弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人石原秀男の上告理由第一点、一ないし三について。
 所論原審の各認定は、原判決挙示の証拠に照らして肯認することができる。しか
して、原審は、訴外Dの行為を、上告人と訴外Eとの間の斡旋行為であると認定し
ているのであるから、所論の契約の性質のいかんは、原判決の結論に影響を及ぼす
ものとはいえない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、
原審の専権に属する事実の認定を非難するに帰し、採用できない。
 同第一点、四について。
 被用者のなした取引行為が、その行為の外形からみて、使用者の事業の範囲内に
属するものと認められる場合であつても、その行為が被用者の職務権限内において
行なわれたものでなく、しかも、その行為の相手方が右事情を知りながら、または
少なくとも重大な過失により右事情を知らないで、当該取引をしたものと認められ
るときは、その行為にもとづく損害は、民法七一五条にいわゆる「被用者カ其事業
ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」とはいえず、したがつて、その取引の相手方
である被害者は右使用者に対して、その損害の賠償を請求しえないと解すべきこと、
当裁判所の判例の示すところである(最高裁判所昭和三九年(オ)第一一〇三号、
昭和四二年二月二日第一小法廷判決参照)。されば、これと結論を同じくする原判
決は正当であつて、所論は採用できない。
 同第二点について。
 原審は、訴外Dの行為を、個人として上告人と訴外Eとの間の取引を斡旋したも
のと認定しているのであるから、原審が右行為について、表見代理に関する民法一
〇九条、一一〇条を適用しなかつたのは当然である。したがつて、原判決に所論の
違法はなく、論旨は採用できない。
 同第三点について。
 所論原審の証拠判断は、原審の取り調べた証拠関係に照らして肯認することがで
きる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権
に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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