弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人木下郁の上告趣意第六点について。
 原判決は被告人に対する判示犯罪事実を認定する証拠として原審公判廷における
被告人の供述を引用している。そして右被告人の供述によれば同人は判示日時頃判
示の犬を撲殺したことはあるがそれが他人の飼犬で判示Aの所有であつたとは思は
れないと述べているだけであるが、同じく原判決の引用する被告人に対する司法警
察官巡査部長並びに検察事務官の各聴取書によれば同人の供述として判示に各摘録
したところと不可分一体のものとして判示の犬には鑑札がついていなかつたとか、
判示の犬は革製のような首環をはめていたが鑑札はつけていなかつた。私は以前警
察から鑑札のない犬は野犬と看做すということを聞いておりましたのでこれ迄犬に
兎をとられた事に対する立腹もあつて判示の犬を撲殺した旨の記載がある。以上被
告人の各供述によれば被告人は本件犯行当時判示の犬が首環はつけていたが鑑札を
つけていなかつたところからそれが他人の飼犬ではあつても無主の犬と看做される
ものであると信じてこれを撲殺するにいたつた旨弁解していることが窺知できる。
そして明治三四年五月一四日大分県令第二七号飼犬取締規則第一条には飼犬証票な
く且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の規定があるが同条は同令第七条の
警察官吏又は町村長は獣疫其の他危害予防の為必要の時期に於て無主犬の撲殺を行
ふ旨の規定との関係上設けられたに過ぎないものであつて同規則においても私人が
檀に前記無主犬と看做される犬を撲殺することを容認していたものではないが被告
人の前記供述によれば同人は右警察規則等を誤解した結果鑑札をつけていない犬は
たとい他人の飼犬であつても直ちに無主犬と看做されるものと誤信していたという
のであるから、本件は被告人において右錯誤の結果判示の犬が他人所有に属する事
実について認識を欠いていたものと認むべき場合であつたかも知れない。されば原
判決が被告人の判示の犬が他人の飼犬であることは判つていた旨の供述をもつて直
ちに被告人は判示の犬が他人の所有に属することを認識しており本件について犯意
があつたものと断定したことは結局刑法三八一条一項の解釈適用を誤つた結果犯意
を認定するについて審理不尽の違法があるものといはざるを得ない。そして右の違
法は事実の確定に影響を及ぼすべきものであるから原判決はその余の論旨について
判断をまつまでもなく失当として、とうてい破棄を免れない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四七条、四四八条の二に従い主文のとおり判決す
る。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 福島幸夫関与
  昭和二六年八月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛