弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原判決のうち市民自由クラブに関する部分を破棄
し,同部分につき第1審判決を取り消す。
2前項の部分に関する被上告人の請求を棄却する。
3上告人のその余の上告を棄却する。
4訴訟の総費用は,これを20分し,その1を上告人
の負担とし,その余を被上告人の負担とし,上告補
助参加人Aの参加によって生じた費用は,同上告5
補助参加人の負担とし,その余の上告補助参加人ら
の参加によって生じた費用は,被上告人の負担とす
る。
理由
上告代理人嶋田敬昌,同嶋田敬,同平井喜一の上告受理申立て理由(ただし,排
除されたものを除く。)について
1本件は,函館市の住民である被上告人が,函館市議会の5会派が平成16年
度に上告人から交付を受けた政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を
行っており,上記各会派は同市に対して上記支出額に相当する金員を不当利得とし
て返還すべきであるのに,上告人はその返還請求を違法に怠っているとして,地方
自治法242条の2第1項4号に基づき,上告人に対し,上記各会派に対して上記
不当利得の返還請求をすべきことを求めている事案である。
2原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)函館市では,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)
100条13項の規定を受けて,函館市議会政務調査費の交付に関する条例(平成
13年函館市条例第6号。以下「本件条例」という。)を制定し,函館市議会にお
ける会派に対して,政務調査費を交付することとしている。
本件条例5条は,会派は,政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用する
ものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはな
らないと定めている。これを受けた函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行
規則(平成13年函館市規則第4号)は,その6条及び別表により,上記使途基準
として,政務調査費の使途を6項目に区分してその内容を定めており(以下,この
使途基準を「本件使途基準」という。),その具体的な定めを見ると,例えば調査
旅費を「会派が行う調査研究に必要な先進地調査または現地調査に要する経費」と
規定するなど,いずれの使途区分においても「会派が行う」との表現を用いてい
る。
(2)上告人は,本件条例に基づき,平成16年度の政務調査費として,当時の
函館市議会における会派であった市民自由クラブほか4会派に対し,その所属議員
数に応じた所定の金額をそれぞれ交付した。上記5会派は,交付を受けた政務調査
費から,第1審判決別紙政務調査費支出一覧表の「支出日」欄記載の各日付けで,
同表の「対象議員」欄記載の各所属議員に対し,当該議員が研修会参加,調査旅行
等の調査研究活動に要した経費として,同表の「支出金額」欄記載の各金額を支出
した。同表記載の番号8,9の支出(以下「本件各支出」という。)は,市民自由
クラブがその所属議員に対してした支出である。
(3)市民自由クラブにおいては,所属議員が実施する調査研究の内容を記載し
た政務調査費支出伝票を会派の経理責任者に提出し,会派の代表者である会長がそ
の支出を承認し,その承認後,政務調査費が支出されることになっている。本件各
支出に係る調査研究についても,各議員がそれぞれ政務調査費支出伝票を作成して
経理責任者に提出し,会長がその支出を承認して,各政務調査費の支出が決定され
た。
3原審は,上記事実関係の下において,本件各支出について,要旨次のとおり
判断し,本件各支出は本件使途基準にいう「会派が行う」との要件を満たさないか
ら違法であり,市民自由クラブはその支出額に相当する金員を不当利得として返還
すべきであるとして,被上告人の市民自由クラブに関する請求を認容すべきものと
した。
議員が行う調査研究活動に対する政務調査費の支出が本件使途基準にいう「会派
が行う」との要件を満たすためには,会派としての意思統一がされ,当該活動につ
き「会派」として行うものであるとの会派の了承が存在することが必要である。そ
のためには,議員が行う政務調査自体について,会派の全員一致又は多数決による
議決を経ている必要はないが,使途について説明責任を負う前提となる情報が会派
全体に告知され,他の議員において検討する機会が与えられていなければならない
と解すべきである。
市民自由クラブが行っている前記2(3)の政務調査費支出の手続では,上記の情
報が会派全体に告知され,他の議員において検討する機会が与えられていない。ま
た,本件各支出に係る政務調査の内容及び政務調査費の使途について会長及び経理
責任者以外の他の所属議員が認知していたことを認めるに足りる証拠もない。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
本件使途基準にいう「会派が行う」調査研究活動には,会派がその名において自
ら行うもののほか,会派の所属議員等にこれをゆだね,又は所属議員による調査研
究活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれると解す
べきである。そして,一般に,会派は,議会の内部において議員により組織される
団体であり,その内部的な意思決定手続等に関する特別の取決めがされていない限
り,会派の代表者が会派の名においてした行為は,会派自らがした行為と評価され
るものである(最高裁平成19年(行ヒ)第170号同21年7月7日第三小法廷
判決・裁判集民事231号183頁参照)。
前記事実関係によれば,市民自由クラブにおいては,前記2(3)の手続により代
表者である会長の承認を得て各議員に政務調査費が支出されることになっており,
その承認に係る内部的な意思決定手続等に関して特別の取決めがされていたような
事情はうかがわれない。そうすると,市民自由クラブの会長が本件各支出について
した承認は,市民自由クラブにおいて内部的に決定された正規の政務調査費支出の
手続に則して,会派の名において行われたものということができる。そうである以
上,その承認は,会派自らがした承認と評価されるものであり,また,特段の事情
のない限り,その所属議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものと
して当該議員にゆだね,又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認める
のが相当である。本件各支出について,上記特段の事情はうかがわれず,かえっ
て,記録によれば,本件各支出の対象となった調査研究活動に関しては,簡略なが
らも調査の結果等が会派に対して報告されていることがうかがわれる。
したがって,本件各支出は,本件使途基準にいう「会派が行う」との要件を満た
すものということができる。
5以上と異なる見解の下に,本件各支出が上記の要件を満たさないとした原審
の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理
由があり,原判決のうち市民自由クラブに関する部分は破棄を免れない。そして,
上記の要件以外の点で本件各支出に違法はないとした原審の判断は正当として是認
することができ,上記破棄部分に関する被上告人の請求は理由がないから,第1審
判決のうちこれを認容した部分を取り消し,同部分に関する被上告人の請求を棄却
すべきである。
なお,その余の上告については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において
排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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