弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
一 本件申立を却下する。
二 申立費用は申立人らの負担とする。
○ 理由
第一 当事者の主張
本件申立の趣旨は、「被申立人が申立人に対し昭和五四年一〇月二六日なした埋蔵
物返還申出却下の処分の効力は、本案判決の確定までこれを停止する。」というも
のであり、その理由は別紙(一)記載のとおりである。
これに対する被申立人の意見は別紙(二)、(三)記載のとおりである。
第二 当裁判所の判断
一 本件記録並びに疎明によると次の事実が認められる。
1 昭和五四年二月七日深谷市<地名略>宅地から、同土地に埋蔵されていた元文
小判四八九枚(以下「本件埋蔵物」という。)が発見され、同日、発見者Aらから
被申立人に対しその旨の届出がされ、本件埋蔵物が差出された。
2 被申立人は、本件埋蔵物につき返還を受けるべき者の氏名又は居所を知ること
ができなかつたので、遺失物法(以下「法」という。)一三条、一条二項、同法施
行令(以下「施行令」という。)二条に基づき、右同日から同月二〇日までの間、
所定の公告をした。
3 申立人らは同年八月一〇日被申立人に対し、本件埋蔵物は申立人らの共有に属
するとして、これを立証すべき資料を添えて本件埋蔵物の返還の申出をした。
4 被申立人は同年一〇月二六日申立人らに対し、本件埋蔵物が申立らの所有に属
することの証明がないとして、申立人らの返還申出に応ずることができない旨を通
知した。
5 本件埋蔵物は、文化財保護法六一条二項により文化財と認められ、同年二月二
六日埼玉県教育委員会から被申立人に対しその旨通知された。
二 申立人らは、被申立人のした本件埋蔵物の返還拒否(以下「本件措置」とい
う。)が、行政事件訴訟法にいう行政庁の処分に該当すると主張するので、まず、
右主張の当否について検討する。
1 法一条、一三条によると、遺失物を拾得した者或いは埋蔵物を発見した者(以
下「拾得者等」という。)は、速やかに遺失者又は所有者その他物件回復の請求権
を有する者にその物件を返還するか、又は警察署長にその物件を差出さなければな
らないが、右物件の差出を受けた警察署長は物件の返還を受けるべき者(以下「所
有者等」という)にこれを返還しなければならず、若し、返還を受けるべき者の氏
名又は居所を知ることができないときは、施行令の定めるところに従い公告をしな
ければならない、と定められている。そして施行令三条によると、警察署長は、所
有者等に物件を返還する場合、所有者等にその氏名及び住所を証するに足りる書類
を提示させる等の方法により、所有者等であることを証明させなければならないと
されている。又、民法二四一条には、「埋蔵物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為
シタル後六ヶ月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ発見者其所有権ヲ取得ス」と規定さ
れている。これらの規定は、一見、法が警察署長に対し、物件の返還を申出た者が
その物件の所有者等であるか否かを判断しこれを確定する権限を与えているかの如
く見える。そうであるとすれば、警察署長が返還を申出た者に対しその物件の所有
者等であると認められないとして返還を拒否した場合、決定の公告後六か月の経過
により、所有者の知れない場合として拾得者等が遺失物又は埋蔵物の所有権を取得
する(埋蔵文化財の場合は国庫に帰属する。)ことになり、警察署長の判断に基づ
く物件の返還又は返還の拒否がその物件に対する所有権の帰属を確定する効果をも
たらすことになる。
2 しかしながら、以下に述べるとおり、法及び施行令の右規定をもつて、直ち
に、法が警察署長に対し遺失物等の所有権の帰属につき終局的に判断する権限を与
えたものであると解することはできない。
(一) 施行令三条一項は、警察署長は返還を申出た者に対しその者が物件の所有
者等であることを「証明させなければならない」と定めているが、その方式として
は、「その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法」によること
を例示しているのみで、その証明の方法及び手続について具体的規定が設けられて
いないから、返還を申出た者がその物件の所有者等であるか否かを判断する方法及
び手続については警察署長の裁量に委ねられていることになる。このように、例示
された証明の方法が簡易であり、証明の手続について規定のないこと及び警察署長
の事実調査能力を考慮すると、施行令三条一項は、警察署長が遺失物等の返還の申
出を受けたときは、その者が所有者等であることを疎明させなければならず、且
つ、疎明をもつて足りる旨を定めたものと解するのが相当である。そうとすれば、
警察署長は右疎明のあるときは物件を返還しなければならないが、疎明のないとき
はこれを返還することを要しないことになる。
(二) そして、施行令三条一項は、警察署長が物件を所有者等に返還する場合の
方式として、「受領書と引換えに返還しなければならない」と定めているが、返還
を拒否する場合の方式及び手続については規定がなく、又、不当に返還し若しくは
返還を拒否した場合その他警察署長の措置を不当とする場合の不服申立の方法及び
手続についても何らの規定が設けられていない。
右のような返還方式に関する規定しか設けられていないこと、返還の拒否に関する
規定或いは返還等の措置に対する不服申立の規定が設けられていないことに鑑みる
と、法は警察署長に対し、返還を申出た者が提出した資料に基づいてその者が所有
者等であることを一応確かめたうえ物件を返還することを義務づけているに止まる
というべきである。
(三) 又、施行令一条二項によると、遺失物等の差出を受けた警察署長は、遺失
物法施行規則一条の定める様式による「拾得物預り書」をその物件を差出した者に
交付しなければならないとされ、法一〇条、一〇条ノ二によると船車建築物等の占
有者でその船車建築物等における拾得物を保管するのに適すると認められる命令を
もつて指定された法人(施行令一一条による日本国有鉄道)も、警察署長と同じく
遺失物の保管、所有者等への返還(従つて返還の拒否)をすることができると定め
られている。
なお、文化財保護法(昭和二五年法律第二一四号)附則一二六条による改正前の遺
失物法一三条二項ないし四項には、埋蔵文化財について文化財保護法六三条と同旨
の規定が設けられており、発見者等に支給される報償金については、「本条ノ金額
ニ不服アル者ハ第二項ノ通知ノ日ヨリ六箇月内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得」と
定められていたが、右規定は削除され、文化財保護法六三条三項、四一条三項、四
項により、発見者等に支給される報償金の額に不服のある者は国を被告とする訴え
をもつてその増額を請求することができると改められた。
右のように、法及び施行令の規定中には、遺失物等の返還に関する警察署長の措置
について、これを行政庁の処分その他公権力の行使と解すべき根拠となる規定は存
在せず、却つて、右措置を私法上の法律関係と解するのを相当とすべき規定が存在
する。換言すると、遺失物等に関する取扱は、遺失物中に犯罪に関係するものが多
いことや拾得者等の差出の便宜など公益上の理由から警察署長の取扱うべき事務と
されているが、右事務の内容である遺失物等の保管、所有者等への返還等は、拾得
者と所有者との法律関係と同様に、私法上の事務管理に相当するものであり、施行
令三条は右事務管理に基づく管理者の注意義務を規定したものと解するのが相当で
ある。
このように考えると、警察署長は、事務管理者として遺失物等を保管する義務を負
担しているから、返還を申出た者が所有者等であることの疎明がない場合には返還
に応ずることができないし、反面、所有者等であることの疎明があるにも拘らず返
還を拒否したとき或いは右疎明がないのに物件を返還したときには管理者としての
責任を負うことになるというべきである。そして、警察署長の行う所有者等に対す
る遺失物等の返還又は返還の拒否の措置は、遺失物等についての所有権の存否など
の権利関係を確定するものではないから、右措置により、所有者等の法的地位に何
ら影響を及ぼすものではないというべきである。従つて、警察署長の行う遺失物等
の返還又は返還の拒否により、所有者等は所有権等に基づく物件の返還請求権を失
うものではなく、警察署長から返還を拒否され或いは他の者に返還された場合、直
接物件を占有する者に対しその引渡を求めることができるというべきであり、この
理は、物件が返還を申出た者に返還された場合の拾得者等についても同断である。
ただ、所有者等が公告の日から六か月以内に警寮署長に対し物件の返還の申出をし
ないときは、民法二四〇条、二四一条により拾得者等がその所有権を取得(埋蔵文
化財の場合は文化財保護法六三条により国庫に帰属)することになるにすぎない。
三 以上の次第で、被申立人のした本件措置は、申立人らの本件埋蔵物に対する法
的地位に何らの影響を及ぼすものではないから、行政事件訴訟法にいう「行政庁の
処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないというべきである。
よつて、本件措置が行政庁の処分であることを前提とする本件申立は、その余の点
について判断するまでもなく失当であるからこれを却下することとし、申立費用の
負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条に従い、主文のとおり
決定する。
(裁判官 宇野栄一郎 ●原 孟 山田知司)
別紙(一)
一、昭和五四年二男七日、深谷市<地名略>宅地から、同土地に埋蔵されていた元
文小判四八九枚が発見され、同日発見者件外A外等から被申請人に対し、
その旨の届出並びに発見に係る小判の提出が為された。
二、申請人等は、昭和五四年二月二〇日被申請人が遺失物法に基づいて為した前記
埋蔵物の返還申出に関する公告に従い、右公告による返還申出期限である同年八月
二〇日以前の同月一〇日に、被申請人に対し、本件埋蔵物の所有者として、所有権
を証するに十分な資料を添付して、その返還の申出を為した。
三、然るところ被申請人は、昭和五四年一〇月二六日、申請人等に対し、「申請人
等の祖先が、およそ二三〇年以前から<地名略>に居住し、初代B以降数代に互つ
て金融等家業を盛大に稼行し、且つ名主としての地位にあつて、本件小判を埋蔵す
ることが出来る十分な経済力を有していたこと、申請人等が、C家の家産の承継人
であること、については、証明は十分であるが、本件小判を埋蔵した事実を明示し
た資料がないので、結局申請人等を本件小判の所有者と認めることが出来ない」旨
の理由をもつて、申請人等の埋蔵物返還の申出を違法に却下し、本件埋蔵物を文化
財として国庫に帰属せしめる旨告知した。
四、本件埋蔵物である小判については、昭和五四年二月二六日文化財保護法に基づ
く文化財の認定が為されているので、同法六三条第一項により、被申請人による前
記申請人等の返還申出却下の処分により、本件小判は所有者が判明しない物件とし
て、国庫に帰属することとなり、且つ、文化財保護法第六四条によれば、政府は国
庫に帰属した文化財に関し、発見者等に対する報償金の支払に代えて、その物を発
見者等に譲与することが出来ることとなつているので、本件小判についても、かゝ
る処分が為されるおそれがある。
因みに遺失物法第六条によれば、発見者等の報労金の請求は、物件返還後一ヶ月以
内に限られているので、本件小判に関する政府の発見者等に対する報償金支払につ
いても同条に準じた手続によつて、その支払がなされるところとなるものである。
五、申請人等は、本日被申請人を被告として御庁に対し被申請人の為した前記返還
申出却下の処分を違法としてその取消を求める訴を提起したが、若し、政府が、本
件小判をその発見者に譲与してしまうと、申請人等が右本訴において勝訴判決を得
ても、結局申請人等は本件小判の所有権を取得しえざる結果となり、回復し難い損
害を蒙るおそれがある。
六、よつて申請人等は、
行政事件訴訟法第二五条第二項に基づいて右緊急の必要から申請趣旨の裁判を求め
るため本件申請に及んだ次第である。
別紙(二)
一、申請の趣旨について
申立人らの申立てを却下する、との裁判を求める。
二、申立人ら三名は、申立人らがなした埋蔵物返還の申出が却下されたので、本案
訴訟において、この却下処分の取消しを求めるとともに、却下処分の効力の停止を
求めるというのである。
このような抗告訴訟が許されると仮定しても、このような却下処分の効力の停止と
いうことは全く意味がない。
申立人らがなした申出に対する却下の処分は、申立人らに対し、作為又は不作為を
命ずるとか、あるいは却下処分の結果として現在の法律状態に変更を来すというよ
うな積極的効果を生ぜしめる性質の処分ではなく、単に埋蔵物返還の申出を拒否す
るという消極的な効果を有するにとどまるのである。
このような消極的な効果を有するにすぎない却下処分に対し、仮りにその効力を停
止してみても、単に却下処分がなされる以前の状態が発生するにすぎないのであつ
て、相手方をして申立人らに対し、申立人ら勝訴の判決の確定に先立つて当該埋蔵
物返還の義務を負わせる、というような効果を有するものではない。
その意味で、本件の却下処分の執行停止ということは全く無意味であり、したがつ
て、申立人ら三名にこのような申立てをする利益もないのである(南博方編注釈行
政事件訴訟法二二八頁)。
三、申立人らは、申立ての理由として、申立人らのなした埋蔵物の返還申出に対す
る却下の処分により、本件の埋蔵物は、所有者の判明しない物件として国庫に帰属
することとなり、文化財保護法第六四条による処分がなされる可能性があり、その
ような処分がなされると、申立人らが、本案訴訟において勝訴判決を得ても、申立
人らは埋蔵物たる小判の所有権を取得しえざる結果となり、回復し難い損害をこう
むる虞があるというのである。
しかしながら、申立人らの返還申出が却下されることにより、本件の埋蔵物が所有
者の判明しないものとして国庫に帰属すると言い得るとは思われないし、また、一
方が警察署長である相手方のなした処分であるに対し、他方は政府が文化財保護法
によつてなす全く別個の処分であるから、これを却下処分、却下処分の執行又は手
続きの続行とみることはできないので、申立人らの申出を却下した処分の効力を停
止しても、
法律上は全く意味がないといわざるを得ない。
仮りに、政府が文化財保護法によつてなす処分を、却下処分の執行又は手続きの続
行に該当するという考え方がとれたとすると、処分の執行又は手続きの続行を停止
することによつて申立人らの目的を達することができるということになるから、行
政事件訴訟法第二五条第二項ただし書きにより、処分の効力を停止することはでき
ない、ということになる。
いずれにしても、本件の却下の処分の効力の停止は許されないし、無意味であるこ
とが明らかである。
そして、もし、申立人らが言うところの回復の困難な損害の発生を避けるという必
要のためと言うのであれば、文化財保護法の規定によつて政府がなすところの処分
について、その対策としてどのような手段があるのかを考えることの方がより有意
義であると信ずる。
四、行政事件訴訟法第二五条第三項によると、執行の停止は、本案について理由が
ないとみえるときは、することができない、とされている。
ところが、本件の場合、申立人らが本案についてなす請求は理由がないとみえると
きに該当すると言い得ると思料する。
申立人らは、訴状において、本件の埋蔵物たる小判が申立人らの所有に属する旨主
張するのではあるが、誰が、いつ埋蔵したかを明らかにすることのできないことを
自ら認めているのである。
申立人らが所有権を有することを主張する以上は、申立人らはどのようにして所有
権を取得するに至つたかを主張立証する責任を負うというべきであるが、申立人ら
はその主張立証の不可能なことを自ら認めていることになる。
申立人らが主張立証責任を負う事項について、申立人らがその主張立証の不可能で
あることを自認する以上、申立人らが本案について勝訴することは考えられないの
で、本案について理由がないとみえるときに該当するといわざるを得ない。
別紙(三)
一、執行停止命令申請書記載の申請の理由第一項について
申請書に記載のとおり、埋蔵物たる小判が発見され、相手方に対する届出及び差出
しがなされたことは認める。
二、同第二項について
遺失物法第一三条、第一条第二項の規定により、相手方が公告をなしたこと、昭和
五四年八月一〇日申立人ら一二名から相手方に対し本件埋蔵物が申立人らの共有に
属するとして返還の申出があつたことはいずれもこれを認める。
申立人らが相手方に対して、本件埋蔵物が申立人らの共有に属することを証明する
に十分な資料を提出したことは否認する。
なお、遺失物法の規定による公告は、昭和五四年二月二〇日になされたのではな
く、遺失物法施行令第二条の規定により、埋蔵物の差出しを受けた日、すなわち昭
和五四年二月七日から当日を含めて一四日間、すなわち昭和五四年二月二〇日まで
行われたのである。
三、同第三項について
相手方が、昭和五四年一〇月二六日、申立人ら三名に対し、本件埋蔵物が申立人ら
の共有に属することの証明がないとして、申立人らの埋蔵物返還の申出に応ずるこ
とのできないことを通知したことは認める。
その余は争う。
四、同第四項について
本件埋蔵物については、昭和五四年二月二六日、埼玉県教育委員会から相手方に対
し、文化財保護法第六一条第二項の規定により、これを文化財と認めた旨の通知が
あつたことは認める。
五、同第五項について
争う。
昭和五四年一二月四日付けの意見書に述べたとおりである。
六、同第六項について
争う。
昭和五四年一二月四日付けの意見書に述べたとおりである。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛