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平成26年9月11日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成25年(ワ)第27293号特許侵害差止等請求事件
口頭弁論の終結の日平成26年7月15日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
原告のために控訴の付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙製造方法目録記載の方法により製造されたエピクロロヒド
リンの輸入,譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。
2被告は,前項のエピクロロヒドリンを廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1億7050万円及びこれに対する訴状送達の日
の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,中国の会社である江苏扬农化工集团有限公司
(江蘇揚農化工集団有限公司)又はその関連会社(以下「揚農」という。)が
中国国内で製造しているエピクロロヒドリンを被告が輸入販売することは原告
の有する特許権を侵害すると主張して,①被告製品の輸入等の差止め,②被
告製品の廃棄,③特許権侵害に基づく損害賠償金の支払をそれぞれ求める
事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容
易に認められる事実)
(1)原告は,発明の名称を「グリセロールからジクロロプロパノールを製造
するための方法であって,該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの製
造における動物性脂肪の転化から生じる方法」とする特許権(特許番号第4
167288号。以下「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」
という。)及び発明の名称を「グリセロールからジクロロプロパノールを製
造するための方法であって,該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの
製造における動物性脂肪の転化から生じる方法」とする特許権(特許番号第
4642142号。以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」
という。)を有している。本件特許1は,平成16年11月18日に出願さ
れ,平成20年8月8日に特許権の設定の登録がされたものであり,本件特
許2は,本件特許1に係る特許出願からされた分割出願(特願2008-1
43659号)から,平成22年7月12日に分割出願され,平成22年1
2月10日に特許権の設定の登録がされたものである(甲1ないし3)。
(2)本件特許権1及び2に係る発明
本件特許1及び2の特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の各請求項
1の記載は,それぞれ本判決添付の各特許公報の各該当項記載のとおりであ
る(以下,本件特許権1の請求項1に係る発明を「本件発明1」といい,本
件特許権2の請求項1に係る発明を「本件発明2」という。)。
(3)被告の行為
被告は,平成20年8月8日から平成23年10月ころまで,業として,
被告製品を日本に輸入し,日本国内で販売していた。
(4)本件発明1及び2の構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構
成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」のようにいう。)。
ア本件発明1
Aグリセロールを,アジピン酸の存在下で,塩素化剤との反応に付す
Bジクロロプロパノールの製造方法
イ本件発明2
C1アジピン酸の存在下でグリセロールを塩素化剤との反応に付して得
られたジクロロプロパノールの
C2少なくとも1種のフラクションを脱塩素化水素反応に付す
Dエピクロロヒドリンの製造方法
2争点
(1)揚農が別紙製造方法目録記載の第1の工程によりジクロロプロパノール
を製造しているか
(2)揚農が別紙製造方法目録記載の第2の工程によりエピクロロヒドリンを
製造しているか
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(揚農が別紙製造方法目録記載の第1の工程によりジクロロプロ
パノールを製造しているか)について
(原告の主張)
揚農は,別紙製造方法目録記載の第1の工程によりジクロロプロパノール
を製造しており,このことは,以下の各事実から明らかである。
ア揚農は,グリセロールからジクロロプロパノールを合成する際に,アジ
ピン酸の存在下で,塩素化剤との反応に付している。
かかる事実は,中国の化学雑誌である「化工時刊」の2010年(平成
22年)2月号(第24巻第2号)21頁以下に掲載された,「グリセロ
ールの塩素化によるジクロロプロパノール調製過程における副産物処理の
研究」と題する記事(甲12。以下「本件揚農記事」という。)において,
「揚農化工集団ジクロロプロパノール「工段」(中国語原文)より採取」
されたジクロロプロパノール精留釜残を用いた回収実験で,アジピン酸ジ
メチルないしアジピン酸の固体を回収していることが記載されていること
からも明らかである。ここで,「工段」とは,「工場内の生産工程の一部
である部門」を意味するから,ジクロロプロパノール精留釜残が,揚農の
工場における製品の生産工程の一部であるところのジクロロプロパノール
部門から取得したものといえる。
また,原告の代理人が,平成22年8月27日,中華人民共和国の公証
人立会いの下,遼陽文聖化工有限公司のA氏に架電し,同人から,遼陽文
聖化工有限公司が揚農に対して1ヶ月に35ないし70トンのアジピン酸
を供給していること,揚農が「エピクロロなんとかヒドリン」を製造して
いることなどを聴取したこと(以下「本件電話録音」という。甲17の1,
2,甲18)からも,揚農がグリセロールを塩素化してジクロロプロパノ
ールを得る際の触媒としてアジピン酸を使用していたことが容易に認めら
れる。
さらに,アジピン酸が触媒として優れていることは,平成20年から平
成22年ころにかけて中国で行われた多数の研究(甲12,甲19ないし
21)により確認されている。
イグリセロールを出発原料としてジクロロプロパノールを合成する場合に
は,グリセロールを塩素化剤との反応に付してジクロロプロパノールを得
る必要がある。揚農は,グリセロールを出発原料としてジクロロプロパノ
ールを合成しているから,その際に,グリセロールを塩素化剤との反応に
付している。
(被告の主張)
揚農によるジクロロプロパノールの製造方法に関する原告の主張は,以下
のとおり誤りである。
アグリセロール法ではアジピン酸以外の触媒を用いることができ,古くか
らアジピン酸以外の触媒を用いた方法でエピクロロヒドリンが工業的に製
造されてきたことに照らせば,原告はアジピン酸の使用を具体的に証明し
なければならないところ,かかる証明はない。アジピン酸以外の触媒でも
アジピン酸と遜色のない効果を得られることに照らせば,揚農があえて本
件特許権を侵害する方法を採用するのは不自然である。揚農は,中国国内
において,有機ニトリルを触媒とするジクロロプロパノールの製造方法に
関する特許を保有しており(乙23),揚農が別紙製造方法目録記載の第
1の工程以外の方法を採用した可能性がある。
本件揚農記事は,学術的な研究論文であって,揚農における特定の製品
の製造過程を示唆するものではない上,本件揚農記事の研究に用いられた
残渣が製造工程から得られたものかは不明である。「工段」は,揚農のジ
クロロプロパノール部門と翻訳するのが正しく,原告の主張するように工
業用エピクロロヒドリンの中間体としてのジクロロプロパノールを合成す
る工程から採取した残渣だとはいえない。
また,本件電話録音については,会話の相手方が揚農に対する納入業者
であるか不明であり,反対尋問を経ない供述を録取したものであるのみな
らず,会話内容も不自然であって信用することができず,揚農がアジピン
酸を用いてエピクロロヒドリンを製造したとの事実の証明に資するもので
はない。
イジクロロプロパノールを製造するためにはグリセロールを塩素化剤との
反応に付す必要があること,揚農がグリセロールを出発原料としてジクロ
ロプロパノールを合成していることはいずれも証明されていない。
(2)争点(2)(揚農が別紙製造方法目録記載の第2の工程によりエピクロロヒ
ドリンを製造しているか)について
(原告の主張)
揚農は,別紙製造方法目録記載の第2の工程によりエピクロロヒドリンを
製造しており,このことは,前記(1)で主張した事実に加えて,以下の各事
実から明らかである。
アグリセロール法により工業的にエピクロロヒドリンを合成するためには,
まず中間生成物としてジクロロプロパノールを合成してこれを得る必要が
ある。揚農がグリセロール法を用いてエピクロロヒドリンを工業的に生産
していることは,揚農自身が公に認めている(甲12ないし16)。
イグリセロール法において,「少なくとも1種のフラクションを脱塩素化
水素反応に付す」との工程は必ず含まれている。「少なくとも1種のフラ
クション」は,少なくとも一部程度の意味合いであるが,フラクションが
蒸留により混合物から分離された部分を意味するとしても,本件揚農記事
の記載から,揚農が,反応生成物を蒸留してジクロロプロパノールを分離
し,そのフラクションを脱塩素化水素反応に付してエピクロロヒドリンを
生産していることは明らかである。平成25年3月に発行された揚農の2
013年度第一期コマーシャルペーパー募集説明書(甲16)には,揚農
がジクロロプロパノールを苛性ソーダで「鹸化」してエピクロロヒドリン
を生成していることが記載されており,これは「脱塩素化水素反応に付す」
ことに他ならない。
ウ本件揚農記事は,エピクロロヒドリンの生産過程におけるジクロロプロ
パノールの合成を前提としたものであり,ジクロロプロパノールを,グリ
セロール法によるエピクロロヒドリンの工業的な生産の過程における中間
体として捉えている。揚農がジクロロプロパノールをエピクロロヒドリン
の生産以外の目的で製造していることを示す証拠は全くない。
(被告の主張)
揚農によるエピクロロヒドリンの製造方法に関する原告の主張は,前記
(1)で主張した点に加えて,以下のとおり誤りである。
ア揚農がグリセロール法を用いていることは証明されておらず,エピクロ
ロヒドリンの合成過程において,中間体としてジクロロプロパノールを合
成しない方法として,過酸化水素法がある。
イ「少なくとも1種のフラクションを脱塩素化水素反応に付す」工程がグ
リセロール法の中に必ず含まれていることは証明されていない。また,
「少なくとも1種のフラクション」は,その意味も明らかでない。
ウ本件揚農記事の研究対象となった残渣がエピクロロヒドリンの製造に供
されていることについて一切の記載がない。ジクロロプロパノールには,
エピクロロヒドリンの合成以外にも多様な用途がある(乙13の1ないし
3)ところ,本件揚農記事記載のジクロロプロパノールが何に用いられて
いるかも不明である。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(揚農が別紙製造方法目録記載の第1の工程によりジクロロプロパ
ノールを製造しているか)について
(1)揚農が,グリセロールからジクロロプロパノールを合成する際に,「ア
ジピン酸の存在下で」,塩素化剤との反応に付していることを認めるに足り
る証拠はない
(2)原告は,ア本件揚農記事の記載,イ本件電話録音の内容,ウ中国
で行われた多数の研究などを根拠として,揚農がジクロロプロパノールの生
産においてアジピン酸を触媒として用いている旨主張する。
ア証拠(甲12)によれば,本件揚農記事は,平成21年11月ころ,揚
農で有機合成等の研究に従事するBが責任著者として執筆した研究記事で
あり,その冒頭部分には,「ジクロロプロパノールはエピクロロヒドリン
の合成における重要な中間原料であり,その製造方法は主にプロピレン高
温塩素化法および酢酸アリル法であり,どちらもプロピレンを原料とす
る。」,「近年,バイオディーゼルの副産物であるグリセロールを利用し
て,塩素化によりジクロロプロパノールを合成する方法が,環境にやさし
い化学製造法として中国および海外で開発の焦点となっている。」,「グ
リセロールを用いてジクロロプロパノールを合成する製造方法の多くは有
機カルボン酸を触媒として用いるもので,ベルギーのソルヴェイ社やチェ
コの化学冶金生産会社はそれぞれC2~C8のカルボン酸を触媒としてグリ
セロールに作用させ,ジクロロプロパノールを製造している。そのうち
C6の二塩基酸が最も効果が高く,触媒した二塩化物の収率は90%以上
にも達する。」,「グリセロールの触媒としてアジピン酸を用いることの
主な欠点は,高温下でアジピン酸は原料のグリセロールおよび生成物のク
ロロプロパノール等と反応し,グリセロールダイマー,サラトリム等の高
沸点副産物を生じる点である。」,「ジクロロプロパノールの精留過程で,
これらの高沸点副産物は精留釜内に蓄積し釜残となる。」,「釜残を処理
せずそのまま排出すると,重大な環境汚染を引き起こす可能性があるが,
釜残中のエステル類を分解してアジピン酸およびグリセロール,ジクロロ
プロパノール等のC3有用物質を回収することで,廃棄物の排出を削減で
きるだけでなく,大きな経済効果を生むこともできる。」などの記載があ
ること,「実験パート」の項において,「原料:ジクロロプロパノール精
留釜残(揚農化工集団ジクロロプロパノール「工段」(中国語原文)より
採取)」(なお,この「工段」という中国語の意味について争いがある。)
を分析し,複数の方法によりアジピン酸の回収を試みた結果を研究成果と
して発表していることが認められる。
以上の認定事実によれば,本件揚農記事は,グリセロールを出発原料と
してジクロロプロパノールを合成しエピクロロヒドリンを得る方法が開発
の焦点となっていることを背景として,グリセロール法のうちアジピン酸
を触媒として用いる方法につき,効果は高いものの高沸点副産物を生じる
欠点があることを指摘した上で,この高沸点副産物の処理について研究し
た記事であると認められる。そうすると,平成21年11月ころの揚農に
おいて,アジピン酸を触媒として用いるグリセロール法が研究対象となっ
ていたことが認められるとしても,これをもって,揚農が,別紙製造方法
目録記載の第1の工程により工業的にジクロロプロパノールないしエピク
ロロヒドリンを製造していたとはいえず,本件揚農記事は,揚農が工業的
にアジピン酸を触媒として用いてジクロロプロパノールを生産している事
実を認めるに足りるものではないと言わざるを得ない。
原告は,中国語の「工段」は,「一工場内の生産過程の単位を,その作
業工程の違いによって更に幾つかに分けたもの」を意味するのであるから,
本件揚農記事における実験の原料であるジクロロプロパノール精留釜残は,
揚農の工場における製品の生産工程の一部であるところのジクロロプロパ
ノール部門から取得したものであることは明らかであり,これは,揚農が
アジピン酸を触媒として工業的にジクロロプロパノールを製造しているこ
とを示すなどと主張するが,「工段」の語意が原告の主張するとおりだと
しても,前記認定のとおり,本件揚農記事はアジピン酸を触媒として用い
るグリセロール法の工業的な製造方法としての課題について研究した記事
であることに照らせば,実験の原料であるジクロロプロパノール精留釜残
は,試験・研究用の工程ないし部門から採取されたものである可能性があ
り,工業的にジクロロプロパノールを製造している工程から取得したもの
であるということを認めるには足りないから,原告の主張には理由がない。
イまた,本件電話録音については,被告による電話の相手方に対する反対
尋問の機会が保証されていない上,本件電話録音に係る会話に先立つ会話
内容等の背景が明らかでなく,電話の相手方が故意又は過失により誤った
内容の発言をしている可能性もあってその信用性に疑問があるから,証明
力は極めて低いと言わざるを得ず,これをもって,揚農が本件発明の製造
方法を実施した事実が認められるものではない。
ウさらに,原告の主張するように,アジピン酸が触媒として優れているこ
とを示す研究があるとしても(甲12,甲19ないし21),これらはあ
くまで研究報告にとどまるものであるし,他の触媒を用いる製造方法が存
在すること(甲5,6,乙14ないし16,23)などからすれば,これ
らをもって揚農が本件発明を実施した事実を認めるに足りるものではない。
エなお,原告は,被告が平成20年8月8日から現在に至るまで輸入して
いるエピクロロヒドリンは全て別紙製造方法目録記載の第1の工程により
製造された物と認められる旨主張するが,そもそも,揚農が平成20年8
月8日から現在に至るまで継続的にアジピン酸を触媒として用いていて,
それ以外の方法により製造していないことを示す証拠は不十分であると言
わざるを得ない。原告は,前記アないしウの時点において揚農がアジピン
酸を用いていたことが認められるとした上で,揚農がそれ以前ないしそれ
以後に製造方法を変更したことを示す証拠はないと主張するが,触媒の変
更が困難であるとの立証がない以上,揚農が平成20年8月8日から現在
に至るまで継続的にアジピン酸を触媒として用いていたと認めるには不十
分であると考えられる。
(3)したがって,揚農が別紙製造方法目録記載の第1の工程によりジクロロ
プロパノールを製造していることを認めるに足りる証拠はないから,揚農が
ジクロロプロパノールを製造することが本件発明1の技術的範囲に属すると
は認められない。
2争点(2)(揚農が別紙製造方法目録記載の第2の工程によりエピクロロヒド
リンを製造しているか)について
上記1に判断したところによれば,揚農が別紙製造方法目録記載の第1の工
程によりジクロロプロパノールを製造していることを認めるに足りる証拠はな
いから,揚農がエピクロロヒドリンを製造することが本件発明2の技術的範囲
に属するとは認められない。
3以上のとおりであって,揚農がエピクロロヒドリンを製造することが本件発
明1及び2の技術的範囲に属するとは認められないから,原告の請求は,いず
れも理由がない。
よって,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官藤田壮
裁判官宇野遥子
添付の特許公報は省略する。
(別紙)
当事者目録
ベルギー・ブリュッセル<以下略>
原告ソルヴェイ・エスエー
同訴訟代理人弁護士窪田英一郎
柿内瑞絵
乾裕介
今井優仁
野口洋高
中岡起代子
熊谷郁
同訴訟復代理人弁理士塩澤寿夫
渡辺紫保
大阪市<以下略>
被告蝶理株式会社
同訴訟代理人弁護士藤田知美
森本宏
児玉実史
生沼寿彦
飯島歩
中森亘
敷地健康
米倉裕樹
荒川雄二郎
吉田広明
木曽裕
酒井大輔
谷口明史
堀野桂子
同訴訟代理人弁理士横井知理
以上
(別紙)
製造方法目録
以下の第1および第2の工程からなる、エピクロロヒドリンの製造方法。
第1の工程:
グリセロールを、アジピン酸の存在下で、塩素化剤との反応に付し、ジク
ロロプロパノールを得る。
第2の工程:
第1の工程により得られたジクロロプロパノールの少なくとも1種のフラ
クションを脱塩素化水素反応に付し、エピクロロヒドリンを得る。
以上

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