弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は、弁護人高木陸記の提出した抗告申立書記載のとおりであるか
らこれを引用する。
 所論にかんがみ、本件事件記録を調査すると、原裁判所は、本件詐欺の事実につ
き昭和五二年二月一八日以降勾留中の被告人に対し、同年三月二三日保証金額を一
二〇万円として保釈許可決定をし、被告人は同日釈放されたが、判決宣告期日とし
て指定された第四回公判期日である同年七月八日の公判期日に出頭せず、変更指定
された第五回公判期日である同月一一日の公判期日にも出頭せず、同日検察官から
被告人が同月九日以降制限住居から姿を消し所在不明になつた旨の疎明があつたの
で、原裁判所は職権により、被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由があると
して保釈許可決定を取り消したところ、被告人はさらに変更指定された第六回公判
期日である同月一五日の公判期日にも出頭しなかつたため、同月一八日刑事訴訟法
九六条一項二号、二項を適用して前記保証金一二〇万円全部を没取する旨の決定を
したことが認められる。
 所論は、刑訴法九六条二項によれば、保証金の没取は保釈取消決定と同時にしな
ければならないことが明ら<要旨>かであるのに、保釈取消決定後、これと別の機会
に保証金の没取をした原決定は違法であると主張する。しかし刑訴法九六条
二項は、保釈の取消と保証金の没取とを関連づけ、したがつて両者の判断の対象と
なる事由も同一範囲内であるべきことを示しているとしても、進んで両者が同時に
なされなければならないと規定しているものと断定すべきではなく、むしろ右の点
につき明文の規定がないことに加え、実務上、被告人の不出頭、逃亡等の所定の保
釈条件の違反について保証金納付者の帰責事由の有無を調査するため事実調べをす
るのが相当と認められる場合等、保証金の没取を保釈の取消と別の機会に行なう必
要性の高い事案のあることを考慮し、また刑訴規則九一条一項二号により、没取さ
れなかつた保証金は被告人が収監されるまでは還付されないことを併せ考えると、
保釈中の被告人に対し、保釈取消決定後、被告人が収監されるまで、右取消決定前
の事由に基づき、別に保証金の没取決定を行なうことができるものと解するのが相
当であるところ、前示のように原決定は、被告人が連続して二回、公判期日に出頭
しなかつたため、検察官の疎明により、まず、被告人が逃亡すると疑うに足りる相
当な理由があるとして保釈を取り消したが、次回公判期日にもさらに被告人が不出
頭であつたため、被告人の保釈を取り消したのに伴うものとして前同資料に基づき
保証金全部を没取したものであるから、原決定には所論のような訴訟手紙上の違法
はなく、その判断も相当であり、論旨は理由がない。
よつて、刑訴法四二六条一項に従い本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決
定する。
 (裁判長裁判官 小松正富 裁判官 千葉和郎 裁判官 鈴木勝利)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛