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令和2年3月24日判決言渡
令和元年第10072号販売差止等請求控訴事件
原審東京地方裁判所平成29年第30619号
口頭弁論終結日令和2年2月25日
判決
控訴人ブランテック株式会社
同訴訟代理人弁護士松本卓也
渡邊大祐
紺野夏海
被控訴人アイスマン株式会社
同訴訟代理人弁護士内田文浩
大神朋子
富越和厚
杉山真一
橋本陽介
三田直輝
田中雅敏
堀田明希
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙2製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)
を製造,販売又は販売の申出をしてはならない。
3被控訴人は,被告製品並びにその試作品及び半製品を廃棄せよ。
4被控訴人は,被告製品のカタログ及び広告を全て廃棄せよ。
5被控訴人は,被控訴人のホームページから被告製品に関係する掲載情報を全
て削除せよ。
6被控訴人は,原判決別紙3営業秘密目録記載の控訴人の営業秘密(以下「原
告営業秘密」という。)の全部又は一部を第三者に開示してはならない。
7被控訴人は,原告営業秘密の全部又は一部を記録したEメール及びコンピュ
ータのファイル並びにこれらが記録された磁気媒体及びこれらを印字した紙媒体そ
の他一切の媒体を廃棄せよ。
8被控訴人は,控訴人に対し,6000万円及びこれに対する平成29年9月
20日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
1事案の要旨等
本件は,控訴人(一審原告)が,商品開発に係る契約の相手方であった被控訴人
(一審被告)に対し,①被控訴人は契約の約定に違反して控訴人の有していたノウ
ハウを活用し被告製品を販売したと主張して,契約の約定に基づく被告製品の販売
等の差止め等及び債務不履行に基づく損害賠償を求めるとともに,②上記ノウハウ
を使用することが不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張
して,同法3条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売等の差止め,半製品及
びカタログ等の廃棄,被控訴人のホームページからの被告製品に関する掲載情報の
削除,原告営業秘密の第三者への開示の禁止及び原告営業秘密が記録された媒体の
廃棄等並びに同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。
原審は,①被告製品が上記約定の定める製品に該当せず,②不正競争防止法2条
1項7号にいう,営業秘密を「示された」者がそれを「使用」したとの要件に当たら
ないとして,控訴人の請求を全て棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。
2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実)
前提事実は,原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載されたとおりであるか
ら,これを引用する。
3争点
⑴契約の約定又は債務不履行に基づく請求について
ア本件ノウハウ①が甲5協定書の第6条第3項にいう「本件特許権もしくはノ
ウハウ」に該当するか(争点1-1)
イ被告製品が本件ノウハウ①②を「活用した機械」に該当するか(争点1-2)
ウ甲5協定書に基づく契約上の地位がブランパルクから控訴人に移転している
か(争点1-3)
エ甲5協定書は平成28年11月10日をもって失効しているか(争点1-4)
オ甲5協定書が平成28年11月10日以降も有効に存続しているとした場合,
甲5協定書の第6条による合意は錯誤により無効となるか(争点1-5)
カ損害の有無及びその額(争点1-6)
⑵不正競争防止法に基づく請求について
ア本件ノウハウ②が控訴人の「営業秘密」に該当するか(争点2-1)
イ本件ノウハウ②が控訴人から被控訴人に「示された」か(争点2-2)
ウ被控訴人において平成29年6月頃株式会社三陽に対して被告製品2台を販
売したことが本件ノウハウ②の「使用」に該当するか(争点2-3)
エ平成29年6月頃株式会社三陽に対して被告製品2台を販売した被控訴人に
不正の利益を得又は控訴人に損害を加える目的があったか(争点2-4)
オ損害の有無及びその額(争点2-5)
第3争点に関する当事者の主張
1原判決の引用
争点に関する当事者の主張は,後記2のとおり補正し,後記3のとおり当審にお
ける補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の4に記載され
たとおりであるから,これを引用する。
2原判決の補正
各争点の見出しを,それぞれ,前記第2の3のとおりに改める。
3当審における補充主張
⑴被告製品が本件ノウハウ①②を「活用した機械」に該当するか(争点1-2)
〔控訴人の主張〕
被告製品は,以下に述べるところに照らせば,本件ノウハウ①を「活用した機械」
に当たるというべきである。
すなわち,本件ノウハウ①は,生鮮海産物の鮮度保持方法として塩分濃度13.
6~23.1%の塩水を凍結させた氷を用いるというものであり,Aが単独で発明
するまで誰も知らなかったものである。そのような技術を使用して飽和食塩水の氷
及びその氷スラリーを作る機械は,従来型のドラム型製氷機の基本的な性能を変更
せず,又はわずかに変更するだけでは商品化できないから,ブランパルクと被控訴
人の関係は単なる製造委託ではない。甲5協定書は,従来のドラム型製氷機の枠組
みを維持しつつ,その仕様を改良するという開発の合意をし,ブランパルクの独占
販売権を定める趣旨である。
このように本件ノウハウ①がAの単独発明であることを正しく認識しなければ,
被控訴人が従来は販売していなかった被告製品を販売することにより,本件ノウハ
ウ①に係る控訴人の発明や開発の成果にフリーライドし,本来得られるはずのない
利益を得る一方で,発明者であるAないし控訴人が独占販売権によって保全される
べきはずの利益が得られていないという,本件の構図も正しく理解することができ
ない。
〔被控訴人の反論〕
控訴人の請求の当否については,甲5協定書における「新商品」という文言の解
釈や型式「WB-S」及び型式「SF」の各製氷機との異同に係る事実認定が必要に
なるが,これらのことと本件ノウハウ①に係る発明者が誰であるかということとの
間には論理的な関連がない。
生鮮海産物の鮮度保持方法として所定の塩分濃度の塩水を凍結させた氷を用いる
こと(本件ノウハウ①)は,原判決が正当に認定するとおり,被控訴人が以前から販
売していた製氷機でもできることである。被控訴人代表者は,本件ノウハウ①の内
容を昭和50年頃から知っており,甲5協定書より前に被控訴人が製造し納品した
既存の製氷機の取扱説明書(乙22,37等)にもその内容が記載されていたとこ
ろである。そうすると,Aのした実験に本件ノウハウ①への何らかの寄与があった
としても,それは控訴人のノウハウとはいえず,甲5協定書に基づく共同開発によ
って新たに生み出されたものでもない。
⑵本件ノウハウ②が控訴人から被控訴人に「示された」か(争点2-2)
〔控訴人の主張〕
低圧に対応する冷媒蒸発温度を知ることは,製氷機の製造において必須のことで
あり,当業者は,得られた低圧の数値を得れば,冷媒蒸発温度を計算により容易に
算出する。控訴人の担当者Bは,被控訴人の代表者Cに塩分濃度23.50%の塩
水を凍結させた場合における低圧の数値を提供したことがあり,このことをもって,
控訴人が本件ノウハウ②も提供したと評価することができる。
〔被控訴人の反論〕
本件ノウハウ②が控訴人から被控訴人に「示された」ことがないことは,原判決
が認定したとおりである。
冷媒蒸発温度とは,製氷熱量設計に基づき正常な状態の氷を製造することができ
ている時の圧力から算出される数値にすぎず,これを把握することが製氷機の製造
において必須であるということはないから,控訴人の上記主張は,前提を欠く。
⑶被控訴人において平成29年6月頃株式会社三陽に対して被告製品2台を販
売したことが本件ノウハウ②の「使用」に該当するか(争点2-3)
〔控訴人の主張〕
ブランパルク又は控訴人は,甲5協定書第3条第2項において実験データを被控
訴人に提供することとされており,最適な冷媒の使用条件を実験データとして得て,
それを被控訴人に提供することになっていた。そうだとすると,-50℃以上の条
件下において,控訴人から得た特定の冷媒の条件を設定して機械を販売することは,
本件ノウハウ②を使用した機械の販売であるというべきである。
被控訴人の主張するように冷媒蒸発温度が-65℃になる冷凍機が一般に流通し
ていたとしても,-65℃以上の条件下において控訴人から得た特定の冷媒の条件
を設定して機械を販売することは,本件ノウハウ②を使用することになる。
したがって,本件ノウハウ②に該当する条件で冷媒を設定して冷凍装置を株式会
社三陽に販売した被控訴人の行為は,不競法2条1項7号にいう営業秘密の「使用」
に該当する。
〔被控訴人の反論〕
被控訴人において平成29年6月頃株式会社三陽に対して被告製品2台を販売し
たことが本件ノウハウ②の「使用」に該当しないことは,原判決が認定したとおり
である。
冷媒蒸発温度とは,人為的に調整できるものではなく,製氷機を運転した際に用
いる塩水の濃度等により自動的に決まるものであるから,控訴人が主張するような
冷媒の設定ということ自体が不可能であるから,控訴人の上記主張は,前提を欠く。
第4当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の被控訴人に対する請求はいずれも理由がないものと判
断する。
その理由は,後記2のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の第3に
記載されたとおりであるから,これを引用する。
2原判決の補正
⑴各争点の見出しを,それぞれ,前記第2の3のとおりに改める。
⑵原判決23頁15行目の「本件ノウハウ①は,」から24行目の「というべき
である。」までを次のとおりに改める。
前記第2の2前提事実⑵,前記1⑶ないし⑸のとおりの甲5協定書が締結される
に至る経緯,共同で新しい「(仮称)海水(飽和食塩水)瞬間冷凍設備」を開発する
という甲5協定書の目的(第1条),「(新商品の生産・販売にかかる双方の独占権)」
という同協定書第6条の標題や第3項の文言等に照らせば,そこでいう本件特許権
もしくはノウハウを「活用した機械」とは,甲5協定書に基づいて控訴人の提供す
るノウハウを使用するために被控訴人において新たに開発されて完成した機械をい
うものと解するのが相当である。
これに対し,甲5協定書が締結される前から被控訴人において製造,販売等をし
てきた機械又はこれと同様の性能や機能を有する機械は,製氷機等の製造,販売等
をかねてより事業として行ってきた被控訴人にしてみれば,その販売方法について
控訴人から拘束を受ける実質的な根拠がないというべきであるから,ここでいう本
件特許権もしくはノウハウを「活用した機械」には該当せず,そのように解するこ
とは,甲5協定書の趣旨にも沿うというべきである。
⑶原判決25頁17行目の「本件ノウハウ②は,」から26頁7行目までを次の
とおりに改める。
本件ノウハウ②が控訴人の「営業秘密」に該当するか(争点2-1)
ア控訴人が営業秘密であると主張する本件ノウハウ②は,「ドラム型の製氷機に
おいて飽和食塩水を瞬間凍結させて製氷するにあたり,冷媒蒸発温度がマイナス4
5.9度近傍となる条件で冷媒を用いること」である。このノウハウは,飽和食塩水
の理論的な凍結点はマイナス21.2度であるところ(甲35の段落【0010】),
製氷機の冷媒蒸発温度をそれよりも低いマイナス45.9度近傍まで下げて飽和食
塩水を瞬間凍結させることにより,従前の濃塩水氷と比較して,質感が異なり,融
解しにくい氷を製造することができるというものである。上記の「マイナス45.
9度近傍」の範囲について,Dは,本件ノウハウ②についての実験をする際に使用
していた数値の計測器が小数点第2位までになっていることから,おおむねプラス
マイナス0.5度の範囲であると考えていた(原審における証人D〔6頁〕)。
なお,控訴人は,本件ノウハウ②の内容について,当初,「冷媒蒸発温度がマイナ
ス45.9度以下の冷媒を用いること」であると主張し,その後,平成30年1月1
2日付け第1準備書面で「冷媒蒸発温度がマイナス45.9度以下の条件となるよ
うに冷媒を用いること」であると訂正し,さらに,平成30年8月31日付け第6
準備書面で「ドラム型の製氷機において飽和食塩水を瞬間凍結させて製氷するにあ
たり,冷媒蒸発温度がマイナス45.9度近傍となる条件で冷媒を用いること」で
あると訂正した。
イ不正競争防止法にいう「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方
法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と
知られていないもの(同法2条6項)をいう。
ところで,争点1-2との関係で先に述べたところによれば,本件ノウハウ②の
完成前から存在する機械において同ノウハウに係る方法を使用することができたと
きは,当該機械やそれと同じ性能・機能を有する機械を販売することが甲5協定書
による規制を受けることはないものと解されるところ,前記認定(引用に係る原判
決第3の1⑻)のとおり,被控訴人において,控訴人のいう本件ノウハウ②の完成
する前から,型式「WB」の製氷機を用いてマイナス50度程度の条件で冷媒を用
いて濃塩水氷を製氷することが可能であったことや,冷媒蒸発温度がマイナス65
度になる冷凍機が一般に流通していたことなどの事情に照らせば,技術的には,本
件ノウハウ②の完成前から同ノウハウに係る方法を用いて濃塩水氷を製氷すること
ができたことが認められる。加えて,控訴人が被控訴人に本件ノウハウ②を伝えた
とする平成29年4月28日時点で,両者の間に有効な秘密保持契約が存在してい
たことを認めるに足りる証拠がないなどの事情にも照らせば,本件ノウハウ②は,
そもそも非公知性及び有用性の要件を欠き,「営業秘密」にも当たらないというべき
である。
ウよって,本件ノウハウ②について,被控訴人の不正競争行為を認めることは
できない。
⑷原判決29頁23行目から30頁3行目までを次のとおりに改める。
加えて,そもそも,前記のとおり,被控訴人において,控訴人のいう本件ノウハウ
②の完成する前から,型式「WB」の製氷機を用いてマイナス50度程度の条件で
冷媒を用いて濃塩水氷を製氷することが可能であったことや,冷媒蒸発温度がマイ
ナス65度になる冷凍機が一般に流通していたことからすれば,被告製品の販売は,
被控訴人がかねてより行ってきた事業活動そのものであり,本件ノウハウ②を実現
し又はそれと同視し得るものということはできない。
よって,被控訴人において平成29年6月頃株式会社三陽に対して被告製品2台
を販売したことが本件ノウハウ②の「使用」に該当するものとはいえない。
⑸原判決30頁5行目の「その余を判断するまでもなく,」を削る。
3小括
以上の次第であるから,被告製品の販売をとらえて,甲5協定書の約定,債務不
履行又は不正競争防止法違反をいう控訴人の主張は,全て理由がない。
控訴人は,当審において,特に本件ノウハウ①がAの単独発明であることを強調
し,その点を踏まえた証拠の評価と判断を求めているが,控訴人の本件各請求のう
ち,契約の約定又は債務不履行に基づく請求については,被告製品が本件ノウハウ
①②を「活用した機械」(甲5協定書第6条第3項)に当たらず,不正競争防止法に
基づく請求については,「営業秘密」を「示された」者がそれを「使用」したという
同法2条1項7号の要件に当たらず,控訴人の本件各請求に理由のないことは,前
記説示のとおりであり,本件ノウハウ①の発明者が誰かによって左右されない。
その他,控訴人の主張に鑑み,当審において追加提出された証拠を含め,本件訴
訟記録を精査しても,原審の事実認定を論難する点を含め,上記認定判断を左右す
るに足りる的確な主張立証はないというべきである。
4結論
以上の次第であるので,控訴人の請求はいずれも理由がない。
よって,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄
却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官小林康彦
裁判官関根澄子

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