弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人亀井正男の上告理由第一点について。
 論旨は、原判決は裁判上の自白に関する判断を遺脱し不当に事実を認定した違法
があると主張する。しかし、原審における第二回口頭弁論期日において双方代理人
によつて陳述された一審判決事実摘示によれば、被上告人らは本件違約損害金の特
約を争いかつ利息制限法違反の部分について支払義務の存しない旨を陳述している
こと明らかである。従つて、原判決に所論違約金の存在についての自白の成立を看
過した違法があるとの主張はその前提を欠き、論旨は採用できない。
 同第二点について。
 論旨は、原判決は当事者の主張しない事項に関し裁判をした違法があると主張す
る。しかし、本件記録によれば、上告人が本訴において請求する違約損害金は当事
者間における本件手形授受の際における特約を、その発生原因とするものであつて、
該特約により発生する損害金債権は手形上の債務不履行を理由とするものであるか、
消費貸借上の債務不履行を理由とするものであるかは、裁判所において自由に判断
しうるところであり、もとより、この点に関する当事者の主張に拘束されるいわれ
はない。従つて、原判決は、所論特約による損害金を判断の対象としていること原
判文上明らかである以上、原判決に弁論主義に違反する違法があるといいえない。
論旨は理由がない。
 同第三点について。
 論旨は、原判決の認定しない事実、もしくは独自の見解に基ずいて、原判決の適
法になした事実の確定ないし原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断を争うもので、
採用できない。
 同第四点について。
 本件損害金請求権の有無を判断するにつき、所論の点まで判断しなければならな
いものとは認められない。原判決には所論の違法は存しない。論旨は採用できない。
 同第五点について。
 所論原判示は引用の大審院判例と抵触するものとは認めえないから、所論はその
前提を欠き採用できない。また、原判示は手形行為解釈の原則に反するものとも認
めえない。論旨はすべて理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   橋       潔
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛