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平成25年(受)第2001号求償金等請求事件
平成27年11月19日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人森田雅之の上告受理申立て理由第1について
1本件は,共同保証人の1人であり,主たる債務者の借入金債務を代位弁済し
た上告人が,他の共同保証人である被上告人に対し,民法465条1項,442条
に基づき,求償金残元金と遅延損害金の支払を求める事案である。被上告人が上記
求償権の時効消滅を主張するのに対し,上告人は,主たる債務者に対して取得した
求償権の消滅時効の中断により共同保証人間の求償権についても消滅時効の中断の
効力が生じていると主張して争っている。
2原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人は,Aから委託を受け,平成元年4月10日,株式会社B銀行と
の間で,AがB銀行に対して負担する一切の債務を連帯保証する旨の契約をした。
(2)アAは,平成2年8月14日,B銀行から,いずれも弁済期を平成3年7
月31日,利息を年7.7%,遅延損害金を年14%とする旨の約定で2口合計8
490万円を借り入れた。
イ上告人は,Aから信用保証の委託を受け,平成2年8月13日,B銀行との
間で,Aの上記アの各債務を連帯保証する旨の契約をした。
(3)上告人は,平成6年2月23日,B銀行に対し,上記(2)アの残債務全額を
代位弁済した。
(4)アAは,平成6年12月30日から平成13年5月16日までの間,上告
人に対し,上記(3)の代位弁済により発生した求償金債務を一部弁済した。
イ上告人は,平成14年5月20日,Aに対し,上記アの求償金の支払を求め
る訴訟を提起し,同年9月13日,上告人の請求を認容する判決が言い渡され,そ
の後同判決は確定した。
(5)上告人は,平成24年7月25日,本件訴訟を提起した。
3原審は,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権と共同保証人間の求
償権との間に主従の関係があるとはいえないから,Aに対する求償権の消滅時効の
中断事由がある場合であっても,被上告人に対する求償権について消滅時効の中断
の効力が生ずることはないなどとして,上告人の請求を棄却した。
4所論は,共同保証人間の求償権は,保証人が主たる債務者に対して取得した
求償権を担保するためのものであるから,保証人が主たる債務者に対して取得した
求償権の消滅時効の中断事由がある場合には,民法457条1項の類推適用によ
り,共同保証人間の求償権についても消滅時効の中断の効力が生ずると解すべきで
あるというものである。
5民法465条に規定する共同保証人間の求償権は,主たる債務者の資力が不
十分な場合に,弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共
同保証人間の公平に反することから,共同保証人間の負担を最終的に調整するため
のものであり,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのも
のではないと解される。
したがって,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事
由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は
生じないものと解するのが相当である。
6以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官山浦善樹裁判官櫻井龍子裁判官池上政幸裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

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