弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の上告趣意について。
 本件において原審裁判長は昭和二二年一二月一〇日に公判期日を同月二二日と指
定したが同期日の召喚状は翌昭和二三年一月二三日に被告人に送達されたこと及び
裁判長は昭和二二年一二月一三日前記公判期日を変更し、次回期日は追て指定する
旨を命じたことは記録上明かである、而して公訴の時効中断の事由として旧刑訴第
二八五条第一項に規定してある公判の処分というのは公判裁判所における当該事件
に関する処分行為を指すものであるが公判における裁判長の期日の指定並にその変
更は旧刑訴第三二〇条第一項並に同第三二二条の規定による裁判長の命令であるか
ら公判裁判所における一の処分行為として前記旧刑訴第二八五条第一項にいわゆる
公判の処分に該当するものと解すべきである、そして裁判長の期日の指定又はその
変更は一つの独立した訴訟法上の行為であつて性質上はその期日における召喚手続
とは別個のものである、それゆえ期日の指定又は変更の処分のあつた以上それ自体
によつて時効中断の効力を生ずるものと言わなくてはならないものであつてその期
日における召喚手続が適法有効になされたか否やには関係ないのである、従つて召
喚手続が不適法又は無効であつたが為めに期日指定の処分そのものが無効であると
云うことはできないのである、然らば原審の昭和二二年一二月二二日の公判期日の
召喚状が被告人等に対しその期日後たる昭和二三年一月二三日に送達された事実が
あつてもそれは召喚手続を無効又は不適法たらしめるだけであつて期日指定行為そ
のものの効力を左右するものではない、所論は公判期日の変更は公判の処分に該当
しないと主張するけれどもそれは独自の見解であつて首肯することはできない。期
日の指定も変更もともに裁判長の命令たることにおいて毫も異るところがない以上
両者共に公判の処分に該当するものと解すべきである、果して然らば原審裁判長の
前記期日の指定並に変更の命令は時効中断の効力を生じたものと見るべきであるか
ら原審が同一見解の下に弁護人の時効の主張を理由なしとして排斥したのは正当で
ある、従つて論旨は理由なきものである。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年六月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛