弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 原告らの訴えのうちα簡易水道事業給水条例及び施行規則に関する内規(平成
10年4月1日以後の届出に適用されるもの)の無効確認請求に係る部分をいずれ
も却下する。
2 原告らの請求のうち前項掲記の請求を除く,その余の請求をいずれも棄却す
る。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
       事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 原告らは,「①α簡易水道事業給水条例の別表第一(平成10年条例第24号に
よる改正後のもの)並びにα簡易水道事業給水条例及び施行規則に関する内規(平
成10年4月1日以後の届出に適用されるもの)は,いずれも無効であることを確
認する。②別紙水道料金支払状況表中A欄記載の金額の各債務が存在しないこと
を,それぞれ該当する原告らと被告との間で確認する。③被告は同表中B欄記載の
各金員を,それぞれ該当する原告らに支払え。④被告は同表中A欄記載の未払水道
料金がある原告らに対する簡易水道の給水を停止してはならない。⑤訴訟費用は被
告の負担とする。」との判決を求め,被告は本件訴えのうちα簡易水道事業給水条
例の別表第一(平成10年条例第24号による改正後のもの)の無効確認請求に係
る部分については却下を求めたほか主文同旨の判決を求めた。
第2 事案の概要
 本件は,原告らが,被告の簡易水道事業給水条例の別表第一(平成10年条例第
24号による改正後のもの。甲6の1。以下「本件別表」という。)並びにα簡易
水道事業給水条例及び施行規則に関する内規(平成10年4月1日以後の届出に適
用されるもの。甲7。以下「本件内規」という。)は,被告の住民基本台帳に登録
していない別荘所有者を不当に差別するものであるとしてその無効確認(主位的に
は民事訴訟,予備的には行政訴訟による)を求めるとともに,本件別表が無効であ
ることを前提として,本件別表の基本料金(ただし,「基本料金」とは,特定の月
内において,水道の使用量にかかわらず課せられる料金をいう。以下同じ。)と従
前の基本料金との差額について,未払水道料金については債務不存在確認を,支払
済みの水道料金相当額については不当利得の返還又は不法行為に基づく損害賠償を
求めたほか,未払水道料金がある原告らについて,被告が簡易水道の給水を停止す
ることの禁止を求めた事案である。
1 争いのない事実
(1) 被告は,山梨県αにおいて簡易水道事業を営む地方公
共団体である。
(2) 原告らは,いずれも住所地に住民登録を有するが,被告町内に別荘を所有
し,被告との間で給水契約を締結している。
(3) 昭和63年以前,被告の住民は,町営簡易水道,簡易水道組合等から給水
を受けていたが,昭和63年,被告はこれらの簡易水道組合等の資産を買い取り,
β簡易水道事業を除く水道事業を町営水道に統合した。
(4) (3)の統合に際して,被告は,「α簡易水道事業給水条例」(昭和63
年条例第8号。甲3。以下「本件条例」という。)を制定した。制定当時の水道料
金は,別紙料金表1のとおりであった。
(5) 被告は,平成5年7月1日,本件条例の一部改正条例(平成5年条例第1
1号。甲4)を施行し,β簡易水道事業給水条例を廃止してβ簡易水道事業も町営
水道に統合し,被告の簡易水道事業の給水区域を被告町内全域とするとともに,水
道料金を別紙料金表2のとおりとし,さらに,新規加入者に対し課す加入金を定め
た。
(6) 被告は,平成6年4月1日,本件条例の一部改正条例(平成6年条例第4
号。甲5)を施行し,水道料金を別紙料金表3のとおりとした。
(7) 被告は,平成10年4月1日,本件条例の一部改正条例(平成10年条例
第24号。甲6の1)を施行し,水道料金を本件別表(別紙料金表4)のとおりと
するとともに,別紙内規のとおり本件内規を定め,水道の一時的な休止が認められ
る者から,別荘(被告の住民基本台帳に登録していない者。以下同じ。)を除い
た。これにより,別荘は水道の一時的な休止が認められず,休止した後再開する場
合には再度加入金を課せられることとなった。
(8) 平成10年4月1日以降の原告らの水道料金の支払状況は別紙水道料金支
払状況表のとおりである。
(9) 被告は,平成11年7月12日付け,同月15日付け及び同月19日付け
で,それぞれ未払水道料金がある者に給水停止を執行する旨の文書を送付した。
2 争 点
(1) 争点1-本案前の争点
 本件別表及び本件内規の無効確認の訴えは適法か否か。
(2) 争点2-本案の争点
 本件別表が水道の基本料金について別荘と別荘以外の住民とを区別し,別荘に対
してより高額の基本料金を課していることは,憲法14条1項,水道法14条4項
1号,4号,地方公営企業法21条2項に違反するか否か。
3 争点1について
(1) 原告らの主張
ア 給水条例は,水道法上の供給規程(水道法14条
1項)であって,附合契約の条項にほかならず,国民の権利義務を一方的に規制す
るものではないから法規とはいえない。
イ 本件別表は,法令の形式を採っているものの,水道の基本料金の価格を具体的
に規定し,原告ら個人の権利義務に直接変動を及ぼす内容のものであるから,その
無効確認請求は具体的な法的紛争として法律上の争訟に当たる。
 また,本件内規は,法令でも供給規程でもなく,原告らを拘束しないが,水道供
給の再開は被告により行われる以上,需用者である原告らは事実上本件内規に拘束
されるから,法律上の争訟に当たる。
ウ 水道の利用関係は非権力的給付行政であり,水道法は若干の契約の自由制限を
設けているがその全体は契約原理の下にあり,事業者による行政処分を予定してい
ないから,水道事業に関しては公法関係ではなく私法関係に属する。
 さらに,原告らは,未払水道料金の債務不存在確認の訴えなどを提起することも
可能ではあるが,水道料金債務は連続的に発生するのであるから,紛争の包括的・
抜本的解決のため,その基となる条例の無効確認をする必要がある。
 したがって,本件別表の無効確認の訴えは,民事訴訟による無効確認の訴えとし
て適法である。
エ 仮に本件別表の無効確認の訴えが,民事訴訟による無効確認の訴えとして不適
法であるとしても,本件別表は水道の基本料金の額を確定金額をもって規定してい
ること,原告らの大部分の水道使用量は基本料金の範囲内に収まっていること,水
道事業者が地方公共団体である場合の水道料金は,個々の給水契約により定まるの
ではなく,供給規程たる給水条例によって定まることなどからすれば,本件別表は
その施行によって,他に個別的行政処分を要せず,直接の効果として別荘所有者た
る原告らの水道料金債務に影響を与えるものであり,特定個人の具体的権利義務に
影響を与える法令といえるから,抗告訴訟の対象たる処分に当たる。
 また,原告らは,本件別表が無効であることを前提として料金を支払う場合,給
水停止の制裁を受ける可能性が高く,回復し難い重大な損害を被るおそれがあるこ
と,水道料金債務は継続して発生し,水道料金債務不存在確認の訴えなどによるの
では,後訴において再び本件別表の有効性が問題となるおそれがあり,原告らにと
って本件別表の無効確認を求めるほか適切な救済手段はないことなどからすれば,
抗告訴訟における無効等確認の原告適格(行政事
件訴訟法36条)を有する。
 したがって,本件別表の無効確認の訴えは,行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟に
よる無効等確認の訴え(行政事件訴訟法3条4項)として適法である。
(2) 被告の主張
ア 憲法94条及び地方自治法14条1項に基づいて制定された条例は,法規とし
ての効力を有する。
イ 本件では,原告らが,被告の請求した水道料金のうち納付していない差額分の
支払義務の不存在確認等を求めれば足りるから,その基となる法令そのもの,すな
わち本件別表の無効確認を求める訴えの利益はない。
 また,本件内規については,具体的な紛争が発生しておらず抽象的にその無効確
認を求めることは不適法である。
ウ 水道の利用関係は基本的には私法関係であり,原告らと被告との給水契約は飽
くまで私法上の契約であるから,需用者たる原告らが被告に対し水道料金の支払義
務を負うのは,給水契約を締結したことにより附合契約として料金等の契約内容に
条例が適用されるからであって,条例によって直接その義務を課せられるものでは
なく,条例の規定が直接原告らの権利や義務に変動を及ぼすとはいえないから,本
件別表は抗告訴訟の対象たる処分には当たらない。
 また,原告らは,給水契約の一部無効の確認,又は基本料金について一定の金額
を超えて債務の存在しないことの確認を民事訴訟で求めれば足りるから,抗告訴訟
における原告適格(行政事件訴訟法36条)を欠く。
4 争点2について
(1) 原告の主張
ア 水道料金については原価主義が適用されること(水道法14条4項1号,地方
公営企業法21条2項),水道事業は地域独占により競争が排除され,需用者は当
該水道を利用せざるを得ない立場にあり,水道料金が公共料金であることからすれ
ば,需用者が誰であるかにより大幅な料金額の差別を行うためには誰もが納得する
だけの合理的な根拠を要する。
イ 現代の別荘は奢侈的な施設ではなく,別荘所有者は社会の中堅層に位置するも
のである上,別荘の水道使用は営利用ではなく,小口かつ家庭の生活用水としての
使用であるから,被告が社会経済政策的観点から用途別料金体系を採用するのであ
れば,ホテル,保養施設等の営利・大口使用者よりも別荘をむしろ低額にすべきで
ある。
ウ γ地区には多くのホテル,ペンション,学校寮,公園等の観光客が利用する大
規模施設があり,これらについても季節によって水道の使用量に大きな変動があ
り,む
しろこれらが夏期における水道使用量激増の最大の原因であるにもかかわらず,こ
れらについては一般料金を適用するのに対し,被告の給水量全体の中でさしたる比
重を占めない別荘だけ基本料金を割高にすることには合理性がない。
エ 被告が主張する町民の年間水道料金の平均約6万円は,各種公共施設,各種法
人の施設,ホテル,学校寮,会社保養所,牧場等も含めて,これら大口需要者1施
設と一般町民家庭の1件とを同視して,その水道料金を単純に総件数で除して得ら
れたものである。しかしながら,別荘はおおむね水道メーターの口径が13ミリメ
ートルの契約者(以下「13ミリ契約者」という。)であるから,町民の年間水道
料金についても同じく13ミリ契約者について比較すべきである。この点,本件別
表施行以前においては,町民の13ミリ契約者の年間水道料金は1件当たり3万9
621円であったのに対し,別荘の年間水道料金は1件当たり3万8287円だっ
たのであり,おおむね均衡が取れていたのである。したがって,別荘の水道料金負
担が軽すぎるということはないし,むしろ水道使用量の少ない別荘は,実質的に一
般町民と比較して既に過大な水道料金を負担していたのである。
オ したがって,本件別表は,何ら合理的理由なく別荘について一般家庭及び営利
施設と比較して3・57倍という高額の基本料金を課しており,別荘とそれ以外と
の間に不合理な差別措置をとり,別荘を甚だしく不利益な地位に置くものであっ
て,憲法14条1項,水道法14条4項1号,4号,地方公営企業法21条2項に
違反する。
(2) 被告の主張
ア 水道料金体系は,当該市町村の水を巡る自然的,社会的諸条件やこれに対応す
る水道行政の実際,需用者の事業,将来的な見通しなどを総合的に勘案して決めら
れるものであって,単なる金額の違いをもって不合理・不当な差別ということはで
きない。
イ αには,地形的に水源から各需用者への給水に多額の費用がかかること,住民
に対して別荘の比率が高く,特にγ地区では際立っていること,旧簡易水道組合か
ら引き継いだ施設は,同組合員が事業費を負担し,地区の共同財産を処分したり,
労力奉仕するなどの協力をして作られたものであり,この点では営業者たる住民も
同様であることから,歴史的に一般家庭と営業者たる住民の基本料金に区別を設け
てこなかったこと,施設が老朽化するなど水道設備の整備が必要なことなど,
水を巡る自然的,社会的諸条件が存在する。
ウ 別荘は,年間を通しての水道使用量は少ないが,季節によっては住民と同様に
水道を使用するため,その最大使用量に応じた水と設備を一年中確保しておく必要
があり,基本料金を割高にすることにより,年間を通した負担額を別荘以外の住民
と均等にする必要がある。
エ 別荘では,おおむね水道料金が基本料金内に納まっており,使用量による調整
が困難であるから,別荘以外の需用者の1件当たりの年間水道料金の平均約6万円
に合わせて別荘の基本料金を改定する必要があったのであり,このような改定は水
道事業者である被告の裁量の範囲内である。
オ 比較の対象を一般町民住宅だけとしなかったのは,特殊な使用形態である別荘
と一般町民住宅を同視することができないからである。
カ したがって,本件別表の水道料金は,別荘とそれ以外とを不合理に差別するも
のではなく,憲法14条1項に違反しない。また,水道法14条4項1号,4号,
地方公営企業法21条2項は,地方公共団体が簡易水道事業を経営する場合に直接
適用される法規ではない。
第3 当裁判所の判断
1 争点1について
(1) 給水契約は,水道事業者(簡易水道事業者を含む。以下同じ。)と多数の
水道需用者との間の契約を迅速かつ効率よく処理するとともに,需用者相互間の水
道利用関係を公平にするため,契約内容を定型的に定める必要があるが,この点水
道法は水道事業者に料金,給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件につい
て,供給規程を定めることを要求しており(水道法14条1項),このような供給
規程はいわゆる約款として,個々の給水契約を介して契約内容となり水道事業者と
需用者を拘束することとなる。
 ところで,水道需用者としては,当該供給規程のうち料金の算定基準を定めた部
分が憲法及びその他の法令等に抵触するとして争う場合,具体的に発生した個々の
水道料金について債務不存在確認を求めるなどして,その訴えの中で約款たる供給
規程の効力を争うこともできるが,給水契約という継続的供給契約においては,日
々料金債務が発生しているのであるから,個々の水道料金について債務不存在確認
を求めることは迂遠であり,より抜本的な紛争解決のためには,約款たる供給規程
自体の無効確認を求めることも許されるものと解される。
 これを水道事業者が地方公共団体である場合についてみれば,水道料金は公の施

の利用について徴収する使用料(地方自治法225条)に当たることから,地方自
治法228条により条例で定める必要があるものの,このようにして定められた条
例は,地方公共団体以外の水道事業者が定める供給規程と何ら異ならず,その実質
は単なる約款にすぎないから,条例であることをもって,その無効確認の訴えが法
律上の争訟(裁判所法3条1項)に当たらないということはできない。
 そして,給水契約において,水道事業者である地方公共団体は,私法上の契約に
おける一方当事者にすぎず,その行為は何ら権力的作用を有するものではないか
ら,民事訴訟により約款たる条例の効力を争うことが許されるものと解される。
 したがって,原告らの訴えのうち本件別表の無効確認請求に係る部分は,民事訴
訟による無効確認の訴えとして適法である(なお,原告らの行政訴訟による本件別
表の無効確認請求は,そもそも民事訴訟による無効確認請求ができないとされた場
合の予備的な請求であるから,本件では判断しない。)。
(2) 本件内規は,被告の簡易水道事業における内部規則にすぎず直接需用者を
拘束するものではないが,本件内規によって別荘は給水停止が認められないという
効果が及ぶのであるから,本件内規も供給規程の一部として給水契約の内容になる
ものと解される。そうすると,本件内規の無効確認の訴えも,本件別表の無効確認
の訴えと同様に法律上の争訟(裁判所法3条1項)に当たり,民事訴訟によりその
効力を争い得るものといえる(したがって,本件別表同様,原告らの行政訴訟によ
る本件内規の無効確認請求については,本件では判断しない。)。
 しかしながら,本件別表がこれによって原告らに具体的な水道料金債務が発生し
ているのとは異なり,原告らは被告に対し具体的に給水の一時休止を求めたわけで
はないので,原告らの権利又は法的地位に対する不安ないし危険はいまだ抽象的な
ものにすぎず,本件内規の無効確認については判決によって解決すべきほどに紛争
が成熟しているとはいえない。
 したがって,本件訴えのうち本件内規の無効確認請求に係る部分は,民事訴訟に
おける確認の利益を欠くから,不適法として却下すべきである。
2 争点2について
(1) 水道事業者である地方公共団体と水道需用者との間の給水契約は,私人間
の契約と異ならず権力的作用を有するものではないから,これに憲法の規定が直接
適用されることはない。
しかしながら,条例によって定められた水道料金の算定基準が憲法に違反するよう
な場合には,民法1条,90条等により当該給水契約の一部が無効となり,これに
基づく水道料金債権が発生しないこととなる。
 ところで,憲法14条1項は国民に対し「法の下の平等」を保障するが,ここで
「平等」とは絶対的な平等を要求するものではなく,事柄の性質に応じて合理的な
理由のある区別取扱いをすることは許容しているものと解される。
 この点,本件別表は,被告の簡易水道事業における1か月当たりの基本料金につ
いて,別荘をそれ以外に比べて,13ミリ契約者では月額3600円,水道メータ
ーの口径が20ミリメートルの契約者(以下「20ミリ契約者」という。)では月
額5500円,水道メーターの口径が25ミリメートルの契約者(以下「25ミリ
契約者」という。)では月額1万2500円,高額に設定しているが,このような
区別取扱いに合理的な理由があるか否かについて,以下検討する。
 なお,原告らは本件別表について,憲法14条1項違反以外にも,水道法14条
4項1号,4号,地方公営企業法21条2項違反についても主張しているが,水道
法14条4項1号,4号は地方公共団体以外の水道事業者が供給条件を変更する際
の認可の基準についての規定であり,また地方公営企業法はその適用範囲から簡易
水道事業を除いていること(同法2条1項1号)からして,これらの規定が本件に
直接適用されることはなく,憲法14条1項違反の判断に際してこれらの規定の趣
旨についてもしんしゃくすれば足りる。
(2) 各項末尾に掲記した証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア 平成8年度の被告の簡易水道事業においては,給水契約者全体のうち用途が一
般及び公共(以下これらを「別荘以外」という。)の件数は3028件であるのに
対し,別荘の件数は1324件であり,別荘が給水契約者全体の約30・4パーセ
ントを占める。ところが,年間の水道使用量は別荘以外が113万1541立方メ
ートルであるのに対し,別荘が5万6109立方メートルであり,別荘の年間水道
使用量は被告の簡易水道事業における年間水道使用量の約4・7パーセントを占め
るにすぎない(乙23の1)。
イ このうち特に13ミリ契約者についてみれば,別荘以外の件数は2721件で
あるのに対し,別荘の件数は1280件であり,別荘が全体の約32・0パーセン
トを占め
るが,水道使用量は別荘以外が年間67万8094立方メートルであるのに対し,
別荘は年間5万1037立方メートルであり,別荘が全体の約7・0パーセントを
占めるにすぎない(乙23の1)。
ウ 被告の簡易水道事業における一年度中の最大配水量(一年度中で水道使用量が
最も多かった日の水道使用量)と最小配水量(一年度中で水道使用量が最も少なか
った日の水道使用量)は,平成7年ないし平成11年度の平均でみると,中央地区
では最大配水量が約2538立方メートル,最小配水量が約942立方メートル
(その差約2・7倍)であり,γ地区では最大配水量が約1489立方メートル,
最小配水量が約433立方メートル(その差約3・4倍)であり,β地区では最大
配水量が1516立方メートル,最小配水量が375立方メートル(その差約4・
0倍)であった(乙26ないし28)。
エ β地区には,一般町民住宅,企業の保養所等もあるが,その大部分は別荘が占
めている(甲27,28の1,2,乙29の1)。
オ 平成8年度の被告の簡易水道事業において,水道料金が年間を通して基本料金
内で収まっている者は,別荘以外では3028件のうち586件であり,その比率
は約19・4パーセントであるのに対し,別荘では1324件のうち955件であ
り,その比率は約72・1パーセントとなる(乙33)。
カ 平成8年度において,被告の簡易水道事業には大口需要者(水道の使用口径に
かかわらず水道料金を年間50万円以上支払っている需用者。以下同じ。)が29
件あり(ただし,このうち13ミリ契約者は3件。),大口需要者の年間水道使用
量の合計は24万1574立方メートルで,被告における総水道使用量が上記アの
とおり118万7650立方メートルであるからその比率は約20パーセントとな
り,大口需要者が一年度中で水道を最も多く使用する月の使用量(2万7369立
方メートル)と最も少なく使用する月の使用量(1万6774立方メートル)の差
は1万0595立方メートルであり,その差は約1・6倍となる(乙23の1,乙
32の1,2,乙33)。
キ 乙23号証の1の数値を基に単純に基本水量の合計及び超過水量の合計をそれ
ぞれ別荘及び別荘以外の件数で除して,1件当たりの水道使用量を計算し,これに
本件別表をあてはめて1件当たりの年間水道料金を計算すると,13ミリ契約者で
は別荘以外が約4万1402円となるの
に対し,別荘が約6万2194円となり,20ミリ契約者では別荘以外が約14万
9969円となるのに対し,別荘が9万4156円となり,25ミリ契約者では別
荘以外が約10万4014円となるのに対し,別荘が17万6240円となり,給
水契約者全体では別荘以外が約6万3022円となるのに対し,別荘が約6万35
04円となる(乙23の1。なお,原告らの平成13年6月8日付け準備書面
(8)別紙参照)。
(3) 本件別表が採用する料金体系について
 水道事業における料金体系には,大別して,口径別料金体系に代表されるような
個々のサービスに対応する原価をもとに料金を設定する個別原価主義と,用途別料
金体系に代表されるような需用者の負担能力又は需用者がそのサービスについて認
める価値をもとに料金を設定する負担力主義又は価値基準に基づく料金設定とがあ
る。このうち,用途別料金体系は,需用者の負担力や水道のサービスについて認め
る価値の差とその用途を基準に価格を設定するもので,非必需的,副次的用水に高
額の料金を課すとともに,生活用水の低額化を図るという水道事業の公共性を重視
した政策的要素を含んだ料金体系である(甲13参照)。水道事業者としては,水
道料金の客観的公平性を重視すれば,口径別料金体系のみを採用することが望まし
いが,当該水道事業の置かれた自然的・社会的状況等の特殊事情に応じて,政策的
に用途別料金体系を口径別料金体系に適宜組み合わせて採用することも合理性を逸
脱しない範囲内では許されるものといえる。
 この点,上記(2)の事実によれば,被告の簡易水道事業においては,契約者全
体に対して別荘の比率が際立って高い上,別荘の使用は夏期等に集中することが容
易に推認でき,この時期には別荘も一般住民と同程度の水道を使用するのであるか
ら,別荘が被告の簡易水道事業における夏期等の一時的な水道使用量の増加の一因
となっていることは疑いない。そうすると,別荘全体の年間を通した水道の使用量
は契約者全体の5パーセント前後であるものの,その使用量を基に水道料金を算出
するならば,別荘が一時的に使用する水量及びそれに見合った給水施設のかなりの
割合を別荘以外の住民が年間を通して実質的に負担することとなり,かえって別荘
と別荘以外の住民との公平が図られないこととなる。そして,別荘の水道使用量は
年間を通じておおむね基本水量内に収まっているのであるか
ら,別荘に年間を通じて平均して相応な水道料金を負担させる方法として,基本料
金を別荘以外の住民に比べて高額にして調整することも,水道事業者の政策的料金
体系として許されないものではない。
 ところで,原告らは,水道料金について別荘も相応の負担をするとの前提のも
と,その際には別荘にとっても一般家庭と同様に水道は生活用水にすぎないから,
同じ口径を使用する別荘と別荘以外の一般住民との均衡を図るべきである旨主張す
る。この点,水が人の生活にとって欠かせないものであること,別荘の利用には通
常営利性が伴わないこと,別荘の中には定住者と変わらないような利用をしている
者もいるであろうことなどを考慮しても,大多数の別荘所有者は他に生活の本拠地
を持つ者であり,別荘が生活に必要不可欠なものではないという意味で別荘使用と
は多分に非必需的要素を含んでいるものと評し得るから,当該地域を生活の本拠地
とする一般住民とは水道使用の性質もおのずから差異があるといえ,必ずしも同じ
口径を使用する別荘と一般住民との均衡を図る必要はなく,水道事業者が政策的に
別荘の水道料金を一般住民に比べて高額に設定しても,それが合理的な範囲内に止
まる限りは不当な差別には当たらないものといえる。
 さらに,原告らは,被告が用途別料金体系を採用するならば,営業的に水道を使
用する者とそれ以外の者とを分けて水道料金を設定すべきである旨主張する。この
点確かに被告がそのような水道料金体系を採用することも一つの政策としてはあり
うるが,被告においては,旧簡易水道組合時代に営業者たる住民と一般住民の分け
隔てなく住民が物的・人的に水道施設の創設に貢献してきたという歴史を踏まえ,
この施設を引き継いだ被告においてもこれまで営業者と一般住民とで水道料金の区
別をしていないというのであって,このような歴史的由来に基づき営業者とそれ以
外とを区別しないとの被告の政策が一概に不合理ということもできない。
 もっとも,別荘が最も集中するβは,昭和60年に山梨県が直轄事業により別荘
地の誘致を計画し開発した団地であり,被告が同県の要請を受けてその給水を引き
受けた経緯もある(争いがない。)から,上記歴史的由来を過度に強調することは
相当でなく,別荘とそれ以外の住民との間の調和を図っていくことが望ましいこと
はいうまでもない。
(4) 13ミリ契約者について
 上記(2)ア,イのとおり,別
荘の大多数は13ミリ契約者であるが,この点,被告は,本件別表の13ミリ契約
者である別荘の基本料金を決めるに当たり,契約口径を問わず別荘以外の水道需用
者の年間水道料金が1件当たり平均約6万円になることから,これを目安にしたと
いうものの,使用口径によっては水道料金に大きな差がある上,別荘以外には大口
需要者など水道料金が高額になる者も含まれるのであるから,被告の簡易水道事業
における住民の平均的な水道料金を算出する方法としてこのような方法が妥当か否
かについてはなお検討の余地はあろう。
 しかしながら,上記(2)キのとおり,本件別表に基づく13ミリ契約者である
別荘の年間水道料金は,一応は別荘以外の水道需用者全体の年間水道料金の平均と
同程度に収まる上,別荘以外の13ミリ契約者と比較しても年間水道料金の差はお
よそ2万円前後に収まると考えられるから,本件別表の13ミリ契約者である別荘
の基本料金は,上記(3)のような別荘誘致の経緯等を考慮に入れても被告の簡易
水道事業の特殊性,別荘の水道使用の特殊性に照らしてなお合理的な範囲内にある
ものといえる。
 したがって,本件別表が13ミリ契約者について別荘の基本料金をそれ以外と比
べて高額に設定していることは,憲法14条1項に違反する不当な差別には当たら
ない。
(5) 20ミリ契約者及び25ミリ契約者について
 さらに,20ミリ契約者及び25ミリ契約者である別荘について検討すると,上
記(2)キのとおり,別荘以外よりも別荘の年間水道料金が安くなると考えられる
20ミリ契約者についてはいうまでもなく,別荘以外よりも別荘の年間水道料金が
かなり高額となると考えられる25ミリ契約者についても,その契約口径からして
通常の生活用水としての水道使用とは考えられず,上記(3)のような被告の簡易
水道事業の特殊性,別荘の水道使用の特殊性も合わせて考慮すれば,なお合理的な
範囲内にあるものといえる。
 したがって,本件別表が20ミリ契約者及び25ミリ契約者について別荘の基本
料金をそれ以外と比べて高額に設定していることも,憲法14条1項に違反する不
当な差別には当たらない。
3 給水停止の禁止について
 ところで,本件では,未払水道料金がある原告らが給水停止の禁止を求め,その
理由として,本件別表は憲法14条1項,水道法14条4項1号,4号,地方公営
企業法21条2項に違反するから,本件別表の定
める基本料金と従前の基本料金との差額を支払わないことは水道法15条3項の
「料金を支払わないとき」に当たらないこと,その他被告が原告らの給水を停止す
るにつき正当な理由はないこと,被告は原告らに対して未払水道料金請求訴訟を提
起すれば足りるにもかかわらず,あえて給水停止という措置を執ることは,比例原
則違反ないし権利濫用に当たることなどを主張している。
 この点,給水契約における水の継続的供給と水道料金の支払とは,双務契約にお
ける対価的牽連関係にあり,水道事業者は需用者に料金不払があるときは給水を停
止することができるものと解され,水道法15条3項はこれを明確にした規定とい
え,この理は水道事業者が地方公共団体である場合であっても異ならない。
 そして,一般論として,水道需用者が料金を支払わない個々具体的な事情によっ
ては,水道事業者の給水停止が比例原則違反ないし権利の濫用に当たり許されない
場合があるとしても,原告らは本件別表が憲法14条1項,水道法14条4項1
号,4号,地方公営企業法21条2項に違反することを前提に水道料金の一部を支
払わないにすぎないから,上記のとおりこれらの主張がいずれも理由がないことが
明らかとなった以上,被告が水道法15条3項,本件条例31条1号に基づいて給
水停止をすることが比例原則違反ないし権利の濫用に当たるとはいえず,これを将
来にわたって禁止することはできない。
4 結 論
 以上の次第であって,本件訴えのうち本件内規の無効確認請求に係る部分は不適
法であるから,これを却下することとし,その他,原告らの本件別表の無効確認請
求,被告に対する未払水道料金の債務不存在確認請求及び支払済みの水道料金相当
額の不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求並びに未払水道料金があ
る原告らの給水停止の禁止請求は,その余の点を判断するまでもなく理由がないか
ら,いずれもこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
甲府地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官 矢崎正彦
裁判官 萩本修
裁判官 知野明

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