弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1 被告A8は,原告に対し,386万6905円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
2 被告A16は,原告に対し,662万8010円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
3 被告A17は,原告に対し,1388万0028円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済み
まで年5%の割合による金員を支払え。
4 被告A18は,原告に対し,923万0068円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
5 被告A19は,原告に対し,872万2199円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告A8,同A16,同A17,同A18及び同A19の負担とし,
その19を原告の負担とする。
8 この判決は,第1項ないし第5項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告A1は,原告に対し,5997万3913円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
2 被告A2は,原告に対し,1億0669万0317円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済み
まで年5%の割合による金員を支払え。
3 被告A3は,原告に対し,16万7077円及びこれに対する平成14年6月7日から支払済みまで年5
%の割合による金員を支払え。
4 被告A4は,原告に対し,104万6602円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年
5%の割合による金員を支払え。
5 被告A5は,原告に対し,5997万3913円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
6 被告A6は,原告に対し,1億0669万0317円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済み
まで年5%の割合による金員を支払え。
7 被告A7は,原告に対し,1362万6982円及びこれに対する平成14年6月7日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
8 被告A8は,原告に対し,386万6905円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年
5%の割合による金員を支払え。
9 被告A9は,原告に対し,7854万4314円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
10 被告A10は,原告に対し,6283万3715円及びこれに対する平成14年6月7日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
11 被告A11は,原告に対し,960万5666円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
12 被告A12は,原告に対し,6844万3380円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
13 被告A13は,原告に対し,5432万9536円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
14 被告A14は,原告に対し,1億1521万2653円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済
みまで年5%の割合による金員を支払え。
15 被告A15は,原告に対し,720万4250円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
16 被告A16は,原告に対し,662万8010円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
17 被告A17は,原告に対し,1835万8262円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
18 被告A18は,原告に対し,5432万9536円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
19 被告A19は,原告に対し,8001万7738円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告青森県住宅供給公社(以下「原告公社」という。)の経理事務を担当していたBが平成5
年2月23日から平成13年10月3日までの約8年半の間に合計約14億6000万円を原告公社の
預金口座から着服横領し,原告公社に対して同額の損害を与えたことについて,原告公社が,上記
期間内にそれぞれ原告公社の理事長,監事,副理事長,専務理事,常務理事,総務部長又は総務
部課長(上司)の地位にあった被告らに対し,各被告との間の委任契約又は雇用契約に伴う職務遂
行上の善管注意義務違反による債務不履行損害賠償請求権に基づき,別紙「請求額一覧表」記載
のとおり,各被告の在任期間中に生じた損害金の一部(合計約9億円)とその遅延損害金の支払を
求めたところ,被告らが,職務遂行上の善管注意義務違反等がないとして争っているという事案で
ある。
   その主たる争点は,被告らの委任契約又は雇用契約に伴う職務遂行上の善管注意義務違反の有
無であり,具体的には,①被告らの委任契約上又は雇用契約上の善管注意義務の存否,②適正
な人事管理(Bの解雇,配置換え)の懈怠の有無,③仕訳日計表,合計残高試算表等の作成遅滞
の是正懈怠の有無と因果関係,④借入金台帳の不備の有無と因果関係,⑤公印管理の杜撰さの
有無と因果関係,⑥1億円以上の財産の処分についての規程違反の専決の有無,⑦約定に反した
銀行の口座振替手続の是正懈怠の有無,⑧証拠書類との照合義務の懈怠の有無,⑨振替事務後
の振替先口座への入金確認義務の懈怠の有無等である。
 1 前提事実
   以下の各事実は,括弧書きで摘示した証拠により認めることができるか又は当事者間に争いがな
い。
  (1)原告公社は,地方住宅供給公社法(以下,単に「法」ということがある。) に基づき,昭和41年3月
31日青森県により設立された公社としての法人である。
  (2)Bによる横領と原告公社の損害
   ア 原告公社は,青森県住宅供給公社理事長名義で銀行に12から15にも上る普通預金口座を開
設しており,常時合計数億円の預金残高を有していたところ(甲B29の1から9まで),原告公
社の経理担当者であったBは,出金予定のある銀行口座に残高不足が生じないようにするた
め,上司の決裁を得て,十分な残高のある口座から残高の不足する口座への資金移動を行
う口座振替事務を担当していた。
     口座振替手続は,原告公社と銀行との間の約定に基づき,所定様式の口座振替請求書により行
うこととされていたが(乙1の1),実際にはその約定が履行されておらず,銀行備付の一般の
普通預金払戻請求書用紙と入金伝票に所定事項を記載し,公印を押捺して同時に提出する
ことにより,所定の振替先口座への預入手続が行われていた。Bは,このことなどを奇貨とし
て,上司らに対しては口座振替手続を行うと虚偽の説明をし,又は上司には無断で,口座振
替を装って,銀行備付の普通預金払戻請求書用紙を利用して現金の払戻しを受け,これを他
の口座へ預け入れることなく,そのまま着服横領した。
   イ Bは,いずれも上記の方法により,別紙「横領目録」記載のとおり,平成5年2月23日から平成1
3年10月3日までの約8年半の間,186回にわたり,原告公社の預金口座(平成4年度は株
式会社C銀行のD支店,平成5年度以降は株式会社E銀行のF支店にそれぞれ開設されてい
た預金口座〔甲B16の1から186まで,甲B87,88〕)から合計14億5941万3985円を払
い戻して着服横領し,原告公社に対し,同額の損害を与えた(以下「本件横領」という。)。
  (3)被告らが原告公社の役職員であったこと等
   ア 被告らは,別紙「役職一覧表」記載のとおり,平成4年度から平成13年度までの間,それぞれ原
告公社の理事長,監事,副理事長,専務理事,常務理事,総務部長又は総務部課長の地位
にあり,Bのいわゆる上司であった。
   イ なお,各被告の在任期間に対応したBの本件横領金額は,別紙「請求額一覧表」の「横領金額」
欄記載のとおりであった。
 2 原告公社の主張
  (1)理事長であった被告A1及び同A2の責任並びに副理事長であった被告A7,同A8,同A9,同A
10及び同A11の責任
   ア 理事長の職務遂行上の善管注意義務の存在
     理事長であった被告らと原告公社との間には委任契約が成立しており,原告公社に対して職務
遂行上の善管注意義務を負っているところ,理事長は,職員が違法な行為に及ぶことを未然
に防止すべく,内部統制体制を機能させ,法令遵守体制を機能させる義務がある。
   イ 副理事長の職務遂行上の善管注意義務の存在
     原告公社の処務規程8条は,理事長不在のときの副理事長の代決権を定めているところ,理事
長の代決権を有するということは,理事長不在のときに所定の案件につき処理をすることを指
すものである。このような上記理事長の代決権の規程並びに定款7条2項の「補佐」の文言に
よれば,副理事長の職務は,理事長の職務全般にわたりその仕事を助ける職務であると解さ
れる。したがって,副理事長には,理事長を補佐したり,職員らに経理等に関する規程を遵守
させるなどして適切に内部統制システムを機能させ,経理担当職員の不正行為を未然に防
止すべき善管注意義務がある。
  ウ そうであるのに,理事長又は副理事長である被告らは,以下のとおり,善管注意義務を怠った。
    (ア)人事管理の懈怠
      原告公社においては,主要な経理業務が,長年にわたり休暇や欠勤が多くて勤務態度の悪い
B一人に任せきりにされていたのに,これを是正するような人事やBに代わる経理に精通
した職員の育成を行わず,他の経理職員による二重の点検も実施せず,放置していた。
      理事長又は副理事長である被告らは,経理部門を支出の面でも決算の面でも事実上B一人に
任せきりにしていたことを把握し,せめて専務理事らをして経理部門からBを配転させる人
事を実現させるべきであった。
    (イ)金銭出納帳,仕訳日計表の作成遅滞の是正懈怠
     a(a)Bは,自分一人で経理業務を事実上取り仕切るような状態にあることを利用して,支出振替
伝票,仕訳日計表及び金銭出納帳の作成を故意に遅らせ,架空出金分が正常経理
分に紛れて発覚しにくいようにまとめて作成し,それ以後の経理上の訂正が不能に
なる経理用パソコンの「月締め処理日」についても,これを自分の都合の良い日に
選んで適宜実行するようになり,そのため原告公社においては本来は毎日作成す
べき仕訳日計表の作成が1か月から2か月も遅れることが珍しくなく,長いときには
半年間も作成されないままで放置されていた(甲B98,甲D30の8頁,31の10
頁)。
     (b)原告公社においては,金銭出納帳に関するデータがコンピュータに入力されているが,そ
のコンピュータには,パスワードを知らされている会計担当者のみがアクセスするこ
とができるにすぎない。経理担当者以外の者は,常勤理事,総務部長及び総務部
課長も含めて,会計処理のデータを見ることができず,印刷された書類を見て初め
て金銭出納帳を見ることができたのであるから,単にデータが入力されているという
だけでは金銭出納帳が原告公社に備え付けられていたと評価することはできない。
     (c)にもかかわらず,原告公社においては,コンピュータに入力された金銭出納帳の経理情報
を年に数回しか印刷処理(出力)せず,平成9年度には1回も印刷処理をしなかった
のであるから,金銭出納長の作成・管理が杜撰であったというべきである。
     b(a)仮に常時直近の印刷した金銭出納帳を備えておけば,その金銭出納帳にはBが入力した架
空の振替伝票の伝票番号・摘要・科目・出金額が記載されていたから(甲B25の
1),その支出の振替伝票や仕訳日計表(甲B79の1等)との確認・照合をすること
につながり,より容易に本件横領を発見することができたはずである。
     (b)また,毎月金銭出納帳を直ちに印刷処理しておくように指導し,これを実行させることによ
り,照合する振替伝票と仕訳日計表等の量が少なくなるから,第三者による振替伝
票やその証拠書類との点検作業が容易になり,その点においても,不正行為を発見
しやすくなっていたはずである。
     (c)さらに,原告公社の経理用コンピュータにおいては,振替伝票の入力と仕訳日計表や金銭
出納帳への記帳が連動しているため,いわゆる月締めの処理をしてしまうとそれ以
降の帳簿操作が不可能となるから,会計規程の定めに従って金銭出納帳を作成
(印刷)するとともに,支出を仮装した架空の振替伝票やその証拠書類を点検確認
するような本来の経理体制を機能させていれば,容易に本件横領を発見することが
できたはずである。
      (d)以上によれば,金銭出納帳や仕訳日計表の作成遅滞等とBの横領との間には因果関係が
ある。
    (ウ)合計残高試算表の作成遅滞の是正懈怠
     a 原告公社の会計規程37条によれば,出納員(総務部長)は,毎月末現在で合計残高試算表
(甲B27から28の6まで。総勘定元帳のすべての勘定科目について,その残高及び借
方記入の金額の合計額と貸方記入の金額の合計額を記入したもの)を作成し,理事長
に提出しなければならないとされていたが,その提出がされていなかったし,その作成
が本来の期限に遅れていた。
       したがって,被告らは理事長又は副理事長として総務部長に対し,合計残高試算表の提出を
要請し,合計残高試算表が提出されないときには,その遅滞の理由を問い質すべき義
務があったのにこれを怠り,このような出納員(総務部長)の職務違反行為を是正する
措置を何ら取らなかった。
     b 原告公社の経理用コンピュータにおいては,月締めの処理がされると,合計残高試算表と金
銭出納帳とを同時に印刷処理することが可能となるから,理事長である被告らが合計
残高試算表の提出義務の履行を指示していれば,同時に印刷される金銭出納帳の作
成や,仕訳日計表の作成が大幅に遅滞しているなどの異常な経理事務の実態が順次
判明していたはずである。そして,そのような経理事務の遅滞の発見を契機として,常
勤の理事や総務部長等をして合計残高試算表と総勘定元帳との照合,総勘定元帳と
仕訳日計表との照合,仕訳日計表と振替伝票との照合,振替伝票と証拠書類との照合
を順次促す効果があり,これらにより不正を見抜くことは可能であったはずである(甲B
95,甲F3の1から3まで)。したがって,合計残高試算表の作成遅滞の是正懈怠と本
件横領との間には因果関係がある。
    (エ)借入金台帳の整備の懈怠
      原告公社においては,常時備えるべき借入金台帳の整備がほとんどされていなかったのである
から,その整備を促す措置を取るべきであった。
    (オ)公印の管理杜撰
      原告公社においては,日中は施錠されていない事務室のキャビネットの上に公印が置かれてい
たなど,公印の管理が杜撰であった。
    (カ)1億円を超える財産の処分を専務理事が専決した規程違反
      原告公社においては,1億円を超える財産の処分については,専務理事の専決権限を越えるた
めに理事長が決裁すべきものとされていたが(甲A3・処務規程7条1項),Bがその犯行を
隠ぺいするために平成10年度から平成12年度までの決算時に不正に作成した1億円を
超える資産の修正伺について,理事長ではなく,専務理事がこれを決裁していた。このよ
うな規程違反の専決について是正措置を取らなかった点について,理事長又は副理事長
である被告らには善管注意義務違反の責任がある。
      なお,原告公社における財産とは,貸借対照表に記載されている資産,負債及び資本をいうの
であり(甲F3の1から3まで),Bが起案した宅地再評価及びこれに係わる原価見返勘定
(公社会計基準の一つとして認められ,分譲事業が継続している間は実際に生じた利益は
この勘定科目に集約される扱いがされている〔甲B14〕。)の修正は,原告公社の処務規
程が理事長の決裁を必要としている「1億円以上の財産の処分」に該当する。つまり,宅
地の再評価は貸借対照表の長期事業資産若しくは有形固定資産の修正を示し,原価見
返勘定は貸借対照表では負債の部に記載され,どれも原告公社の財産であるし,しかも
原価見返勘定を減額修正することは,原告公社の利益剰余金の減額すなわち公社財産
の処分に相当するから,専務理事の専決権限を越えているというべきである。
    (キ)銀行に対して約定の預金払戻手続の遵守を要請すべき義務の懈怠
     原告公社内部においては,E銀行との業務委託契約書等で使用することとされていた原告公
社専用の「支払請求書又は口座振替請求書」を用いず,銀行備付の一般の普通預金払戻
請求書等に公印を押す方法により原告公社の口座から預金を払い戻すとともに,一般の
預金入金伝票を提出して別の預金口座に入金して振替事務を行うという処理を実行して
おり,そのような処理が可能であることが認識されていた。
     したがって,理事長又は副理事長である被告らとしては,E銀行に対して業務委託契約に違反
した預金払戻処理をしていることを指摘して正常化を図るべき義務があったのにこれを怠
った。特に原告公社は,E銀行との業務委託契約によれば,同銀行に対して定期に又は
臨時に委託業務の処理に関する報告を求めたり,委託業務に関する業務の処理状況を
監査することができるとされていたのであるから(乙1の1・業務委託契約書8条,9条),理
事長又は副理事長である被告らはこれらの措置を取るべき義務があったのにこれを怠っ
た。
   (ク)振替事務後の振替先口座への入金確認の懈怠
     原告公社については上記のとおり業務委託契約及び同実施要領に基づかないで預金払戻及
び入金の同時処理をして口座振替をするという方法を取っていたのであるから,現金が払
い戻されたまま入金されないという不正行為が行われる危険性を予測し,理事長又は副
理事長である被告らとしては,少なくとも払戻しと入金の処理が普通預金払戻請求書及び
普通預金入金伝票記載のとおり適正に行われたかどうかを事後的に点検し,又はその点
検を部下に命ずるべき義務があった。Bが行った口座振替事務については誰か一人が実
際に口座振替がされる二つの通帳を照合して振替入金の有無を点検していれば容易に
本件横領を発見することができたものである。そうであるのに,原告公社においては,10
年間以上も振替先口座への入金確認を全くしていなかったものであり,理事長又は副理
事長である被告らには,そのような入金確認の懈怠を是正する措置を取らなかったという
点においても,善管注意義務違反の責任がある。
  (2)監事であった被告A3,同A4,同A5及び同A6の責任
   ア 監事の善管注意義務違反
     監事は原告公社との間で委任契約に基づき善管注意義務を有するところ,監査の際,理事長と
同様に①金銭出納帳,仕訳日計表,合計残高試算表の作成遅滞の是正遅滞,②借入金台
帳の不備,③公印管理の杜撰さ,④1億円以上の財産の処分についての規程違反の専決,
⑤約定に反した銀行の口座振替手続の是正懈怠,⑥振替先口座への入金確認の懈怠につ
いて,これらを指摘すべき義務を負っていた。しかし,被告らは,これらを怠った。
     また,監事である被告らは,⑦原告公社が何ら必要もないのに常時数億円の残高のある普通預
金を漫然と維持してきたことについても是正意見を述べるべきであったのにこれを怠った。
     なお,被告らが非常勤かつ無報酬であったとしても,監事として原告公社の業務を監査する職責
があることに変わりはないから,その職責の遂行過程において,通常発見し得る経理上の不
正を発見し得なかったとき及び不正を発見したのにこれを是正する措置を取らなかったとき
は,監事として職務遂行上の善管注意義務違反の責任を負う。
   イ 監査補助に関しての過失
     監事である被告らは,自らの責任において県出納局と建築住宅課に原告公社に対する監査の補
助を行わせていたものであり,その青森県出納局と建築住宅課による監査補助においては,
①財務諸表と各種帳簿類との照合,②貸借対照表及び財産目録における預金残高と預金通
帳,預金証書等の残高等との照合,③預金通帳,定期預金証書,有価証券等の保管状況の
確認,④各種証拠書類の確認等が行われるものとされており,例年11月には中間監査補助
が,5月には決算監査補助が行われていた。
     そうであるところ,上記監査補助においては,通常の各種帳簿書類等と証拠書類との照合を無作
為に抽出した経理行為について実施し,又は口座振替事務における振替先口座への入金確
認を実施すれば,容易にBの本件横領を発見することができたのにもかかわらず,これを発
見することができなかった。青森県自体も,本件横領に関し,経理課長及び建築住宅課長に
対して懲戒処分をし,出納局監査補助者及び建築住宅課監査補助者に対して厳重口頭注意
をしており,県による監査補助が適正ではなかったことを認めている。したがって,上記監査
補助には,過失があったというべきである。
     そして,監事は,そのような履行補助者である監査補助者の過失については,自ら過失を犯した
ものと評価されるべきであるから,善管注意義務違反の責任を負う。
  (3)専務理事,常務理事であった被告A8,同A12,同A13,同A14及び同A15の責任
   ア Bの解雇・配置換えの懈怠
    (ア)専務理事は理事の一人として原告公社に対して職務遂行上の善管注意義務を負うところ,専
務理事の専決事項には,「総括主幹以下の人事に関すること」が含まれている。また,常
務理事は,専務理事を補佐して原告公社の業務を掌理し,専務理事不在のときには代決
することができるものとされているから,専務理事と同様の善管注意義務を負っている。
    (イ)被告A8,同A12,同A14及び同A15は,専務理事又は常務理事の地位にあった間のBの休暇,
欠勤の多い勤務態度等から,理事長に進言してBの解雇処分を決定すべきであった。少
なくとも,勤務状態についてB本人から事情聴取をするとともに,他の部門への人事異動
を積極的に推進すべきであった。
    (ウ)特に被告A8(平成6年4月1日から平成8年3月31日まで在任)は,次のような具体的事情が
あったから,理事長に対し,Bに対する解雇又は配置換えを進言すべきであった。
     a Bは,昭和59年11月ころ見合い結婚したが,毎晩のように外で飲んで帰宅することが主な原
因となって昭和62年1月に協議離婚した。この後,いわゆるサラ金からの借金を一度
父に整理してもらった。
     b さらにBは,その後も遊興費に事欠き,サラ金から借金して飲み続け,昭和63年ころにはサラ
金6社からの借入れ総額が約400万円になった。支払が遅れると勤務する原告公社に
まで取立てが来るようになり,免職になることを恐れ,再び父に頼み込んで借金の尻拭
いをしてもらった(甲E2の6頁)。
     c その後,Bは,原告公社に昭和62年4月1日から臨時職員として勤務していた女性と知り合
い,昭和63年新年会のときプロポーズをして,同年5月ころから同棲し,同年10月31
日に入籍した。その同僚女性の記憶では,結婚後3回も父にサラ金の借金の尻拭いを
してもらっていた(甲D35)。サラ金の借金の支払が滞ると催促の電話が来ることなど
から,Bは急に家出をして,勤務先の原告公社を無断欠勤していた。1回目と2回目
は,1週間から2週間の所在不明であって,その間は全くどこに行っていたか分からな
い状態であった(甲D35)。
     d 同僚女性との結婚後3回目の借金の際には,Bは,平成6年7月ころから2か月間も所在不明
になった。Bは,サラ金1社の借金を父に対して話していなかったため,そのサラ金の返
済をすることができず,自宅や原告公社に取立ての電話がかかってきて,今更父に頼
めなくなり,家出をして約2か月もの間,原告公社を無断欠勤した。Bは,青森市に戻
り,原告公社の上司らから説明を求められてサラ金の借金の経過等について正直に告
白したが,当時の専務理事であった被告A8は,Bの従姉妹の夫で原告公社の前の専
務理事を務めていたGの取り成しにより平成6年9月6日付けてん末書(甲B1の6)を
提出させたのみで解雇を免れさせた(甲E2,甲C18)。
     e 平成6年10月,Bは,同僚女性に見放されて2度目の協議離婚をした。昭和63年から平成6
年10月までの2度目の結婚生活の間,Bは,原告公社の上司や同僚とよく飲み歩き,
自宅にも上司らを招いて飲んでいた。したがって,Bの2度にわたる離婚,何度にもわ
たるサラ金からの借金,無断欠勤などは原告公社の職員にも十二分に知れ渡っていた
ものと認められる。
     f このように被告A8が専務理事在職中の平成6年4月から平成8年3月までのBの不良な生活
状況,勤務状況に照らせば,被告A8は理事長に対し,Bの解雇を進言するか,少なく
ともその経理部門以外への配置転換を進言すべきであった。そうであるのに被告A8
は,これを怠ったから,善管注意義務違反の責任がある。
    (エ)また,被告A12(平成8年4月1日から同年7月28日まで及び平成9年4月1日から平成12年3
月31日まで在任)についても,以下の具体的事情に照らせば,B一人に経理を任せきりに
する体制を改めるべきであった。
     a Bは,平成9年から平成11年まで3年連続で年次休暇を目一杯取得していた上,欠勤も平成
9年度及び10年度には各13日,平成11年度には26日にも及んでいる。このため,被
告A12自身がBに対し,年2回の賞与における勤勉手当支給期間率を原告公社の職員
の中で唯一の減率評価をしている(甲B49から54まで)。
     b また,Bは,決算時等の繁忙期を除けば,ほとんど仕事らしい仕事をせず,原告公社のパソコ
ンを使って朝からインターネットで為替レートを確認するのが仕事であるかのような毎日
を過ごしていた。部長や課長に対して外出理由を特に説明報告することもなく,ふらりと
原告公社を出て行って何時間も戻らないということも日常茶飯事であった(甲D11,1
2)。
     c Bは,昼時には週に2,3回又は毎日のように経理事務担当者を連れて食堂に行き,全員の食
事代を常時一人で支払っており,経理担当者の一部には,そのようなBの金回りの良さ
について疑念を抱いていた者もいた(甲D11,37)。
     d 上記のような状態であるのに被告A12は,前記在任期間の途中において亡H常務理事及び副
理事長となっていた被告A8が平成9年4月からBを企画課に配置換えする人事をして
いたのに,その後にB抜きでは5月の決算事務が進まないことなどから実質的には従
前と同様にBに経理事務を担当させ続け,更にはBを平成10年4月からは元の経理事
務に戻したのであるから,職務遂行上の善管注意義務違反の責任がある。
    (オ)さらに,被告A13(平成12年4月1日から平成13年12月5日まで在任)についても,平成6年
度以降のBの生活・勤務態度に照らせば,少なくとも経理部門から配置換えをし,それに
より予想される経理面の不都合については,経理事務所からの人材派遣等によりBに代
わる職員の人材育成に努めるべきであった。これらを一切しなかった被告A13もまた,善
管注意義務違反の責任を免れない。
      なお,被告A13は,平成13年11月30日,本件横領事件を審査するために開催された青森県
議会の建設公営企業常任委員会に参考人として出席し,委員からの質問に対し,「今回
の事件は,公印の管理や経理上の点検体制の不備といった内部管理事務の管理運営体
制の問題から生じたものであり,このような内部管理事務を統括する責任者として,このた
びの巨額な事件の発生を未然に防止できなかったことを深刻に受け止め,深く反省し,私
の責任を痛感しております。」(甲G35の5頁),「内部チェックが随時証拠書類と全てチェ
ックしておりますと,確かにチェック出来たと思います。その点につきましては,チェック体
制の不十分さ,そういうものはあったと考えておりまして,」(同9頁),「伝票書類と架空の
伝票で入力されたわけですが,伝票書類と証拠書類との突合していなかったと,そういう
事と同時にもう一つは公印の管理の問題,そういう事で内部管理体制が十分でなかった,
機能していなかった,という事が大きな原因だと考えております。」(同30頁)などと述べて
いたのであり,その責任を認めていたはずである。
   イ 金銭出納帳,合計残高試算表の作成遅滞及び公印管理の杜撰さ等
     理事長であった被告らに対して主張したとおり,専務理事又は常務理事であった被告らは,①金
銭出納帳,仕訳日計表の作成遅滞の是正懈怠,②合計残高試算表の作成遅滞の是正遅
滞,③借入金台帳の不備,④公印管理の杜撰さ等,経理事務処理のいわゆる「いろは」が全
く守られていないことについて注意・指摘をすべきであったのに,これを怠った。
     報酬を受給して常勤の理事の地位にあった被告らが,このような状況に気付かずに是正措置を
取らなかったこと自体がその職責上要求される善管注意義務に違反しているものである。
   ウ 専決規程違反及び虚偽の決算整理伝票を見抜けなかったこと
     平成10年度から平成12年度において,Bは数億円に達した横領を隠ぺいするため,1億円を超
える資産について虚偽の決算整理伝票を起票した上,修正伺を起案し,専務理事であった被
告A12,同A13及び同A14はこれを最終決裁している。1億円を超える財産処分に関すること
について,専務理事には専決権限がなかったのであるから,これは,単にBの虚偽の起票,
起案を見抜けなかった点において善管注意義務違反があるにとどまらず,権限外の措置を
取った点においても違法な職務執行として,善管注意義務に違反する。
   エ 証拠書類との照合指示義務
     専務理事又は常務理事である被告らが証拠書類との照合を部下に指示していれば,本件横領を
容易に防止し,発見することができた。
     被告A13は,前記のとおり,平成13年11月30日に開催された青森県議会の建設公営企業常任
委員会において証拠書類との照合をしなかったことが根本的な落ち度であったことを認めて
いた。
   オ 銀行に約定の預金振替手続の遵守を要請する義務
     前記のとおり,専務理事又は常務理事であった被告らも,銀行に対し,約定に従った預金振替手
続を遵守するよう要請すべきであった。
   カ 振替先口座への入金確認の懈怠
     Bの供述によれば,専務理事や常務理事は多額の普通預金があることを認識していたのである
から,被告らが内部統制体制を機能させるべく一度でも自ら又は部下に命じて口座振替先へ
の入金確認を実施しておけば,横領の事実を容易に防止し又は発見することができたはずで
ある。そうであるのに,専務理事又は常務理事であった被告らはこれらを怠ったのであるか
ら,善管注意義務違反の責任がある。
  (4)総務部長であった被告A16,同A17及び同A18の責任
   ア 総務部長の善管注意義務
     総務部長は原告公社の職員であり,雇用契約上善管注意義務を負っているところ,原告公社の
就業規則においては,故意又は重大な過失によって原告公社に損害を及ぼしたときは,情状
により損害の全部又は一部を賠償させることができる旨が定められている(甲A2・就業規則
44条)。
   イ 人事配置,人材育成に関する重過失
     総務部長はBの身近な上司の一人であり,Bの異常な欠勤状況等を直ちに把握することができる
立場にあったのであるから,せめてBを経理事務から離れさせ,B以外に経理を任せることの
できる職員を育成すべきであった。
     被告A16は,平成6年8月にBが長期欠勤した際,Bから欠勤の理由を聞き,Bのサラ金からの借
金や暴力団員との接触の事実も把握していたのであるから,原告公社の経理を全面的にB
に任せるのではなく,経理の適正化を図るための措置を取るべき義務があったのにこれを怠
った。
     被告A17及び同A18については,少なくともBに対して原告公社の経理を全面的に白紙委任して
いる状況を漫然と放置するのではなく,他の経理職員に対してB本人の職務についても点検
できる人事配置又は人材育成をすべきであったのにこれを怠った。
   ウ 経理事務に関する重過失
    (ア)原告公社においては,理事長に対して主張したように,毎日の仕訳日計表の作成,合計残高
試算表の作成や金銭出納帳の備付けなど,会計規程に定める原則に従った経理処理が
全くされていなかった。
      総務部長は,原告公社の現金の出納及び保管を行う出納員であり,公印の看守者でもあるか
ら,金銭出納帳,合計残高試算表及び仕訳日計表の早期作成の励行を確立し,公印を適
正に管理すべきであったのに,これらを怠った。これらは過大な手間を要せずに行い得る
ものであるから,被告らには重過失がある。
    (イ)証拠書類との照合義務の懈怠
      Bは,架空の振替伝票により架空支出を装ったのであるが,振替伝票の照合作業は,1か月分
でもこれを1日で行うことが可能な作業量であり(甲B96,97),さほど時間を要するもの
ではないから,総務部長である被告らが一度でも証拠書類との照合作業を行えば簡単に
Bの横領の事実を発見することができたはずである。
    (ウ)振替先口座への入金確認の懈怠
      また,Bは,横領をするに当たり,大半は口座振替の手続をする旨を上司に対して告げており,
総務部長である被告らは払戻先の通帳と振替先の通帳の照合をしさえすればBの犯行を
容易に発見することができたはずである。担当者以外の第三者による通帳の照合作業は
会計原則から当然のことであり,これは,出納員(総務部長)及び副出納員(総務部課長)
に命じられた者の職務上の義務と解される。
    (エ)また,総務部長である被告らは,E銀行に対し,原告公社との間の約定に従った振替手続を遵
守するように要請すべきであった。
  (5)総務部課長であった被告A19の責任
   ア 総務部課長の善管注意義務違反
     総務部課長は,原告公社の職員として雇用契約上の善管注意義務を負い,就業規則によれば,
故意又は重過失により原告公社に損害を及ぼしたときは,情状により損害の全部又は一部
を賠償させられることがあるとされている。
     なお,確かに被告A19は,平成11年度は庶務担当であり,経理担当ではなかったが,同年度に
原告公社の副出納員を命ぜられており,会計規程上は出納員である総務部長を補助し,原
告公社に係る現金の出納及び保管を行う事務に関与すべきこととされていた(甲A6・会計規
程6条の4)。したがって,Bの直属の上司として監督義務がないということはできない。
   イ 経理事務に関する重過失
     総務部課長はBの直属の上司であるから,Bの勤務状況をよく把握することができたはずであ
る。また,理事長に対して指摘したように,金銭出納帳,合計残高試算表及び仕訳日計表を
速やかに作成させ,公印を適正に管理し,会計書類と証拠書類とを照合する,振替先口座へ
の入金を確認する,銀行に対して約定に従った振替手続の遵守を要請するなどの運用を実
施していれば,Bの横領行為を容易に防止することができたはずである。
     したがって,総務部課長であった被告A19は,出納員である総務部長を補佐する立場から総務部
長と同様の監督責任があり,上記のような措置を全く取っていなかったことについては職務上
の重大な過失がある。
  (6)各被告の賠償額
   ア 被告らは,職務遂行上の善管注意義務違反により,いずれも在任中に発生した原告公社の損害
の全額につき賠償責任を負うものと解される。しかし,被告らの責任は過失に基づくものであ
り,故意に原告公社の巨額の現金を領得したBと同列の責任を問うことも酷であるから,以下
の基準により被告らの責任範囲を定め,請求をすることとする。
    (ア)各年度ごとに,
     a 理事長,監事,副理事長
     b 専務理事,常務理事
     c 総務部長,課長
     の各グループに分けて,各グループごとに損害の負担割合を定める。
    (イ)各被告の負担額は,(ア)の割合により算定された額に対し,原則としてそのグループ内の被告
らにより,平等の頭割りとする。
    (ウ) 各グループの負担割合は以下のとおりとする。
     a 上記aのグループは2割。
       ただし,平成10年度から平成12年度は4割。
     b 上記b及びcのグループは1割。
       ただし,平成10年度から平成12年度は2割。
    (エ) 兼務者に対しては二重には請求しない。
   イ 以上に基づいて各被告の負担すべき損害額を算定すると,以下のとおりとなる(その内訳は,別
紙「請求額一覧表」記載のとおりである。)。
    (ア)被告A1              5997万3913円
    (イ)被告A2            1億0669万0317円
    (ウ)被告A3                16万7077円
    (エ)被告A4               104万6602円
    (オ)被告A5              5997万3913円
    (カ)被告A6            1億0669万0317円
    (キ)被告A7              1362万6982円
    (ク)被告A8               386万6905円
    (ケ)被告A9              7854万4314円
    (コ)被告A10              6283万3715円
    (サ)被告A11               960万5666円
    (シ)被告A12              6844万3380円
    (ス)被告A13              5432万9536円
    (セ)被告A14            1億1521万2653円
    (ソ)被告A15               720万4250円
    (タ)被告A16               662万8010円
    (チ)被告A17              1835万8262円
    (ツ)被告A18              5432万9536円
    (テ)被告A19              8001万7738円
    (ア)~(テ)の合計額          9億0754万3086円
  (7)まとめ
    よって,原告公社は,被告ら各自に対し,委任契約(理事長,監事,副理事長,専務理事又は常務
理事であった被告ら)又は雇用契約(総務部長又は総務部課長であった被告ら)の債務不履行
(職務遂行上の善管注意義務違反)による損害賠償請求権に基づき,それぞれ上記金額及びこ
れに対する本件訴状送達による催告日の翌日(被告A1,同A2,同A4,同A5,同A6,同A8,
同A9,同A11,同A12,同A13,同A14,同A15,同A16,同A17,同A18及び同A19については平
成14年6月6日,同A3,同A7及び同A10については平成14年6月7日)から各支払済みまで
民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。
 3 被告らの主張
  (1)理事長であった被告A1及び同A2の主張
   ア 理事長の善管注意義務の内容
    (ア)被告らは当時は青森県副知事の現職にあったものであり,いわば充て職として原告公社の理
事長の職に就いていた上,その理事長職は非常勤かつ無報酬であり,ほかにも複数の原
告公社の理事長の職を兼務していた。
      そのような事情を前提として被告らに対する理事長職の委任がされていたのであるから,その
委任の範囲はかなり限定されたものであると考えるべきであり,本来理事長に課されてい
る職務ないし善管注意義務の大部分は,実際には理事長に対しては委任されておらず,
専務理事以下に対して一任してもよいとの趣旨であったと解すべきである。
    (イ)そもそも,理事長と原告公社との関係は委任契約そのものではなく,善管注意義務の程度は民
法上の義務の程度とは異なると解すべきである。
      また,原告公社の事務に関する具体的な権限と責任の所在・範囲は,処務規程,会計規程等
の定めるところによるべきであり,理事長が部下の不正を予見してすべての業務執行を把
握し,あらかじめ是正措置を講ずることを期待するのは現実的でない。部下の不正行為に
ついては,部下の業務執行の内容につき疑念を差し挟むべき特段の事情のない限り,理
事長が監督義務懈怠の責任を負うことはないと解すべきである(大阪地判平成12年9月
20日参照)。被告らが実際に行う職務は,主に5月に開催される理事会に出席して前年度
の決算について審議をすることと,3月に開催される理事会に出席して翌年度の事業計画
及び資金計画等について審議をすることであったが,この過程においてBの業務執行の
内容に疑念を差し挟むような事情はなかった。したがって,理事長であった被告らには善
管注意義務違反がない。
   イ 具体的な注意義務違反について
    (ア)人事管理の懈怠について
      人事配置に関しては,総括主幹以下の人事は専務理事,職員の事務分掌は総務部長の専決
事項であり,その責任で行われるべきことである。非常勤の理事長たる被告らが,個々の
職員の勤務態度について把握することは不可能である。また,Bの勤務態度が悪いこと,
B一人に長年にわたり経理業務が任されていたことといった,被告らが具体的な指示を出
さなければならないような特段の事情は,被告らに対しては伝えられていなかったのであ
るから,理事長であった被告らには善管注意義務違反の責任がない。
      なお,原告公社の経理業務は,各年度ごとに定められる事務分担に従って分業体制で遂行さ
れており,B一人に対して経理業務を任せきりにしていたわけではない。
    (イ)金銭出納帳,仕訳日計表の作成遅滞の是正懈怠について
     a 原告公社の経理処理においては,振替伝票の作成時に経理処理データがコンピュータに入力
されており,それをいつでも金銭出納帳の形式で出力できる仕組みであったから,デー
タの形式で金銭出納帳が作成されていたとみてよい。
       金銭出納帳は,平成5年度以前は手書きの帳簿で作成されるのが通常であったが,そのとき
の帳簿は,締め処理がされていなくても金銭出納帳と呼ばれるものであるから,コンピ
ュータに記録されているデータが出力されていない状態と実質的に異ならない。
     b そうでないとしても,そもそも金銭出納帳は,担当者が作成・管理するものであり,理事長が直
接これらを管理するものではないから,理事長である被告らには善管注意義務違反の
責任がない。
     c また,金銭出納帳が早期に作成(印刷・出力)されていたとしても,その正確性を点検するには
証拠書類との照合をしなければならないところ,金銭出納帳と預金通帳等との照合が
行われる可能性があったのであれば,Bは横領の後すぐに隠ぺいのための経理処理
をしたであろうから,仮に金銭出納帳を早期に作成するように努めていたとしても,Bの
不正行為を発見することはできなかったものと考えられる。したがって,金銭出納帳の
作成遅滞とBによる本件横領行為との間には因果関係がない。
     d なお,原告公社においては日々のデータ入力自体は毎日励行されていた。仮にデータの入力
自体が遅れており,それを被告らが毎日励行するように部下に指導していたとしても,
Bは現金横領を隠ぺいするための架空伝票の入力を素早く行って犯行を早く隠ぺいす
るだけのことであるから,本件横領の防止発見にはつながらない。したがって,仕訳日
計表の作成遅滞と本件横領との間にも因果関係がない。
    (ウ)合計残高試算表の作成・提出の懈怠について
     a 理事長である被告らに対する原告公社からの委任の範囲は,毎月の合計残高試算表の検討
という日常的な業務を含んでいないものと見るべきであるし,また,理事長に対する合
計残高試算表の提出が求められているのは,原告公社の経営状況(資産と負債の概
要)を把握するためであり,理事長自らが不正はないかなどと点検をするという趣旨で
はないから,理事長には合計残高試算表の作成・提出を指示をする義務がない。
     b また,合計残高試算表には,原告公社の資産負債の総額が記載されているだけであって,個
々の経理処理の証拠書類まで添付されているものではないから,仮に合計残高試算
表が毎月提出されていたとしても,Bの不正を発見することは不可能である。仮に,合
計残高試算表の作成を促す措置を取っていたとしても,Bはそれほどの時間を要する
ことなく合計残高試算表を作成して提出したと考えられる。したがって,合計残高試算
表の作成・提出の懈怠とBの横領との間には因果関係がない。
     c Bの横領を見抜くには,振替伝票及びその支払の根拠となる証拠書類を照合することが必要
であるが,取引内容(振替伝票)をコンピュータに入力する業務と,振替伝票と仕訳日
計表等とを照合する日次の締めの作業をBが一人で兼任していたため,この点検機能
が働かなかったのである。
    (エ)借入金台帳の整備の懈怠について
      原告公社においては借入金台帳を備え置かなければならないこととされているが,実務的には
総勘定元帳や合計残高試算表をもってこれに代える処理がされており,それで足りてい
る。
      借入金台帳は,借入金の明細を表示するだけのものであって,これが作成され点検されたとし
ても,Bの横領を発見することは不可能であるから,借入金台帳の不備と横領との間には
因果関係がない。
    (オ)公印,普通預金通帳の管理・点検について
     a 公印,預金通帳の管理は総務部長の権限と定められており,個々の事務に関する具体的な権
限と責任の所在・範囲はこれらの規定の定めるところによるべきである。これらは,日
常の経理業務の一環として行われるべきものであって,理事長である被告らには善管
注意義務違反がない。
     b 平成12年5月までのBの横領行為の際の公印の押捺は,原告公社の出納員や副出納員であ
った被告らの了承を得て行っていたものであり,公印が施錠された金庫に保管されてい
たとしても結果に変わりはなかったはずである。また,平成12年5月以降は,勝手に公
印を押捺していたが,Bは平成10年度から公印看守という業務の副担となっており,必
要と判断した場合には金庫を開けてでも公印を押捺することができた。したがって,公
印の保管状態とBの横領行為との間には因果関係がない。
c 通帳の残高確認をすれば容易に横領を発見することができたという原告公社の主張
は,Bの横領の手口を認識してから初めて事後的に指摘することができるものであっ
て,手口が分からない当時においては,Bの横領を発見するための確認作業をせよと
いうのは,いわゆる口座振替後の預金通帳の点検のみならず,個別の支出及び収入
のすべての会計行為について証拠書類との照合を事後的に行うように求めることを意
味する。しかし,そのように事後的な確認作業を日常業務と重複して別人が包括的に
行うことは,業務の効率性を阻害し,現実的には実施困難であった。したがって,理事
長である被告らにそのような別人による包括的な事後確認作業を部下に命ずる義務は
なかった。
    (カ)1億円を超える財産の処分について
      Bが横領行為の隠ぺいのために行った決算時点での修正伺は,年度末決算における勘定科目
の振替にまつわる修正であり,その修正自体によって,原告公社の資産が増減するもの
ではない。したがって,この修正を専務理事の決裁で行うことは,原告公社の処務規程7
条1項による専務理事の専決の規定に違反するものではない。
      すなわち,「処分」とは「売り払い,交換渡し,譲与,信託,取りこわし等のように財産に関する所
有権その他の財産権を消滅させる行為(離権行為)をい」い,原告公社の主張する「資産
の修正伺」は原告公社内部の勘定科目の修正であり財産権の移転を伴うものではないか
ら,「処分」に当たらず,これを専務理事が決裁しても原告公社処務規程に違反しない。
   ウ E銀行の業務委託契約と予見可能性の不存在
     原告公社においては,支払は原則として理事長名義の支払請求書及び銀行振込通知書によって
行われることになっており(甲A6・会計規程18条),出納員から現金で支払が行われていた
のは,役職員の旅費,会議負担金,香典等の交際費,年末調整による税金還付金,給与改
定による差額の支給だけであった。
     上記のような原告公社内部の体制を完結させるため,原告公社は,預金口座を開設し資金の収
納と支出の業務を委託する金融機関であるE銀行との間で業務委託契約を締結しており,E
銀行は,原告公社から送付される所定様式の「支払請求書」又は「口座振替請求書」に基づく
ことなく原告公社の預金からの支払をしないことになっていた。Bから所定様式の「支払請求
書」ではない一般の「普通預金払戻請求書」又は「預金払戻請求書」による預金の払戻しの請
求を受けた場合には,E銀行は払戻しを拒否すべきであったが,上記業務委託契約に違反し
て払戻しをしてしまったのである。
     そうであれば,E銀行が原告公社の預金からの支払をするとは想定できないものであり,したがっ
てまた,BがE銀行から原告公社の預金の払戻しを受けること自体も予見することができない
ものであるから,理事長である被告らにとって本件横領行為を予見することができなかった。
  (2)副理事長であった被告A7,同A8,同A9,同A10及び同A11の主張
   ア 副理事長に職務権限がないこと
    (ア)原告公社には副理事長の具体的な職務及び権限を定めた規程がなく,原告公社が責任原因と
して主張する点は,副理事長の専決事項又は掌握事務ではない。
      原告公社は,副理事長には理事長不在時の代決権が定められていると主張するが,代決と
は,代理でする決裁を意味するから,副理事長が代決した効果は理事長に帰属するもの
であり,副理事長の権限として副理事長に帰属するものではない。その他には副理事長
の職務及び権限を定めた規程が全く存在しないのであるから,その職務執行についての
善管注意義務も存在せず,その違反もない。
    (イ)一般に,会社が取締役に対して当該取締役の法令定款違反の行為により会社に生じた損害の
賠償を求めるためには,当該取締役に法令定款違反の行為を行うについて故意又は過失
の存することが前提になるのであり,社員の不正行為を看過したという事案については,
取締役が従業員の不正行為を認識してこれを防止することができたのにもかかわらずこ
れをしなかったという過失行為により,会社に対して損害を与えたことが請求の要件になる
と解すべきである(大阪地判平成8年8月28日参照)。
      民法法人の副理事長の責任を問う本件訴訟においても,Bの犯行を被告らにおいても予測する
ことができ,かつ,防止し得たにもかかわらずこれを防止しなかったことを具体的に主張す
ることは原告公社の責務である。しかし,原告公社の主張は,当時,被告らにおいてBが
不正行為をしていると認識し又は認識し得べき状況にあったと主張するものでもなく,具体
性を欠くものであるから,副理事長であった被告らの責任を基礎づけるには不十分であ
る。
   イ 副理事長の善管注意義務の内容
     副理事長と原告公社との関係は委任契約そのものではなく,善管注意義務の程度は民法上の義
務の程度とは異なる。
     理事長であった被告らによって主張されているように,原告公社の事務に関する具体的な権限と
責任の所在・範囲は,処務規程,会計規程等の定めるところによるべきであり,部下の不正
行為については,部下の業務執行の内容につき疑念を差し挟むべき特段の事情のない限
り,副理事長が監督義務懈怠の責任を負うことはないと解すべきである(大阪地判平成12年
9月20日参照)。そうであるところ,被告らが実際に行った職務の過程においては,Bの業務
執行の内容に疑念を差し挟むような事情はなかったから,副理事長であった被告らに善管注
意義務違反はない。
   ウ 具体的な注意義務違反について
     理事長であった被告らによって主張されているのと同様の理由により,副理事長であった被告ら
に具体的な注意義務違反はない。
  (3)監事であった被告A3,同A4,同A5及び同A6の主張
   ア 監事の善管注意義務の内容
    (ア)原告公社の監事は,原告公社とは別人格の知事によって任命,解任されるのであって,原告公
社から選任,解任されるとか,自ら辞任できるといったものではない。また,知事や副知事
とともに県の三役の一角である県出納長の充て職であって,監事の地位に就くことについ
て被告らの拒否権もない。したがって,原告公社と監事との関係は特殊な法律関係にある
のであって,民法上の委任契約と捉えるのは誤りである。
      加えて,監事が非常勤かつ無報酬であって,監査費用についての特別な予算措置がないため
に公認会計士等に対して監査補助を委託することもできない状況にあることからすれば,
監事に課される注意義務は,委任契約上の善管注意義務よりは軽く,責任を問われるの
は故意又は重過失のある場合に限定されると解すべきである。
    (イ)仮に民法上の善管注意義務を負うとしても,原告公社の監事監査は昭和50年ころからの慣行
として青森県出納局及び建築住宅課の合同の監査補助により実施されてきており,被告
らが県出納長という本務を有していることからすれば,監事であった被告らの任務は,監
査補助の報告を理事会に提出して承認を受ける範囲にとどまるのであって,当該職務に
ついての義務違反はない。
      県出納局による監査補助は,長年にわたって事実たる慣習として行われていたものとして法律
上の根拠に基づくものである。原告公社の主張するように監事である被告らが自らの責任
で選択した監査の一方法とするのは的外れである。原告公社において監査に必要な予算
措置を取っていなかったことも,原告公社の体制として予算措置が不要な青森県出納局
の人員による監査を予定していたことを示している。
      原告公社の定款23条1項(甲A1)によれば,「この地方公社は,毎事業年度,前事業年度の決
算完結後すみやかに財務諸表を作成し,監事の監査を経て青森県知事に提出する。」と
規定されており,原告公社における監事監査は,決算完結後において財務諸表をもって
行うこととされているものである。この点に監事である被告らの任務違背はない。
    (ウ)また,前記のように監事は非常勤かつ無報酬の充て職であり,他の団体の役職も兼務してい
た。被告らが原告公社の監事に就任するに当たっては,原告公社の監査は実際には青森
県出納局と建築住宅課において行うことになっている旨の説明を受けており,被告ら自身
が監査を行うことは全く予定されていなかった。
      このような事情の下においては,監事であった被告らが負う善管注意義務の範囲・程度は限定
されており,特段の事情のない限り,従前からの監査体制と手法を踏襲することが予定さ
れており,原告公社の監査体制の適否を検討し,新たな体制を導入することまでは注意義
務の内容とはなっていないというべきである。
      原告公社の監査は,実際の監査を行う県出納局等においてマニュアルに基づいて行われること
になっており,被告らはマニュアルに基づいて適正に監査がされているとの報告を受けて
いた。監査が実際に行われる現場に被告らが同席することは不可能であり,期待されても
いなかったのであるから,仮に実際の監査(監査補助)がマニュアルを遵守しておらず不
十分であったとしても,監事であった被告らの個人的な善管注意義務違反はない。
   イ 経理事務の是正の懈怠について
     原告公社は,数億円の残高のある普通預金を漫然と維持してきたと主張するが,平成5年から平
成13年の各月の出金の実績は,別紙「出金一覧表」記載のとおりであり,最も少ない月でも
平均すると2億3000万円ほどの出金がある。数億円という金額は原告公社の2か月から3
か月分の出金を賄う金額にしかならないから,数億円程度の金額を普通預金で管理すること
は,原告公社の出金の規模からみて,特段不適切とみるべきものではない。
     また,通常の監査においては,公印看守の状況を把握することはできないし,被告らに公印看守
の実情を問題にすべき情報が伝えられたことはないから,是正意見を述べなかったことを被
告らの責任とすることはできない。
   ウ 権利濫用
     原告公社には,被告ら以外にも監事の地位にあった者があるが,これらの者については提訴がさ
れていない。原告公社は地方公共団体に準ずる公的な存在というべきであり,監事であった
者のうち一部についてのみ責任を問う権利行使は公正さ,公平さを欠き,権利濫用である。
   エ 被告A3の監査機会の欠如
     被告A3(昭和60年度から平成4年度までの在職)が監事であった平成4年度のBの横領行為
は,平成5年2月23日の2件だけである。そして,平成4年度においては,平成4年5月に平
成3年度の決算に関する監査を行い,平成4年度の決算について監査は平成5年5月に行わ
れた。なお,原告公社において中間監査が行われるようになったのは平成7年度からである。
     したがって,平成4年度の監査が行われた平成5年5月には被告A3が既に監事の職を離職して
いたのであるから,離職後の監査に関して責任を問われる理由がない。
  (4)専務理事,常務理事であった被告A8,同A12,同A13,同A14及び同A15の主張
   ア 専務理事,常務理事の善管注意義務の内容
    (ア)被告らが原告公社に対して善管注意義務を負う場合,その内容は無限の責任ではなく,被告ら
の職業・地位・知識等において一般的に要求される平均人の注意義務である。
      原告公社は,法律の規定に基づいて設立された公法人であり,内部の組織や事務処理,職員
に対する処遇等について多数の規定が存在している。委任において委任者本人の指図が
あるときには,受任者は,委任者に対する誠実義務の内容としてその指示に従う義務があ
るから,原告公社において組織,内部の事務手続に関する法律や規程がある場合には,
基本的にはそれらに従うのが理事らの義務である。これらに従って事務処理を行った場合
に,委任者本人に損害が生じたとしても,受任者がその損害の発生を知りながらあえてこ
れを行った場合等の特別な場合を除いて受任者はその損害を賠償する責任を負わない
はずである。
      そうであるところ,被告らは,法律や内部規程に従って誠実に事務処理を行っており,いずれも
その職業・地位・知識等において一般的に要求される平均人の注意義務を果たしている
から,責任がない。
    (イ)また,原告公社のような公法人においては,民間の組織と比較してより厳格に職務が分担さ
れ,かつ,信頼の原則が強く支配しているから,自分の部下である職員の遂行した業務に
ついては,特段の事情のない限り,それが適法に行われていることを信頼することができ
ると解すべきである。
   イ 解雇・配置換えの懈怠のないこと
    (ア)Bは経理に精通しているというだけではなく,必要な資料を手際よく用意することができるなど
原告公社の職員の中では非常に有能であり,若手職員の育成にも努めていて,その勤務
態度には問題がなかった。
      被告らはBの出勤状況を把握していたが,労働者の権利である年次休暇の取得を問題とするこ
とはできないし,病気(腎臓疾患)や国際結婚といった当時の状況等に照らすと,Bの欠勤
や休暇には理由があるものと判断していた。B以外に年次休暇を限度日数まで取得した
者もいたし(乙12の1の33頁),Bの欠勤等によって業務が滞ったということもない。
      また,個室にいた専務理事又は常務理事であった被告A12,同A13,同A14及び同A15は,平成
6年8月にBが長期間出勤をしなかったといったBの生活・勤務態度については全然知らさ
れておらず,不正行為の疑いがあるという報告を受けたこともなかった。
      以上からすれば,専務理事又は常務理事であった被告らがBの犯行を認識予見することは不
可能であり,Bを解雇することができるような事情がなかった。
      なお,Bは平成6年夏に長期にわたり原告公社に出勤せず,借金返済のため北海道で仕事をし
ていたが,Bは,原告公社に出社してから以降,専務理事であった被告A8らに対して事情
を説明し,反省の態度を示していたのであり,そのことだけで被告A8がBを解雇すること
ができたかどうかは疑問である。
    (イ)本件当時の原告公社には技術系の職員が多く,Bの代替となる事務系の職員で適切な人材は
いなかった。また,原告公社の経理は独特であるし,その事務は複雑多岐であって,能力
の高かったBでさえこれを習得するのに2年間を要するほどであった。また,平成9年度に
Bが企画課に配属された際には,事業資金計画関係や決算書類関係について後任者が
処理することができなかったため企画課のBが実質的にこれらの経理書類の作成を継続
したほどである。したがって,外部から人材を導入したり,後進の職員を養成しても,すぐ
にB抜きで経理事務を処理できるかは疑問であるし,外部からの人材投入は経費を要す
る問題である。
      さらに,当時,原告公社は主要事業である分譲事業が鈍化傾向にあったことから,長年蓄積し
てきた剰余を取り崩して年間収支の均衡を図っており,人件費を抑制していくことが必要で
あると判断されており,実際に平成12年度の定年退職者については新規採用による補充
をしていなかった。
      以上のような事情に照らせば,経理事務に精通しているBを異動させなかったことについて任務
の懈怠はない。
      なお,平成9年度にはBを企画課に配置換えするよう人事異動が行われているし,平成11年度
には外資系民間企業で10年余り経理事務を経験したことのある職員を採用するなど,専
務理事又は常務理事であった被告らは新たな人材育成にも努めていた。
    (ウ)被告A8の個別主張
      被告A8が平成6年にBに対して,てん末書の提出を求め,口頭で厳重注意処分をした際に,前
専務理事のGと面会したり,取り成しを頼まれたことはない。G前専務理事がBの親戚であ
ったことは本件訴訟になってから初めて知った。
    (エ)被告A12の個別主張
      被告A12が平成8年度に最初に専務理事に就任したのは3か月余で,人事権を行使するには
短かすぎたため,同被告には過失がない。
      また,Bが企画課に異動した平成9年度は,Bの後任者だけでは決算書の作成等をすることが
できなかったため,Bに後任者の指導をさせていたのであり,後任者が慣れるまで引き継
いだ事務について前任者が教えることは当然のことである。経理担当者を急いで育成する
ことが原告公社において喫緊の課題であったことから,平成10年度の人事異動の際に
は,後任者の指導・教育に当たらせるためにBを経理に戻したものであり,被告A12に善
管注意義務違反はない。
      なお,Bの直接の管理監督者ないし上司は総務部長,総務部課長,総務課長補佐であり,県内
旅行命令,年次休暇,4日以上にわたる県内私事旅行の決裁権者は総務部長である。出
勤簿の管理も服務に関することであり,総務部の所掌である。
   ウ 経理の任せきり,金銭出納帳・公印管理等の不備について
    (ア)原告公社の経理担当は,年度ごとに事務分担表で定められており,地位,事務の習熟度等を
考慮して複数名を配置するなど,内部規程に従って行われていた。起案文書をはじめ担
当事務の点検,連携,支援及び主担以外の経理事務も習得することができるよう配慮した
体制が取られており,決裁等の手続もあり,それぞれの段階において担当職員が関与し
ていたのであって,B一人に対して経理事務を任せきりにしていたものではない。
    (イ)Bの犯罪は経理の知識,経験を駆使した巧妙なものであって,青森県監査委員による監査,原
告公社の監事による監査及び中間監査において指摘を受けたことがなかった。被告らは,
これらの機関の専門性,能力,監査結果を信頼していたのであるから,善管注意義務違
反はない。
    (ウ)金銭出納帳は平成5年度以降原告公社のコンピュータにデータとして入力されており,必要に
応じてパソコン画面で確認したり帳票として出力することができる状態になっていたのであ
るから,金銭出納帳は備え付けられていたといってよい。
      そもそも,コンピュータ化される前においては,原告公社に備え付けられている金銭出納帳は1
冊のみであり,経理担当者以外の役職員が自ら又は監査,調査等において必要とする場
合は,役員又は上司が経理担当者に指示してこれを提示させ,使用することができるもの
であった。 原告公社においてはその会計事務がコンピュータ化されており,各帳簿のデ
ータが連動しているのであるから,特段の事情によって事故等が予想されない状況におい
ては,各種帳簿相互の検証・照合を役職員が行う必要はない。合計残高試算表について
も同様である。
    (エ)預金通帳,公印の管理は,勤務時間中は3人体制で管理し,総務部長が使用を承認していた
し,退庁時間になれば金庫に納めて施錠をするなど,一般の役所等と同様に行っており,
特に原告公社における管理が杜撰であるということはなかった。また,Bは副担として通帳
や公印を管理する立場にあったのであるから,本件横領に関してはこれらの管理が問題
なのではない。
      通帳や公印の管理や,伝票や預金通帳との照合作業等がきちんと行われているかどうかの指
導監督は,専ら総務部長又は総務部課長の職務の範囲に属するものであるから,専務理
事又は常務理事であった被告らが総務部長にこれを指示せず,又は報告を受けていなか
ったとしても,善管注意義務違反の責任を負わない。
   エ 1億円を超える財産の処分に関する決裁が違法でないこと
     原告公社の主張する決算時の修正伺は,資産価値の評価の問題であり,資産の処分には当た
らないので,専務理事が最終決裁権者である。したがって,権限外の違法な職務執行には該
当しない。
     また,そもそも専務理事の決裁は,稟議書と添付資料を点検してそれ自体の内容・手続におかし
な点がないかを確認することであり,記載事項,添付資料が整っていれば足り,それ以上に
稟議書の内容や添付資料についての調査確認をする必要はないのであるから,決裁内容に
も問題がない。原告公社の監事(公認会計士)も,「その他の勘定科目やその他の修正と合
算して行われているため,不正金額がその合算金額の中にどれだけ含まれているかどうかを
検証するには,格別の作業を行う必要があったものと思料する。」旨指摘しているほどである
から(甲B15の7頁),専務理事又は常務理事であった被告らが決裁の際に横領に気付かな
かったのも,やむを得ない。
   オ 被告A13が責任を認めたことはないこと
     被告A13が平成13年11月30日の青森県建設公営企業常任委員会で原告公社が主張するよう
な発言をした趣旨は,法的な損害賠償責任や善管注意義務違反があることを認めたもので
はなく,Bの事件が発覚したことから,再発を防止する上での理想的な事務手順を述べたに
すぎない。事件発覚当時の専務理事として道義的な立場を踏まえて述べたものであり,在職
当時の善管注意義務の内容を述べた趣旨ではない。
   カ 予見可能性の欠如
     原告公社においては,①被告らの在職中に不正や経理の事故が生じたという報告を受けた経験
がなかったこと,②監査においても,経理の不正を指摘されたことがなかったこと,③Bの普
段の行動には不審な点がみられなかったこと,④専務理事,常務理事は現場の出納員では
なく,経理事務についても,特段の事情がない限り,直接部下に対して指示をするような立場
にないこと,⑤経理の不正を疑うような報告は現場の部長課長からされたことがなく,原告公
社においては支出に当たって証拠書類等に振替伝票を添付して決裁を得ることになってお
り,被告らはその前段階で経理担当者が資金計画,預金通帳を確認していたと認識していた
こと,⑥金融機関からも,多額の現金が引き出されているという情報はなかったことといった
事情があり,また,⑦原告公社では会計規程18条に定めるように現金の支払が予定されて
いなかったし,金融機関と業務委託契約を締結して一般の預金払戻請求書用紙によっては
現金の支払を受けることができない仕組みになっていたことからすると,Bの不正行為を疑う
ことができるような事情は全く認められなかった。したがって,専務理事又は常務理事であっ
た被告らには善管注意義務違反がない。
  (5)総務部長であった被告A16,同A17及び同A18の主張
   ア 人事配置,人材育成に関して過失のないこと
    (ア)被告A16(平成6年4月から平成9年3月まで在職)について
      Bの個人的な借金,私的な遊興又はBの夫婦間のことに関しては,平成6年夏にBが長期間欠
勤した際にB自身から説明を受けた内容以外には聞いたことがなく,被告A16は全く知ら
ない。
      平成6年夏にBが長期間欠勤した際,被告A16は,Bから,「平成3年に生活資金のためにサラ
金から借金をした。その際,知り合いのIという人物に保証人になってもらった。その後,そ
の借金は父親が返済した。同年,Iから,原告公社が経営していた戸山ショッピングセンタ
ーでビデオレンタルの店を開業したいとの話を持ち掛けられ,店舗の2階であればいいとう
いことで口頭で了解した。その後,Iが警察に逮捕されたことを新聞で知り,ビデオレンタル
店の開業の話はとぎれた。その後平成5年ころまで,Iが経営していた浪館通りのビデオレ
ンタル店は営業していた。平成6年7月10日に,Iから,戸山ショッピングセンターでのビデ
オレンタル店の開業のために準備したビデオ100本を処分するように要求され,この要求
に従って埼玉県で100本のビデオを処分して,処分代金30万円をIに渡した。その後,Iと
は会っていない。しかし,IはBの名前を使って飲食を繰り返していたことが分かり,夜も働
いてその飲食代を工面して支払った。さらに,Iから戸山ショッピングセンターで開業のため
準備した看板代として30万円を要求され,高利貸しから30万円を借りてヤクザに30万円
を渡した。その際,今後このような要求があった場合には警察に届ける旨を言い渡した。
高利貸しから借りた30万円を利息分も含めて平成6年8月末日までに返済しなければな
らなかったので,北海道にいる将棋関係の知り合いに頼んで仕事を紹介してもらった。仕
事をしたのは8月5日から22日までで,層雲峡において1日2万円で15日間働き,30万
円用意できたので,青森に帰宅した。」旨の説明を受け,Bに関する人事権を有する被告A
8(当時の専務理事)に対し,Bから説明された上記内容をすべて報告していた。
      そうであれば,あえてそれ以上にBの配置転換などの処遇に関して具体的な具申をしていなくて
も,責任を問われるべきものではない。Bには長期欠勤の関係で被告A8(当時の専務理
事)がてん末書提出等という処分をしたのであるから,欠勤の件は落着したものと理解して
いた。そして,上記欠勤以外にはBを特別に監視しなければならない事情は見当たらず,
むしろ貴重な働きをしていた。
      被告A16は,経理業務についてBに依存している度合いが強く,B以外にも経理業務を単独でこ
なせる人材を育てる必要があると考えたため,専務理事であった被告A8と協議の上,経
理を担当していたJに対し,平成7年の後半から,Bの仕事をよく習うように指示して,それ
から約1年半訓練させた。そして,平成8年の終わりに,Bを企画課へ配置転換し,経理業
務はJが中心となって行う体制に移行する人事を固め,平成9年度にこれを実施したので
あるから,人事配置又は人材育成についての善管注意義務違反はない。
      なお,被告A16とBとの個人的な付き合いは,行きつけの居酒屋で2,3回一緒に飲食した程度
であった。
    (イ)被告A17(平成9年4月から平成10年3月まで在職)について
      被告A17が総務部長の職にあった間,Bは3回にわたって長期の休暇を取っているが,これは
国際結婚している立場に特別の配慮をして長期の休暇を認めたものである。
      平成9年4月以降,経理業務はB以外の者が行わなければならない体制となったが,経理担当
の職員だけでは経理業務に支障を来すこととなった。そのため,被告A17は専務理事らと
協議の上,引き続きBに企画課の仕事もしながら,経理業務を手伝わせることとし,その結
果としてBは平成9年度においても経理業務に深く関わることとなった。
      被告A17は,Bが平成6年に長期欠勤したことを知らなかったし,原告公社の主張するようなB
の個人的な借金や私生活についても全く知らなかったのであり,Bを個人的に監視しなけ
ればならないような事情は見当たらなかった。むしろ,Bは,経理の専門家として貴重な働
きをしていた。したがって,総務部長であった被告A17に善管注意義務違反の責任はな
い。
      なお,被告A17の在職中,Bと飲食を共にしたのは,平成9年5月と平成10年3月の理事会終
了後に,Bら経理担当職員の慰労のために2回飲食をしたときのみであった。
    (ウ)被告A18(平成12年4月から平成13年12月まで在職)について
      被告A18は,Bに欠勤が多く,平成6年に借金の関係で1か月休んでてん末書を取られたことを
総務部長就任後に知らされたが,既に決着しているものと理解していた。また,その他の
原告公社の主張するBの個人的な借金や遊興等の事実については全く知らなかったこと
であり,Bを特別に監視しなければならない事情は見当たらなかった。
      また,被告A18が総務部長の職にあった間,Bの欠勤は以前よりも改善された状況にあった。休
暇日数自体は少なくなく,平成12年12月末から長期の休暇を取ってはいるが,これによ
り経理業務に支障が生じたことは一切なかった。したがって,総務部長であった被告A
18には善管注意義務違反がない。
      なお,被告A18がBと飲食を共にしたのは2回あるだけであり,Bが飲食店等で派手に遊興して
いたなどと聞いたことはなかった。
   イ 経理事務に関して過失のないこと
    (ア)総務部長は,経理事務を統括する責任者とされているが,経理事務の全般にわたってすべて
を掌握することは不可能であり,事務分担を行って経理担当者に事務処理を委ねていた。
経理事務の事後的な精査は日常の経理事務の一環として経理担当者が行うことが慣例と
なっており,総務部長が自ら行わなければならない事務ではなかった。特に振替伝票と証
拠書類の照合や入金先預金通帳への入金確認については,業務全体の効率の観点か
ら,経理事務をBを含む複数の人員に担当させており,これが適切に行われていることに
ついて疑念を差し挟むべき事情もみられなかった。
      また,Bの横領行為の手口や隠ぺい工作の詳細が明らかとなっていない段階においては,振替
伝票と証拠書類の照合や入金先預金通帳への入金確認だけをやれば,会計行為の検査
として十分であるとの判断は困難であったから,会計行為の事後的な検査をやるとすれば
膨大な仕事量になる。したがって,そのような事後確認作業をB以外の経理担当者又は経
理部門外の部署において二重にさせることも,限られた予算や人員の制約のもとにおいて
は,困難であった。
      以上によれば,総務部長である被告らには,振替伝票と証拠書類の照合や入金先預金通帳へ
の入金確認の懈怠について,善管注意義務違反の責任がない。
    (イ)金銭出納帳,仕訳日計表,合計残高試算表の作成遅滞,公印管理等については,理事長であ
った被告らによって主張されているのと同様であり,Bの横領との間には因果関係がな
い。
   ウ E銀行との業務委託契約と予見可能性の不存在
     理事長であった被告らによって主張されているのと同様に,Bの横領については予見可能性がな
かった。
  (6)総務部課長であった被告A19の主張
   ア 平成11年度の担当職務
     被告A19は平成11年4月1日から平成13年12月まで公社の総務部課長の地位にあったが,平
成11年4月1日付けで受けた辞令は,総務部課長であり,正式には庶務担当であった。
     したがって,平成11年度において被告A19は経理関係書類を決裁する立場にはなく,総務部長
に指示されて決裁書類の所定欄に捺印していたにすぎず,Bの経理業務を監督する立場に
はなかった。
   イ 人事に関して過失のないこと
     被告A19がBが多く休暇を取っているといった勤務状況を知っていたのは事実であるが,それは
Bがチリ人と結婚していたためであると理解しており,特に職務遂行に疑念を差し挟むような
事情はなかった。
     また,被告A19は平成6年8月にBが長期欠勤をしたときに,被告A16と共にBから欠勤の理由を
聞いて当時の専務理事に報告したことがあったが,被告A16が主張するとおりのB自身の説
明内容以外には何ら知らなかった。
     平成6年8月の長期欠勤に関しては,人事権を有する専務理事がてん末書の提出という一応の
処分をしたから,被告A19は一件落着済みであると理解しており,この件以外にBを特別に監
視すべき事情はなかった。
   ウ 経理事務について過失のないこと
     総務部長であった被告らの主張と同様の理由により,総務部課長であった被告A19には,経理事
務に関しての善管注意義務違反がない。
   エ E銀行との業務委託契約と予見可能性の不存在
     理事長であった被告らによって主張されているのと同様に,Bの横領については予見可能性がな
かった。
 4 原告公社の再主張(監事であった被告らの権利濫用の主張について)
   監事であった被告らは,被告ら以外にも監事の地位にあった者がいるのに,被告らにだけに損害の
賠償を求める本件請求は権利濫用である旨主張するが,監事の責任は連帯責任ではなく,単独の
個人責任であり,他の監事が責任を負担することによって自己の負担部分が相対的に減るという
関係にはないから,その権利濫用の主張は失当である。
第3 当裁判所の判断
 1 裁判所の認定した事実
   前提事実のほか,証拠(甲A1から33まで,甲B1の1から110まで,甲C1から18まで,甲D1から3
7まで,甲E1から61まで,甲G35から44まで,乙1の1・3,乙2の1・2,乙3の3,乙4の3,乙5の
3,乙6の1・2,乙6の5,乙7の1,乙8の1,乙9の1,乙10の1,乙11の1・2,乙12の1から14
まで,乙13の1,乙14の1・2,乙15の1,乙16の3,乙17の3・4,乙18の3から5まで,乙19の
3から5まで,J証言,K証言,L証言,被告A3供述,同A4供述,同A5供述,同A8供述,同A12供
述,同A13供述,同A14供述,同A15供述,同A16供述,同A17供述,同A18供述,同A19供述)及び
弁論の全趣旨により認めることができる事実を加えると,本件の事実経過は,以下のとおりである。
  (1)原告公社の目的等
   ア 原告公社は,地方住宅供給公社法に基づき,昭和41年3月31日青森県によって設立された公
社としての法人(昭和33年8月30日に設立されていた財団法人青森県住宅協会が組織変
更されたもの)である(乙6の1の2頁)。
   イ その基本財産額は1000万円であり,その出資者は青森県(550万円),青森市(130万円),
八戸市(100万円),弘前市(90万円),五所川原市(50万円),黒石市(20万円),十和田
市(20万円),三沢市(20万円)及びむつ市(20万円)である(乙6の2の1頁)。
   ウ 原告公社は,住宅を必要とする勤労者に対し,住宅の積立分譲等の方法により居住環境の良好
な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し,もって住民の生活の安定と社会福祉の増進
に寄与することを目的としている(甲A1・定款1条)。
   エ その主な業務は,①分譲業務(用地取得・宅地造成,積立分譲住宅・一般分譲住宅の建設・供
給,利便施設等の宅地分譲),②住宅等管理業務(住宅・店舗の賃貸及び管理,青森県共同
ビルの管理),③受託業務(県営住宅の管理の受託)である。
(2)本件横領当時の原告公社の体制等
   ア 役員の構成等
    (ア)定款上,原告公社には,役員として理事長1名,理事11名以内及び監事3名以内を置くことと
されており,理事のうち1名を副理事長とし,2名以内を常任の理事とすることとされている
(甲A1・定款6条)。
      また,役員のうち,理事長及び監事は青森県知事が任命し,理事は理事長が任命することとさ
れている。更に,理事のうち副理事長及び常任の理事は,理事長が指名することとされて
いる(甲A1・定款8条)。また,理事長は,常任の理事のうちから専務理事及び常務理事を
命ずることができるとされている(甲A3・処務規程2条1項)。
    (イ)原告公社においては,理事長には青森県副知事が,監事のうち1名には青森県出納長が,そ
れぞれ任命されることが慣行化しており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。また,副
理事長には青森県土木部長(ただし,平成13年度以降は県土整備部長)が指名されるこ
とが慣行化しており,やはり非常勤かつ無報酬であった(甲B15,弁論の全趣旨)。
      上記以外の非常勤理事及び監事には,原告公社に出資していた県内8市の助役及び県庁の部
長が就任するのが慣例となっていた(甲B15,弁論の全趣旨)。非常勤の理事長,副理事
長及び監事には,原告公社に専用の座席もなかった。
    (ウ)常勤の理事である専務理事及び常務理事には,県庁の退職者又は派遣職員が就任し,数年
(原則として4年)で異動するのが慣例となっていた(甲B15,乙6の1)。
    (エ)なお,本件横領当時の専務理事及び常務理事の年収は,専務理事が概ね600万円,常務理
事が概ね500万円であった(甲G44)。
   イ 理事会
     原告公社には理事会が置かれ,理事会は理事長及び理事をもって構成される(甲A1・定款13
条)。監事は,理事会に出席して意見を述べることができるとされている(甲A1・定款15条4
項)。
     理事会は,理事長が必要と認めるときに招集され(甲A1・定款14条1項),毎年度の予定貸借対
照表,予定損益計算書及び決算(甲A1・定款16条1項3号)等のほか,原告公社の運営上
理事長が重要と認める事項(甲A1・定款16条1項7号)についても,理事会の議決を経なけ
ればならないとされていた。
     もっとも,本件横領当時,理事会は,主として決算と予算を承認する決議のために例年年度初め
の5月と年度末の3月に開催されることが慣例となっており,他に本務を有する理事長を初め
とする非常勤の理事は,ほとんど原告公社の運営には関与しておらず,専務理事及び常務
理事の決裁により業務の運営がされていた(甲B15の17頁,弁論の全趣旨)。
   ウ 組織,職員
    (ア)原告公社には,部の一つとして総務部が置かれており,経理事務は総務部が所掌していた(甲
A3・処務規程3条1項。ただし,平成10年4月以前には総務部内に総務課と企画課が置
かれており,そのうち総務課が経理事務を所掌していた〔甲A15の1から7まで〕。)。
    (イ)職員の役職として,部長,参事,課長,副参事,総括主幹,主幹,総括主査,主査,主事,技師
及び技能技師が置かれていた(甲A3・処務規程5条1項。ただし,平成9年度までは課長
補佐が置かれていた〔乙12の4の3頁〕。)。本件横領当時,原告公社には30から40名
程度の職員が勤務していた(甲A15の1から10まで,弁論の全趣旨)。常勤の専務理事と
常務理事のみは,個室で執務をしていたが,その他の職員三十数名は1つの大部屋で執
務をしていた(甲B100の別紙)。
    (ウ)原告公社の総務部長には県庁職員が派遣され,やはり数年で異動するのが慣例となってい
た。また,総務部長は,原告公社に係る現金(有価証券等も含む。)の出納及び保管を行
う出納員を命ぜられていたほか(甲A6・会計規程6条2項,6条の2,弁論の全趣旨),原
告公社の公印の管守者ともなっていた(甲A7・文書取扱規程7条1項)。
    (エ)なお,本件横領当時の総務部長及び総務部課長の年収は,総務部長が概ね1000万円,総務
部課長が概ね900万円であった(甲G44)。
  (3)役職員の職責に関する定め等
   ア 理事長について
     理事長は,原告公社の業務を総理することとされており(法12条1項,甲A1・定款7条1項),理
事会を招集するいとまがないと認めるときは,理事会が議決すべき事件を処分することがで
きる(甲A3・処務規程6条1項)。
     理事長は理事の任命,解任の権限を有している(法13条,16条)ほか,副理事長及び常任の理
事は,理事長が指名することとされており(甲A1・定款8条3項),理事長は,常任の理事のう
ちから専務理事及び常務理事を命ずることができる(甲A3・処務規程2条1項)。また,職員
の任命権限も有している(法19条)。
   イ 監事について
     監事は,原告公社の業務を監査することとされており(法12条3項,甲A1・定款7条4項),監査
の結果に基づき,必要があると認めるときは,理事長又は国土交通大臣若しくは青森県知事
に意見を提出することができる(法12条4項,甲A1・定款7条5項)。
     また,原告公社は事業年度の決算完結後速やかに財務諸表を作成し,監事の監査を経て青森
県知事に提出することとされている(甲A1・定款23条1項)。
   ウ 副理事長について
     副理事長は,規程で定めるところにより,理事長を補佐して原告公社の業務を掌理し,理事長に
事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行うとされている(甲
A1・定款7条2項)。ただし,副理事長の職務に関し,具体的な規程の定めは存在していな
い。
     また,理事長が不在のときは,副理事長が理事長の専決事項を代決することができるとされてい
る(甲A3・処務規程8条1項)。
   エ 専務理事について
     専務理事は,理事長を補佐して原告公社の業務を掌理し,理事長及び副理事長に事故があると
きには,理事長の職務を代理し,理事長及び副理事長が欠けたときには理事長の職務を行う
ものとされている(甲A3・処務規程2条2項)。また,別表(1)に記載する事項については,専
務理事が専決することとされている(甲A3・処務規程7条1項)。専務理事の報酬額は平成1
3年当時で月額34万9000円であった(甲A8・役員給与規程3条1項)。
   オ 常務理事について
     常務理事は,専務理事を補佐して原告公社の業務を掌理し,理事長,副理事長及び専務理事が
欠けたときは,理事長の職務を行うものとするとされている(甲A3・処務規程2条3項)。な
お,専務理事が不在のときは,常務理事は専務理事の専決事項を代決することができるとさ
れている(甲A3・処務規程8条1項)。
   カ 総務部長について
     総務部長は,理事長,副理事長及び常任の理事の命を受け,原告公社の業務を統括し,所属の
職員を指揮監督するとされており(甲A3・処務規程5条),故意又は重大な過失によって原告
公社に損害を及ぼしたときは,損害の全部又は一部を賠償させられることがあるとされている
(甲A2・就業規則44条)。
     また,別表(2)に記載する事項については,総務部長が専決することとされている(甲A3・処務規
程7条1項)。
   キ 総務部課長について
     総務部課長は,上司の命を受け,原告公社の所掌事務のうち部長が特に命じた重要事項を掌理
し,職員を指揮監督することとされており(甲A3・処務規程5条),故意又は重大な過失によっ
て原告公社に損害を及ぼしたときは,損害の全部又は一部を賠償させられることがあるとさ
れている(甲A2・就業規則44条)。
     また,総務部長が不在のときは,総務部課長が総務部長の専決事項を代決することができるとさ
れている(甲A3・処務規程8条1項)。
  (4)Bの勤務状況,生活状況等
   ア Bの担当職務等
    (ア)Bは,父親(元県職員で,下北地方福祉事務所次長を最後に退職した後も郷土館長や財団法
人社会福祉事業団理事長等を務めた人物。甲D35)が高校時代の先輩であって原告公
社の当時の専務理事であったMより原告公社の経理担当者としてBを採用してもよいと聞
かされており,その勧めを受けたことなどから(甲D36,甲E1の3頁),大学卒業後の昭和
55年6月から原告公社に臨時職員として勤務するようになり,約2年後の昭和57年4月
に正職員となった。
    (イ)Bは,当初から経理事務を担当していたが,昭和63年度に業務課に配属となり,経理事務の
担当から外れた。しかし,他に経理事務を担当することができる者がいなかったことから,
同年度も上司の指示により経理事務を担当していた(甲E60)。
    (ウ)また,平成9年度には,Bは,経理の担当期間が長くなっていたことや,新たな人材育成の見地
から,総務部企画課に配属されたが,後任の経理事務担当者N及びJが不慣れであって,
決算事務に支障が生ずるおそれがあったため,Bは,以前の専務理事又は総務部長の指
示のほか,新たに専務理事となった被告A12,常務理事になった被告A14及び総務部長
になった被告A17らの指示により,企画課に所属しながらも後任者の指導者として従前ど
おり経理事務にも従事しており,翌平成10年度には元どおり総務課の経理部門に配属と
なった(甲E10の21頁以下,甲D21,32,33)。
    (エ)このようにBはほぼ一貫して原告公社の経理事務を担当していたが,上司である常勤の理事や
総務部長が県庁の退職者又は出向者であって,原告公社の経理事務に精通していないこ
となどから,遅くとも平成5年ころ以降は,Bが原告公社の経理事務に最も精通するように
なり,経理事務に関しては,上司や同僚から強い信頼を得ていた(甲D1,17,J証言,K
証言)。
      もっとも,Bは,決算時等の繁忙期を除けば,その仕事にも余裕があり,原告公社のパソコンを
使って私的な目的でウェブサイトの閲覧をしていたこともあったし,部長や課長に対して外
出理由を特に説明報告することもなく,ふらりと原告公社を出て行って何時間も戻らないと
いうこともあった(甲B102,甲D11,K証言17頁以下)。
    (オ)その間,Bは,平成5年4月には総務部総務課主査に,平成9年4月には総務部企画課総括主
査に,平成10年4月には総務部総務課総括主査に,平成13年4月には総務部総務課主
幹に,それぞれ昇進した(甲E1,3)。
(カ)Bの収入は,本件横領発覚時において年収約680万円であった(甲C9の3頁,弁論の全
趣旨)。なお,当時の原告公社の職員の平均年齢は43.5歳であり,その給与は,県職員
の例に準じており,平均給与額が月額36万8000円であった(乙6の1の4頁)。
   イ Bの生活状況等(甲D35,36,甲E2から4まで,11,15,16,22,弁論の全趣旨)
    (ア)Bは,県職員の父と県立病院看護師の母の間に生まれ,祖母に甘やかされて育てられ,幼いこ
ろから金銭や物品を手段として友人関係を作るような傾向が顕著であったが(甲E11),原
告公社に勤務するようになった昭和55年ころからは,毎晩のようにスナックで遊興して女
性の歓心を買うなどするようになり,その遊興費用をいわゆるサラ金からの借入れによっ
て賄っていた。そのため,昭和58年ころにはその債務が約300万円となり,父親に援助を
求めてこれを清算した。
    (イ)昭和59年ころ,Bは両親の勧めに従って見合いをした女性と結婚をしたが,結婚前と変わらず
毎晩のようにスナックでの遊興を続けていたことから離婚を求められ,昭和62年に離婚し
た。
    (ウ)その後もBはスナックでの遊興を続けており,昭和63年ころには,サラ金からの借入債務が約
400万円にまでなり,職場にまで支払の督促を受けるようになったことから,再度父親に
援助を求め,上記債務を全額返済した。
    (エ)そのころ,Bは原告公社でアルバイトをしていた女性に好意を抱くようになり,同女と再婚をし
た。なお,再婚前の昭和63年3月に,Bは同女に暴力を振るったことがあり,その件に関
して原告公社にてん末書を提出していた(甲G40の4・5,被告A19供述1頁)。
      再婚後のBは,スナック等での遊興をしなくなったものの,今度は毎晩のように趣味の将棋を通
じて知り合った友人らと飲みに行くようになった。また,昭和63年から平成6年10月まで
の2度目の結婚生活の間,Bは上司や同僚ともよく飲み歩き,自宅にも上司らを招いて飲
んでいた。
      Bは,それらの飲食費用等をやはりサラ金からの借入れにより工面していたことから,再婚中に
サラ金の督促から逃れるため急に所在不明となることが数回あり,平成4年には債務約2
50万円を父親に整理してもらった(甲D35,36)。しかし,Bはその後も債務を負担し,平
成6年夏には次のとおり長期間所在不明となった。
    (オ)Bは,平成6年7月29日から2日間くらい原告公社を休み,その後,平成6年8月6日ころから
同年8月24日ころまで原告公社に出勤しなかった。上記について,Bは同年8月15日ころ
まではあらかじめ休暇の届出をしていたが,その期間が経過した同年8月16日ころにBの
妻から原告公社に電話があり,Bが所在不明となっており原告公社にも出勤していないの
であれば年休としてほしい旨の連絡を受けた。そこで,原告公社は事前の届出がされてい
なかった以降のBの欠勤を年休として扱うとともに,当時総務部長であった被告A16と総務
課職員であった被告A19が,Bの父親を訪ねてBの消息を聞いたところ,父親の回答は
「自分には関係ない。自分のことは自分で責任を取れ。」という趣旨のものであった(被告A
16供述,被告A19供述,乙16の3,乙19の4)。
    (カ)平成6年8月24日ころ,Bが自宅に戻ったことから,Bの妻より連絡を受けた総務部長の被告A
16及び総務課職員であった被告A19が,Bの自宅に赴いてその事情を聴取した。Bの説明
した内容は,「平成3年に生活資金のためにサラ金から300万円程度の借金をした。その
際,知り合いのIという人物に保証人になってもらった。その後,その借金は父親が返済し
た。同年,Iから,原告公社が経営していた戸山ショッピングセンターでビデオレンタル店を
開業したいとの話を持ち掛けられ,戸割店舗の2階であればいいということで口頭で了解
した。その後,Iが警察に逮捕されたことを新聞で知り,ビデオレンタル店の開業の話は途
切れた。その後平成5年ころまで,Iが経営していた浪館通りのビデオレンタル店は営業し
ていた。平成6年7月10日に,Iから,戸山ショッピングセンターでのビデオレンタル店の開
業のために準備したビデオ100本を処分するように要求され,この要求に従って埼玉県で
100本のビデオを処分し,その処分代金30万円をIに渡した。その後,Iとは会っていな
い。しかし,IはBの名前を使って飲食を繰り返していたことが分かり,夜も働いてその飲食
代を工面して支払った。さらに,Iから戸山ショッピングセンターで開業のため準備した看板
代として30万円を要求され,高利貸しから30万円を借りてヤクザに30万円を渡した。そ
の際,自分は,今後このような要求があった場合には警察に届ける旨を述べた。高利貸し
から借りた30万円を利息分も含めて平成6年8月末日までに返済しなければならなかった
ので,北海道にいる将棋関係の知り合いに頼んで仕事を紹介してもらった。仕事をしたの
は8月5日から22日までで,層雲峡において1日2万円で15日間働き,30万円を用意す
ることができたので,青森に帰宅した。他に借金はない。」などというものであった(被告A
16供述18頁以下,被告A19供述,乙16の3,19の4。なお,上記説明のうち,Bが僅か3
0万円のために家出をし,これを返済するために稼動したとする点は,当時既にBが別紙
「横領目録」記載のとおり約1000万円の業務上横領に手を染めており,30万円程度の
金員はいつでも横領してその支払をすることが可能な状態にあったことに照らしても,たや
すく信用することができない。上記のBの家出には,Bがその当時に言及していた暴力団
関係者との関係等やその他の判明していない何らかの背景事情が存在していた可能性を
否定することができない。)。
      総務部長の被告A16は,Bの上記説明内容をそのまま当時専務理事であった被告A8に報告し
た(被告A16供述1頁以下)。被告A8は,Bには無断欠勤のほか,サラ金からの借金歴や
暴力団関係者との接触等が判明したのであるから,本来は正式な懲戒処分の事由に当た
るかどうか,懲戒処分をするのが相当であるかどうかを検討するためには処分権者である
理事長に対してまず上記の経過を報告し,その決裁を受ける必要があったと考えられる
が,Bの親戚であるG前専務理事から退職だけはさせないでほしいと依頼されたことや(甲
E2の10頁),Bがいないと原告公社の決算等の経理事務に支障が生ずるおそれがある
ことなどから,その報告自体をせず,専務理事である自分までの段階で事態を収めること
とした。そして,Bに対しては,平成6年9月6日付けで被告A8あてのてん末書を提出させ
て(甲B1の6),口頭で厳重注意を行うにとどめ,Bをそのまま経理の職場に復帰させた
(乙8の1,乙16の3,乙19の4,被告A8供述,被告A16供述,被告A19供述)。
      その後の,平成6年10月には,Bは,調停手続において,2度目の妻と協議離婚をした(甲D35
の921頁)。
    (キ)2度目の離婚後,Bは,再びスナック等での遊興をするようになったが,平成9年3月ころ,青森
市内のスナックでホステスをしていたチリ人のOと知り合い,同年7月31日にチリでOと結
婚した。
      Oと結婚した後,Bは,原告公社を欠勤するなどしてたびたびチリに旅行するとともに,チリに居
住するOに対し,横領が発覚する平成13年10月ころまで,原告公社から横領した金銭を
送金等し続け,その合計額は少なくとも約8億円に上っていた(甲E54)。
      また,BはOと結婚した後も,青森市内のスナック等での遊興を続けており,横領が発覚するま
で,原告公社から横領した金銭で多額の支払を続けていた(甲D37)。
    (ク)さらに,Bは原告公社に勤務中の昼時には,週に2,3回程度,部下の経理事務担当者3名を
連れて食事に行き,全員の食事代を常時一人で支払っており(J証言33頁,K証言19
頁),経理担当の部下であったJ(平成7年度採用)は,Bから,相続遺産6000万円を取
得したなどと聞いていて一応はBの金回りの良さに納得していたが(J証言34頁),同じく
経理担当の部下であったK(平成11年度採用)は,そのようなBの金回りの良さに疑念を
抱いていた(甲B102,甲D11,37,K証言20頁)。
   ウ Bの休暇取得状況等
    (ア)平成9年度以前の状況
      平成9年度以前の休暇取得状況については,原告公社に記録が残存していないため明確では
ないが,昭和63年に再婚してから以降,前記のとおり,平成6年に約1か月間北海道へ行
っていた間のほか,借金が原因で1,2週間にわたって所在不明となったことが2回位あ
り,その際いずれもBは原告公社を欠勤していた(甲D35)。
    (イ)平成9年度の状況(甲B1の1)
      Bは,年次休暇を限度日数(26日5時間)まで取得したほか(甲B59),特別休暇を11日(服忌
休暇1日,夏季休暇3日,結婚休暇7日)取得した(甲B32)。
      また,以下のとおり,計13日欠勤をした。
     a 8月18日から22日まで(チリでの結婚手続のため〔甲B64の1〕)
     b 11月4日(治療のため〔甲B65の1〕)
     c 12月8日,9日(義弟出迎えのため〔甲B66の1〕)
     d 12月22日から26日まで(チリに赴くため〔甲B66の2〕)
      なお,Bは,7月18日から8月12日までと(甲B2の1),12月21日から翌年1月10日まで(甲
B3の1)の2回,チリへ旅行している。欠勤も含めると,7月18日から8月24日までは,3
8日間も連続で原告公社に出勤しなかった。
    (ウ)平成10年度の状況(甲B1の2)
      年次休暇を限度日数(20日)まで取得したほか(甲B60),特別休暇を6日(服忌休暇1日,除
雪休暇2日,夏季休暇3日)取得した(甲B33)。
      また,以下のとおり,計13日欠勤した。
     a 6月2日(チリへの旅行のため〔甲B68の1〕)
     b 6月5日(治療のため〔甲B67の1〕)
     c 10月5日(治療のため〔甲B69の1〕)
     d 11月9日から13日まで(チリに赴くため〔甲B70の1〕)
     e 11月16日,17日(治療のため〔甲B71の1〕)
     f 12月24日,25日,28日(チリに赴くため〔甲B72の1〕)
      なお,3月14日から3月23日まで(甲B4の1),5月23日から6月2日まで(甲B5の1。平成10
年3月にチリの自宅が4人組の強盗に襲われ,その裁判があるためという届出理由による
もの),11月8日から15日まで(甲B6の1,義父が危篤状態であるためという届出理由に
よるもの),12月20日から翌年1月6日まで(甲B7の1)の4回,チリへ旅行した。
    (エ)平成11年度の状況(甲B1の3)
      年次休暇を限度日数(20日)まで取得したほか(甲B61。5月後半には11日間連続して年次休
暇を取得し,5月16日から31日までの間出勤していない。),特別休暇を5日(除雪休暇2
日,夏季休暇3日)取得した(甲B34)。
      また,以下のとおり,計26日欠勤した。
     a 9月16日,17日,24日,27日から10月1日まで(病気休養のため〔甲B73の1〕)
     b 11月10日から12日まで,15日から19日まで,22日(チリへ赴くため〔甲B74の1〕)
     c 11月24日,26日,29日(病気治療のため〔甲B75の1〕)
     d 12月20日から22日まで,24日,27日から28日まで(チリに赴くため〔甲B76の1〕)
      なお,5月19日から5月30日まで(甲B8の1),9月19日から10月15日まで(甲B9の1),11
月10日から11月23日まで(甲B10の1。妻が平成11年9月10日に交通事故に遭い,
胎児死亡による精神的ショック及び下半身が動かないという状況であって,医療関係手続
等をする必要があるという届出理由によるもの),12月20日から翌年1月6日まで(甲B1
1の1)の4回,チリへ旅行した。
      欠勤も含めると,11月10日から23日までは14日間連続で原告公社に出勤しておらず,また,
11月及び12月は,勤務すべき日の39日中,18日が欠勤であった。
    (オ)平成12年度の状況(甲B1の4)
      年次休暇を限度日数(20日)まで取得したほか(甲B62),特別休暇を4日(除雪休暇1日,夏
季休暇3日),病気休暇を2日取得した(甲B35)。また,12月25日から28日まで,チリへ
赴くためとして4日間欠勤した(甲B77の1)。なお,12月24日から翌年1月4日まで(甲B
12の1),チリへ旅行した。
    (カ)平成13年度の状況(甲B1の5)
      10月に国税当局の調査が入り逃亡するまでに,年次休暇を限度日数(20日)まで(甲B63の
1・2),特別休暇8.5日(除雪休暇4日,夏季休暇3日,病気休暇1.5日)を取得した。ま
た,9月21日及び25日は,チリに赴くためとして2日間欠勤している(甲B78の1)ほか,
10月29日以降は無断欠勤となっている。
      なお,9月14日から20日まで(甲B13の1),チリへ旅行した。
    (キ)勤勉手当支給率の減少
      上記のような欠勤の多さから,平成9年12月から平成12年6月までの賞与の際の勤勉手当支
給期間率は,原告公社の職員給与規程(甲A9)の定めに従い,原告公社の職員の中でB
一人だけ減率されていた(甲B47から57まで,103の40頁,乙12の13の14頁)。
  (5)原告公社の経理事務の実情等と本件横領
   ア 職務の分担に関する定め等
    (ア)原告公社においては,会計区分として一般会計,積立分譲住宅会計及び特別会計が設けられ
ていたところ(甲A6・会計規程5条),Bはこのうちの一般会計を担当していた(甲E10)。
    (イ)また,原告公社においては,毎年度,事務分担が定められており,経理事務を含む各種事務に
ついての主担及び副担が決められ,一つの事務について複数名が担当者とされていた。
      なお,事務のうち,現金,預金及び有価証券の出納保管,公印の管守に関する事務について
は,例年,総務部長(総務部課長の事務取扱者も含む。)が主担とされていた(甲B15の1
頁~10頁,乙18の3,乙19の3)。
   イ 支出及び口座振替
    (ア)支出の手続等
     a 原告公社の支出については,以下の手続によることと定められてい る。
      (a)官公署の発する納付通知書その他これに準ずるもので請求書により難いものは,当該手続
規程による通知書又は支払命令書等により支払うが,それ以外の支出はすべて債
権者の請求書によらなければならない(甲A6・会計規程16条)。
      (b)支払事由の精査の結果適正であることを決定したときは,支出命令書及び伝票を作成し,
決裁を受けなければならず,支出命令書及び伝票は,原則として1件ごとに発行し
なければならない(甲A6・会計規程17条)。
      (c)支払命令書を発行するときは,証拠書類が完備しているかなどについて審査しなければなら
ない(甲A6・会計規程19条)。
      (d)支払は,理事長名義の支払請求書及び銀行振込通知書によるものとされており(甲A6・会
計規程18条1項),支払請求書又は銀行振込通知書を作成したときは,発行簿にそ
の内容を記載し,その後の支出状況について管理しなければならない(甲A6・会計
規程20条)。
     b 上記の会計規程の定めに従い,原告公社においては,支出をする際には,支出命令書に支
払証拠書類と伝票を添付して,200万円未満の支出については出納員である総務部
長の,200万円以上1億円未満の支出については専務理事の,各決裁を受けて支出
をすることとされていた(甲B101,弁論の全趣旨。なお,甲B96参照)。
    (イ)口座振替事務
      これに対して,Bの担当していた口座振替事務(原告公社が開設していた預金口座の入出金時
期及び口座残高を確認し,出金予定のある口座に残高不足が生じないように,十分な残
高のある口座から残高の不足する口座への資金移動を行う事務)については,会計規程
等に定めがなく,原告公社内の慣行により,銀行備付の普通預金払戻請求書及び入金伝
票に金額等を記載して総務部長又は総務部課長の了解を得た上,一般の普通預金払戻
請求書用紙に出納印又は副出納印及び銀行届出印である公印を押して銀行窓口に提出
し,現金の払戻しを受けることなく銀行備付の入金伝票に記載して所定の振替先口座へ
の預入手続を行うという方法により行われていた(甲B100,甲B99の51頁から71頁ま
で,甲D6,甲E10,23)。
      上記の口座振替事務については原則として決裁起案書が作成されておらず,振替後に通帳の
預金残高を確認するなどといった口座振替が適切に行われたかどうかについての確認作
業も特段行われていなかった(被告A16供述45頁以下,被告A17供述,被告A18供述,弁
論の全趣旨)。
      なお,給料等の事務費を出金する事務局口座への口座振替事務については,その主担である
経理担当者らが決裁用文書を起案し,上司の決裁を受けていたが,口座振替後の各通帳
の残高は他者により確認されてはおらず,口座振替事務担当者が各通帳をそのまま元の
保管場所へ返還していたのみであった(K証言2頁以下,8頁以下)。
    (ウ)公印の管理
      支出や口座振替の際に用いられていた公印の保管については,総務部長が所掌することにな
っており(甲A7・文書取扱規程7条1項),原告公社内の事務分担においても公印の看守
に関する事務は総務部長の主担とされていたが,平成12年度及び平成13年度について
はBも副担とされていた(乙18の3,19の3)。また,公印は,堅ろうな容器(実際には総務
部長の傍らにある金庫〔甲B100の2頁〕)に納め,鍵を施して一定の場所に置き,その取
扱いには厳正を期し,原則として持ち出してはならず(甲A7・文書取扱規程7条2,3項),
原議により,文書を施行する都度公印看守者の承認を受けて使用するものとされていた
(甲A7・文書取扱規程25条2項)。
      本件当時,原告公社の公印は,勤務時間外においては金庫に保管されていたが,勤務時間内
においては総務部長の机上又はその側にあったキャビネットの上に置かれており,総務部
長や総務部課長が不在のときにはBら職員が自由に押印することができる状況にあった
(甲E5,弁論の全趣旨)。
      なお,青森県庁や青森県内の他の公社においては,原告公社と同様の態様で公印の管理がさ
れていた部署等が存在していた事実を認めることができるが,本件横領当時の原告公社
においては,そのような部署等と異なり公印が銀行印を兼ねていた(甲G37の1・2,L証
言16頁以下,弁論の全趣旨)。
   ウ Bによる本件横領
     Bは,口座振替と称して必要書類を作成し,総務部長又は課長等の了解を得た上,一般の普通
預金払戻請求書(甲B16の1から186まで)に出納印又は副出納印及び公印を押捺してもら
い,又は無断で公印のみを押捺し,これを銀行に提出して現金の払戻しを受け,別紙「横領
目録」記載のとおり,平成5年2月23日から平成13年10月3日までの間,186回にわたり,
原告公社の預金口座(平成4年度はC銀行D支店の預金口座,平成5年度以降はE銀行F支
店の預金口座〔甲B16,87,88〕)から合計14億5941万3985円を着服横領していた。
     なお,上記に関し,Bは平成12年5月9日に行った横領までは総務部長又は総務部課長等の了
解を得た上で普通預金払戻請求書に公印の押印を受けていたが,平成12年5月15日以降
に行った横領については,E銀行F支店の窓口担当の女性行員から,公印が届出印なので公
印があれば特に出納印がなくても差し支えない旨言われたことから,無断で公印を使用して
いた(甲B16の1から186まで,甲E7の6頁以下,被告A18供述,被告A19供述)。
   エ 日次及び月次の締切処理
    (ア)原告公社の経理用コンピュータについて(甲B94,甲B100の13頁以下,弁論の全趣旨)
      原告公社においては,平成5年度に会計処理業務についてコンピュータが導入されており,平
成5年度以降,日次及び月次の締切処理や各種帳簿の作成にはコンピュータが利用され
ていた。
      原告公社の経理用コンピュータについては,平成10年度までは1台のオフィスコンピュータを経
理担当者数名が利用しており,経理担当者のみが知り得るパスワードを入力することによ
り,そのコンピュータを利用することができた。平成11年度以降は経理担当者各人の机上
にパソコンが配置され,各自のパソコンにより会計処理を行っていたが,やはり経理担当
者のみが知り得るパスワードを入力することによりパソコンを利用することとなっており,上
司である総務部長や総務部課長はそのパスワードも知らず,経理用パソコンを利用するこ
とができなかった(J証言35頁)。
      また,コンピュータ内のデータのうち,振替伝票についてはパソコン画面により確認することがで
きるが,金銭出納帳等については,データの印刷処理をしない限り,その内容をコンピュー
タ画面上においても確認することができなかった(甲B94)。
    (イ)日次締切処理
     a 経理担当者は,毎日仕訳日計表(伝票の一日分を集計した総括表であって,総合仕訳帳とし
ての機能を有するもの。甲F3の2の1488頁)を作成し,出納員である総務部長まで決
裁を受けることとされていた。
       平成5年度に会計処理にコンピュータが導入されてから以降,経理担当者は,原告公社の各
取引について伝票を保管するとともに,コンピュータにより毎日仕訳・日次締切処理を
行い,出力した仕訳日計表について総務部長までの決裁を受けることとされていた(甲
B98,100)。なお,日次締切処理が行われると,当該会計処理についてはデータの
修正が不可能となる(甲B94の別添資料6頁,14頁,22頁)。
     b 本件横領当時,仕訳日計表の作成及び日次締切処理は,事務分担表上はB以外の者が主担
とされていることもあったが(例えば平成11年度の事務分担表・乙19の3),事実上は
経理事務部門を総括していたBが自ら上記各処理を行うほか,Bの指示があった場合
に限って他の経理担当職員が行うこともあった。
       しかし,Bは自ら横領を行った際には,これを隠匿するデータの入力が終了するまでは日次締
切処理を行わず,他の担当者にもこれをさせなかった(甲E37,弁論の全趣旨)。その
ため,原告公社においては,毎日行われるべき日次締切処理が適切に行われておら
ず,仕訳日計表の作成が1,2か月遅れることも珍しくなく,長いときには半年間も作成
されないままで放置されていた(甲B98,甲B100の8頁,甲D30の8頁,31の10
頁)。
       上記の日次締切処理について,B以外の経理担当者の経理データ入力分についてはB等の
他の職員が二重の点検確認(仕訳日計表と振替伝票,証拠書類との照合)をしていた
が,Bがしたデータ入力事務については他の経理担当者による二重の点検確認作業
が行われていなかった(J証言,K証言)。作成された仕訳日計表の決裁の際にも,決
裁権者(総務部課長,総務部長)は,支出内容と振替伝票等との照合作業を全く行わ
なかった(被告A16供述,被告A17供述,被告A18供述,被告A19供述,弁論の全趣
旨)。
    (ウ)月次締切処理
     a 原告公社の経理用コンピュータでは,月の末日の日次締切処理がされるとその月の経理が締
め切られ,その月の合計残高試算表及び金銭出納帳の出力が可能となるが,この月
の末日の日次締切処理が月次締切処理とされていた(J証言9頁)。
       経理担当者は,月ごとに月次締切処理を行い,速やかに金銭出納帳を出力し,金銭出納帳に
ついて総務部長までの決裁を受けることとされていた(甲B98,100)。
       しかし,実際には,月次締切処理も,日次締切処理と同様速やかには行われておらず,金銭
出納帳及び合計残高試算表を出力してそれを上司の決裁,回覧に付することも,大幅
に遅れることが多かった。この月次締切処理及び金銭出納帳等の出力もBが行ってい
た。
     b また,出納員(総務部長)は毎月末日現在で合計残高試算表(総勘定元帳のすべての勘定科
目について,その残高及び借方記入の金額の合計額と貸方記入の金額の合計額を記
入したもの。甲F3の2の1518頁以下)を作成して理事長に提出しなければならないこ
ととされていた(甲A6・会計規程37条)。
       しかし,実際には,合計残高試算表は会計規程の定めに反して理事長には提出されておら
ず,専務理事までの呈覧に供されるのみであった。
     c なお,経理事務にコンピュータが導入された平成5年度以降,各月の金銭出納帳が印刷処理
された日は以下のとおり遅滞しており,各月の日次締切処理,月次締切処理及び合計
残高試算表の作成(印刷処理)も以下の各日に近接する日に遅滞して行われ,又はそ
の作成自体(印刷処理)がされていなかった。
      (a)平成5年度(その年度の横領額約260万円)
        4月分     平成5年8月31日(甲B18の1)
        5~7月分     同年9月6日(甲B18の2~4)
        8月分       同年9月22日(甲B18の5)
        9月分       同年10月26日(甲B18の6)
        10月分      同年12月6日(甲B18の7)
        11~3月分 翌平成6年4月26日(甲B18の8~12)
      (b)平成6年度(その年度の横領額約1300万円)
        4月分    翌平成7年5月16日(甲B19の1)
        5~9月分     同年4月18日(甲B19の2~6)
        10,11月分   同年4月19日(甲B19の7,8)
        12月分      同年4月20日(甲B19の9)
        1月分       同年4月21日(甲B19の10)
        2月分       同年4月24日(甲B19の11)
        3月分       同年4月28日(甲B19の12)
      (c)平成7年度(その年度の横領額約2000万円)
        4,5月分   平成7年7月11日(甲B20の1,2)
        6,7月分     同年8月30日(甲B20の3,4)
        8,9月分     同年11月9日(甲B20の5,6)
        10月分      同年11月14日(甲B20の7)
        11月分   翌平成8年1月8日(甲B20の8)
        12月分      同年2月15日(甲B20の9)
        1月分       同年2月19日(甲B20の10)
        2月分       同年3月15日(甲B20の11)
        3月分       同年4月16日(甲B20の12)
      (d)平成8年度(その年度の横領額約3300万円)
        4~12月分 翌平成9年1月30日(甲B21の1~9)
        1~3月分     同年4月23日(甲B21の10~12)
      (e)平成9年度(その年度の横領額約1億8300万円)
        平成9年度分については,Bの横領が発覚した際,金銭出納帳が原告公社に保管されてお
らず,印刷処理がされていたか否かは不明である(甲22の1~12は,本件横領発
覚後の平成13年12月11日に印刷処理がされたものである。)。
      (f)平成10年度(その年度の横領額約3億3200万円)
        4~9月分   平成10年10月20日(甲B23の1~6)
        10~1月分 翌平成11年2月18日(甲B23の7~10)
        2月分        同年3月18日(甲B23の11)
        3月分        同年5月10日(甲B23の12)
      (g)平成11年度(その年度の横領額約2億5600万円)
        4~6月分   平成11年7月13日(甲B24の1~3)
        7月分        同年8月10日(甲B24の4)
        8月分        同年11月26日(甲B24の5)
        9月分        同年10月13日(甲B24の6)
        10月分       同年11月4日(甲B24の7)
        11月分       同年12月8日(甲B24の8)
        12月分    平成12年1月11日(甲B24の9)
        1~3月分      同年4月11日(甲B24の10~12)
      (h)平成12年度(その年度の横領額約4億7100万円)
        4~12月分  平成13年1月29日(甲B25の1~9)
        1~3月分      同年4月11日(甲B25の10~12)
      (i)平成13年度(その年度の横領額約1億4400万円)
        10月にBの横領が発覚するまでの4~9月分については,印刷処理がされていなかった(甲
B26の1~6は,本件横領発覚後の平成13年11月14日に印刷処理がされてい
た。)。
   オ その他の帳簿の不整備
     原告公社の一般会計については,総勘定元帳,金銭出納簿,借入金台帳,固定資産台帳(事業
用のものを除く。)を備えなければならないとされていた(甲A6・会計規程11条1項)。
     しかしながら,本件横領当時,上記のうち借入金台帳は備え付けられていなかった(弁論の全趣
旨)。
   カ E銀行との業務委託契約に反した口座振替
     原告公社においては,不正行為を未然に防止する観点から原則として現金による支払をしないと
いう方針に従い,資金の出納と支出の業務に関して,平成2年4月1日にE銀行との間で業務
委託契約を締結していた(乙1の1等)。これによれば,支出金の支払は,原告公社からE銀
行に送付される所定様式の支払請求書又は口座振替請求書によって行うこととされており
(青森県住宅供給公社委託業務実施要領2項(2),4項(2)),それ以外には現金支払の前提
として必要な預金の払戻しがされないこととなっていた。
     上記契約に従って,原告公社においては,役職員の旅費,会議負担金,香典等の交際費,年末
調整による税金還付金,給与改定による差額の支給等を除き,現金による支出を行わず,例
外的に預金口座から現金の払戻しをする際にも所定様式の請求書を用いていたが(J証言3
5頁),Bによる本件横領の際には,約定に反して銀行備付の一般の普通預金払戻請求書を
利用して原告公社の口座から預金の払戻しを請求し,E銀行の担当者も約定に反してその現
金の払戻しを認める処理をしていた。
  (6)Bによる本件横領の隠ぺい(甲B14,甲D20,22,23,甲E6,34,35,38,53,弁論の全趣
旨)。
   ア Bは,口座振替と称して原告公社の普通預金口座から現金の払戻しを受けてこれを横領してい
たが,その発覚を防ぐために横領した金額と同額の架空の振替伝票を作成し,仕訳日計表
及び金銭出納帳にも虚偽の内容を反映させて帳簿類や銀行預金残高の数字を合わせてい
た。また,Bは,印刷処理をした架空の振替伝票を破棄し,又は原告公社事務室内の自分の
机の引き出し内に隠匿していた。なお,これらの架空の振替伝票は,本件横領発覚後に経理
用パソコンにデータが残っていた平成8年以降分のみを検討しても,平成8年度に5枚,平成
9年度に17枚,平成10年度に25枚,平成11年度に19枚,平成12年度に33枚,平成13
年度に14枚の合計113枚に達していた(甲B100の3頁以下)。
     以上のとおり仕訳日計表及び金銭出納帳には,Bが横領した金額に対応する架空の記載(デー
タ入力)がされていたが,支出の際に本来存在すべき支出命令書や証拠書類が存在しない
状態になっていたのであるから,日次締切処理の際に毎日の証拠書類と振替伝票との点検
照合を適切に実施していれば,Bによる本件横領を容易に発見することができた(甲B96,9
7参照)。
   イ ところで,Bは,上記の架空の経理処理を行うに当たり,平成9年度までは借方勘定科目として原
価見返勘定(分譲事業が継続している間,実際に生じた利益を集約しておく勘定科目として,
原告公社の会計基準の一つとして認められているもの)といった,増減が多くて内訳書も作成
されていないために不正が発覚しにくい勘定科目を用いていた。その結果,Bは,決算時にお
いても特段隠ぺいのための処理を行うことなく,適当に理由を説明して当該勘定科目(原価
見返勘定)の額を単純に減額することにより,決算処理を行っていた。
   ウ ところが,平成10年度から平成12年度になると,Bの1回の横領額が約800万円から約1200
万円へと徐々に増加し,金額の少ない原価見返勘定の増減額の中に横領額を含めることが
難しくなってきたことから,Bは,金額が大きい原価差額,宅地造成工事又は一般分譲住宅建
設工事といった他の勘定科目を用いるようになった。もっとも,それらの勘定科目は決算時に
は不正の発覚するおそれの高い科目でもあったため,決算時前にこれを修正する必要が生
じた。
     そこで,Bは,以下のとおり平成10年度から平成12年度の決算期に内容虚偽の決算整理伝票
を作成し,総務部長,常務理事及び専務理事までの決裁を得た上で(甲B14の資料7,16,
25),各年度に横領した金額に相当する額を他の勘定科目に振り替えるとともに,それ以外
の決算処理に紛れさせて横領を隠ぺいする経理処理を行った。
    (ア)平成10年度
      原価差額の科目から2億3996万0662円を宅地造成工事の科目に(甲B14の資料35),原
価差額の科目から9223万9678円を宅地造成工事の科目に(甲B14の資料36),それ
ぞれ振り替えた。
    (イ)平成11年度
      原価差額及び宅地造成工事の科目から合計1億6217万1814円を長期事業資産原価見返
勘定の科目に(甲B14の資料20),宅地造成工事の科目から9471万0211円を長期事
業資産原価見返勘定の科目に(甲B14の資料21),それぞれ振り替えた。
    (ウ)平成12年度
      宅地造成工事等の科目から3億4717万3464円を,一般分譲住宅建設工事の科目から1億2
407万9400円を,いずれも長期事業資産原価見返勘定の科目に振り替えた(甲B14の
資料13)。
  (7)監事監査の実態
   ア 原告公社はその事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとしており(甲A1・定款20条),
毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならないとされている(甲A1・
定款22条)。
     監事は,業務監査のほか,決算の際に監査を行うこととされており(甲A1・定款23条1項),平成
7年度以降は,例年11月にも中間監査を実施していた(甲G36の1・2,弁論の全趣旨)。
     監事による監査については,これを補助するため,青森県出納局と原告公社の主管課である青
森県建築住宅課の職員による監査補助が行われ,監査補助の結果に従って,監査結果が報
告されるのが慣行となっていた。原告公社では,それ以外に監事監査のための人員や予算
の措置は講じられておらず,監事であった被告らも,監事に就任する際,青森県出納局の職
員を通じて,原告公社の監査の実務は監査補助によって行われる旨の説明を受けていた(甲
G36の1・2,被告A4供述3頁,被告A5供述2頁,被告A3供述1頁,弁論の全趣旨)。
     上記監査補助においては,①財務諸表と各種帳簿類との照合,②貸借対照表及び財産目録に
おける預金残高と預金通帳,預金証書等の残高等との照合,③預金通帳,定期預金証書,
有価証券等の保管状況の確認,④各種証拠書類の確認等が行われるものとされていた(乙
6の1の6頁)。
   イ しかしながら,監査補助の監査は1日だけの監査であって,実際に提出を求めた書類も総勘定元
帳と決算書程度であって,比較的簡単なものが多かった(甲E3の12頁)。平成4年度から平
成12年度までに行われた監査補助の際,Bの本件横領も含め,原告公社の経理事務につ
いて問題点が指摘されたことがなかった。そのため,監事であった被告らも,監査補助の結
果に従い,決算が適正であるとの監査報告を行っており,監事監査によりBの本件横領が発
見されることもなく,原告公社の経理事務について書類の不備や作成の遅れの是正,同一経
理担当者による長期間の事務分担の問題点,経理担当者の相互点検体制の確立・励行等
が求められることもなかった(甲B30の1から9まで,弁論の全趣旨)。
   ウ 本件横領発覚後の平成13年12月5日,青森県は,建築住宅課長1名,副出納長1名及び経理
課長1名に対し,戒告処分をするとともに,建築住宅課監査補助者10名及び出納局監査補
助者26名に対し,厳重口頭注意の処分をしている(乙6の2の16頁)。
(8)青森県の監査委員による監査
 青森県の監査委員による監査は,県が資本金,基本金その他これらに準ずるものの4分の1
以上を出資している公社等についても監査をすることができることから(地方自治法199条7
項,同法施行令140条の7第1項),原告公社(青森県の出資割合が55%)に対しては,基本的
に3年に1回の割合で監査を行っており,平成9年度,平成12年度及び平成13年度にそれぞれ
の前年度分の監査を実施した。監査の人的体制としては,監査委員事務局の職員5名程度が2
日間かけて予備監査を行った上で,監査委員2名が委員監査を実施していた。また,監査の手
法としては,事前に原告公社から,決算書,定款,会計規程等の提出を求めた上で,監査当日
には個々の取引を抽出し,執行伺から支出までの時系列に沿った一連の書類(執行伺,見積
書,契約書,請求書,支出命令書,伝票,銀行振替通知書等)を確認した。しかし,現金,預金勘
定の確認については,期末残高と銀行発行の残高証明書との照合・確認をするにとどまってい
たことなどから,本件横領を発見することができなかった(乙6の1の14頁,15頁)。
  (9)本件横領発覚後のBに対する懲戒処分及び刑事判決の言渡し
   Bは,平成13年11月8日付けで原告公社から懲戒免職とされた上(甲G35の14頁),本件に係
る横領行為のうち,公訴時効が完成した分を除く14億4616万4488円分につき業務上横領罪
で起訴され,平成14年12月12日,青森地方裁判所において懲役14年の実刑判決の言渡しを
受け(甲C18),現在は服役中である。
   なお,本件横領金総額約14億6000万円からOへの送金分を控除した残りの数億円の使途につ
いては,そのすべてが青森市という地方の一都市に居住していたB自身の遊興費や生活費等に
費消されたものとも考え難いから,その使途にはなお不明朗な部分が残っている(甲D37,甲E
54参照)。
  (10)各被告の執務状況等
   ア 理事長の被告A1(乙1の3)
     被告A1は,平成7年5月に青森県副知事に任命されるとともに原告公社の理事長にも任命され,
平成11年3月に青森県副知事を退任するまで,理事長の地位にあった。
     原告公社の理事長であった間,被告A1は,原告公社のほかに青森県農村開発公社,青森県肉
用牛開発公社,青森県栽培漁業公社,青森県土地開発公社,青森県道路公社,青森県フェ
リー埠頭公社,青森県下水道公社及び青森県企業公社という8つの公社の理事長を兼職し
ており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。
     被告A1が原告公社の理事長として行った職務は,年度初めの5月に開催される理事会に出席し
て前年度の決算を承認すること及び年度末の3月に開催される理事会に出席して次年度の
予算を承認することと,若干の案件についての決裁をすることであったが,その理事会での審
議及び決裁の過程においてはBの本件横領をうかがわせるような事項は含まれていなかっ
た(乙1の3)。
   イ 理事長の被告A2(乙2の1・2)
     被告A2は,平成11年4月に青森県副知事に任命されるとともに原告公社の理事長にも任命さ
れ,平成13年12月5日に解任されるまで,原告公社の理事長の地位にあった。
     原告公社の理事長であった間,被告A2は原告公社のほかに平成11年度及び平成12年度には
青森県農村開発公社等8つの公社及びむつ小川原地域・産業振興財団の理事長を,平成1
3年度は7つの公社の理事長を兼職しており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。
     被告A2が原告公社の理事長として行った職務は,前記の被告A1の場合と同様であり,その理
事会での審議及び決裁の過程においてはBの横領をうかがわせるような事項は含まれてい
なかった(乙2の1)。
     本件横領発覚時の理事長であった被告A2は,平成13年12月5日,青森県から,12か月間に
わたって月給3分の1を減ずる旨の減給処分を受けた(乙6の2の16頁)。
   ウ 監事の被告A3(乙3の3,被告A3供述)
     被告A3は,昭和60年4月に青森県出納長に任命されるとともに原告公社の監事にも就任し,平
成5年3月に青森県出納長を退任するまで,監事の地位にあった。
     原告公社の監事の地位にあった平成4年度には,被告A3は原告公社のほかに青森県国際交流
協会等8つの公的団体(青森県国際交流協会,青森県長寿社会振興財団,青森県福祉事業
団,青森県むつ小川原開発公社,むつ小川原地域産業振興財団,青森テクノポリス開発機
構,青森県産業振興協会及び棟方志功記念館)の監事を兼職しており,いずれも非常勤かつ
無報酬であった。
     被告A3は,任期中の原告公社の決算の際,青森県出納局と青森県建築住宅課の職員による監
査補助の結果に従って適正である旨の監査報告を行っていた。
     なお,被告A3の任期中,平成4年度以前はBによる横領が行われておらず,横領が行われるよ
うになった平成4年度については,退任後の平成5年5月に決算が行われているため,その
監事監査には直接関与をしていなかった。また,その当時は中間監査も行われていなかっ
た。
   エ 監事の被告A4(乙4の3,被告A4供述)
     被告A4は,平成5年4月に青森県出納長に任命されるとともに原告公社の監事にも任命され,平
成7年2月26日に青森県出納長を退任するまで,監事の地位にあった。
     原告公社の監事の地位にあった間,被告A4は原告公社のほかに複数の公的団体の監事を兼
職しており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。
     被告A4は,任期中の原告公社の決算の際,青森県出納局と青森県建築住宅課の職員による監
査補助の結果に従って適正である旨の監査報告を行っていた。
   オ 監事の被告A5(乙5の3,被告A5供述)
     被告A5は,平成7年5月に青森県出納長に任命されるとともに原告公社の監事にも任命され,平
成11年3月に青森県出納長を退任するまで,監事の地位にあった。
     原告公社の監事の地位にあった間,被告A5は原告公社のほかに複数の公的団体の監事を兼
職しており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。
     被告A5は,任期中の原告公社の決算の際,青森県出納局と青森県建築住宅課の職員による監
査補助の結果に従って適正である旨の監査報告を行っていた。
   カ 監事の被告A6(乙6の5)
     被告A6は,平成11年4月に青森県出納長に任命されるとともに原告公社の監事にも任命され,
平成13年12月5日に解任されるまで(乙6の1の11頁),監事の地位にあった。
     原告公社の監事の地位にあった間,被告A6は原告公社のほかに平成13年度には16法人,平
成14年度には14法人の監事を兼職しており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。
     被告A6は,任期中の原告公社の決算の際,青森県出納局と青森県建築住宅課の職員による監
査補助の結果に従って適正である旨の監査報告を行っていた。
     本件横領発覚時に監事であった被告A6は,平成13年12月5日,青森県から,12か月間にわた
って月給10分の2を減ずる旨の減給処分を受けた(乙6の2の16頁)。
   キ 副理事長の被告A7(乙7の1)
     被告A7は,平成7年度から平成9年度まで青森県土木部長の職にあり,その間の平成7年度及
び平成9年度には,原告公社の副理事長の地位にあった。
     原告公社の副理事長の地位にあった間,被告A7は青森県土地開発公社等,複数の公的団体の
役員に就任しており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。
     被告A7が原告公社の副理事長として行った職務は,年度初めの5月に開催される理事会に出席
して前年度の決算を承認すること及び年度末の3月に開催される理事会に出席して次年度
の予算を承認することと,若干の案件について決裁をすることであったが,上記の理事会で
の審議及び決裁の過程においては,Bの横領をうかがわせるような事項は含まれていなかっ
た(乙7の1)。
   ク 副理事長の被告A9(乙9の1)
     被告A9は,平成10年4月,青森県土木部長に就任するとともに原告公社の副理事長にも就任
し,平成12年3月31日に青森県を退職するまで,副理事長の地位にあった。
     原告公社の副理事長の地位にあった間,被告A9は,青森県土地開発公社,青森県道路公社,
青森県フェリー埠頭公社,青森県建設技術センター及び青森県下水道公社の役員に就任し
ており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。
     被告A9が原告公社の副理事長として行った職務は,上記の被告A7と同様であり,その理事会
での審議及び決裁の過程においては,Bの横領をうかがわせるような事項は含まれていなか
った(乙9の1)。
   ケ 副理事長の被告A10(乙10の1)
     被告A10は,平成12年4月,青森県土木部長に就任するとともに原告公社の副理事長にも就任
し,平成13年3月31日まで,副理事長の地位にあった。
     被告A10が副理事長の地位にあった間,青森県土地開発公社等,複数の公的団体の役員に就
任しており,いずれも非常勤かつ無報酬であった。
     被告A10が原告公社の副理事長として行った職務は,前記の被告A7と同様であり,その理事会
での審議及び決裁の過程においては,Bの横領をうかがわせるような事項は含まれていなか
った(乙10の1)。
   コ 副理事長の被告A11(乙11の1・2)
     被告A11は,平成13年4月,青森県土整備部長に就任するとともに原告公社の副理事長にも就
任し,平成13年12月5日に解任されるまで,副理事長の地位にあった。
     被告A11が副理事長の地位にあった間,青森県土地開発公社,青森県フェリー埠頭会社,青森
県道路公社及び青森県下水道公社の役員に就任しており,いずれも非常勤かつ無報酬であ
った。
     被告A11が原告公社の副理事長として行った職務は,前記の被告A7と同様であり,その理事会
での審議及び決裁の過程においては,Bの横領をうかがわせるような事項は含まれていなか
った(乙11の1・2)。
     本件横領発覚時に副理事長であった被告A11は,平成13年12月5日,青森県から,6か月間に
わたって月給10分の1を減ずる旨の減給処分を受けた(乙6の2の16頁)。
   サ 専務理事等の被告A8(乙8の1,被告A8供述)
     被告A8は,平成6年4月から平成8年3月までは原告公社の専務理事,平成8年4月から平成9
年3月までは原告公社の副理事長(ただし,常勤で専務理事を実質的に兼務していた〔被告A
8供述27頁〕。)の地位にあった。
     専務理事であった被告A8は,平成6年8月にBが長期間所在不明となったことや,サラ金からの
借金歴や暴力団関係者との接触等の事情を認識していたのであるから,本来はそれが懲戒
事由に当たるかどうか,懲戒処分をするのが相当であるかどうかを検討するためには処分権
者である理事長に対してまず上記の経過を報告し,その決裁を受ける必要があったと考えら
れるにもかかわらず(被告A8供述13頁),Bの親戚であるG前理事から退職だけは避けてほ
しいと依頼されたことや,Bがいないと原告公社の決算等の経理事務に支障が生ずるおそれ
があることなどを考慮し,前記認定のとおり,理事長の決裁の前提となる報告自体をせず,専
務理事である自分の段階で事態を収めることとし,Bに対しては,平成6年9月6日付けで被
告A8あてのてん末書を提出させて(甲B1の6),口頭で厳重注意を行うにとどめ,Bをそのま
ま経理の職場に復帰させた(乙8の1,乙16の3,乙19の4,被告A8供述,被告A16供述)。
     また,被告A8は,副理事長となった平成8年度には,年度途中から専務理事が不在となったため
実質的に専務理事を兼務しており,常勤の理事として原告公社と他市町村との調整等の業
務を行っていたほか,Bの経理担当期間が長くなっているといった事情を考慮し,平成9年4
月以降,Bを企画課に異動させる人事を行うこととしたが,Bの過去の無断欠勤,サラ金から
の借金歴,暴力団関係者との接触歴等の事実については何ら後任の被告A12に引き継がな
かった(被告A12供述2頁以下)。
なお,被告A8はG前理事から前記取り成しの依頼を受けたことはなかった旨供述しているが(被
告A8供述5頁),親戚のG前理事の取り成しがあったために退職を免れた旨B自身が明言し
ていることや(甲E2の10頁),Bの借金歴や暴力団関係者との接触歴等を被告A8が後任者
に引き継がなかったことは同被告がG前理事からの取り成しを受けていたとすると容易に理
解が可能であることに照らし,被告A8の上記供述はたやすく採用することができない。
     被告A8の原告公社在籍当時の年収は約600万円であり,退職金は約250万円であった(甲G4
4)。
   シ 専務理事の被告A12(乙12の1から14まで,被告A12供述)
     被告A12は,平成8年4月1日から同年7月28日まで及び平成9年4月1日から平成12年3月ま
で,原告公社の専務理事の地位にあった。
     被告A12は,平成9年4月に原告公社に2回目の着任をする際,被告A8からBについて経理課の
在籍が長くなったので企画課に異動させたとの説明を受けたが,前記のとおりBの後任者に
よっては決算等の事務に支障を来す事態となったため,平成10年度にBを総務課から経理
担当へ戻す人事を行った。また,原告公社の内部基準によれば,Bは平成11年4月に総括
主査から主幹へ昇格することになっていたところ,被告A12はBには欠勤が多いことなどを考
慮し,自分の専務理事在任中はBを昇格させなかった(甲G41の3,被告A12供述32頁)。さ
らに,被告A12は,平成11年度からは従来の事務分担表に加えて,より詳細な事務分担表
(乙18の3,乙19の3)を内部で定め,平成12年度からは,総務部庶務課長であった被告A
19に対し,経理も正式に担当するように指示し(乙19の4の1頁),被告A19を庶務経理担当
課長とした。
     被告A12は,平成10年度の決算に当たり,Bの作成した決算整理伝票に係る起案を最終決裁し
ていた(甲B14の資料25)。
     なお,被告A12は専務理事に就任する際,前記のとおり,Bの無断欠勤や,サラ金からの借金
歴,暴力団関係者との接触歴等については何らの引継ぎも受けていなかった(被告A12供述
2頁以下)。
     被告A12の原告公社在籍当時の年収は約600万円(ただし平成9年度は約1200万円)であり,
退職金は約250万円であった(甲G44)。
   ス 専務理事の被告A13(乙13の1,被告A13供述)
     被告A13は,平成12年4月に原告公社の専務理事に就任し,平成13年12月5日に解任される
まで,専務理事の地位にあった。
     被告A13は,平成12年度の決算に当たり,Bの作成した決算整理伝票に係る起案を最終決裁し
ていた(甲B14の資料7)。
     なお,被告A13は専務理事に就任する際,Bの過去の無断欠勤,サラ金からの借金歴,暴力団関
係者との接触歴等については何の引継ぎも受けていなかった(被告A13供述3頁以下)。
     被告A13の原告公社在籍当時の年収は約600万円であり(甲G44),退職金の支給は辞退して
いる。
   セ 常務理事の被告A14(乙14の1・2,被告A14供述)
     被告A14は,平成9年4月に原告公社の常務理事に就任し,平成13年3月まで,常務理事の地
位にあった。
     被告A14は,平成10年度にBを総務課から経理担当へ戻す人事に関与したほか,同年度の決算
に当たってBの作成した決算整理伝票に係る起案を決裁しており(甲B14の資料25),平成
11年度の決算に当たっても,同様の起案を専務理事を代決して最終決裁していた(甲B14
の資料16)。
     なお,被告A14は常務理事に就任する際,Bの勤務状況等については何も引継ぎを受けていな
かったため,Bの過去の無断欠勤,サラ金からの借金歴,暴力団関係者との接触歴等を知ら
なかった。
     被告A14の原告公社在籍当時の年収は約500万円(ただし,平成9年度は約1000万円)であ
り,退職金は約250万円であった(甲G44)。
   ソ 常務理事の被告A15(乙15の1,被告A15供述)
     被告A15は,平成13年4月に原告公社の常務理事に就任し,同年12月5日に職務上の義務違
反を理由として解任されるまで,常務理事の地位にあった。被告A15が常務理事に就任した
平成13年度は企画部長が不在であったため,被告A15は常務理事として執務に当たるとと
もに企画部長の業務も行っており,被告A15に対する辞令も「特に企画部に関する事務処理
を命ずる」とされていた。
     なお,被告A15は常務理事に就任する際,Bの勤務状況等については何も引継ぎを受けていな
かったため,Bの過去の無断欠勤,サラ金からの借金歴,暴力団関係者との接触歴等を知ら
なかった。
     被告A15が原告公社に在籍していた平成13年度の年収は約300万円であった(甲G44)。
   タ 総務部長の被告A16(乙16の3,被告A16供述)
     被告A16は,平成6年4月から平成9年3月まで,原告公社の総務部長の地位にあり,その間,総
務部課長の事務取扱もしていた。被告A16は,総務部長の日常的な業務のほか,平成8年度
には原告公社が行っていた県営住宅の管理委託料の増額要求について青森県の担当課で
あった建築住宅課との折衝に当たっており,また,青森市,五所川原市等の団地造成に関す
る立地調査,原告公社設立30周年記念行事の準備及び戸山団地ショッピングセンターの家
賃滞納問題等に関する検討も行っていた。
     平成6年8月にBが長期間所在不明となった際,被告A16は,前記のとおり,当時総務課の職員
であった被告A19と共にB本人に対して説明を求め,その内容を当時専務理事であった被告
A8に報告した。また,被告A16は,平成9年4月にBを企画課に異動させる人事にも関与し
た。しかし,被告A16は,後任の総務部長であった被告A17に対し,Bの過去の長期間所在不
明,サラ金からの借金歴,暴力団関係者との接触歴等を引き継がなかった(被告A16供述55
頁,56頁)。
     なお,被告A16は,Bとの個人的な付き合いがほとんどなく,原告公社の業務以外ではいわゆる
居酒屋で2,3回飲食を共にしたり,同じ趣味の釣りで偶然に出会う程度であった。
また,総務部長在職当時の被告A16の年収は約1000万円であり(甲G44),青森県職員
を退職した際の退職金は約3000万円であった(被告A16供述14頁)。
   チ 総務部長の被告A17(乙17の3,被告A17供述)
     被告A17は,平成9年4月から平成10年3月まで,原告公社の総務部長の地位にあり,その間,
総務部課長の事務取扱もしていた。被告A17は,総務部長の日常的な業務のほか,県営住
宅管理委託料の増額に関する折衝,原告公社事務局の体制変更のための資料作成等の任
に当たっていた。
     被告A17は当時専務理事であった被告A12らと相談の上,平成9年度も企画課に異動したBに決
算等の経理業務を行わせ,平成10年度にはBを総務課に異動させる人事に関与した。
     被告A17は,総務部長に就任する際,Bの平成6年8月の無断欠勤,サラ金からの借金歴,暴力
団関係者との接触歴等を知らされておらず,また,Bとの個人的な付き合いは,平成9年5月
と平成10年3月の理事会終了後に,経理担当者の慰労のために飲食を共にした程度であっ
た。
     被告A17の総務部長在籍当時の年収は約1000万円であり(甲G44),青森県職員を退職した際
の退職金は約3200万円であった(乙17の4)。
   ツ 総務部長の被告A18(乙18の4・5,被告A18供述)
     被告A18は,平成12年4月から平成13年12月5日に解任されるまで,原告公社の総務部長の
地位にあったが,解任後も平成14年3月までは原告公社において残務処理に当たってい
た。被告A18は,総務部長の日常的な業務のほか,原告公社への情報公開制度導入のため
の準備作業,入札制度の改革のための準備作業,原告公社,道路公社及び土地開発公社
の3公社の統合のための準備作業,金融機関との連携による公社住宅ローンの創設等の資
料作成等の任に当たっていた。
     なお,被告A18が総務部長であった平成12年度及び平成13年度にBが口座振替として行った横
領は,平成12年5月9日まではすべて被告A19の承諾を得て行ったものであり(甲B16の12
5から131まで),それ以降はBが無断で行ったものであって,被告A18が口座振替を承諾し
たことはなかった。また,被告A18は平成12年6月ころ,合計残高試算表を早期に作成する
ようBに指示したことがあり,その後も何度かBに催促しているが,作成の遅滞が改善される
ことはなかった(被告A18供述24頁以下)。
     被告A18は,総務部長に就任する際にはBの過去について特段の引継ぎを受けなかったが,総
務部長に就任した直後である平成12年4月ころに総務部課長であった被告A19から,Bが平
成6年8月に30万円を工面するために長期間原告公社に出勤せずに北海道へ働きに行き,
その件でてん末書を提出したことや,それ以前にはサラ金の借金を父親に肩代わりしてもら
ったことがあることを聞かされていた(被告A18供述19頁以下)。しかし,被告A18は,そのと
きから約6年経過していたことなどからBの問題が解決済みのものであると考えていた。ま
た,被告A18は,Bとの個人的な付き合いも,数回飲食を共にしたことがある程度のものであ
った。
     被告A18は,本件横領発覚後,原告公社の総務部長を解任され,青森県に復帰し,平成13年1
2月5日付けで6か月間給料10分の1を減ずる旨の減給処分を受けた(乙6の2の16頁)。
     被告A18の総務部長在籍当時の年収は約1000万円であった(甲G44)。
   テ 総務部課長の被告A19(乙19の4・5,被告A19供述)
     被告A19は,平成11年度は原告公社の庶務担当課長(ただし,当時のP総務部長の指示により
支出及び収入の証拠書類の確認をするように指示され〔乙19の4の1頁〕,副出納員を命ぜら
れていた〔甲A21〕。),平成12年度及び平成13年度は,当時の専務理事であった被告A
12の指示により(乙19の4の1頁),庶務経理担当課長の地位にあった。なお,被告A19は昭
和48年2月から原告公社の職員として勤務しており,平成4年度から平成6年度までは総務
部主幹としてBと同一部署で勤務していた(甲A15の1から3まで)。
     被告A19は,総務部課長としての日常的な業務のほか,原告公社の職員採用計画の策定・採用
試験の実施,青森県土木部の50年史の原稿作成,早期退職に関する調査,給与体系の見
直し,研修の企画,情報公開制度導入の準備作業,入札制度の改革への準備作業,原告公
社,道路公社及び土地開発公社の3公社の統合のための準備作業等の任に当たっていた。
     平成6年8月にBが長期間原告公社に出勤しなかった際,被告A19は,当時の総務部長であった
被告A16と共にB本人に対して説明を求め,その内容を当時専務理事であった被告A8に報
告しており,総務部課長に就任する際にもBの過去の無断欠勤,サラ金からの借金歴,暴力
団関係者との接触歴等を認識していた。
被告A19は,本件横領発覚後,平成14年2月22日付けで9か月間給料10分の1を減ずる旨の
減給処分を受けた(乙19の4の15頁)。
     被告A19の総務部課長在籍当時の年収は約900万円であった(甲G44)。
 2 被告らの責任について
  (1)被告らの委任契約上又は雇用契約上の善管注意義務の存否について
ア 役員である被告らの委任契約上の善管注意義務の存否について
  原告公社と理事長,監事,副理事長,専務理事又は常務理事との関係については,民法の
委任の規定が適用されると解されるから,理事長,監事,副理事長,専務理事又は常務理事
であった被告らは,いずれも,原告公社に対し,原告公社との間の委任契約に基づき,職務
遂行上の善管注意義務を負うものというべきである。
  これに対し,理事長又は副理事長であった被告らは,「理事長又は副理事長と原告公社との
関係は委任契約そのものではなく,善管注意義務の程度は民法上の義務の程度とは異な
る。」旨主張し,監事である被告らも,「原告公社と監事の関係は民法上の委任と異なる特殊
な法律関係にあり,監事に課される注意義務は委任契約上の善管注意義務より軽いと解す
べきである。」旨主張する。確かに,理事長及び監事が原告公社ではなく青森県知事によって
任命されることなどからすると,その法律関係は民法上の委任契約とは異なる側面があると
解されるが,地方住宅供給公社法上にも役員と公社との関係に関する明文の規定がないか
ら,法人と役員との間には民法上の委任に準じた法律関係があると解するのが相当であり,
民法の委任の規定が適用されると解される。そして,善管注意義務の存在についてもこれと
別異に解すべき理由はないから,上記被告らの主張は採用することができない。
 また,副理事長である被告らは,「副理事長の職務及び権限を定めた規程は全く存在しな
いから,その職務執行についての善管注意義務も存在せず,同義務に違反することもない。」
旨主張する。しかしながら,「副理事長は理事長不在のときに理事長の代決権を有する。」旨
の規程(甲A3・処務規程の8条)が存在するほか,「副理事長は,理事長を補佐して原告公
社の業務を掌理し,理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠けたときはそ
の職務を行う。」旨の定款の定め(甲A1・定款7条2項)があることに照らすと,副理事長であ
る被告らの上記主張は採用することができない。
イ 職員である被告らの雇用契約上の善管注意義務の存否について
 原告公社の総務部長であった被告A16,同A17及び同A18又は総務部課長であった同A
19については,原告公社との間で私法上の雇用契約が成立しているから(乙6の1の4頁),
各雇用契約に基づき,原告公社に対し,職務遂行上の善管注意義務を負う。
 もっとも,原告公社の就業規則においては,職員が故意又は重大な過失によって原告公社
に損害を及ぼしたときは,情状により損害の全部又は一部を賠償させることができる旨が定
められているから(甲A2・就業規則3条,44条),職員である被告らは,その職務遂行上,故
意又は重大な過失のある場合に限って損害賠償責任を負うことになる。
  (2)理事長又は副理事長であった被告ら(被告A8を除く。)の責任について
   ア 前記認定のように,①理事長は青森県副知事の,副理事長は青森県土木部長又は県土整備部
長の,いずれも無報酬の充て職であり,他の公社等複数の公的団体の役職を兼務していた
こと,②理事長及び副理事長は非常勤であり,本件横領当時は理事会も主として決算と予算
を承認する決議のため年2回しか開催されないことが慣行化されていたこと,③被告らも上記
のような事情を前提として理事長又は副理事長に就任していたといえることなどに照らすと,
理事長又は副理事長が原告公社の職員の不正行為を防止するために具体的な監視等をす
ることは現実的には困難であったから,理事長又は副理事長が実際に職務として行っていた
理事会での審議及び決裁案件以外の事項である職員の不正行為に関しては,疑問を抱くべ
き特段の事情がうかがわれない限り,責任を負わないものと解するのが相当である。
     ただし,平成8年度に副理事長であった被告A8は,同年度も常勤の理事として原告公社で執務
を行っており,年度途中からは専務理事が不在となったため実質的に専務理事を兼務してい
たのであるから,副理事長であった年度の責任についても,専務理事であった年度と同様に
解するのが相当である。
   イ そうであるところ,本件においては,前記認定のとおり,理事会での審議及び決裁した案件自体
には,Bの本件横領をうかがわせるような事項がなく,それ以外の事項について特に疑問を
抱くべき特段の事情があったと認めるに足りる証拠はないから,被告A8以外の理事長又は
副理事長であった被告らについては,善管注意義務違反の責任を認めることはできない。
   ウ 原告公社の主張について
    (ア)これに対し,原告公社は,「勤務態度の悪いB一人に経理事務が任せきりにされていたことを把
握し,専務理事らをしてこれを是正すべきであった。」旨主張する。
      しかしながら,前記認定のとおり原告公社の職務規程上,総括主幹以下の職員の人事に関して
は専務理事の専決事項となっており(甲A3・処務規程7条1項,別表(1)9項),特に報告
等を受けない限りは非常勤の理事長又は副理事長がBの勤務状況等に関する具体的な
事情を知ることができないから,職員人事を担当の専務理事にゆだねることが許されるも
のと認められるところ,理事会での審議及び決裁をした案件自体には,専務理事による職
員人事の業務執行について特に疑問を抱くべき事情があったことはうかがわれないので
あるから,この点に関する原告公社の主張は理由がない。
    (イ)また,原告公社は,「仕訳日計表,金銭出納帳及び合計残高試算表の作成遅滞並びに公印管
理を是正することを懈怠した。」旨主張する。
      しかしながら,原告公社の職務規程上,仕訳日計表及び金銭出納帳について理事長又は副理
事長による決裁等は予定されておらず,また,公印管理についても出納員である総務部
長がその看守者となっているのであるから,特に問題点の報告等を受けない限りは,理事
長又は副理事長がその具体的な作成状況や管理状況を知ることができないと認められる
ところ,そのような報告等がされた事情はうかがわれない。
      他方,合計残高試算表については,原告公社の職務規程上,毎月理事長へ提出することとされ
ていたところ,それが提出されていなかったのは前記認定のとおりであるが,原告公社の
分譲事業の動向や,理事長に対して判断を求めるために必要な経営状況に関する事項に
ついては,必要に応じて別途報告がされていたと認められることに加え(被告A13供述25
頁,弁論の全趣旨),複数の充て職を兼務していたという本件横領当時の理事長の執務
形態に照らせば,理事長であった被告らが自ら原告公社の職務規程と照らし合わせて合
計残高試算表提出の懈怠を発見することは極めて困難であったというべきであるから,理
事長であった被告らについて合計残高試算表の作成の遅滞を是正すべき義務があったと
いうことはできない。
      したがって,この点に関する原告公社の主張は理由がない。
    (ウ)原告公社は,「常時備えるべき借入金台帳の整備がほとんどされていなかったのであるから,
その整備を促す措置を取るべきであった。」とも主張する。
      確かに,原告公社の一般会計については借入金台帳を備えなければならないとされていたとこ
ろ,本件横領当時その備付けがされてはいなかったことは原告公社の主張するとおりであ
る。しかし,借入金台帳は借入金の明細を表示するものにすぎず,Bの横領の態様に照ら
せば,これが備え付けられることによって,本件横領を発見することにつながるものという
ことはできない。したがって,借入金台帳の不備と原告公社の損害との間には因果関係を
認めることができず,この点について理事長又は副理事長であった被告らの責任を認める
ことはできない。
    (エ)原告公社は,「1億円を超える財産の処分については理事長が決裁すべきところ,Bが平成10
年度から平成12年度までの決算時に不正に作成した1億円を超える資産の修正伺につ
いて,理事長ではなく専務理事がこれを決裁しており,理事長又は副理事長であった被告
らはこのような規程違反の専決について是正措置を取らなかった。」旨主張する。
      しかしながら,原告公社における財産の処分とは,財産に関する所有権その他財産権を消滅さ
せる行為をいうと解されるところ,Bの起案した上記修正伺による経理処理の内容は原告
公社内部の勘定科目の修正であって,財産権を消滅させるものではないから,理事長が
決裁すべき1億円を超える財産の処分には当たらず,これを専務理事が決裁したとしても
職務規程に違反するということはできない。したがって,この点に関して理事長又は副理
事長であった被告らに善管注意義務違反を認めることはできない。
    (オ)原告公社は,「E銀行に対して業務委託契約に違反した預金払戻処理をしていることを指摘し
て正常化を図るべき義務があったのにこれを怠った。」旨主張する。
      しかしながら,本件横領当時,非常勤の理事長又は副理事長であった被告らにおいて,E銀行
が原告公社との間の業務委託契約に違反して預金の払戻しに応じているといった事情を
認識していたと認めることはできず,また,それを知り得べき事情があったと認めることも
できないから,この点に関して善管注意義務違反を認めることはできない。
  (3)監事であった被告らの責任について
   ア 前記認定のとおり,Bによる本件横領については,金銭出納帳又は仕訳日計表とその証拠書類
や振替伝票との照合を行いさえすればこれを容易に発見することができたものと認められ
る。そして,監査の際に行われる証拠書類等の照合は,対象となるすべての会計書類につい
て行われるわけではないとしても,Bによる横領が別紙「横領目録」記載のとおり約8年半の
間に186回も行われていたことに照らすと,監査が適切に行われていれば本件横領を発見
することが可能であったというべきであり,本件横領当時の監事監査には不適切な点があっ
たものというほかない。
     しかしながら,前記のとおり,本件横領当時の原告公社における監事監査においては青森県出
納局と建築住宅課の職員による共同の監査補助が行われ,その監査補助においては,①財
務諸表と各種帳簿類との照合,②貸借対照表及び財産目録における預金残高と預金通帳,
預金証書等の残高等との照合,③預金通帳,定期預金証書,有価証券等の保管状況の確
認,④各種証拠書類の確認等が行われるものとされていた。そして,監事であった被告らは
無報酬のいわゆる充て職(青森県出納長の充て職)で非常勤とされていたところ,監事は上
記の監査補助の結果,原告公社の決算が適正であると認められるとの報告を受け,これに
基づいて監査報告を行っていたのであり,監査補助が適切に行われていなかったことを監事
である被告らが認識し又は認識し得たといった事情も認められないことからすれば,監事であ
った被告ら個人の職務執行自体について善管注意義務違反があったと認めることはできな
い。
   イ これに対して,原告公社は,「監査補助者の過失は履行補助者の過失として,監事であった被告
らが自ら過失を犯したものと評価されるべきである。」旨主張する。
     しかしながら,前記のとおり,監事は非常勤とされていた上,監事であった被告らは,監事に就任
する際,青森県出納局の職員を通じて,原告公社の監査の実務は監査補助によって行われ
る旨の説明を受けており,原告公社において他に監事が監査を行うために必要な人員や予
算の措置もされていなかったのであるから,監査補助者の過失をいわゆる履行補助者の過
失として評価するのは相当ではなく,この点に関する原告公社の主張は採用することができ
ない。
   ウ また,原告公社は,「監事である被告らは,何ら必要もないのに常時数億円の残高のある普通預
金を漫然と維持してきたことについても是正意見を述べるべきであったのにこれを怠った。」
旨主張するが,普通預金に数億円の残高があろうとなかろうと適正な経理事務処理がされて
いれば本件横領は行われなかったであろうから,監事である被告らにおいて普通預金に数億
円の残高があることを是正すべき義務があったということはできない。
   エ なお,監事であった被告らのうち被告A3については,前記認定のとおり,そもそもBによる横領
が行われた年度についての監査を行っていないのであるから,上記の検討の結果にかかわ
らず,監査に関する善管注意義務違反の責任を認めることはできない。
  (4)専務理事又は常務理事であった被告らの責任について
   ア Bの人事配置に関する責任の有無
    (ア)原告公社は,「専務理事又は常務理事であった被告らは,Bの勤務態度などから,理事長に進
言してBの解雇処分を決定すべきであり,少なくとも経理以外の部門への人事異動を行う
べきであった。」旨主張する。
      確かに,前記認定のとおり,被告A8は平成6年8月ころにBが所在不明となった際,Bの借金歴
や暴力団関係者との接触歴等について報告を受けていたのであるから,懲戒処分を行う
ことを検討するため,処分権者である理事長に対して速やかに事実関係の報告等をすべ
きであったというべきであるし,人事権を有していた専務理事として,少なくともBを数億円
単位の金員を操作することのある経理部門から異動させたり,Bによる事務処理について
特に注意して監視する体制を取るように職員の事務分掌に関する権限を有している総務
部長に特段の指示をするといった措置を講ずべきであった。そうであるのに,被告A8はこ
れらを行わず,Bの親戚である前専務理事の依頼を受けたことなどから長期欠勤後の懲
戒処分を免れさせ,Bをして従前と同様に経理業務に従事させた上,その監視体制を整備
強化することもなかったというのであるから,この点について善管注意義務違反があったと
いうべきである。
      この点について,被告A8は,Bの横領については予見可能性がなかった旨主張するが,Bが一
時所在不明になり,借金歴や暴力団関係者との接触歴もあったといった上記のような事情
があった以上,不正行為に及ぶ可能性があることを認識すべきであったといえるから,予
見可能性がない旨の被告A8の主張は採用することができない。
      なお,被告A8は平成8年度は専務理事ではなく副理事長となっていたが,前記のとおり,同年
度も常勤の理事として執務を行い,専務理事を実質的に兼務していたのであるから,同年
度についても専務理事としての責任を負うものと解するのが相当である。
    (イ)他方,被告A8以外の専務理事又は常務理事であった被告らについては,確かにBの欠勤等が
少なくなく,また,原告公社の経理事務に関しては,合計残高試算表を呈覧に供するのが
遅滞していたといった事情が存したものの,Bの借金歴や暴力団関係者との接触歴といっ
た経理担当者として将来の不正を懸念させるような問題行動歴について引継ぎを受けて
おらず,むしろ,平成9年度にBが企画課に異動した際にはBの後任者が育てられていな
かったため決算業務に支障が生じたといった事情があったのであるから,Bに関する人事
配置について善管注意義務違反があったとまでいうことはできない。
   イ 経理事務の是正に関する責任の有無
    (ア)原告公社は,「専務理事又は常務理事であった被告らは,原告公社の経理事務が杜撰に行わ
れていたこと,すなわち金銭出納帳,合計残高試算表及び仕訳日計表の各作成遅滞,借
入金台帳の不備,公印管理の杜撰さ,証拠書類との照合の懈怠,振替先口座への入金
確認の懈怠を是正すべきであったのにこれらを怠った。」旨主張する。
      しかしながら,原告公社の職務規程によれば,経理事務は総務部において所掌され,総務部長
がその業務を統括するものとされており,専務理事又は常務理事であった被告らは,多数
の部下(例えば平成13年度は37名〔甲G42の2〕)を抱え,基本的に経理に関する日常
的な業務に関与することが予定されていなかったのであるから,経理に関する日常的な業
務が適切に行われていないことを認識し得るような事情が存在するといった事情がある場
合に限り,専務理事又は常務理事において日常的な経理事務の体制を是正すべき義務
を負うものと解するのが相当である。
      そうであるところ,前記認定のとおり,専務理事又は常務理事であった被告らは,日常的な経理
業務について特に問題があるとの報告も受けておらず,また,他に日常的な経理業務が
適切に行われていなかったことを認識し得るような事情があったとも認めることはできな
い。なお,上記の合計残高試算表についてはその作成時期が遅れていたのは事実である
が,専務理事又は常務理事はその呈覧を受けるのみであって,その決裁を求められてい
たわけではないことからすれば,その遅れを知り又は知り得たことをもって上記事情に当
たるとまでいうことはできない。したがって,経理事務の是正に関しては善管注意義務違
反を認めることはできない。
      ところで,仮に専務理事又は常務理事であった被告らにおいて合計残高試算表を速やかに提
出するように指導監督すべき善管注意義務の懈怠があったとしても,当時の経理事務の
やり方においては合計残高試算表の基になる仕訳日計表の作成には銀行から返還され
る証拠書類を添付する関係で1,2週間程度を要していたから,やはりBが本件横領を隠
ぺいするための時間があったし,B自身が速やかに隠ぺい工作をしたにすぎなかったであ
ろうとも考えられる。そして,その当時はなんといってもBがした経理処理について振替伝
票及び証拠書類との点検照合をする体制がなかったであるから,仮に専務理事又は常務
理事であった被告らが合計残高試算表の早期提出を指導したとしても,それが証拠書類
等との照合につながり本件横領を発見又は防止することができたとまでは認めることがで
きない。したがって,仮に合計残高試算表の提出遅滞の是正を懈怠した善管注意義務違
反があったとしても,これと本件横領との間には因果関係がない。
    (イ)なお,原告公社は「平成13年11月30日に開催された青森県議会の建設公営企業常任委員
会において,被告A13が責任を認める発言をしていたはずである。」旨主張するが,被告A
13の上記発言は個人の法的な責任を認める趣旨のものではないと解されるから,原告公
社の主張は採用することができない。
   ウ 決算時の修正伺の決裁に関する責任の有無
     原告公社は,「平成10年度から平成12年度の決算の際に行われた修正伺の決裁については,
権限外の措置を取った点においてのみならず,Bの虚偽の起票,起案を見抜けなかった点に
おいても善管注意義務違反がある。」旨主張する。
     しかしながら,前判示のとおり,上記修正伺の決裁は1億円を超える財産の処分には当たらず,
これを専務理事が行ったことが職務規程に違反するということはできない。
     また,上記修正伺の決裁の際にその不正を見抜けなかったとの点については,原告公社の経理
が原価見返勘定等の独自の勘定科目を設定して損益を目立たないようにするなど特殊な操
作を加えているものであって(甲E3の8頁以下,甲E6),その理解が困難である上,上記修
正伺はBが本件横領を隠ぺいする目的でそれらの経理処理に本件横領分を巧みに紛れさせ
ていたものであって,その内容を一見しただけでは理解し難いものである。また,その決裁に
係る経理処理の内容も原告公社内部の勘定科目の修正等にすぎず,原告公社の財産の実
質的減少を伴うものではないはずのものであった上,担当の総務部長の決裁を受けていた。
したがって,これらの事情に照らせば,専務理事又は常務理事である被告らにおいて修正伺
の決裁の際に細かい数字まで詳しく追求して自ら再計算しなかったためにBの不正を見抜く
ことができなかったとしても,これを善管注意義務違反であるとまで認めることはできない。
   エ E銀行の業務委託契約違反の是正に関する責任の有無
     原告公社は,「E銀行に対して業務委託契約に違反した預金払戻処理をしていることを指摘して
正常化を図るべき義務があったのにこれを怠った。」旨主張する。
     しかしながら,本件横領当時,専務理事又は常務理事であった被告らが,E銀行が原告公社との
業務委託契約に違反した預金払戻をしているといった事情を認識していたと認めることはで
きず,また,それを知り得べき事情があったと認めることもできないから,この点に関して専務
理事又は常務理事であった被告らに善管注意義務違反を認めることはできない。
   オ 小 括
     以上検討したとおり,被告A8のみについてはその善管注意義務違反の責任を認めることができ
るが,それ以外の専務理事及び常務理事であった被告らについては,上記責任を認めること
ができない。
  (5)総務部長であった被告らの責任について
   ア Bの事務分担等に関する重過失について
     原告公社は,「総務部長であった被告らはBの身近な上司であり,Bの欠勤状況等を把握するこ
とができる立場にあったから,Bを経理事務から離れさせ,B以外に経理を任せられる職員を
育成すべきであった。」旨主張する。
     確かに,前記認定のとおり,職員の事務分掌に関することは総務部長の専決事項とされていたと
ころ(甲A3・処務規程7条1項,別表(2)4項),被告A16は平成6年8月ころにBが所在不明と
なった際,B本人から借金歴や暴力団関係者との接触歴等について説明を聞いていたので
あるから,Bによる事務処理について特に注意して監視する体制を取るといった措置を講ず
べき義務があったというべきである。そうであるのに,被告A16は何ら措置を講ずることなくB
に従前と同様の事務を担当させ,格別の監視体制を取らなかったというのであるから,事務
分担等の点について被告A16には重過失があったというべきである。
     また,被告A18についても,就任直後には総務部課長の被告A19からBのてん末書の件や以前
の借金歴を聞かされていたのであるから,たとえそれから約6年が経過していたとしても,Bを
中心にした経理に関する事務処理体制を早急に点検確認し,Bの事務処理分を含めて相互
点検確認体制が有効に機能しているかどうかを確認すべき義務があったというべきである。
そうであるのに,被告A18は,これらを怠ったのであるから,やはり事務分担等の点について
重過失があったというべきである。
     他方,被告A17については,Bの借金歴や暴力団関係者との接触歴等についての事情を被告A8
から引き継いでいなかったのであるから,Bの事務分担等の点に関して善管注意義務違反を
認めることはできない。
   イ 経理事務の是正に関する重過失について
    (ア)仕訳日計表等の作成遅滞について
      前記認定のとおり,原告公社の経理事務は総務部において所掌されていたところ,総務部長
は,その業務を統括する者として,自ら又は部下をして原告公社の経理に関する事務が職
務規程に従って行われるように指導監督すべき義務を負うものと解される。
      しかるところ,本件横領当時の原告公社においては,仕訳日計表,金銭出納帳及び合計残高試
算表の作成(印刷処理)が大幅に遅滞して行われており,総務部長であった被告らもこれ
を認識していたにもかかわらず,被告A16及び同A17は作成の遅滞を是正する措置を取ら
なかった。また,被告A18は,Bに対して合計残高試算表を早期に作成するよう指示したこ
とはあったものの,結果的に作成の遅滞が改善されることはなかった。したがって,総務部
長であった被告らには善管注意義務違反があったと認めることができ,その違反も重過失
によるものというべきである。
      この点について被告らは,「原告公社では経理処理データがコンピュータに入力されており,い
つでも出力できたのであるから,金銭出納帳が作成されていたとみてよい。」旨主張する
が,原告公社の経理用コンピュータにはパスワードを知っている経理担当者しかアクセス
できず,また,金銭出納帳については印刷処理をしない限りその内容を確認することがで
きなかった上,印刷処理を行うために必要な月次締切処理も適切に行われていなかった
のであるから,上記主張は採用することができない。
      もっとも,仮に総務部長である被告らにおいて仕訳日計表,金銭出納帳及び合計残高試算表を
速やか提出するように部下を指導監督していたとしても,前記認定のとおり,現実にはB
がした経理処理については振替伝票及び証拠書類との照合をする体制がなかったから,
早期提出の指導のみでは本件横領を発見し又はこれを防止することができたであろうと認
めることはできない。したがって,仕訳日計表,金銭出納帳及び合計残高試算表の提出遅
滞の是正懈怠と本件横領との間には因果関係がないといわざるを得ない。
    (イ)Bのした経理処理の点検体制の欠如について
     a 本件横領当時,原告公社では仕訳日計表がBの指示により作成されており,Bによって行わ
れた経理データの入力事務については他の経理担当者による点検作業が行われてい
なかったところ,総務部長は原告公社の出納員であり,現金等の支出及び保管に関す
る責任者であった上,総務部長の部下は庶務経理を含めて9名前後にすぎなかったの
であるから(甲G42の2),総務部長は,仕訳日計表の作成が上記のような体制で行わ
れていることを認識した上,仕訳日計表の決裁をするに当たっては,時折はこれを自ら
振替伝票や証拠書類と照合し,又はB以外の経理担当者をしてBの業務についても事
後点検をする体制を取るべきであった。しかしながら,総務部長であった被告らは自ら
上記照合作業を全く行っていなかった上,自分に代わって他の部下にBの経理作業を
事後点検することも全く指示していなかったのであるから,この点について善管注意義
務違反があり,その違反も重過失によるものというべきである。
     b また,Bによって行われていた口座振替事務については,原則として決裁起案が作成されない
など,口座振替が適切に行われたかについて事後的に確認する体制が取られておら
ず,実際に他の経理事務担当者による事後的な確認が全く行われていなかったのであ
るから,総務部長であった被告らは自ら事後的な確認を行うか,又は少なくとも他の経
理担当者をしてBがした口座振替事務の事後確認を行わせる義務を有していたと解す
べきところ,これを怠っていたのであるから(甲E5の9頁以下,被告A16供述12頁,被
告A17供述36頁以下),これもまた重過失による善管注意義務違反であるものと認め
るのが相当である。
      もっとも,被告A18については,口座振替に関する決裁を一度も行っていないと認められるか
ら,口座振替後の確認について重過失があったということはできない。
     c これに対し,総務部長であった被告らは,「経理事務の事後的な精査は事務分担に従って経
理担当者が行うこととなっていたところ,これが適切に行われていることについて疑念を
差し挟むべき事情はみられなかったのであるから,善管注意義務違反はない。」旨主
張する。しかしながら,総務部長は,経理部門を統括する部長として,疑念を差し挟む
べき事情を部下から報告されるかどうかにかかわらず,積極的に,仕訳日計表の証拠
書類等との照合等が実効的に行われているかどうかを確認すべき義務があったという
べきであるから,この点に関して総務部長であった被告らの上記主張は採用することが
できない。
    (ウ)原告公社は,「総務部長は公印の看守者であり,公印の管理を適正にすべきであったがこれを
怠った。」旨主張する。
      確かに,本件横領当時,原告公社の公印が銀行印を兼ねていたことからすれば,勤務時間中
に限ってではあっても,公印が総務部長の机上周辺に置かれ,経理担当職員がこれを自
由に押捺し得る状況とされていたというのは,公印管理として適切でない面があったという
べきである。
      しかしながら,公印管理について善管注意義務違反があったとしても,Bによる横領の際,平成
12年5月9日までは総務部長又は総務部課長の了承を得た上で公印が使用されている
のであるから,公印管理とBの横領との間に因果関係があるということはできない。また,
その次の横領日である平成12年5月15日以降はBが総務部長又は総務部課長に無断
で公印を使用してはいるものの,原告公社内部の事務分担上,Bは公印看守の副担とな
っており,自らも公印を管理する立場にあったのであるから,やはり公印管理の杜撰さと本
件横領との間には因果関係がない。
      したがって,この点に関しては総務部長であった被告らの責任を認めることはできない。
   ウ 予見可能性がないとの主張について
     以上のような点に関し,総務部長であった被告らは,「原告公社とE銀行との間での業務委託契
約においては,所定様式の請求書に基づかない預金の支払が行われないこととなっていた
のであるから,本件横領について予見可能性がなかった。」旨主張する。
     しかしながら,本件横領当時,Bの行っていた口座振替事務については現に一般の普通預金払
戻請求書を用いて処理がされており,出納員であった被告らが口座振替事務の事後確認を
していればこれを認識することができたはずであるし,そもそも被告A16及び同A17は,一般
の普通預金払戻請求書を用いて行った口座振替について決裁をしており,所定様式の請求
書によらない取引がされていたことを容易に認識し得たのであるから,本件横領について予
見可能性がないということはできない。したがって,この点に関する主張は採用することがで
きない。
  (6)総務部課長であった被告A19の責任について
   ア 総務部課長の被告A19は,経理担当課長となっていなかった平成11年度を含めて副出納員を
命ぜられていたのであるから,総務部長について判示したところと同様に,仕訳日計表と証
拠書類等との照合及び口座振替の事後確認に関して善管注意義務違反があったと認められ
る。そして,被告A19は平成4年から平成6年まで原告公社総務部主幹としてBと同一部署に
勤務しており,その間にBが所在不明になった際,原告公社に復帰したBから,その借金歴や
暴力団関係者との接触歴等についても事情を聞いて認識していたといった事情に照らせば,
副出納員は出納員を補助すべき立場にすぎないこと(甲A6・会計規程6条の4)を考慮して
も,なお上記善管注意義務違反について重過失があったというべきである。
   イ なお,原告公社は,「Bの事務分担等及び公印の管理についても,総務部課長の被告A19に責
任がある。」旨主張するが,原告公社の職務規程上,総務部課長は職員の事務分掌に関す
る権限を有しているわけではなく,また,公印の看守者とされていたわけでもないから,これら
の点については総務部課長に重過失があったとまで認めることはできない。
  (7)被告らの責任についてのまとめ
    以上判示したとおり,専務理事等であった被告A8,総務部長であった被告A16,同A17,同A18及
び総務部課長であった被告A19は,本件について善管注意義務違反の責任を負う。
    他方,その他の被告らについては,善管注意義務違反の責任を認めることはできない。
 3 被告らの責任の範囲について
  (1)善管注意義務違反と因果関係のある損害の範囲について
   ア 被告A8は,Bに関する人事配置の点について善管注意義務違反の責任を負うところ,平成6年
8月にBが所在不明となった以降に生じた損害(具体的には平成6年9月6日に行われた横
領以降の分)については因果関係を有する損害であると認められる。そして,平成6年8月の
時点で被告A8が適切な人事配置上の措置を取っていれば,それ以降のBによる横領も発生
しなかったであろうと認めることができるから,被告A8は,専務理事(副理事長)又は総務部
長在任中である平成6年度から平成8年度中の損害のみならず,平成9年度以降に生じた損
害についても,損害賠償責任を負担する。
     したがって,被告A8の善管注意義務違反と相当因果関係のある損害額は,平成6年9月6日以
降に生じた損害額である14億4805万3780円である。
   イ 被告A16,同A17,同A18及び同A19は,経理事務の是正に関してそれぞれ善管注意義務違反
の責任を負い,被告A16及び同A18はこれに加えてBの事務分担についても善管注意義務
違反の責任を負うところ,その注意義務違反がなければ各被告の在任期間中の横領に限ら
ず,それ以降のBによる横領も行われなかったであろうといえるから,総務部長又は総務部
課長であった期間以降に発生した損害額全額(被告A16は平成6年度以降の14億5428万
2958円,同A17は平成9年度以降の13億8800万2849円,同A18は平成12年度以降の
6億1533万7864円,同A19は平成11年度以降の8億7221万9889円)が経理事務の是
正に関する注意義務違反と相当因果関係のある損害であるといえる。
  (2)被告らの損害賠償額について
   ア 被告A8,同A16,同A17,同A18及び同A19は,原告公社の損害について責任を負うところ,当
事者から主張されている事情を前提にして,過失相殺の規定の類推適用により上記被告ら
の損害賠償額を減縮すべき事情があるかどうかについて検討する。
   イ 本件横領のように社員の故意による犯罪行為により会社が損害を被り,会社がその社員を指導
監督すべき立場にある上司に対して指導監督上の過失責任を追及するという場合には,第
三者が同様の訴訟を提起する場合とは異なり,会社がその故意の犯罪者に対して包括的な
労務指揮権,業務命令権等を行使することができる立場にあり,社員の業務活動により会社
の目的を達成しているという緊密な関係にあったことに照らすと,故意の犯罪者の有責性を
被害者である会社側の過失に準ずるものとして捉え,指導監督上の過失ある社員の損害賠
償責任を民法418条の過失相殺規定の類推適用により減縮するのが相当である。
     そして,会社と社員との内部関係においては,故意により犯罪を犯した社員の有責性と過失によ
りその犯罪を防止することができなかったにすぎない社員の有責性との間には著しい差異の
あることを重視すべきであり,故意者の顕著な有責性を会社側(原告公社側)の著しい過失と
して捉えるのが相当である。
   ウ また,本件においては,損害賠償責任があるとされた被告ら個人も,他の責任があるとされた共
同被告と共謀をしていたわけではなく,原告公社がその共同被告に対して包括的な労務指揮
権,業務命令権等を有していたことに照らすと,他の損害賠償責任があるとされた共同被告
及びこれと同様の立場(総務部長)にあって本件訴訟の被告とされていない者の過失につい
ては,これを原告公社側の過失として捉え,民法418条の過失相殺規定により当該被告個
人の過失責任を減縮するのが相当である。
エ さらに,Bのもとで経理業務に従事していた経理担当職員についても,週に2,3度もBに昼
食を御馳走になり続け,Bの金回りの良さに疑問を抱く者もいたほどであるし,総務部長らの
上司が県からの出向者であって経理知識に乏しくBのした経理事務処理を細かく点検してい
ない実態を認識し,又は認識し得たのであるから(J証言3頁,平田証言39頁),上司に対し
て,Bが異様に金回りが良いことを伝えるほか,Bのした経理事務を経理部門内部で事後点
検する体制にないことを問題点として上申したり,時々はBのした経理処理を自発的に事後
点検するなどをすべきであった。そうであるのに,経理担当職員は,これらを怠っていたので
あるから(J証言25頁以下,32頁以下),やはり落ち度がある。そして,原告公社がその経理
担当職員に対しても包括的な労務指揮権,業務命令権等を有していたことに照らすと,その
落ち度を原告公社側の過失として捉え,民法418条の過失相殺規定により当該被告個人の
過失責任を減縮するのが相当である。
オ さらに,前記認定のとおり,毎年行われた青森県出納局と青森県建築住宅課の職員による
監査補助においても,証拠書類との照合をすべきものとされていたはずであるにもかかわら
ず,Bの本件横領を発見することができなかった上,原告公社の経理事務全般についても,
金銭出納帳,合計残高試算表及び仕訳日計表の各作成遅滞があったり,同一担当者が長
期間同じ経理を担当するなどの問題点があったのに,何らそれらの問題点を指摘しなかっ
た。これも原告公社における監事監査の補助として実施されたのであるから,この落ち度を
原告公社側の過失と捉え,民法418条の過失相殺規定により当該被告個人の過失責任を
減縮するのが相当である。
カ また,平成9年度,12年度及び13年度に地方自治法199条7項,同法施行令140条の7
第1項に基づいて実施された青森県の監査委員による監査においても,証拠書類との照合を
していたはずであるにもかかわらず,同様にBの本件横領を発見することができず,前同様
に何らの問題点の指摘もしなかった。
  そして,原告公社は青森県により設立され,その出資割合も過半数を超える55%となってい
ること,理事長を初めとした幹部役職員には青森県の役職員又はその退職者が配置されて
いること,原告公社は財務諸表を青森県知事に提出することとされていること(甲A1・定款2
3条1項)といったように,原告公社と青森県が緊密な関係を有しており,その出納等の事務
が適切に行われることが青森県の適正な行政の確保の上からも重要であるという見地から,
青森県の監査委員による監査が法令に従って実施されていること,他方において青森県監
査委員と被告ら個人との間には特段の法律的関係がないことに照らすと,上記監査委員の
監査の落ち度を原告公社側の過失と捉えるのが相当であり,民法418条の過失相殺規定に
より被告らの過失責任を減縮するのが相当である。
キ さらに,E銀行が原告公社との契約に反して一般の預金払戻請求書用紙を利用しての預金
の現金払戻に応じてしまったことも,本件の巨額横領事件を発生させてしまったことの大きな
一因となっている。そして,原告公社が同銀行と契約を締結し,契約上もE銀行に対し,定期
に又は臨時に委託業務の処理に関する報告を求めたり,委託業務に関する業務の処理状況
を監査することができるとされていたこと(乙1の1・業務委託契約書8条,9条),他方におい
てE銀行と被告ら個人との間には特段の法律関係がなかったことに照らすと,やはりE銀行の
上記落ち度については,これを原告公社側の過失として捉え,民法418条の過失相殺規定
により,上記被告らの過失責任を減縮するのが相当である。
ク 以上の検討によれば,被告らが負担すべき損害賠償責任額を,民法418条の過失相殺規
定の類推適用により,次のとおり減縮するのが相当である。
   因果関係を有する損害額責任割合 損害賠償責任額
 (ア)被告A8  14億4805万3780円    2%    2896万1076円
 (イ)被告A16  14億5428万2958円    2%    2908万5659円
 (ウ)被告A17  13億8800万2849円    1%    1388万0028円
 (エ)被告A18  6億1533万7864円    1.5%   923万0068円
 (オ)被告A19  8億7221万9889円    1%    872万2199円
   ケ よって,被告らは,原告公社からの本件請求について,次の各金員及びこれに対する本件訴状
送達による催告の翌日である平成14年6月6日から支払済みまで民法所定の年5%の割合
による遅延損害金の支払義務がある。
   (ア)被告A8   386万6905円(原告公社の本訴請求額)
   (イ)被告A16   662万8010円(原告公社の本訴請求額)
   (ウ)被告A17   1388万0028円
   (エ)被告A18   923万0068円
   (オ)被告A19   872万2199円
第4 結 論
   以上によれば,原告公社の被告A8及び同A16に対する請求は全部理由があるからこれを全部認容
し,被告A17,同A18及び同A19に対する請求は上記の各限度で理由があるからその限度で認容
し,同A17らに対するその余の請求並びに同A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,同A
9,同A10,同A11,同A12,同A13,同A14及び同A15に対する請求はいずれも理由がないからこれ
らを棄却することとして,主文のとおり判決する。
     青森地方裁判所第2民事部
        裁判長裁判官  齊 木 教 朗
            裁判官  伊 澤 文 子
            裁判官  石 井 芳 明

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