弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1相手方が平成22年8月25日付けでした申立人に係るきゅう務員設
置認定を取り消す処分の効力を,本決定の効力発生時から本案事件(当
庁平成○年(行ウ)第○号)の第1審判決の言渡し後30日が経過する
まで停止する。
2申立人のその余の申立てを却下する。
3申立費用は相手方の負担とする。
事実及び理由
第1申立て
相手方が平成22年8月25日付けでした申立人に係るきゅう務員設置認定
を取り消す処分の効力は,本件本案事件の判決確定に至るまで停止する。
第2事案の概要
1本件は,相手方が平成22年8月25日付けで申立人に係るきゅう務員設置
認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,申立人が,本
件処分の取消しを求める当庁平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消
処分取消請求事件(以下「本案事件」という。)を提起した上,本件処分によ
り生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟
法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。
2関係する条例等の定め
(1)A組合の地方競馬実施条例6条(疎乙15)
管理者は,競馬の公正を確保し,又は競馬場内及び場外設備内の秩序を維
持するため必要があるときは,関係者の処分,薬物の検査その他の規則で定
める措置を講ずることができる。
(2)A組合地方競馬実施規則(疎乙6,以下「本件規則」という。)
ア104条1項
調教師でなければ,馬主からの馬の預託を受けてはならない。
イ105条1項
調教師は,協議会の認定を受けたきゅう務員又は管理者が特に認めた者
でなければ預託契約に係る馬の飼養又は調教を補助させてはならない。
(3)B協議会きゅう務員設置認定要綱(疎乙2。以下「本件要綱」とい
う。)
ア第3の2
本会は,次の各号の一に該当する事由がある場合は,認定を拒否するこ
とができる。
(1)から(4)まで及び(6)から(8)まで省略
(5)申請きゅう務員が競馬の公正を害するおそれがあると認められる者
であるとき。
イ第11の2
本会は,認定きゅう務員が第3の2の各号に掲げる場合に該当するに至
ったときは,認定を取り消すことができる。
3前提事実
本件記録によれば,以下の事実を一応認めることができる。なお,認定の根
拠を各末尾に付記した。
(1)本件取消処分の経緯等
ア申立人は,昭和59年にC競馬場できゅう務員設置認定を受け,以後,
継続的に同認定の更新を受けて,きゅう務員として稼働していた。(疎乙
9)
イ相手方は,平成22年8月25日付けで,地方競馬の認定きゅう務員と
して競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認め
るに足りる相当な理由があるとして,本件要綱第11の2の規定により申
立人に係るきゅう務員設置認定を取り消した(本件処分)。(疎甲11)
ウ申立人に対して送付された平成22年8月25日付け「きゅう務員設置
認定の取消しについて」と題する書面の別紙理由書には,本件処分の理由
として要旨次の内容が記載されていた。すなわち,本件処分の原因となる
事実は,①D調教師が馬主のEから預託を受けていた競走馬の預託料につ
いて,数年間にわたり,申立人がD
きゅう
厩舎名の預託料の精算書を作成した
上でEに宛てて郵送し,同人から申立人名義の銀行口座への振込みにより
預託料を受領していたこと,②D調教師が預託契約を締結した5名の馬主
の預託馬について,月毎にD調教師が作成した預託料等の収入と馬糧費及
び装蹄費等の経費の精算書をD調教師から受け取り,当該精算による収支
差についてD調教師との間で受渡しを行っていたこと,③申立人が○号厩
舎にD調教師が管理すべき馬を集中して,当時D調教師がA組合から貸与
された馬房数(3馬房)を超える7頭の馬を収容し,飼養管理を行ってい
たことである。これらの事実から,申立人は,長年にわたり,実体上,調
教師でないのに馬主から「預託」を受けていたと認められ,このことは本
件規則104条に違反するものであり,競馬の公正かつ円滑な実施の確保
に支障を生じさせるものである。また,申立人は,○号厩舎に収容した競
走馬を申立人の采配及び計算において飼養管理していたものと認められ,
このことは調教師の資格がない者が調教師のみに許される業務を行ってい
たといえる。これらの事実は,D調教師の調教師業務の遂行に重大な支障
を及ぼし,その厩舎の公正かつ安全な経営を不可能又は著しく困難にする
ものであり,申立人については,競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障
を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当の理由のある者であると認定
する。(疎甲11)
(2)訴えの提起
申立人は,平成22年10月15日,本案事件に係る訴えを提起した。
(当裁判所に顕著な事実)
4争点
本件の争点は,①本件が「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」
(行政事件訴訟法25条2項本文)に当たるか,②本件きゅう務員設置認定取
消処分の効力停止が「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」
(同条4項)に当たるか,③本案事件について「理由がないとみえるとき」
(同項)に当たるかである。
5当事者の主張
申立人の主張は,別紙1(執行停止申立書の写し),別紙2(第1準備書面
の写し),別紙3(第2準備書面の写し)及び別紙4(第3準備書面の写し)
各記載のとおりであり,相手方の主張は,別紙5(意見書の写し),別紙6
(準備書面(1)の写し),別紙7(準備書面(2)の写し),別紙8(準備書面
(3)の写し)及び別紙9(準備書面(4)の写し)各記載のとおりである。
第3当裁判所の判断
1本件が「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当するか(争
点①)について
(1)行政事件訴訟法25条2項本文は,「処分,処分の執行又は手続の続行
により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」を執行停止の
積極的要件とし,同条3項において,「裁判所は,前項に規定する重大な損
害を生ずるか否かを判断するに当たっては,損害の回復の困難の程度を考慮
するものとし,損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案する
ものとする。」と規定している。このような執行停止に関する規定に照らす
と,上記の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」か否かについては,
処分の執行等により維持される行政目的達成の必要性を一時的に犠牲にして
もなお申立人を救済しなければならない緊急の必要性があるか否かという観
点から判断すべきものである。
申立人は,本件処分の効力停止を求めているところ,きゅう務員は,調教
師に雇われて競走馬の飼養の作業を行う者であり,また,きゅう務員設置認
定取消処分は,競馬の公正を確保し,競馬を円滑かつ安全に実施するために,
これを阻害するおそれのある者を排除し,競馬の公正と円滑かつ安全な実施
を確保することを目的として行われるものであって,このような行政目的の
達成の必要性を一時的に犠牲にしてもなお申立人を救済しなければならない
緊急の必要性があるか否かが問題となる。
(2)本件記録によれば,以下の事実を一応認めることができる。なお,認定
の根拠を各末尾に付記した。
ア申立人は,昭和▲年▲月▲日生まれであり,中学校を卒業後,騎手学校,
競走馬の育成牧場勤務などを経て,20歳頃から競馬場のきゅう務員とし
て稼働し,同59年にC競馬場のきゅう務員となり,以後本件処分まで,
同競馬場できゅう務員として稼働してきた。申立人のきゅう務員としての
収入は,調教師から受け取る給与及び競馬の賞金の5%相当額の進上金で
ある。雇用主のF調教師から受け取っていた平成22年1月から8月まで
の申立人の基本給は25万5000円から34万円であった。申立人は,
本件処分以後,きゅう務員として稼働することができなくなり,現在無職
である。(疎甲7,8,疎乙9)
イ申立人は,29歳の時にGと結婚したが,14年前に離婚し,G及び申
立人とGとの間の2人の子は,13年前から別居して茨城県のGの実家で
生活し,申立人は単身で生活している。Gは,別居後も週に1回はC競馬
場の申立人を訪ねて,申立人から生活費として月に10万円から25万円
くらいを受け取っていた。もっとも,申立人がGから金銭を借りることも
あり,平成22年9月以降は申立人に収入がないため,Gは生活費を受け
取っておらず,逆に,Gの方が月に10万円から13万円くらいを申立人
に渡して援助している。なお,Gは,両親の介護をしつつ,Gの姉が経営
しているサッシ屋でアルバイトをして月7万円から10万円のアルバイト
料をもらっており,申立人とGの子らはいずれも成人して稼働している。
(疎甲6,7,15)
ウ申立人は,F調教師に月額1万円を支払って,F調教師がC競馬場内に
借りているきゅう務員宿舎に住んでいたが,本件処分がされた関係で,同
宿舎で生活することが事実上困難となり,平成22年10月から友人方に
無料で住まわせてもらっている。もっとも,F調教師の了解を得て,申立
人の荷物は上記宿舎に置いたままとなっており,住民票上の住所も同宿舎
のままとなっている。(疎甲7)
エ申立人の預金は,平成22年11月29日現在2万4838円であり,
それ以外の資産として生命保険があるが,その解約返戻金については,市
県民税の滞納金徴収のため,さいたま市によって差し押さえられている。
申立人は,本件処分により無職となった後,馬主であるHから食事に連れ
て行ってもらったり,1か月に1回から3回,1回当たり2万円から3万
円程度の援助を受け,Hの娘婿である馬主のIからも1か月に2回から3
回,1回当たり1万円から2万円程度の援助を受け,また,馬主のEから
も月に5万円程度の援助を受けて生活している。(疎甲6,7,16)
オ申立人は,給付申請手続をすれば,財団法人Jから脱会給付金として6
0万円から70万円程度,C競馬のきゅう務員が組織するC競馬Kの共済
部から退職給付金として20万円程度を受給することが可能であると見込
まれている。(疎乙11,12)
(3)前記(2)のとおり,申立人は,現在55歳であり,20歳頃から専ら競馬
場のきゅう務員として稼働してきたのであって,競馬場のきゅう務員などの
競走馬の飼養以外の職種の再就職先を見つけることは相当困難であると推認
することができる。しかし,B協議会会則(疎乙1)及び本件要綱によれば,
本件処分により申立人はC競馬場はもとより相手方の会員である関東地方で
地方競馬を施行している地方公共団体のいずれの競馬場においてもきゅう務
員として稼働することはできなくなり,また,本件処分の処分理由からすれ
ば,それらの競馬場における他の職種の職に就くことも非常に困難であると
推認することができる。さらに,本件処分がされたことが知られれば,相手
方の会員でない他の地方公共団体が地方競馬を施行している競馬場等におい
ても,申立人がきゅう務員として稼働することは相当困難であると推認する
ことができる。
また,前記のとおり,申立人は,本件処分後,きゅう務員宿舎では生活す
ることが困難となり,友人の厚意で平成22年10月から友人方に無料で間
借りさせてもらっている状態である。そして,申立人には預金が2万数千円
あるだけで,それ以外に生活資金に充てられるような資産も有しておらず,
知人の馬主3人の厚意による援助や離婚した元妻の援助によって生活を維持
しているのであって,そのような友人,知人等の厚意による援助が今後も継
続されるかは不確かであるし,元妻はアルバイトの収入しかなく両親の介護
もしていることから,その援助に多くを期待することはできないと推認する
ことができる。また,確かに,申立人は,財団法人Jから脱会給付金として
60万円から70万円程度,C競馬Kの共済部から退職給付金として20万
円程度を受給することが可能であると一応認められるものの,一時的な給付
であり,その金額からしても,一時的に生計維持が可能となるにすぎないと
推認することができる。
(4)他方で,本件処分の主たる理由は,要するに,申立人が調教師の資格が
ないのに実質的に調教師業務を行い,D調教師の調教師業務の遂行にも支障
を生じさせたということであり,そのことは,調教師ときゅう務員との間の
秩序を乱し,調教師の業務に支障を生じさせることにより,ひいては競馬の
公正と円滑かつ安全な実施に支障を生じさせることにつながるものといえる。
もっとも,本件処分の理由となった申立人の行為は,例えば,競馬法等で禁
止されている犯罪を犯すなどして,競馬の公正を害しその信用を著しく失墜
させたというようなものではなく,また,申立人のきゅう務員としての知識
や技術に問題があるために競走馬の不適切な飼養管理を行って競走馬の健康
被害が発生したり,競馬実施に係る安全面で問題が発生したりしたというよ
うなものでもない。そうすると,本件処分の効力が停止されて,申立人が調
教師の管理の下できゅう務員としての業務を行ったとしても,そのことから
直ちに競馬の公正と円滑かつ安全な実施に重大な危険を生じさせるとは言い
難い。
(5)以上のことからすれば,申立人は,2万円余りの預金以外に資産はなく,
本件処分により無職となり,今のところ再就職の見込みもなく,現在は知人
等の援助で生活しているが,その援助も今後継続されるとは限らないのであ
るから,申立人の生活は不安定で困窮しているということができ,仮に申立
人が前記の各給付金を受給し一時的に生活が維持できたとしても,早晩再び
困窮することが高い確率で予想される。そうすると,本件処分の効力により,
申立人に事後の金銭賠償では回復が困難な重大な損害をもたらす蓋然性が高
いといわざるを得ず,社会通念上,競馬の公正と円滑かつ安全な実施を確保
するという本件処分の行政目的達成の必要性を一時的に犠牲にしてもなお申
立人を救済しなければならない緊急の必要性があるというべきである(これ
に反する相手方の主張は,以上に説示したところに照らし,いずれも理由が
ない。)。
2本件処分の効力停止が「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると
き」に当たるか(争点②)について
相手方は,本件処分の効力を停止すると,競馬の公正と円滑かつ安全な実施
を著しく阻害した者を野放しにして引き続き競馬の実施に関与させることにな
るものであって,競馬法令の法意に著しく反するものであり,公共の福祉に重
大な影響を及ぼすおそれがある旨主張している。そして,相手方の専務理事は,
本件処分については,厩舎関係者には周知の事実であり,本件処分の効力が停
止されると関係者の規律意識が緩み,厩舎の秩序維持に重大な影響を与えるお
それがあるなどと記載した申述書(疎乙10)を提出している。
しかしながら,前記1(4)で説示したことを考慮すると,本件処分の効力が
停止され,申立人が引き続ききゅう務員としての業務を行うことがあっても,
直ちに公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとは認め難いというべき
である。また,本決定の効力発生時から本案事件の第1審判決言渡し後30日
が経過するまでという限られた期間において,申立人に対する本件処分の効力
が停止されることになったとしても,関係者の規律意識が緩み,厩舎の秩序維
持に重大な影響を与えるおそれがあるとはいえないから,本件処分の効力の停
止によって,公共に福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとは認められない。
3本案事件について「理由がないとみえるとき」に当たるか(争点③)につい

申立人は,本案事件において,本件処分の原因となる事実の誤認と本件規則
や本件要綱の適用の誤りを主張して,本件処分の取消しを求めている。本件記
録によれば,本件処分の原因となる事実関係についての申立人の供述とD調教
師の供述は食い違っており,D調教師が雇用していたきゅう務員らの陳述書
(疎甲4)など,相手方の本件処分時の事実認定には沿わず,申立人の主張に
沿う疎明資料も存在することからすれば,本案事件の審理により,本件の事実
関係について,本件処分の前提となった事実とは異なる事実が判明する可能性
がないとまではいえず,また,事実関係の評価や本件処分の妥当性についても
慎重に検討する必要があるというべきであり,現段階の疎明資料のみで申立人
の主張に理由がないことが明らかであるということはできない。
したがって,本件申立てにつき,「本案について理由がないとみえるとき」
に当たるということはできない。
4本件処分の効力停止の期間について
前記の「本案について理由がないとみえるとき」に当たるか否かの判断は,
事柄の性質上,本案事件の第1審判決の結論によって影響を受けるものであり,
この点については,本案事件の第1審判決の結論を踏まえて改めて判断するの
が相当であるから,本件処分の効力停止の期間は,本決定の効力発生時から本
案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまでとするのが相当である。
5結論
以上によれば,本件申立ては,本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経
過するまで本件処分の効力を停止することを求める限度で理由があるから,そ
の限度でこれを認容し,その余の部分は理由がないからこれを却下することと
し,申立費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条,64条ただ
し書を適用して,主文のとおり決定する。
平成22年12月22日
東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官杉原則彦
裁判官波多江真史
裁判官財賀理行

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