弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人原田左武郎の上告趣意第一点について。
 記録を調べてみると、原審の公判においては、昭和二三年六月二二日裁判長判事
岡村連、判事前田寛、判事萩原敏一が裁判所を構成して本件の審理を終結し、次い
で同月二九日前記岡村、前田両判事のほか、判事三野盛一が裁判所を構成して判決
を言渡したこと所論の通りである。
 しかし、原判決書によれば、右判決書に署名捺印しているのは、本件の審理に関
与した前記岡村、前田、萩原の三判事であつて、判事三野盛一はこれに署名捺印し
ていないことが明らかである。されば、原判決には所論のような違法はなく、論旨
は理由がない。
 同第二点について。
 強盗の意図を隠して「今晩は」と挨拶し、家人が「おはいり」と答えたのに応じ
て住居にはいつた場合には、外見上家人の承諾があつたように見えても、真実にお
いてはその承諾を欠くものであることは、言うまでもないことである。されば、原
判決が挙げている証拠中に論旨に摘録するような問答があるとしても、これらの証
拠によれば原判示のような住居侵入の事実を肯認することができるのである。また、
原判決の挙げている証拠によれば、被告人は原審共同被告人等と共謀の上、原判示
第二事実のように、深夜E方に侵入し、ナイフ又は匕首を右節一に示し「金を出せ、
騒ぐと殺すぞ」と申向けて脅迫し、よつて節一所有の現金一万円を強取した事実を
肯認することができる。されば、原判決には所論のように証拠によらないで事実を
認定した違法はなく論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原判決は、その挙示する証拠によつて、原判示の強盗の事実を認定して、これに
強盗罪の規定を適用したのであるから、所論のように擬律錯誤の違法はない。論旨
は、原審と異つた証拠判断に基き、原審の認定していない事実を前提とする立論で
あるから採用することができない。
 よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。
 以上は、裁判官全員の一致した意見である。
  検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年七月二二日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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