弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
       事   実
 控訴人(第四六九号、以下控訴会社という。)、控訴人(第四七四号、以下控訴
組合という。)は、それぞれ「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟
費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文第
一項同旨の判決を求めた。
 当事者双方の主張及び証拠関係は、次に付加するほか、原判決事実摘示のとおり
であるから、これを引用する。
一 控訴会社の主張
1 控訴会社の被控訴人に対する昭和五一年九月一四日到達の解雇通告書(丙第三
〇号証の一)には「控訴会社は、控被訴人を労働協約一章四条により解雇する。解
雇予告手当・退職金等を支給するので受領されたい。」旨の記載があり、右通告書
をもつてした解雇は、就業規則四一条の普通解雇であつて、懲戒解雇ではない。
 懲戒解雇事由ある従業員に対する普通解雇は、もとより違法・無効ではない。
2 控訴会社は、控訴組合とのユニオン・シヨツプ協定により、控訴組合から適式
な除名通知があれば、除名された従業員を当然解雇すべき義務を負い、解雇をする
か否かにつき審査・裁量権を有しない。しかも、控訴組合は、控訴会社に対し昭和
五一年九月一〇日付ストライキ通告をもつて被控訴人の解雇を求めているのであつ
て、控訴会社としては、事実上も他の選択の余地はなかった。かかるシヨツプ協定
が存する結果除名の無効がひいては解雇の無効をもたらす場合でも、除名処分にな
んら関与しない使用者(控訴会社)のみが解雇無効に起因する不利益を負担するの
はシヨツプ協定締結当事者間の衡平を失する。被控訴人は、前記シヨツプ協定の当
事者たる控訴組合の構成員であつて、かつ、右協定締結時の控訴組合代表者(執行
委員長)として右締結に関与した者である。
 以上のとおり、控訴会社は、被控訴人が控訴組合を除名された以上、除名処分が
明白に無効でない限り、解雇・就労拒否につき裁量権を欠き、その避止を期待され
る立場にないから、民法五三六条一項により被控訴人に対し解雇後の賃金支払義務
を負うものではない。
二 控訴組合の主張
 第一次除名処分については、昭和五一年七月一五日の大会において代議員から起
立裁決方式によるべき旨の動議が出され、被控訴人もこれに反対意見を述べること
なく右動議は六三対五で可決され、これに基づいて起立裁決の結果六九対三で被控
訴人の除名が決せられたのであるから、右裁決結果は代議員らの自由な意思の表明
とみることができ、被控訴人に対する除名意思はここに確定的に形成されたものと
いうべきである。
三 被控訴人の主張
1 控訴会社の前記主張2のうち、被控訴人が控訴会社主張のシヨツプ協定締結に
関与したことは認める。但し、当時被控訴人は、控訴組合の執行委員(執行委員長
でない。)である。
2 控訴会社は、自己の責任と判断において、被控訴人に対し第二次解雇をなし
た。すなわち、控訴会社が右解雇をなすに至るまでに、まず第一次除名処分及び第
一次解雇があり、被控訴人はその効力を争い、昭和五一年八月二八日被控訴人が控
訴会社の従業員及び控訴組合の組合員であることを仮に定める旨の仮処分決定を得
ていたので、控訴会社は、控訴組合の除名手続に瑕疵があるとみて、控訴組合の第
二次除名処分に基づく被控訴人解雇の要求を拒否し、同年九月三日控訴組合に対し
除名の理由及び手続に関する資料の提出を求め、これを慎重に検討した結果、控訴
会社も解雇やむなしの結論に至り、第二次解雇の通告をしたのである。
       理   由
当裁判所も、被控訴人の請求はいずれも正当として認容すべきものと判断するもの
であつて、その理由は次に付加訂正するほか、原判決理由説示のとおりであるから
これを引用する。
一 原判決三六枚目表二行目を「第一 まず被控訴人と控訴人両名との関係におい
て本件各除名処分の効力について判断する。」に改め、同四行目「労働組合である
こと」の次に「(控訴会社はこれを明らかに争わないので自白したものとみな
す。)」を加える。
二 三七枚目裏八行目を削る。
三 三八枚目表七行目「決定する」の次に「(同規約は、統制処分以外の大会決議
については、無記名投票による三分の二以上の賛成を要件としていない。)」を加
え、三九枚目表二行目「被告組合」を「控訴人ら」に改め、同八行目「瑕疵があ
り」の次に「その余の手続上の瑕疵及び除名理由の存否を問うまでもなく、」を加
える。
四 同一〇行目から四七枚目表四行目までを「2 削除」に改める。
五 四七枚目表末行の次に次のとおり加える。
「控訴人らが主な除名理由と主張する歩合保障二重取りの問題についても、第二次
除名処分に至るまで(第一次除名処分の前後を通じ)被控訴人は査問委員会におい
て弁明の機会を与えられていない。すなわち、控訴組合が昭和五一年七月一〇日査
問委員会を開き、席上被控訴人に対し前記歩合保障二重取りの問題について事実の
確認を行なつたこと及び被控訴人の弁明のなかつたことは当事者間に争いがなく、
控訴人らはその際被控訴人に弁明の機会を与えた旨主張するが、成立に争いのない
丙第一号証の二(乙第二四号証)、丙第二号証(乙第二五号証)、原審における証
人Aの証言(一部)、被控訴人及び控訴組合代表者(第一回)各尋問結果によれ
ば、同日の査問委員会には被控訴人が出席したが、前記問題につき事実の確認の終
了後査問委員会議長(中央執行委員長)Bから被控訴人に対し日を改めて出席を求
める旨を告げて直ちに被控訴人を退席させていること(前記A証言中この認定に反
する部分は措信しない。)及び第一次除名処名が決議された同月一五日の大会まで
に被控訴人の処分につき同月三日に開かれた査問委員会には被控訴人の出席を求め
ず、他に査問委員会が開かれた事実のないことが認められる。右事実によると、被
控訴人は同月一〇日の査問委員会において査問の対象たる歩合保障二重取りの事実
を告げられているのであるから、その席上、事実上進んで弁明の発言をしえないわ
けではないけれども、査問委員会が一つの会議体である以上、その議長において議
事を主宰・整理すべきことはいうまでもなく、議長が被査問者に対し弁明を求め、
あるいは弁明を許す旨を明らかにしない限り弁明の機会を与えたことにならない
(前掲丙第二号証によれば、被控訴人は同月一五日の大会において控訴組合の主張
する制裁事由につき種々弁明していることが認められ、被控訴人に弁明の意思がな
かつたとはいいえない。)。そして、右大会以後、第二次除名処分の決議された同
年八月二六日の大会までの間に右問題について被控訴人に査問委員会における弁明
の機会を与えた旨の主張立証がなく、却つて、原審証人Cの証言により成立を認め
る乙第二六号証(被控訴人・控訴組合間では成立に争いがない。)、原審における
証人A、同Cの各証言及び控訴組合代表者尋問の結果(第一回)によれば、その
間、査問委員会は、主な処分理由である歩合保障二重取りの問題につき事実確認は
済んでいるし、被控訴人の同調者と目されるDらが査問委員会の事情聴取にも応じ
ないので、被控訴人に出頭を求めて弁明の機会を与えるのは無意味であるとして、
その出頭を求めることすらしなかつた事実が認められる。
 ところで、控訴組合の規約(前掲乙第七七号証=丙第一二号証の二)五四条には
「組合は処罰の適要する行為のあつた時は執行委員会が査問委員会を設けて査問す
る。査問委員会はその運用規定により厳正に調査を行ないその答申に基づいて大会
に於いて無記名投票により三分の二以上の賛成をもつて決定する。但しこの場合本
人の申し出があれば弁明の機会を与えなければならない。」旨、右運用規定である
査問委員会規定(成立に争いのない乙第七八号証=前掲丙第一二号証の二)六条に
は「査問委員会は会議の席上本人の弁明を聴取しなければならない。」旨それぞれ
定めていることが認められ、統制処分の組合員の権利義務に対する影響に鑑みる
と、査問委員会が右規定により被処分者に弁明の機会を与えたうえ答申を行うこと
は大会の除名決議の効力要件と解さなければならない。」
六 同裏五行目「被告組合」を「被控訴人ら」に四八枚目裏四行目「いえるか」か
ら同七行目までを「いえるか疑わしく、もともと、控訴組合のような組織体におい
てその規約所定の手続・方式によらないで表明された代議員ら多数の意思をもつて
控訴組合としての意思が確定されたとはいえないのである。右採決に先立ち、代議
員から起立採決方式によるべき旨の動議が出され、被控訴人もこれに反対意見を述
べることなく右動議が六三対五で可決された事実が原審における控訴組合代表者尋
問結果(第一回)によつて認められるが、かかる事実も右判断を左右しない。」に
それぞれ改め、同八行目「それにまた、」の次に「同年八月二六日第二次除名処分
が決議される過程において」を加え、四九枚目表六行目「被告組合」を「むしろ、
前掲乙第二六号証、成立に争いのない乙第二七号証(丙第二六号証)、弁論の全趣
旨により成立を認める甲第一、第七号証(被控訴人・控訴組合間では成立に争いが
ない。)、原審証人Cの証言によれば、同年八月二〇日の査問委員会は、右一三件
の事由を除名理由に追加し、第一次除名処分を再確認する旨決議し、同月二六日の
大会においてもその旨の答申がなされたうえ(除名理由につき区分することなく)
採決に付されたこと及び第二次除名処分の通告書にも右追加理由の記載があること
が認められる。控訴人ら」に、同裏四行目「臨時組合大会」から同六行目「とおり
である」までを「査問委員会における査問手続は統制処分の前提、かつ、効力要件
であつて、統制処分の公正を確保し、被処分者の権利・利益を擁護するうえで欠く
ことのできないものであつて、組合大会で弁明の機会を付与したとしても、これを
もつて代替することのできないものであるばかりでなく、本件にあつては組合規約
(前掲乙第七七号証)一八条に「大会の日程、議案その他必要な事項は大会開催期
日五日前迄に組合員に告知しなければならない。」旨規定していることが認められ
るところ、成立に争いのない甲第三号証、原審における被控訴本人、控訴組合代表
者(第一回)各尋問結果によれば、第二次除名処分の決議された同年八月二六日の
大会の日程の告知が被控訴人(第一次除名処分が無効である以上組合員である。)
になされたのが、同月二四日午後一〇時四五分頃であつたことが認められるので、
この点において右大会の成立の適法性も疑わしく、すくなくとも、被控訴人に対し
その処分につき右大会において適法な弁明の機会を与えたことにはなりえないので
ある。さらに、控訴人らは、第二次除名処分は、被控訴人が第一次除名処分の大会
決議が起立採決方式によつた点を違法と主張したので、控訴組合規約所定の無記名
投票の手続を履践してその除名意思を再確認したものと主張するが、第一次除名処
分の瑕疵が右に止まらないことは既に述べたとおりであるうえ、第二次除名処分
は、もとより独立した統制処分であつて、それ自体組合規約に照らしその効力を判
断すべきものであり、右のような主張に立つて第二次除名処分の効力を肯認するこ
とはできない」にそれぞれ改める。
七 四九枚目裏九行目「新らたな」を「各」に、同一〇行目「この点でもまた」を
「その余の手続上の瑕疵及び除名理由の存否を問うまでもなく、」にそれぞれ改め
る。
八 同末行の次に次のとおり加える。
「4(一) 原判決三九枚目表末行「被告組合」から同裏五行目までの記載を引用
する。
(二) 四〇枚目裏九行目「そこで」から四三枚目表二行目まで(但し、四一枚目
表初行「六一号証」の次に「(いずれも被控訴人・控訴会社間では弁論の全趣旨に
よりその成立を認める。)」を加え、同裏初行「を含めた」を「及び」に改め
る。)の記載を引用する。
(三) ところで、前掲控訴組合の規約三五条には「査問委員会は執行委員及び中
央委員を以つて構成し(以下略)」との、前掲査問委員会規定一条には「査問委員
は、中央執行委員及び支部長を以つて構成し(以下略)」との、定めが存し、相矛
盾するが、中央執行委員がその構成員となることはいずれにせよ否定しえないとこ
ろであつて、してみると、査問委員会の設置と同時に、被控訴人とともに全国連絡
会議の方針に同調するEほか四名の中央執行委員は解任されて査問委員の地位を失
つていたのである。右解任の効力についてはしばらくおくが、査問委員会の構成に
つき、被控訴人の側からその公正さを疑われてもやむを得ない状態にあつたものと
いわなければならない。そして、叙上の事実からすれば、被控訴人は、第一次、第
二次各除名処分の大会決議当時控訴組合内におけるいわゆる少数派となつていたも
のと推認すべきである。このような場合には、被控訴人の権利擁護のため、これに
対する統制処分につき組合規約の定める手続の履践は軽視しがたい意義をもつもの
といわなければならない。」
九 五〇枚目表一〇行目「組合との間に」の次に「控訴会社は控訴組合の被除名者
を解雇すべき旨の」を加える。
一〇 五一枚目裏七行目から五二枚目表二行目までを次のとおりに改める。
 「前掲丙第一号証の二、第二、第二六号証、成立に争いのない丙第一号証の一、
第二五、第二八、第二九号証、原審における控訴組合代表者尋問の結果(第一回)
により成立を認める丙第二七号証、弁論の全趣旨により成立を認める乙第五八号
証、原審証人Fの証言によれば、控訴会社は、甲府地方裁判所から昭和五一年
(ヨ)第一四八号地位保全仮処分事件について昭和五一年八月二八日被控訴人が控
訴会社の従業員であることを仮に定める旨の決定を受け、前記のとおり第一次解雇
を取消したところ、同年九月二日控訴組合から、被控訴人に対し第二次除名処分を
したことを理由に改めて労働協約四条により解雇するよう求められた(丙第二五号
証)が、前記仮処分決定の趣旨により右要求を拒否し、控訴組合に対し資料の提供
を求めて、第一次除名処分までの査問委員会調査経過と大会答申、同年七月一五日
及び八月二六日の大会経過報告、Gの申入書及び全自交山梨地方連合会の証明書
(丙第一号証の二、第二号証、第二六ないし第二八号証)を受領し、また、同年九
月三日から同月一一日までの間、屡々被控訴人の解雇につき控訴組合と団体交渉を
開き、更に、控訴組合からストライキ通告をもつて被控訴人の解雇を求められるに
及んで、控訴組合の主張する除名理由(歩合保障の二重取りの問題に止まらな
い。)につき右資料を検討し、右除名理由が存在し、かつ、除名手続も規約どおり
になされたものであつて、従前の除名事例に比し理由が重大であると判断して第二
次解雇に及んだこと、控訴会社が右除名理由をなす事実関係につき被控訴人から事
情を聴取するなど控訴会社として独自に調査を行なつた事実はなかつたことが認め
られ、しかも、被控訴人に対する第二次解雇の通告書(成立に争いのない甲第二号
証)には、控訴会社は控訴組合から同年八月二六日の大会において被控訴人を除名
したので解雇せよと通告を受け、やむなく労働協約四条により解雇する旨記載され
ていることが明らかである。
 以上の経緯に照らすと、第二次解雇は、第二次除名処分のみを根拠としてなされ
たものといわなければならない。」
一一 五三枚目表六、七行目「いわざるをえないし」の次に「(右シヨツプ協定成
立時に被控訴人が控訴組合の役員としてその締結に関与したことは当事者間に争い
がないが、この事実も右結論を左右しない。ユニオン・シヨツプ協定は、労働組合
が被除名者を組合から放逐するに止まらず、企業が同人を経営外に放逐し、もつて
労働組合の意にそつてその制裁の効果を加重するものであるから、除名の効力が否
定される場合、これに基づく解雇の効力が否定されるばかりでなく、労働組合の責
めに帰すべき事由(除名の無効)は、これを企業側の責めに帰すべき事由として引
受けざるを得ないのである。)」を、同裏初行末尾に「しかも、本件にあつては、
前記仮処分決定もあつたのであるから、控訴会社としては第二次除名処分の効力に
ついてとくに十分な検討をすべきところ、控訴組合の前記通告書及びその提供した
前記資料によつて第二次除名処分が規約所定の手続を経てなされたものと認めるこ
とができないことは、右通告書及び資料並びに前記第一の三に述べたところから否
定しえず、その他控訴会社において右除名処分の効力につき十分な調査検討をした
と認めるに足りる証拠はないので、控訴会社が被控訴人が控訴組合から適法に除名
されたと誤認した点に過失があるものといわなければならない。」を、同三、四行
目「会社の」の次に「すくなくとも」をそれぞれ加える。
 よつて、右と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴はいずれも理由がないから
これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条一項を適
用して主文のとおり判決する。
(裁判官 倉田卓次 井田友吉 高山 晨)

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