弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中控訴人の被控訴人厚生大臣に対する請求を棄却した部分を取り
消す。
     被控訴人厚生大臣が昭和四四年五月七日付で控訴人に対してした毒物・
劇物輸入業の登録の申請を拒否する旨の処分を取り消す。
     控訴人の本件控訴中その余の部分を棄却する。
     訴訟費用は、第一、二審を通じ控訴人と被控訴人国との間に生じた部分
は控訴人の負担とし、控訴人と被控訴人厚生大臣との間に生じた部分はこれを二分
し、その一を控訴人の負担としその余を同被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人厚生大臣が昭和四四年五月七日附
でした控訴人申請による毒物及び劇物取締法四条一項に基づく毒物劇物輸入業の登
録を拒否する旨の処分を取り消す。被控訴人国は控訴人に対し金六〇五二万八、〇
〇〇円及びこれに対する昭和四四年七月一六日から完済に至るまで年五分の割合に
よる金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判
決を求め、被控訴人ら代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担
とする。」との判決を求めた。
 当事者双方の主張並びに証拠の提出、援用、認否は、次のとおり付加、訂正する
ほか、原判決の事実摘示と同一(但し、原判決三三丁表五行目の「被告」を「被告
ら」と改める。)であるから、ここにこれを引用する。
 (控訴人の陳述)
 (一) 被控訴人らは、ストロングライフのブロムアセトンを収納するカートリ
ツジが毒物及び劇物取締法五条にいう「設備」に当ると主張し、そのことを前提と
して、ストロングライフは、その内容物を「飛散」させることにその使用目的が存
するのであるから、明らかに、登録基準に適合しないものである、という。しか
し、ストロングライフのカートリツジは、内容物を収納する用器ないし器具であつ
て法五条にいう「設備」ではない。したがつて、控訴人の輸入業の登録の申請は、
仮りにストロングライフが人畜に危害を与えるという理由では拒否できないとして
も、右のごとくストロングライフが登録基準に適合しないということから拒否され
るべきであるとする被控訴人らの主張は、その理由がない。
 なお、被控訴人らの当審における後記仮定的主張は、これを争う。
 (二) 本件拒否処分は、被控訴人厚生大臣の故意又は過失に基づく違法な公権
力の行使である。
 (三) ストロングライフ一本当りの仕入価格は一、三五〇円、販売価格は一般
代理店に卸売する場合三、〇〇〇円、大口需要家に卸売する場合一、五〇〇円(但
し、手取り価格)、小売店へ直接販売する場合五、〇〇〇円以上であるが、当時、
控訴人は、ストロングライフを取り敢えず三〇万本輸入することとしており、そし
て、輸入したものは、その全数量を、しかも、宣伝費、施設費、人件費等の経費を
ほとんど必要とすることなく、短期間内に売り尽すことができる事情にあつたので
あるから、その売上純利益は、少なく見積つても一億円を下ることはない。
 もつとも、右の事情は、民法四一六条二項にいう「特別の事情」に該当するとは
いえ、被控訴人国は、その事情を予見し又は予見することができたはずであるか
ら、控訴人は、右被控訴人に対し、本訴において取り敢えず、右損害金のうち六〇
五二万八、〇〇〇円の賠償を請求する。
 (被控訴人らの陳述)
 (一) 仮りに控訴人の申請に係る営業所の設備が毒物及び劇物取締法五条所定
の登録基準に適合しないものと認められないとしても、同法は、その一五条の二に
おいて、毒物若しくは劇物の廃棄方法を規制し、それを受けて政令四〇条は、その
方法の具体的基準を規定し、違反者には三年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金
が課せられることとなつているが、ストロングライフは、劇物たるブロムアセトン
を直接人体に危害を加える方法で少量ずつ廃棄することそれ自体を使用目的とする
ものであるから、法一五条の二の規定に違反し、この点からも、控訴人の輸入の登
録の申請は、拒否されるべきである。
 (二) 控訴人の主張する損害の額は否認する。
 控訴人の主張する逸失利益なるものは、単なる期待的利益にすぎず、殊に、三〇
万本という販売数量は、希望的な計画にとどまり、ゲアハルトハイマン社との間に
それだけの数量の輸入契約が現実に成立していたわけではないこと等を考慮すれ
ば、全体として、合理的な根拠に基づくものでないことが明らかである。
 (証拠関係)(省略)
         理    由
 まず、本件拒否処分の適否について判断する。
 ストロングライフは、催涙剤ブロムアセトンの四パーセント稀溶液をポケツトサ
イズのカートリツジに充填して霧状に噴射させる護身用具であるが、ブロムアセト
ンが昭和四〇年一〇月の毒物及び劇物指定令の改正により劇物に指定されたため、
ストロングライフを輸入するについては、毒物及び劇物取締法三条二項、四条一項
の規定に則り、厚生大臣による輸入業の登録を受けなければならないこととなつ
た。そこで、控訴人は、ストロングライフを西ドイツのゲアハルトハイマン社から
輸入するについて、昭和四一年六月一一日被控訴人厚生大臣に対し輸入業の登録を
申請したところ、同被控訴人は、昭和四四年五月七日附をもつて、「ストロングラ
イフは、劇物であるその内容液を人又は動物の眼に噴射し、その薬理作用によつて
永続的なものではないとしても諸種の機能障害を生じさせ、開眼不能の状態に至ら
しめるものであり、かつ、それ以外の用途を有しないものである。」との理由に基
づき、控訴人の登録の申請を許さない旨の本件拒否処分をした。以上のことは、い
ずれも、当事者間に争いがない。
 いま、本件に適用さるべき法令の規定をみるのに、毒物及び劇物取締法は、三条
において、毒物及び劇物につき、その製造業の登録、輸入業の登録又は販売業の登
録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造したり、輸入
したり、販売若しくは授与したり、又は、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬
し、若しくは陳列してはならない、と規定し、また、その五条において、「厚生大
臣(製造業又は輸入業の登録を行なう。)又は都道府県知事(販売業の登録を行な
う。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の
設備が、厚生省令(同法施行規則)で定める基準に適合しないと認めるとき……
は、第四条の登録をしてはならない。」と規定し、それを受けて、同法施行規則四
条の四は、輸入業の営業所の設備の基準として、「二毒物又は劇物の貯蔵設備は、
次に定めるところに適合するものであること。イ毒物又は劇物とその他の物とを区
分して貯蔵できるものであること。ロ毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムか
ん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないも
のであること。ハ貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、
毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであるこ
と。ニ毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その
場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。ホ
毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるとき
は、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
 三毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。四毒物又は劇物
の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであ
ること。」と規定している。
 もともと、毒物又は劇物といえども、本来は、何人も、自由にこれを製造した
り、輸入したり、販売したりすることができるはずである。しかるに、右のような
法の規定が設けられるに至つたのは、毒物又は劇物がその薬理作用によつて人畜に
被害を与える危険性の大であることに鑑み、その危険を防止するため、法は、その
製造、輸入、販売を業として行なうことを一般的に禁止し、一定の要件を具備する
申請人に対してのみ営業の登録を認め、適法に毒物又は劇物を取り扱うことができ
るとしたものである。したがつて、同法にいう「登録」は、講学上の広い意味にお
ける「許可」に相当し、申請人に対し右の一般的禁止を解除して適法に当該行為を
なし得る自由を回復せしめるものであり、特許のように新たに権利を設定するもの
ではない、といわなければならない。
 <要旨>ところで、職業選択の自由は、憲法の保障するところであつて、国民は公
共の福祉に反しない限り、自由に職業を選択し、それを遂行する権利を有す
るものであり、右のように法が毒物及び劇物の営業を一般的に禁止し、その解除を
登録にかからしめていることは、国民の営業の自由を制限するものであるから、か
かる自由の制限は、必要最小限度にとどめるべきである。また、普通の許可にあつ
ては、許可を与えるべきかどうかについて行政庁に或る程度の裁量の余地が残され
ている場合もあり得るが、登録にあつては、その性質上、法律の定める要件を具備
する申請人に対しては、登録を拒否することができない拘束を行政庁に課する趣旨
が含まれているものと考えるべきである。したがつて、法五条は、登録の申請を拒
否し得る場合を、申請に係る営業所等の設備が同法施行規則四条の四所定の基準に
適合しないと認められるときだけに限定するとともに、いやしくもその設備が右の
基準に適合しないと認められない以上、厚生大臣又は都道府県知事は、営業の登録
を行なわなければならない旨を定めた規定である、と解するのが相当である。この
ことは、法五条が「設備が、……に適合しないと認めるときは、登録をしてはなら
ない。」といわば消極的な規定の仕方をしているということによつて、左右される
ものではない。
 なお、被控訴人らは、これに対し、申請に係る営業所等の設備が規則四条の四所
定の基準に適合しないと認められない場合であつても、その登録を許すことによつ
て、設備が右の基準に適合しないと認められて登録の拒否される場合以上に、国民
の保健衛生に重大な危害を与える虞れがあるときは、毒物及び劇物を取締る法の趣
旨・目的に照らし、厚生大臣又は都道府県知事は、法五条、規則四条の四を類推適
用して、登録の申請を拒否することができると解すべきである、と主張する。しか
し、法は、毒物又は劇物の営業につき、単に輸入業又は製造業を取締るばかりでな
く、販売業をも規制しているので、毒物又は劇物が直接国民の手に渡る段階におい
て、その販売方法に適切な条件を附すること等により危害を未然に防止することが
できるものというべきであるが、仮りに、この点は度外視し、前叙のごとき見解の
下では、被控訴人らの挙示するような不都合な事態の生ずることがあるとしても、
それは、所詮、立法の問題であつて、そのことから被控訴人ら主張のような類推解
釈を導き出すことは、前記登録制度の趣旨に徴し、厳に許されないところであると
いわなければならない。
 また、ストロングライフのブロムアセトンを収納するカートリツジが法五条の
「設備」に当るという被控訴人らの見解のとり得ないことも、多言を要しないとこ
ろである。
 それ故、被控訴人厚生大臣が、冒頭認定のごとく、その設備が法定の基準に適合
しないと認められるということ以外の理由に基づき、控訴人の輸入業の登録の申請
を許さなかつた本件拒否処分は、明らかに、法五条の解釈適用を誤つたものであつ
て、到底、その取消しを免かれない。
 次に、控訴人の損害賠償の請求について判断する。
 控訴人は、判決で本件拒否処分が取り消されることにより、輸入業の登録が行な
われた場合と同様、控訴人が当初から適法にストロングライフを輸入することがで
きる地位を回復し得るものと考え、そのことを前提として、被控訴人国に対し、本
件拒否処分のなされたことによる損害として、輸入できなくなつたストロングライ
フの売上純利益の喪失の賠償を求めるものであること、記録上疑いを容れないとこ
ろである。
 しかし、登録の申請に対する拒否処分が判決によつて取り消されても、単に拒否
処分がなかつたのと同じ状態、いいかえれば、申請が当該行政庁に有効に係属して
いる状態が作出されるにすぎず、申請に係る登録が行なわれたのと同じ効果が生ず
るわけではない。もつとも、この場合、その処分をした行政庁は、「判決の趣旨に
従い、改めて申請に対する処分をしなければならない」拘束を受けることは、行政
事件訴訟法三三条二項の明定するところであるが、それは、判決が違法であるとし
たのと同一の理由ー本件についていえば、輸入業の営業所の設備が法所定の基準に
適合しないということ以外の理由ーに基づいて、行政庁が同一人に対し同一の処分
をすることを禁止する趣旨であつて、他に申請を拒否すべき理由ー本件についてい
えば、その設備が法所定の基準に適合しないという理由ーがある場合には、行政庁
がその別の理由に基づいて同一人に対し同一の処分をすることを妨げるものではな
い。もつとも、この点について、控訴人は、控訴人の申請に係る営業所の設備が法
所定の基準に適合していたと主張するけれども、右の事実は、被控訴人らの否認す
るところであるばかりでなく、もともと、被控訴人厚生大臣において、これにつき
適法な審理判断を加わえていないことは、本件弁論の全趣旨に徴して明らかであ
る。したがつて、本件において、判決により本件拒否処分が取り消されたからとい
つて、実質的にも、控訴人のために輸入業の登録が行なわれたものとして取り扱う
ことは、到底許されないといわなければならない。
 それ故、控訴人の右損害賠償の請求は、すでにその前提において失当であつて、
採用の限りでない。
 よつて、控訴人の本件拒否処分の取消しを求める請求は正当として認容すべきで
あるが、損害賠償を求める請求は失当として棄却すべく、控訴人の右処分取消請求
を排斥した限度において原判決は失当で本件控訴は理由があるので原判決を取り消
すこととし、右の限度を超えて控訴人の右損害賠償請求を排斥した点において、原
判決は相当で本件控訴は理由がないので控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担
につき民事訴訟法九六条、九二条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 渡部吉隆 裁判官 古川純一 裁判官 柳沢千昭)

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