なお、原告のための出訴期間として90日が付
加された。
 2 審決の理由
   別紙審決書の理由(一部)写しのとおり
 3 審決取消事由の要点
審決は、本願商標から生ずる称呼及び観念の認定を誤った結果、本願商標は引用1
商標及び引用2商標と称呼及び観念において類似する旨判断したものであって、違
法であるから、取り消されるべきである。
 (1)本願商標と引用1商標との対比の誤り
審決は、本願商標と引用1商標から生ずる各称呼について、両者が「異なるところ
は末尾音「ガ」における長音の有無にすぎず、この差異は、末尾に位置するため、
「ガ」の母音「a」の余韻の長さの僅かな差異という程度に聴取されるにすぎない
から、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、彼此相紛らわしく聴取されるもの
といわざるを得ない」(審決4頁6行ないし10行)と判断している。
しかしながら、両者はいずれも少ない文字からなる商標であって、長音の有無の相
違が称呼全体に与える影響が大きいから、両者は容易に聴別することができる。
また、審決は、観念について、本願商標と引用1商標の両者からはいずれも「虎」
の観念が生ずるという趣旨の判断をしている。
引用1商標は極めて平易な英単語「TIGER」の英語読みの片仮名表示である。したが
って、これから「虎」の観念が生ずることは当然である。これに対して、本願商
標「TAIGA」は、はシベリア地方の大森林を意味するロシア語である。そして、この
ロシア語「タイガ」は、わが国においても中学校等で学習される地理学用語であっ
て、取引者・需要者に親しまれているものである。したがって、本願商標からは
「シベリア地方の大森林」の観念が生ずる。
この点について、被告は、本願商標を「タイガ」と発音するとき、極めて平易な英
単語である「タイガー」を連想して「虎」を想起することは極めて自然なことであ
る旨主張する。しかし、「タイガー」の英語表記が「TIGER」であることは広く知ら
れていることであるから、「TAIGA」   から「虎」の観念を生ずるというのは牽
強付会である。
以上のとおりであるから、本願商標は引用1商標と称呼及び観念において類似する
旨の審決の判断は誤りである。
 (2)本願商標と引用2商標との対比の誤り
審決は、本願商標は引用2商標と称呼及び観念において類似する旨判断している。
引用2商標は、極めて平易な英単語「TIGER」であるから、これから「タイガー」の
称呼及び「虎」の観念が生ずることは明らかである。そして、この称呼及び観念
が、本願商標から生ずる称呼及び観念と類似しないことは前記(1)のとおりであ
る。
したがって、本願商標は引用2商標と称呼及び観念において類似する旨の審決の判
断も誤りである。
 (3)ちなみに、本願商標は特殊加工によって深緑色を呈する「タイガ レザ
ー」と呼ばれる皮革を使用した極めて高級な皮革製品にのみ付されるものであっ
て、著名なものである。そして、本願商標が付された高級品と引用1商標あるいは
引用2商標が付された大衆商品とは、販売経路及び取引者・需要者を全く異にする
から、取引の実情において本願商標と引用1商標とが混同されることはあり得ない
のである。
第3 被告の主張の要点
   原告の主張1及び2は認めるが、3(審決取消事由の要点)は争う。審決の
認定判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。
 1 本願商標と引用1商標との対比について
   原告は、本願商標と引用1商標から生ずる称呼について、両者はいずれも少
ない文字からなる商標であって長音の有無の相違が称呼全体に与える影響が大きい
から、両者は容易に聴別することができる旨主張する。
   しかしながら、引用1商標から生ずる称呼の末尾音「ガ」の長音は「ガ」の
母音「a」の余韻として聴取されるから、「ガ」とその長音は一つのまとまりある
音と認識されるというべきである。したがって、本願商標から生ずる称呼と引用1
商標から生ずる称呼は、「ガ」の母音「a」の余韻の長さのわずかな差異という程
度に聴取されるにすぎないから、「両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、彼此
相紛らわしく聴取される」とした審決の判断に誤りはない。
また、原告は、「タイガ」の語はわが国においても中学校等で学習される地理学用
語であって親しまれているから、本願商標からは「シベリア地方の大森林」の観念
が生ずる旨主張する。
しかしながら、たとえ「タイガ」の語が中学校等で学習される地理学用語であると
しても、これが本願商標の指定商品の取引者・需要者の間において広く親しまれて
いるとはいえず、まして、欧文字で表記された「TAIGA」の語が広く親しまれている
事実はない。一方、本願商標を「タイガ」と発音するとき、極めて平易な英単語で
ある「タイガー」を連想して「虎」を想起することは極めて自然なことである。し
たがって、本願商標と引用1商標から生ずる観念は同一であるとした審決の判断に
も誤りはない。
 2 本願商標と引用2商標との対比について
本願商標と引用2商標とが生ずる称呼及び観念において類似することは、前記
(1)と同様である。
 3 原告は、本願商標は極めて高級な皮革製品にのみ付される
著名なものであって、本願商標が付された商品と引用1商標あるいは引用2商標が
付された商品とは販売経路及び取引者・需要者を全く異にする旨主張する。
しかしながら、本願商標が単独で使用されている事実はなく、本願商標が著名であ
る事実もない。
また、本願商標が付された商品と引用1商標あるいは引用2商標が付された商品と
が販売経路及び取引者・需要者を全く異にする事実も存在しない。
         理    由
第1 原告の主張1(特許庁における手続の経緯)及び2(審決の理由)は、被告
も認めるところである。
第2 本願商標と引用1商標との対比について
 1 称呼について
原告は、本願商標と引用1商標とはいずれも少ない文字からなる商標であって、長
音の有無の相違が生ずる称呼全体に与える影響が大きいから、両者は容易に聴別さ
れる旨主張する。
本願商標からはこれをローマ字読みして「タイガ」の称呼が生ずると解される。一
方、引用1商標からは「タイガー」  の称呼が生ずることは明らかである。そし
て、「タイガー」は「虎」を意味する児童でも知悉している極めて平易な英単語の
片仮名表記であって、これが、末尾を「ガー」と明瞭に伸ばすことなく「タイガ」
と発音される例がほとんどないことは、当裁判所に顕著である。
そして、本願商標と引用1商標がいずれもわずか3文字からなる商標であることに
鑑みると、末尾の音が「ガ」で止まるか、「ガー」と伸ばされるかの差異が聞き逃
されることは、全くあり得ないとまではいえないとしても、商標の類否判断におい
ては無視できる範囲にとどまるということができる。
したがって、本願商標と引用1商標は、それぞれから生ずる称呼において類似しな
いと解するのが相当である。
この点について、被告は、引用1商標から生ずる称呼の末尾音「ガ」の長音は
「ガ」の母音「a」の余韻として聴取されるから、「ガ」とその長音は1つのまと
まりある音と認識される旨主張する。しかしながら、「虎」を意味する英単語が、
末尾の「ガ」を「ガー」と明瞭に伸ばすことなく、「タイガ」と発音されることが
ほとんどないことは上記のとおりであり、したがってまた、引用1商標から生ずる
称呼の末尾音「ガ」の長音は「ガ」の母音「a」の単なる余韻として聴取され、
「ガ」とその長音は一つのまとまりある音と認識されるというのは、事実に反する
ことといわざるを得ない。
 2 観念について
 (1)虎を意味する英単語が「TIGER」であることは極めてよく知られているか
ら、本願商標「TAIGA」が、虎を意味する英単語であると理解されることはない。
また、虎を意味する英単語の片仮名表記である「タイガー」が、末尾の「ガ」を
「ガー」と明瞭に伸ばして発音されるものであることは前述のとおりであり、か
つ、「TAI-GA」をローマ字読みした場合の「タイガ」の音に対応する語として、少
なくとも「大河」はよく知られたものである以上、「TAIGA」が、仮に特定の観念を
有するものとして理解されるとしても、虎を意味する英単語である「TIGER」のロー
マ字表記であると理解されることは、非常に考えにくいことである。
そうすると、本願商標から「シベリア地方の大森林」の観念が生ずるとの原告の主
張の当否にかかわらず、本件商標から「虎」の観念が生ずることはないということ
ができる。
 (2)なお、本願商標から「シベリア地方の大森林」の観念が生ずるとの原告主
張の当否を検討すると、次のとおりである。
a 甲第2号証によれば、F編「広辞苑」(株式会社岩波書店平成3年11月15
日第4版発行)には「タイガ[taigaロシア]シベリア地方に発達する針葉樹から
成る大森林。地下には厚い永久凍土層がある。」と記載されていることが認められ
る。
b 甲第51号証によれば、Gほか著「改定新しい社会 地理」(東京書籍株式会
社昭和59年2月10日発行)の22頁,23頁,99頁,107頁にはタイガに
関する記載があることが認められる。
c 甲第52号証によれば、Hほか著「中学社会 地理的分野」(大阪書籍株式会
社平成5年2月5日発行)の98頁にはタイガに関する記載があることが認められ
る。
d 甲第53号証によれば、Iほか著「中学生の社会科世界と日本の国土 地理」
(中教出版株式会社平成2年1月15日発行)の26頁,98頁にはタイガに関す
る記載があることが認められる。
e 甲第54号証によれば、Jほか著「社会科 中学新地理」(株式会社帝国書院
平成2年1月20日発行)の18頁,23頁,89頁,90頁にはタイガに関する
記載があることが認められる。
f 甲第60号証によれば、K編「図詳エリア教科事典 第18巻」(株式会社学
習研究社昭和63年10月1日発行)の21頁にはタイガに関する記載があること
が認められる。
g 甲第61号証によれば、L編「学研 ハイベスト教科事典 世界地理」(株式
会社学習研究社昭和61年10月20日改定新版発行)の44頁,45頁,252
頁,320頁,403頁にはタイガに関する記載があることが認められる。
   上記aの刊行物は広く一般に利用されている辞典であり、bないしeの刊行
物はいずれも中学校の教科書であり、f及びgの刊行物は主として中学生を対象と
する事典であると認められる。したがって、これらの刊行物に上記のような記載が
存在することは、地理学用語としての「タイガ」が必ずしも特殊な語ではなく、通
常の社会人であれば理解し得る範囲の用語であることを裏付けるものである。そう
すると、本願商標からは「シベリア地方の大森林」あるいはこれに近似する観念も
生ずるとみることには十分な合理性があるというべきである。
 (3)被告は、本願商標を「タイガ」と発音するとき、極めて平易な英単語であ
る「タイガー」を連想して「虎」を想起することは極めて自然である旨主張する
が、これが採用できないことは(1)で述べたところから明らかである。被告の上
記主張は採用できない。
 (4)一方、極めて平易な英単語である引用1商標からは、「虎」の観念が生
じ、それ以外の観念は生じないと認められるから、本願商標と引用1商標とは生ず
る観念においても類似しないと解するのが相当である。
 (5)以上のとおりであるから、本願商標は引用1商標と称呼及び観念において
類似する旨の審決の判断は誤りである。
第3 本願商標と引用2商標との対比について
   引用2商標は、極めて平易な英単語「TIGER」であるから、これから「タイガ
ー」の称呼及び「虎」の観念が生じ、それ以外の称呼及び観念が生じないことは明
らかである。そして、この称呼及び観念が、本願商標から生ずる称呼及び観念と類
似しないことは前記第2と同様である。
したがって、本願商標は引用2商標と称呼及び観念において類似する旨の審決の判
断も誤りである。
第4 よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容
することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を
適用して、主文のとおり判決する。
  (口頭弁論終結日 平成11年10月28日)
     東京高等裁判所第六民事部
         裁判長裁判官  山 下 和 明
            裁判官  春 日 民 雄
            裁判官  宍 戸   充

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