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平成11年(ワ)第9987号 特許権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成13年3月1日
判      決
             原      告  アイエヌジ商事株式会社
             訴訟代理人弁護士  藤  木      久
           被      告  古河マゴト株式会社
訴訟代理人弁護士  安  田   有  三
補佐人弁理士  越  場      隆
主      文
  1 原告の請求をいずれも棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は、別紙被告製品目録(原告)記載の物件を製造し、輸入し、使用し、
譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
2 被告は、その占有に係る前記目録記載の物件及びその半製品を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する平成5年1月1日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
(争いのない事実)
1 原告は、次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
(1) 特許第1618574号
(2) 発明の名称 粉砕機に使用される破砕面部材
(3) 出 願 日 昭和61年12月9日(特願昭61-292884号)
(4) 公 告 日 平成2年9月7日(特公平2-39939号)
(5) 登 録 日 平成3年9月30日
(6) 特許請求の範囲 
 本件発明の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」とい
う。)記載の特許請求の範囲第1項の記載は、別添特許公報(以下「本件公報」と
いう。)該当欄記載のとおりである(以下、その特許発明を「本件発明」とい
う。)。
2 本件発明は次のとおり分説するのが相当である。
① 破砕面aと破砕面bとの間に連続的に材料を噛み込み粉砕して行く粉砕機
の破砕面部材A、Bであって、
② その少なくとも表層部分に耐摩耗性の異なる2種類のブロック1、2が、
前記破砕面a、b上で材料の噛み込まれて行く方向Xに交互に配列されており、
③ 耐摩耗性の低いブロック2の巾wが耐摩耗性の高いブロック1の巾Wに対
して0.1×W~1.0×Wを満足し、
④ 且つ、使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロック2に生じる安定的な
凹みの深さlが0.5~15㎜になるように両ブロックの耐摩耗性および巾が設定
されてなる
⑤ ことを特徴とする粉砕機に使用される破砕面部材
3 被告は、ベルギー国の法人であり親会社でもあるマゴトー・ソシエテ・アノ
ニムから、商品名が「DUOCAST」という粉砕機に使用される破砕面部材を輸
入し、販売している(そのパンフレットが甲9)。
(原告の請求)
 原告は、上記「DUOCAST」のうち形状がテーパー状のもの(以下「被
告製品」という。)は、本件発明の技術的範囲に属するから、被告がそれを輸入、
販売等することは本件特許権を侵害するとして、その製造、輸入、譲渡等の差止め
と損害賠償(弁護士費用)を請求している。
(争点)
1 被告製品の特定。
2 被告製品は構成要件①及び②を充足するか。
3 被告製品は構成要件③を充足するか。
4 被告製品は構成要件④を充足するか。
5 損害の額。
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(被告製品の特定)について
【原告の主張】
 被告製品は、別紙被告製品目録(原告)のとおり特定されるべきである。
【被告の主張】
 被告製品は、別紙被告製品目録(被告)のとおり特定されるべきである。
2 争点2(被告製品は構成要件①及び②を充足するか)について
【原告の主張】
(1) 被告製品の破砕面部材は、粉砕機に単体(対象物を噛み込んでいく破砕面
の一方)で使用されるものであるが、このようなものも本件発明の技術的範囲に属
する。構成要件①には「破砕面部材A、B」と記載され、構成要件①及び②には
「破砕面a、b」と記載されているが、①本件明細書添付図面では、破砕面部材B
は第9図にしか記載されておらず、同図は粉砕機の一般的な粉砕原理を図示したも
のにすぎないから、本件明細書添付図面上は破砕面部材Bには本件発明の構成が要
求されていないこと、②特許請求の範囲の記載に当たり、明細書添付図面中の符号
を使用したとしても、それは、特許請求の範囲の記載を理解するためのものであ
り、その技術的範囲を同図面の符号記載のものに限定することにはならないこと、
③本件発明は、破砕面部材の構成に関する発明であって、セットとなる破砕面部材
との組み合わせに関するものではないこと、④粉砕機の破砕面部材である以上、他
の破砕面部材とセットで使用する必要はあるが、その他方の破砕面部材に本件発明
を使用しなくても、本件発明の構成上全く支障がなく本件発明の作用効果に影響が
ないことは、本件明細書の記載から明らかなことから、本件発明の構成を具備する
破砕面部材は1つで足りる。
 したがって、被告製品は、構成要件①及び②を充足し、本件発明の技術的
範囲に属する。
(2) 本件明細書の特許請求の範囲には、「破砕面部材A、B」と記載されてい
るが、本件発明の技術思想や作用効果からは破砕面の一方で本件発明の破砕面部材
が使用されていればよく、本件明細書には破砕面の一方に本件発明の破砕面部材が
使用された場合が記述されているから、破砕面の両面で本件発明の破砕面部材を使
用することを前提にしたかのような特許請求の範囲の記載は、明らかな誤記と理解
することができる。仮に明らかな誤記といえないとしても、同様の理由から、本件
発明の破砕面部材を片面若しくは両面のいずれで使用するかは、実質的な意味のな
い微差にすぎない。
(3) 仮に、被告製品が破砕面部材単体であることをもって、本件発明の文言侵
害に該当しないとしても、被告製品は、本件発明と均等であり、その技術的範囲に
属する。すなわち、本件発明の本質的部分は、耐摩耗性の高いブロックと低いブロ
ックを構成要件②のように交互に配列することと、構成要件③、④の部分にあり、
破砕面部材Bの存在は本質的部分でない。その他、被告製品のように破砕面部材を
対で使用しなくても本件発明と同一の作用効果を奏するし、そのことは当業者が容
易に推考できたものであり、また、被告製品は本件発明の特許出願時の公知技術と
同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく、特許出願手
続において特許請求の範囲から意識的に除外したというような特段の事情もない。
【被告の主張】
(1) 本件発明は、「破砕面部材AとB」及びその「破砕面aとb」を必須の要
件とするものである。本件発明の特許請求の範囲には、符号が使用されているが、
当該符号を取り除いたとしても、構成要件①が、2つの破砕面部材の存在を要求し
ていることは明らかである。
 被告製品を使用する粉砕機は、被告製品を一方の破砕面とし、他方の破砕
面がテーブル状破砕面となるものであって、被告製品は1個単位で使用されるもの
であり、被告製品を2つ並べて接触させ、その2つのロール両面で粉砕作業がなさ
れることはないから、構成要件①及び②を充足しない。また、被告製品が採用され
る縦型ローラミルでは、押し潰し粉砕手段が採用されているから、構成要件①の
「噛み込み粉砕」を行っていない。
(2) 原告は、本件発明の特許請求の範囲の記載は誤記であると主張するが、誤
記とは、例えば「長さ5平方センチメートル」というように記載自体が矛盾してお
り、その記載を訂正しないと意味自体が把握できない場合をいうところ、構成要件
①及び②に「誤記」など存在しない。
 したがって、原告の主張は失当である。
(3) 原告は、本件発明の破砕面部材を片面と両面のいずれで使用するかは実質
的な意味のない微差にすぎないと主張するが、「破砕面部材Aと破砕面a」だけの
場合、構成要件①の「破砕面aと破砕面bとの間に連続的に材料を噛み込み粉砕」
及び構成要件②の「表層部分に耐摩耗性の異なる2種類のブロック1、2が、前記
破砕面a、b上で材料の噛み込まれて行く方向Xに交互に配列され」との構成及び
作用が得られない。
 したがって、「破砕面部材Aと破砕面a」だけと、構成要件①及び②との
間には、本質的な相違があるから、その相違を微差ということはできない。
(4) 原告は、被告製品は本件発明と均等であると主張するが、被告製品と本件
発明には、上記(3)記載のとおりの本質的な相違があるのであるから、均等に当たら
ない。また、原告の主張によれば、被告製品には、そもそも本件発明の「破砕面部
材B」と均等を論ずる物がそもそも存在しないこととなるから、特許発明の要件中
「対象製品等と異なる部分」と「対象製品等におけるもの」との存在を前提とする
均等が成立する余地はない。
 また、原告は、本件特許出願の過程で平成2年1月12日付手続補正書を
提出し、本件発明の出願当時公知であった実公昭55-9389号実用新案公報
(乙3)記載の考案により容易推考との拒絶理由を回避するため、構成要件③及び
④を特許請求の範囲に加えた。したがって、構成要件③及び④を有する2つの破砕
面部材が存することが、本件発明の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす
特徴的部分であるというべきであるとともに、原告は、構成要件③及び④を具備す
る2つの破砕面部材でないものを、本件発明の技術的範囲から意識的に除外したと
いうべきである。
 また、破砕面部材Bがあるものと、破砕面部材Bがないものとを置き換え
た場合、その作用効果が異なるものとなることは明らかであり、また、そのように
置き換えることは本件明細書の記載と矛盾するものであるから、当業者が容易に想
到することはできない。
 さらに、被告製品は、上記公知技術から当業者が容易に推考できたもので
ある。
 したがって、原告の主張は失当である。
3 争点3(被告製品は構成要件③を充足するか)について
【原告の主張】
 被告製品が構成要件③を充足していることは、被告製品を撮影した写真(甲
5)を見れば明らかである。
【被告の主張】
 構成要件③は、両ブロックの全長にわたっての要件であるが、被告製品はリ
ブ50部分において構成要件③を充足しない。
4 争点4(被告製品は構成要件④を充足するか)について
【原告の主張】
(1) 本件明細書の記載(本件公報5欄8~20行)からすると、構成要件④の
「使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロック2に生じる安定的な凹み」とは、
使用後に、耐摩耗性の低いブロック2が耐摩耗性の高いブロック1よりも早く摩耗
することによって生じる凹みのことであり、いったん所定の深さの凹みを生じる
と、耐摩耗性の高いブロック1の摩耗進行の分だけ、耐摩耗性の低いブロック2の
頂部が摩耗するので、凹みは常にほぼ同じ深さを維持することを示している。
 したがって、前記「安定的な凹み」が製品出荷時における使用前の状態
や、ブロック1が摩耗し尽くして製品寿命が終了した段階の状態でないことはいう
までもない。
 そして、被告製品はマゴトー・ソシエテ・アノニムの有する特許第279
9250号特許権に係る特許発明の実施品でもあるところ、その特許公報(乙1)
の記載(同証拠の【0015】)からすれば、被告製品が「使用時の摩耗に伴って
耐摩耗性の低いブロック2に生じる安定的な凹み」を有していることは明らかであ
る。
(2) また、破砕面部材の少なくとも表層部分に耐摩耗性の異なる2種類のブロ
ックが、破砕面上で材料の噛み込まれていく方向に交互に配列されて破砕面部材に
おいては、耐摩耗性の低いブロックに生じる凹みの深さは、当該ブロックの幅より
も大きくならない。なぜなら、原料は、まず耐摩耗性の高いブロックによって粉砕
され、耐摩耗性の高いブロック相互の隙間(耐摩耗性の低いブロックの幅)よりも
小さくなったものだけが、耐摩耗性の低いブロックによって粉砕されるところ、原
料は自らの大きさ以上には耐摩耗性の低いブロックを摩耗できないから、結局、耐
摩耗性の低いブロックの幅以上には、当該ブッロクを摩耗できないからである。し
かも、対となる破砕面の間には、実際は3~8㎜の遊びがあることや、粉砕された
原料によるセルフライニング効果(粉砕された原料が溝の底に埋没して溝の摩耗進
展を防止すること)などのために、その凹みの深さはその幅よりも浅くなるのであ
る。
 そして、被告製品における耐摩耗性の低いブロックの幅は7~8㎜である
から、その凹みの深さもこれ以下となると考えられるところ、実際、被告製品のパ
ンフレットには、その凹みの深さが3~4㎜であると記載されている。したがっ
て、被告製品は、構成要件④の「安定的な凹みの深さlが0.5~15㎜になるよ
うに両ブロックの耐摩耗性および巾が設定されてなる」という要件を充足する。
(3) なお、被告が提出する被告製品の写真(乙9ないし12)に写されている
被告製品は、粉砕を行う大径部分において、耐摩耗性の高い部材がすべて摩耗して
消失しており(穴や亀裂が生じているものもある。)、溝がなくなっているから、
商品寿命のなくなった廃品であり、これらの写真を根拠に、被告製品が構成要件④
を充足しないということはできない。
【被告の主張】
(1) 原告の本件特許出願に対する審査における主張及び構成要件④の記載から
すれば、構成要件④の「安定的な凹み」とは、ロール幅(長手軸)方向に存在する
耐摩耗性の高いブロック1(幅W)が同方向での偏摩耗をせず、耐摩耗性の低いブ
ロック2(幅w)にブロック1の表面に対して凹みが生じることをいう。すなわ
ち、ブロック1がロール幅方向で偏摩耗しないので、「ブロック2の凹みがロール
幅方向のブロック1の全長に沿って溝状に延在していること」になる。
 しかし、被告製品のロール面には使用に従って絶えず摩耗し続け、しか
も、ロール幅(長手軸)方向で偏摩耗を生じさせるものであるから、「使用時の摩
耗に伴って放射状フィン52に安定的な凹み」はそもそも存在しない。
(2) また、被告製品は、「安定的な凹みの深さlが0.5~15㎜になるよう
に両ブロックの耐摩耗性及び巾が設定」されていない。被告製品でも、使用中両ブ
ロックが併存するときは、耐摩耗性の低い部分に自然発生的に凹みが生じる。しか
しその深さは、「0.5~15㎜」が過渡的かつ局部的に生じても、凹みの深さが
同数値範囲に維持されることはない。また、耐摩耗性の高いブロックが消失して
も、耐摩耗性の低い支持部材42の耐摩耗性を利用して粉砕を行うから、この時点
では両ブロック間の凹みを論ずる余地がない。
 したがって、被告製品は、構成要件④を充足しない。
(3) なお、原告の主張によれば、耐摩耗性の異なるブッロク1及び2が存在す
れば、本件発明の技術的範囲に属することになるが、そのような主張は、原告が、
実公昭55-9389号実用新案公報記載の考案により本件発明の特許出願が拒絶
されることを回避するために、構成要件④を追加する補正をした行為と矛盾するも
のであり、禁反言の法理から見ても許されず、また、そのような主張は権利濫用で
あり許されない。
5 争点5(損害の額)について
【原告の主張】
 原告が本件解決のために要した弁護士費用のうち、少なくとも金100万円
を被告に負担させるのが相当である。
【被告の主張】
 争う。
第4 争点に対する判断
1 争点4(構成要件④充足性)について
 被告製品の構成の特定については、当事者間に争いがあるが、被告製品の構
成全体の認定はひとまず措き、まず争点4について判断する。
(1) 構成要件④には、「使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロック2に生
じる安定的な凹みの深さ」という記載があるが、これが具体的にどのような状態を
意味しているのかについては、特許請求の範囲の記載からは、一義的に導き出され
ない。そこで、本件明細書の記載を参酌するに、証拠(甲1)によれば、本件明細
書には次の記載があることが認められる。
ア 問題点を解決するための手段
(ア) 本件公報5欄5~20行
 ブロック1よりブロック2の耐摩耗性が劣ると規定して、本発明のロ
ーラAで材料の粉砕を行えば、第2図イ、ロに示されるように、使用開始後しばら
く経過すると、耐摩耗性の低いブロック2の頂部破砕面は耐摩耗性の高いブロック
1より速やかに摩耗を生じ、図に示した深さlの凹みを自然発生的に生じる。
 このような状況に至ると材料の噛み込みが良くなり、粉砕効率が急激
に改善され、その後、耐摩耗性の高いブロックlが使用限界まで摩耗するまで、高
水準の粉砕効率が維持継続される。
 すなわち、一旦所定の深さlの凹みを生じると、耐摩耗性の高いブロ
ックlの摩耗進行の分だけ、耐摩耗性の低いブロック2の頂部が摩耗するので、凹
みは常に同じ深さlを維持するものである。
(イ)本件公報8欄19~23行
 この凹みは、主に耐摩耗性ブロック1(耐摩耗性の高いブロック1の
こと)とスペーサブロック2(耐摩耗性の低いブロック2のこと)との耐摩耗性差
に支配されるが、スぺーサブロックの幅wによる影響も受ける。したがって所望の
深さlを得るためには、耐摩耗性差とブロック幅の双方が調整される。
イ 発明の効果(本件公報9欄33行~10欄24行)
 本発明の粉砕面部材はその少なくとも表層部分に耐摩耗性の異なる2種
類のブロックを交互に配列し、耐摩耗性の劣るブロックに自然発生的に凹みを形成
させて、材料の噛み込み状態を良好ならしめるもので、粉砕面部材そのものの寿命
は耐摩耗性の高いブロックに支配されるので、粉砕面部材は全体として極めて高い
耐久性を示すことになり、更に、その間、凹みは両ブッロクの耐摩耗性の差に応じ
て一定に保持されるので、耐用期間の全体にわたって良好な粉砕効率を維持し、ま
た、この凹みは自然発生的に形成されるので、凹みに起因して騒音や振動を生じる
ことも極めて少ないものである。
(2) 以上の本件明細書の記載を参酌すれば、構成要件④にいう「使用時の摩耗
に伴って耐摩耗性の低いブロック2に生じる安定的な凹みの深さ」とは、耐摩耗性
の高いブロックと耐摩耗性の低いブロックが交互に配列されている破砕面部材にお
いて、使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロックが耐摩耗性の高いブロックよ
りも、その耐摩耗性の差に起因して先に摩耗することによって生じる凹みであっ
て、しかも、その深さが、耐摩耗性の高いブロックが使用限界まで摩耗するまで、
常に所定の深さを維持することを意味しているというべきである。
 被告は、「安定的な凹みの深さ」とは、ロール幅(長手軸)方向に存在す
る耐摩耗性の高いブロック1(幅W)が同方向で偏摩耗せず、耐摩耗性の低いブロ
ック2(幅w)にブロック1の表面に対して凹みが生じることをいうと主張する。
しかし、耐摩耗性の高いブロックがロール幅(長手軸)方向に偏摩耗しても、その
偏摩耗に応じて隣接する耐摩耗性の低いブロックが摩耗することにより、耐摩耗性
の低いブロックに生じる凹みの深さが所定の深さを維持し続けることはあり得るの
であって、その場合には、本件発明が「安定的な凹みの深さ」との構成によって奏
しようとした効果が奏されると解されるから、被告の主張は採用することができな
い。すなわち、「安定的な凹みの深さ」とは、ロール周方向に着目し、耐摩耗性の
低いブロックに生じた凹みの深さが、所定のものかどうかを検討すれば足りるもの
と解される。
 なお、構成要件④には、「安定的な凹みの深さlが0.5~15㎜になる
ように・・・設定」と記載されているが、これは、0.5~15㎜の範囲で所定の
深さが設定されることを意味し、設定された所定の深さが変動することを予定して
いるものではないことは、本件明細書の上記記載から明らかである。
(3) そして、構成要件④は、「使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロック
2に生じる安定的な凹みの深さlが0.5~15㎜になるように両ブロックの耐摩
耗性及び巾が設定されてなる」とあるので、所定の凹みの深さは、両ブロックの耐
摩耗性及び幅を設定することにより達成されるものであると認められる。このよう
に、両ブロックの耐摩耗性を設定するのは、破砕面部材が粉砕する原料との関係
で、適切な耐摩耗性を有するブロックを選択することにより、両ブロックの耐摩耗
性の差を利用して、耐摩耗性の低いブロックに凹みを生じさせることができるから
であると考えられる。また、耐摩耗性の両ブロックの幅を設定するのは、本件明細
書の上記(1)ア(イ)の記載及び弁論の全趣旨からすると、耐摩耗性の低いブロックに
生じた凹みの深さは、耐摩耗性の高いブロック相互間の幅に規制されることになる
からであると認められる。すなわち、①破砕面部材の少なくとも表層部分に耐摩耗
性の異なる2種類のブロックが、破砕面上で材料の噛み込まれていく方向に交互に
配列された破砕面部材においては、原料は、まず耐摩耗性の高いブロックによって
粉砕され、耐摩耗性の高いブロック相互間の幅よりも小さくなったものだけが、耐
摩耗性の低いブロックによって粉砕されるが、②原料は自らの大きさ以上には耐摩
耗性の低いブロックを摩耗できないから、結局、耐摩耗性の低いブロックは、耐摩
耗性の高いブロック相互間の幅以上には摩耗しないこととなる。
(4) 以上を前提に、被告製品について検討すると、弁論の全趣旨によれば、被
告製品は、耐摩耗性の低いブロックと同一部材を支持部材としつつ、耐摩耗性の低
いブロックと耐摩耗性の高いブロックとを、材料の噛み込まれていく方向に交互に
配列していると認められる。そして、証拠(甲5)によれば、未使用の被告製品
と、ある程度の時間使用した被告製品とを比較すると、前者よりも後者の方が、少
なくともロール大径部において、耐摩耗性の高いブロック相互間の幅が広くなって
いると認められる。これは、そもそも、被告製品の耐摩耗性の高いブロック
相互間の幅(耐摩耗性の低いブロックの幅)が、表面部分よりも中心部に近い方が
広く設定されているためか、被告製品の耐摩耗性の高いブロックの耐摩耗性が原料
との関係で十分ではなく、当該ブロックの幅方向中央部よりも耐摩耗性の低いブロ
ックとの境界付近(いわゆるエッジ部分)が早く摩耗してしまったため、その結果
として耐摩耗性の高いブロック相互間の幅が広がってしまったかのいずれかである
と推認される。
 そうすると、少なくとも、被告製品のロール大径部に着目した場合には、
耐摩耗性の低いブロックは、使用時の摩耗に従って耐摩耗性の高いブロック相互間
の幅が広がっていくのに伴い、当初よりも直径の大きな原料を粉砕することになる
ので、それにより「使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロックに生じる」「凹
みの深さ」は、耐摩耗性の高いブロックが使用限界まで摩耗しないうちに、より深
くなる方向で変化してしまうものと考えられる。
 そうすると、被告製品は、「使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロッ
ク2に生じる安定的な凹みの深さl」を得るために、「両ブロックの耐摩耗性及び
巾が設定」されているとは認められないから、構成要件④を充足しているとは認め
られない。
 なお、原告は、被告製品はマゴトー・ソシエテ・アノニムの有する特許第
2799250号特許権に係る特許発明の実施品でもあるところ、その特許公報
(乙1)の記載(同証拠の【0015】)からすれば、被告製品が「使用時の摩耗
に伴って耐摩耗性の低いブロック2に生じる安定的な凹み」を有していることは明
らかであると主張するが、乙1には、使用時の摩耗に伴って耐摩耗性の低いブロッ
クに凹みが生じることは記載されていると認められるものの、その凹みが、耐摩耗
性の低いブロック又は耐摩耗性の高いブロックのどちらかが使用限界まで摩耗する
まで、常に所定の深さを維持することまで記載されているとは認められないから、
原告の主張は採用することができない。
2 以上より、その余の争点について検討するまでもなく、原告の請求はいずれ
も理由がないから、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官     小   松    一   雄
               裁判官     安   永    武   央
  裁判官高松宏之は転勤のため署名押印することができない。
            裁判長裁判官     小   松    一   雄
被 告 製 品 目 録 ( 原 告 )
1 被告製品の構成
 被告製品は別紙図面1記載の破砕面部材であり、その構成は次のとおりであ
る。なお、以下の符号は別紙の各図面で使用のものである。
(1) 破砕面aが他の破砕面(たとえば竪型ローラミルでは別紙図面2のテーブル
面b)との間に材料を噛み込み粉砕していく粉砕機の破砕面部材Aであること
(2) 右破砕面部材の少なくとも表層部分に耐磨耗性が異なる2種類のブロック
1、2が、前記破砕面上で材料の噛み込まれていく方向に交互に配列されているこ

(3) 耐磨耗性の低いブロック2の幅w(ダブリュの小文字)が耐磨耗性の高いブ
ロック1の幅Wに対して0・1×W~1・0×Wを満足すること
(4) 使用時の磨耗に伴って耐磨耗性の低いブロック2に生じる安定的な凹みの深
さl(エルの小文字)が0・5~15mmになるように両ブロックの耐磨耗性及び幅
が設定されていること
2 別紙図面の説明
 図面1は被告製品を図示したもの。
 図面2、3は参考に竪型ローラミルの全体図とそのうちの粉砕部を図示したも
の。被告製品の特定には直接関係しない。
3 作用効果
 本件発明と同じである。
4 本目録及び別紙図面における符号の説明
A 破砕面部材
a 破砕面部材Aの破砕面
1 破砕面aのうち凸部の耐摩耗性の高いブロック
2 破砕面aのうち凹部の耐摩耗性の低いブロック
W ブロック1の幅
w(ダブリュの小文字)
  ブロック2の幅。wは0・1×W~1×Wの関係にある。
l(エルの小文字)
 ブロック1とブロック2との凹みの深さ。使用時の摩耗に伴って生じる安定
的な凹みの深さが0・5~15mmになる。
  図面1図面2図面3
被 告 製 品 目 録 ( 被 告 )
「環状バイメタル鋳物」(商品名「DUOCAST」)
1 図面の説明
 図1は、被告製品の全体斜視図
 図2は、インサート斜視図
 図3は、図1上部端面円内の拡大図であり上側は断面図で示した図。
2 符号の説明
1・・ 環状バイメタル鋳物
 42・・ 展性の高い材料(支持部材)  
44・・ インサート
 50・・ リブ
 52・・ 放射状フィン
3 構成
(1) 鋳型内にセットした耐摩耗性の高い材料からなるインサート44の周りに展
性の高い材料42を鋳造して作った二種類の金属からなるバイメタル鋳物。
(2) 互いに隣接する二つのインサート44はインサート成型時にスぺーサーの役
目をするリブ50によって互いに隔てられている。
(3) 互いに隣接する二つのインサート44の間には鋳造時にできる展性の高い材
料42からなる放射状フィン52が存在する。
  図面1・3図面2

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛