弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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(主 文)
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
(犯行に至る経緯)
 被告人とVは,Vが被告人の前妻の兄であり,被告人から賃借した土地で,板金塗装工
場「甲」を営んでいた関係にあったが,Vは,平成11年1月ころ,青森市a番地bの土地に
工場を移転したものの,その後も賃料を支払わないまま,被告人から賃借した土地に車を
置くなどしていたため,被告人はVに不満を抱いていた。平成11年10月14日夜,被告人
は,当時経営していた飲食店「乙」の従業員であるAが被告人に対して店を辞めたいと申し
出たことから,Vに対する不満を晴らすべく,Aを使って甲に放火するとともに,敷地内に置
かれている車を破壊することを決意し,Aを青森市内のコンビニエンスストア「丙」駐車場に
連れて行き,乙の従業員でAを従業員として入店させたBも呼び出した。被告人は,「丙」駐
車場に駐車中の自動車内において,A及びBに対し,Aが甲に放火し,車を壊すこと,Bが
それを見張り,見届けることを指示し,車に積んでいたポリタンク2缶,新しい軍手2双及び
長靴2足をB及びAに渡した。このころ,被告人及びBの間で,甲を放火することについて共
謀が成立した。Bは,Aの交際相手が妊娠中であったことから,自分がAに代わって放火す
ることを決意し,Aと共に知人のCの家に行き,Cに対し,Aが被告人から甲の放火等を指
示されたこと,自分がAの代わりに放火するつもりであること等を話し,AをCの家で預かっ
てもらうよう頼んだところ,Cは,Bと一緒に放火等を実行する旨申し出たため,BとCが甲
の放火を実行することになり,ここに,被告人,B及びCの間に,甲の放火について,順次,
共謀が成立した。BとCは,AをCの家に残し,Bが被告人に渡されたポリタンクの代わりに
C宅にあった灯油入りポリタンク2缶,被告人から渡された軍手,長靴に加え,タオルや新
聞紙等をCの母親の車に積み込んで,甲に向かった。
(罪となるべき事実)
 被告人は,Vが使用している土地の賃料を支払わないことに不満を抱いていたことから,
B及びCと共謀の上,板金塗装工場「甲」(V経営)に放火しようと企て,平成11年10月15
日午前2時5分ころ,青森市a番地b上記「甲」(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建,床面
積206.57平方メートル)敷地内において,上記「甲」事務所兼作業所の外壁の一部を四
囲の壁面のうちの一面として利用し同事務所兼作業所に密接して設置されたコンプレッサ
ー収納用木製小屋の壁及び同事務所兼作業所壁等に所携の灯油を撒布した上,灯油が
染み込んだ段ボール紙片及び紙テープ紙片に所携のライターで点火し,その火を同木製
小屋の壁等から同事務所兼作業所に燃え移らせようとして火を放ち,もって,現に人が住
居に使用せず,かつ,現に人がいない同事務所兼作業所を焼損させようとしたが,同木製
小屋及び同事務所兼作業所の外壁を燻焼したに止まり自然鎮火したため,その目的を遂
げなかったものである。
(事実認定の補足説明)
1 弁護人は,被告人がA及びBに甲の放火を指示した事実はなく,Bと共謀した事実は認
められないから被告人は無罪である旨主張し,被告人も当公判廷において,これに沿う
供述をするので,以下この点について判断する。
2 関係各証拠によれば,まず次の事実を認めることができる。
(1) 被告人は飲食店「乙」の経営者,B及びAは同店の従業員,Cは同店に客として出
入りしていた者であり,B,A及びCは親しく付き合っていたが,3人とも,被告人は怒
ると何をするか分からないので恐れていた。
(2) Aは,平成11年10月中旬ころ,被告人に対して,乙を辞めたい旨告げたが,被告
人は,これを了承せず,同月14日夜,丙駐車場に駐車した自動車内で,A及びBと話
をした。その際,Aが甲に火をつけるという話が出た。
(3) B及びCが甲に放火した。
(4) 本件犯行時刻ころ,Bの携帯電話から被告人の携帯電話に連絡があり,Bが被告
人に対し,甲に放火がされた旨伝えた。
(5) B及びCは,本件と同じ公訴事実について,平成13年5月10日に執行猶予付きの
有罪判決の宣告を受けている。
3(1) 本件においては,被告人とB及びBとCとの共謀を基礎づける証拠として,共犯者B
の供述があるので,その信用性について検討する。
(2) B供述の内容
Bは,捜査段階において概要以下のとおり供述する。
甲の場所は,以前被告人に連れられて行ったことがあったので,知っていた。平成
11年10月14日夜,自己の携帯電話に被告人から電話があり,Aが乙を辞めると言
っているのを知っているか聞かれた。自分はそのような話は聞いていないと答えると,
被告人から,その件で話があるから,丁の近くのコンビニエンスストア丙に来るように
言われた。そこに行ったところ,被告人の自動車が止まっており,運転席に被告人,
助手席にAが乗っていて,自分は運転席側後部座席に座った。被告人は,「Aが店を
辞めると言っている。Aには義理がある。それだけは返してもらわねばまいね。甲に火
をつけて車壊してこい。A一人で行ってこい。」と言った。甲については,被告人から,
甲の社長にはαにある土地を貸しているが,その代金を支払ってくれないこと,車を
置きっぱなしにして勝手に使われては困るという話を何回か聞いており,被告人がV
に対して腹を立てていることは知っていた。被告人は,このような恨みを,工場を焼い
たり,工場の敷地内に置いてある乗用車を壊すことで晴らそうとしているのではない
か,それを自分でやらないで,乙を辞めると言いだしたAから義理を返してもらうという
ことで,Aに放火等を命令していると思った。自分は,Aの彼女が妊娠していたことを
知っていたので,Aに放火等をやらせるのは気の毒だったことから,自分がAの代わり
に被告人の命令を実行するしかないと考えた。被告人は自らAと一緒に行くと言った
が,Aは自分の後輩だからと説得して,自分がAと一緒に甲に行くことにした。被告人
は,自分に対して,「Bは火をつけるなよ。車を壊すなよ。Aにやらせて,その見届け役
で行け。」と言った。そして,被告人から,被告人の車のトランクに積んでいたポリタン
ク2缶,新品の軍手2双及び新品の長靴2足を渡された。また,被告人から,車を壊す
つるはしは乙にあるから持って行くように言われたので,自分は,Aと乙に行き,倉庫
のような小屋からつるはしを取り出してトランクに積んだ。その後,Aを預かってもらう
ためにAとC宅に行った。自分が,Cに対して,被告人から指示された内容,Aの彼女
が妊娠しているためAに放火等をやらせるのはかわいそうなので,預かってほしいと
頼んだ。すると,Cは,自分も行くと言い,結局,自分とCとで甲の放火等をすることに
なった。そして,AをC宅に残し,自分とCとで出発した。被告人からはガソリンを使って
放火するように言われたが,ポリタンクでは一般的にはガソリンを売ってくれないこと,
知り合いに分けてもらう時間もなかったことから,C宅にあった灯油2缶を持って行くこ
とにした。また,被告人から渡された長靴と軍手,乙から持ち出したつるはし,火をつ
けるための新聞紙と段ボールもCの母親の車に積み込んだ。そして,同月15日午前
零時過ぎにC宅を出発し,戊温泉で時間調整してから,午前2時ころ,甲に向かった。
甲に着いたのは,同日午前2時5分ころだった。自分もCも白いタオルで顔を覆い,自
分はトランクからつるはしを取り出し,Cは灯油入りのポリタンクを取り出した。自分は
敷地内に止めてあった車のうち,あまり価値のないと思う車だけ選んでつるはしの先
でつぶすように叩き,凹損させた。あまり損害を与えないように加減して叩いた。壊し
た車は3台だった。Cが工場の小屋の右側の外壁の土台辺りに灯油をかけていたの
を見た。また,自分は,工場の外壁に密接している小屋の前辺りにマスキングテープ
が散らばっていたので,それに持っていたライターで火を付け,小屋の中に放り込ん
だ。Cは,段ボール紙片にライターで火を付け,灯油をかけた小屋につけた。すると,
小屋の左側土台付近のベニヤ板が燃え出したので,Cと逃げた。
(3) B供述の信用性
ア Bは,平成11年10月14日,夜に被告人から呼び出され,丙駐車場に駐車中の
被告人の自動車内において,被告人からAを実行役,Bを見張り兼見届け役として
本件放火を実行するよう指示されたこと,その後BがAの代わりに放火をする決意
をした経緯,C宅に向かった経緯及びCに本件犯行について打ち明け,Aを預かる
よう頼んだ経緯,Cが本件放火に加わるに至った経緯,放火の準備状況,本件放
火行為の内容等について,その時の心理状況も含め具体的かつ詳細に供述して
いる。
イ 甲の敷地内に置いてあった車の破損方法に関する供述は,客観的な破損状況と
ほぼ符合するほか,マスキングテープに火を付けたとする点についても,コンプレッ
サーが収納されている小屋内にマスキングテープの残存物があったこととほぼ符
合している。
ウ A供述との符合性
(ア) A供述の内容
Aは,当公判廷において概要以下のとおり供述する。
平成11年10月14日夜,被告人に乙を辞めたい旨話したところ,被告人に丙
の駐車場に車(M)で連れて行かれた。そこに,被告人に電話で呼び出されたB
が来て,自分たちが乗っていた車に乗り込んできた。被告人は,自分に対して,
「恩は返してもらう。自分がやろうと思っていた甲に火をつけ,車を壊せ。1人で
やれ。俺も一緒に行く。」旨言った。するとBが,「被告人には行かせられないで
すよ。Aは俺の後輩だから,俺が行く。」と言い,最終的には,自分が実行役,B
が見張りと見届け役ということで話がまとまった。また,被告人は,ポリタンク2
つ,新しい軍手と長靴を2つずつを自分たちに渡し,ガソリンで火を付けること及
び車を壊すために乙にあるつるはしを持っていくよう指示した。そこで,Bと自分
は乙につるはしを取りに行き,Cの家に行った。Bは,Cに対して,「被告人がAに
甲に火を付けて車を壊してこいと言った。Aには子供も生まれるし,Aにやらせる
わけにはいかないから,自分が1人で行く。Aをここに置かせてくれ。」と言った。
自分は,Bの言葉を聞いて,「俺が行く。」と言ったが,Bは,「お前にはやらせら
れないから。」とC宅で待っているように言った。Cは,「Bが行くなら俺も行く。」と
言い,結局,BとCが甲に行くことになった。2人は同月15日午前3時過ぎくらい
にC宅に戻ってきた。Bは,自分に対し,「甲に火を付けて,車を壊してきた。おま
えがやったということにしろ。」と言った。その後,Bに乙まで送ってもらった。B
は,乙に向かう車の中で,被告人に,「Aが1人でやった。」と,放火等についての
報告を電話でしていた。
(イ) B供述は,丙駐車場に駐車中の被告人の自動車内における被告人とBの会
話の内容,C宅におけるBとCの会話の内容,BとCがC宅に戻った後のBの発
言やBの被告人に対する報告内容等について,A供述と概ね符合している(な
お,A供述はそれ自体具体的かつ詳細であり,C宅におけるBとCの会話内容等
について,後記Cの供述とも符合する。)。
エ C供述との整合性
(ア) C供述の内容
Cは,当公判廷において概要以下のとおり供述する。
平成11年10月14日午後10時半か11時ころ,被告人からBの携帯電話に
電話がかかってきた。その後,同日11時30分ころにBとAが自分の家に来た。
Bは,「Aが乙を辞めると言ったら,辞めるなら甲に行って車を壊して火を付けろ
と被告人に命令された。Aには子どもが生まれることなどから,自分が代わりに
やってくるから,Aを預かってくれ。」と言った。その際,Bは,被告人からAが火を
付けたことの確認の役として一緒に行くように言われたというようなことを言って
いた。自分は,Bの話を聞いて,被告人がVに対して何か恨みや不満があるの
だろうと思った。そして,Bが助けてほしいと思っているのではないかと感じたこと
から,「B一人で行かせるわけにはいかない。自分も行きます。」と言った。そし
て,Bと自分が,甲に火をつけることとそこに置いてある車を壊すことになった。
同月15日午前零時半ぐらいにBと一緒に自宅を出た。その際,玄関に置いてあ
った灯油,新聞紙,Bの車の中に入っていたつるはし,顔を隠すためのタオルを
持っていったほか,Bから新しい軍手と長靴を渡されたので,玄関で長靴に履き
替えた。ポリタンクは,Bが空のポリタンクを2つBの車に積んでいたが,それを
自宅玄関に置き,そこに置いてあった満タンに入っていたポリタンク2つを持って
いった。自宅を出た後,戊温泉で時間を調整し,甲に火をつける心の準備をし
て,同日午前2時ころに戊温泉を出発し,同日午前2時5分ころに甲に着いた。
放火と車の破壊は,Bと手分けをして行った。甲では,自分は,持っていった2缶
の灯油をコンプレッサーが入っている小屋の中央辺りから右側,左部分は建物
にもかかるように撒き,小屋の中にも撒いて,段ボールを火種にして,コンプレッ
サーの入っている木でできた小屋の右端に火をつけた。Bは,持っていったつる
はしで車を叩いていた。帰りに乙に寄ったが,そのとき,Bは車からつるはしを下
ろしたので,つるはしを片付けに行ったと思った。事件後,甲が以前被告人が所
有する山で営業していたが,その土地を買うかどうかでもめていたという話を聞
き,それで被告人は甲に火をつけるように言ったのかなと思った。
(イ) B供述は,C宅におけるCとの会話の内容,放火の準備状況,BとCの放火等
の行為の内容等について,C供述と概ね符合している(なお,C供述はそれ自体
具体的かつ詳細と言え,灯油を撒布した場所,放火した場所,放火に段ボール
片を使用したこと等について,客観的事実(甲13)と符合するほか,C宅におけ
るBとCの会話内容等について,Aの供述とも符合する。)。ところで,Bは,Cと
同じ警察の留置場で逮捕・勾留されていたが,そのことから直ちに両者の間で口
裏合わせが行われたとまでは認められず,Bの供述は身柄が拘束されていない
Aとも供述内容がほぼ符合していることからすれば,Cと同じ場所で身柄拘束さ
れていたことが,B供述の信用性に影響を与えるものではない。
オ 以上によれば,B供述は信用性が高いと認められる。
(4)ア(ア) 以上に対し,弁護人は,B供述について,①被告人は,平成11年10月14日
以前に,所有していた車Mを第三者に売却しているのであって,Mに乗っていた
事実はないこと,②ポリタンクでガソリンを購入しろとの指示について,被告人は
ポリタンクではガソリンを購入できないことを知っていたのであるから,そのような
指示をしたこと自体不自然であり,Bもポリタンクでガソリンを購入できないことを
知っていたというのであれば,そのことを被告人に指摘しなかったことも不自然
であること,③Bは,捜査段階で甲の敷地内の自動車を破壊した状況を再現した
際,つるはしを片手で持っているが,一般的なつるはしを片手で持つことは不可
能であること,④Bは本件当時,被告人が開業した中古車販売を主とする会社
「亥」に勤務していたことを供述していないのは,同店における仕事に関してVに
憤懣を抱いたことが原因で自分が本件を行ったことを隠すためであること,⑤B
は,平成12年1月に被告人から「亥」を解雇され被告人を恨んでおり,また,執
行猶予付き判決を獲得するために,被告人を引っ張り込んだ可能性があること
から,B供述は信用できないと主張する。
(イ)a しかし,①については,そもそもBは,平成11年10月14日に乗り込んだ被
告人の自動車がMであると供述しているわけではないので,この指摘は当た
らないが,一般に車検証記載の名義人と実際の使用者が必ずしも同一人で
あるとは限らないから,車検証記載の名義人が被告人ではないことをもって,
同人が平成11年10月14日にMに乗っていなかったとまで認めることはでき
ない。
b ②については,被告人は,ガソリンの引火性が強いことからその購入を命じ
たとも考えることができ,ガソリンを購入するよう指示したこと自体,必ずしも不
自然とまでは言えず,また,被告人はBらにとっては恐れられていた存在であ
ったことから,Bが被告人に指摘しなかったことについて,不自然とまでは言え
ない。
c ③については,弁護人の主張する「一般的な」つるはしとはどのようなものを
指すのか明確ではないが,つるはしには大小様々なものがあることから,つる
はしを片手で持つことが絶対に不可能とまでは言えず,また,この点に関する
Bの供述が不自然であるからといって,直ちにB供述の信用性が低下すると
も言えない。
d ④については,後記のとおり,BがVに憤懣の情を抱いて本件犯行を行ったと
は認められず,この点に関する被告人の供述は信用できない。
e ⑤については,前記のとおり,Bの供述が具体的かつ詳細で客観的証拠や
関係者の供述と符合しており,その信用性は高いと言うべきであって,Bが執
行猶予付き判決を獲得するため被告人を引っ張り込む可能性は抽象的なも
のに過ぎず,また,Bが被告人を恨んでいたことについても本件全証拠をもっ
てしてもそのような事情は認められない。
(ウ) 以上から,弁護人の主張はいずれも採用できない。
イ(ア) また,弁護人は,A供述について,①前記のとおり,被告人は平成11年10月1
4日以前に所有していたMを第三者に売却し,それに乗っていた事実はないこ
と,②同日夜,被告人が乙に行った時間と,Aが被告人に乙から連れ出されたと
する時間がほぼ同時刻であって不自然であり,被告人が乙に行くことになった経
緯についても曖昧であること,③Aは被告人から放火等を指示されたとするが,
甲のA確な場所は知らなかったのは不自然であること,④Aが,B及びCが実行
行為を行っている際に,C宅で単に待っていただけであるというのは不自然であ
ること,⑤被告人との関係ではAが本件犯行を行ったことになっているはずであ
るところ,Aは,本件犯行について被告人に対して何ら報告を行っていないのは
不自然であること,⑥乙を辞めたいという話から本件犯行を被告人に指示された
のであれば,Aは本件放火直後に乙を辞めているはずであるところ,同年12月
に逃亡するまで乙に勤めているのは不自然であることから,A供述は信用できな
いと主張する。
(イ)a しかし,①については,前述のとおり,被告人が本件当時Mに乗っていなかっ
たとまで認めることはできない。
b ②については,被告人が乙に行った時間と,Aが被告人に同所から連れ出さ
れた時間が近接していても,特に不自然とまでは言えない。また,同年10月
14日に被告人が乙に行くことになった経緯についても,被告人を電話で呼び
出したか否かはっきりしないからと言って直ちにA供述の信用性が低下すると
言うことはできない。
c ③については,A供述によれば,被告人の指示によりBもAに同行して甲に行
くことになっていたのであるから,A自身が甲の場所を知らなかったこと,場所
についての被告人の指示内容に関するA供述が具体的ではないことをもっ
て,被告人から本件放火についての指示そのものがなかったとまでは言うこと
はできない。
d ④については,Aは被告人を恐れていたことや,BとCが自分の代わりに放火
をすることになったことからすれば,Aが,B及びCが本件放火行為等を行って
いる間,C宅で待っていたとしても,あながち不自然,不合理とまでは言えな
い。
e ⑤については,Aは,Bが本件犯行後に被告人に対して電話で報告したと供
述しているが,Bが本件犯行についての見張り兼見届け役であったことから,
Bが被告人に報告したことは自然であるとも言える。
f ⑥については,Aは,被告人から本件放火を指示された際,放火をすれば乙
を辞めてよいと明言されておらず,乙を辞める時期についての話も出なかった
ことからすれば,本件後も乙に勤めていたとするA供述が,特に不自然,不合
理とまでは言えない。
(ウ) よって,弁護人の主張はいずれも採用できない。
ウ(ア) 弁護人は,C供述についても,同人の犯行現場における行動について,新聞
紙の出所や新聞紙を投げ捨てたとする場所に関する供述は曖昧であり,段ボー
ルに灯油を染みこませていないという供述は,灯油が染みこんだ段ボールが発
見されている事実と符合せず,放火行為の具体的内容についても,小屋内のホ
ースの焼け方と符合しないなど,C供述は不自然であり,犯行現場の状況から
すればB及びC以外の第三者も加わっていたとして,C供述は信用できない旨主
張する。
(イ) しかしながら,Cの当公判廷における供述は,本件犯行から6年以上,自身の
公判から4年半以上(甲44)も経過してなされたものであることから,新聞紙の
出所や新聞紙を投げ捨てた時の状況等の細かい事実についての供述が具体的
かつ詳細でないとしてもやむを得ないし,本件犯行時刻は真夜中で,犯行場所
も山の中にあったことからすれば,Cは暗い中で本件犯行を行ったと推認でき,
そうであれば,供述に曖昧な点があるのはむしろ自然であるとも言える。
また,仮に,弁護人の主張するように,B及びC以外の第三者が本件犯行に
関与していたとしても,そのことからB及びAとの共謀についてのC供述の信用
性が減殺されることにはならない。
(ウ) したがって,弁護人の主張は採用することができない。
(5) 被告人の供述の信用性
ア 被告人供述
以上に対し,被告人は,当公判廷において,概要以下のとおり供述する。
Bは乙で働いていたが,平成11年9月終わりに中古車販売を業とする亥の立ち
上げと同時に,本人の希望もあって,乙から亥に移った。Bは,同月の終わり又は
10月初めに,中古車の販売の仕事を受注してきた。それは,Bにとってはもちろ
ん,亥にとっても初めての仕事だった。その車の塗装を甲に依頼したが,10月11
日に塗装を仕上げる約束であったにもかかわらず,その日には仕上がらず,12日
の午後2時ないし3時ころにようやく塗装が終わった。被告人らは,その日が納車
日であったこと及び塗装が遅れたことから,Vに対し,バンパーの取付け作業を依
頼したが,請負代金で折り合いがつかず,甲の敷地を借りて,被告人らが作業をし
なければならないことになった。ところが,Vは,被告人らが希望する工具を貸さな
かったばかりか,Bがアドバイスを求めても素っ気なく,作業が未だ終わっていない
にもかかわらず,夕方には作業をやめるように強く求めた。被告人らは場所を移動
して作業を続けるために片づけたが,Vの指示により,3回も片づけをやり直させら
れ,3回目には,懐中電灯で辺りを照らされて地面のボルト拾いをさせられるなどし
たため,BはVに大きな不満を抱いた。被告人自身もBと一緒に作業を行い,片づ
けも3回したが,Vを以前から知っていたことや,Bを抑えることに一生懸命だったこ
とから,Vに対して特に怒りなどは感じなかった。Bは,翌13日にも,代金が高いこ
とやVの態度について不満と怒りを露わにしていた。同月12日の夜にAが乙を辞
めたがっていることを聞き,翌13日に,Bに対し,Aにあと一,二か月乙で働くよう
に説得することを依頼した。同月14日,BにAの説得についての様子を聞き,Bに
再度説得を依頼した。同日夜10時前ころ,丙の駐車場に駐車中の車内で,B及び
Aと話をした。車内で,Aは「燃やしに行きます。」と言い,Bは「こいつ燃やしに行く
って聞かないんですよ。」と言ったので,自分は,Aを思いとどまらせて,あと一,二
か月乙で働くことを承諾させた。同月15日午前零時半から1時の間ころ,Dと一緒
にいたときに,Bから電話があり,甲を燃やしていると言われ,Bの背後から多人数
の声が聞こえた。Bとの電話は何回か切れたが,4回ほど話した。自分は,Bに対
して,「何やっているんだ,おめえ。」「誰と話しているんだ。」「離れろ。」「なんで甲な
んだ。」などと大声で叫んだ。Bとの電話が終わった後,Dに対して,Bが甲に放火
し,そこに置いてある車を壊したようだということなどを話した。Vが工場の土地代を
支払っていなかったことは,本件後に知った。また,本件後,Bから,中古車販売の
件でVに対して不満があったので,Aがやらなくても自分で甲の放火等をするつもり
だったと言われた。
イ 被告人供述の信用性
(ア) 被告人は,Bが本件犯行を計画し,自ら実行したと供述し,その動機として中
古車に絡むVとのトラブルを挙げているが,そもそも中古車の塗装を甲に依頼し
たという点については被告人の供述以外何らの証拠もない。
また,被告人は,BとVとのトラブルの場に居合わせ,被告人自身,Vの指示
の下,ボルトを拾わせられたりしたことや,Vの塗装の遅れから亥の初めての仕
事が期限どおり納車できなかったにもかかわらず,被告人がVに対して怒りを全
く感じなかったというのは不自然であり,BとVとのトラブルについて,被告人の
供述は全体として詳細で迫真的であるが,本件から6年以上経過していることか
らすればかえって不自然とも言える。
そして,被告人は,捜査段階において,本件については覚えていない旨供述
し,当公判廷においても,捜査段階では8割くらい覚えていなかったと供述すると
ころ,本件について,公判になって急に詳細に供述すること自体,不自然,不合
理であると言わざるを得ない。
(イ) 本件犯行時刻ころにBから電話があった際の状況について,被告人は,Bに
対して大声で叫び続け,複数回電話をした後,Dに対して一連のことを話した旨
供述するが,Dは,複数回の電話の間,被告人の「何やっているんだ」という言
葉しか聞いておらず,その後は被告人からBが甲に火を付けたらしいということ
しか言われていないと供述しており,本件犯行に関する電話の状況という最も根
幹に関わる部分において,D供述と合致していない。
(ウ) 被告人供述によれば,Bは,10月14日夜の自動車内において,「こいつ,燃
やしに行くって聞かないんですよ。」と,Aの放火について否定的ととることができ
る話をしていたにもかかわらず,本件後は,「Aがやらなくても,自分で甲に放火
するつもりだった。」と話したことになっており,不自然であるばかりか,仮に自ら
放火するつもりであったのであれば,自動車内で持ち出すまでもなく実行するの
が自然であり,この点から見ても,被告人の供述は不自然,不合理と言える。
(エ) 以上によれば,被告人の供述は全体として信用できない。
(6) 以上のとおり,信用できるB供述によれば,被告人は,Aから乙を辞めたい旨聞き,
平成11年10月14日午後11時ころ,丙駐車場に駐車した被告人の自動車内におい
て,Aに対して甲への放火及び敷地内の車の破壊を,Bに対して見張り兼見届け役を
指示し,両名がこれを承諾したこと,被告人が,B及びAに対し,ポリタンク2缶,軍手
2双及び長靴2足を渡したこと,B及びAは,被告人の指示により乙から車を破壊する
道具としてつるはしを持ち出したこと,同日午後11時30分ころ,両名はC宅に赴き,
BがCに対して,被告人からのA及びBへの指示の内容を伝えたこと,B,A及びCの
間で,B及びCが放火等をすることに決まったこと,B及びCは,C宅に置いてあった灯
油等を車に積み込んで甲に赴き,同月15日午前2時5分ころ,甲のコンプレッサー収
納庫等に放火したことを認めることができる。
これに,被告人が,同月14日夜に丙駐車場に駐車中の車内において,B及びAと
話をしたこと及びその際にAが甲に放火するという話が出たことを認めていることを併
せ考慮すれば,本件において,被告人とBの間で甲への放火等についての共謀が成
立し,その後,BとCの間で順次共謀が成立したと認めることができる。
4(1) 弁護人は,B及びCとの共謀について,①被告人は,Bには放火の実行行為をしない
よう指示したのであるから,被告人がBに放火を指示し,Cと謀議するという順次共謀
は成立しないこと,②被告人が実行行為を指示したAから,B又はCに対して放火の
指示が行われたわけではないから,この点からも順次共謀は成立しないこと,③被告
人がAに放火を指示したところ,実行行為をしないように指示したBが被告人と関係な
く積極的に関与してきたCと実行行為を行ったのであるから,被告人にはB及びCの
行為を利用する意思はない上,B及びCは,被告人の指示内容を実行しておらず,被
告人が用意した道具も利用していないのであるから,被告人,B及びCは相互に利用
補充し合う関係にはないこと,④Aが共謀関係から離脱し,Cが加入した時点で,被告
人がAに対して行った指示と本件との因果性は切断されていることから,被告人とB
及びCとの間での共謀は成立していない旨主張する。
(2)ア ①及び②については,被告人は,Bに見張り兼見届け役を指示したものであっ
て,被告人とBの間の本件放火についての共謀を認めることができる。そして,そ
の後,C宅において,BとCが本件放火を実行することになったのであるから,被告
人とB及びCとの間で,本件犯行についての共謀が成立したと認めることができる。
イ ③については,被告人はAに実行行為,Bに見張り兼見届けを指示したのであっ
て,Bとの関係で相互に補充し利用する意思は認められる。そして,順次共謀の場
合,共犯者全員が面識を有していることは必ずしも必要ではなく,数人中のある者
を通じて他の者相互間に犯意の連絡があれば足りる(大審院判決昭和7年10月1
1日刑事判例集11巻1452頁)から,被告人において,Cを利用する具体的意思を
有している必要はない。
また,共謀の成立には,犯行の手段の具体的内容についての微細な点に至る
まで相互に意思が合致することまでは要しないから,B及びCが,被告人の用意し
たポリタンクや軍手を使用しなかったとしても,被告人との共謀の成立には何ら影
響はない。
ウ ④については,本件では,被告人,B及びCの間で放火の共謀を認定したもので
あり,Aの離脱は,被告人,B及びC間の共謀の成否には影響しないが,Aは,C宅
において,B及びCに対し,自分が実行行為を行う旨告げ,自らは本件から離脱す
る意思を表明していないこと,B及びCが本件犯行から帰宅するまで両名をC宅で
待っていたこと,被告人に対しても離脱の意思を表明していないことからすれば,A
の共犯関係からの離脱は認められないと解するべきである。
(3) したがって,弁護人の主張はいずれも採用することができない。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,被害者が経営する工場の土地の賃料を被告人に支払わないことに
対する不満を晴らすため,被告人が経営していた飲食店の従業員及びその友人と共謀し,
被害者が経営する工場を放火した事案であり,犯行の動機は自己中心的で酌量の余地は
ない。犯行態様も,ポリタンク2缶分の灯油(約38リットル)を工場に近接するコンプレッサ
ー収納庫の壁の下部分にほぼ満遍なく撒布した上で放火したもので,撒布した灯油の量,
当該工場には可燃性の高い有機溶剤等が保管されており,敷地内には自動車も複数置い
てあったことからすると,一歩間違えばより重大な結果を招く危険性が高く,悪質である。被
告人は,BやAが自己を恐れていることを利用して,本件放火を指示し,犯行に用いる軍手
や長靴のほか,ポリタンクを用意してBらに渡してB及びCに本件放火行為を行わせたもの
で,本件犯行において首謀者としての役割を果たしたものである。本件犯行による被害額
も109万円余りと高額である。被害者Vには工場に放火されるまでの落ち度はなく,同人
の被害感情が大きいのも当然である。また,被告人は,捜査段階から一貫して本件犯行を
否認して縷々弁解しており,反省の態度は見て取れない。以上によれば,被告人の本件行
為は厳しく非難されるべきである。
しかしながら,他方で,本件被害場所の付近に人家はなく,本件工場が山中にあったこ
と,本件犯行は幸いにして未遂に終わっていること,被告人は正式裁判を受けるのは今回
が初めてであることなどの被告人にとって有利な事情も認められる。
そこで,これらの諸事情を総合考慮し,主文掲記のとおりの刑を科すのが相当であると
判断した。
(求刑 懲役4年)
平成18年3月9日
  青森地方裁判所刑事部
裁判長裁判官  髙 原   章
裁判官  室 橋 雅 仁
裁判官  香 川 礼 子

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