弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
 債権者が保証として金五〇〇万円を供託することを条件に、
一 債務者は、別紙(イ)号図面記載のスパイラル管製造機の製造・販売・頒布を
してはならない。
二 右スパイラル管製造機の既製品・半製品に対する債務者の占有を解いて静岡地
方裁判所執行官を命ずる。
 執行官は右物件を封印その他の方法により、その使用・販売・頒布ができないよ
うにしなければならない。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 債権者
 主文と同旨
二 債務者
 「本件申請を却下する」との決定
第二 当事者の主張
一 申請の理由
(被保全権利の存在)
(一) 債権者は、昭和三九年一二月二三日登録第四三五七二八号スパイラル管製
造機の特許権を有している。
(二)a 右特許(以下「本件特許」という)の権利範囲は、別紙特許公報記載の
とおり次の五つの構成要件からなつている。
(1) 静止状の巻芯1の一側方に一個の基点プーリー3を設け
(2) 該巻芯1の他側方に始末二個のプーリー4、5を設備し
(3) 該始末二個のプーリー4、5を該基点プーリー3より出て相互角度を任意
調節し得べくなした二本の腕6、7に支持させ
(4) 基点プーリー3と始プーリー4とに亘り巻芯1外周を一巻する状態におい
て始ベルト8を架設し
(5) 基点プーリー3と末プーリー5とに亘り巻芯外周を始ベルト8と逆方向に
一巻きする状態において末ベルト9を架設した。
b 本件特許の目的は別紙特許公報記載のとおり、
(1) 巻製後の紙管に歪みを生ぜしめず、始めより真直状に製造せしめること
(2) 糊目の完全に密着し、重合部に間隙の介在しない良質の紙管を製造しうる
こと
の二点を簡易な装置によつて達成することにある。
c その作用効果は特許公報にあるように巻製中の紙管12を互に逆に回転する
始、末の二本のベルト8、9によつて巻圧すると共に、基点プーリー3を一個とす
ることにより、特許公報の第二図に示す如く逆行する二本のベルト8、9の巻圧側
を相互交叉状となし両ベルトの巻圧位置を可及的に近接せしめる。
 そのことによつて、
(1) 始ベルト8と末ベルト9の巻芯1に対する牽引力はそれぞれ相殺され、巻
芯1はいずれの方向にも彎曲することなく常に真直な紙管を製造しうる。そのため
紙管は後続の自動カツター部への方向を正確に保持し、自動カツター機へ支障なく
進入し全過程が自動式となりうる。つまり前記(1)の目的を完全に満足しうる効
果がある。
(2) 始ベルト8の巻圧時より末ベルト9の巻圧時までの時間的経過を短縮せし
め、両ベルト間における糊の固着現象を進行させないようにして、紙管の紙材重合
部における間隙又は糊付不良部分の生じる欠点を除去しうる。即ち前記(2)の目
的を満足すべき作用効果がある。
(三) 債務者は、昭和四七年七月ころより別紙(イ)号図面記載のスパイラル管
製造機(以下(イ)号製品という)の製造・販売をなしている。
(四) 而して右(イ)号製品の構成は次のとおり五つの構成要件からなつてい
る。
(1) 静止状の巻芯1の一側方に二個のいわゆる駆動プーリー3、3′を設け、
(2) 該巻芯1の他側方に始末二個のプーリー4、5を設け、
(3) これらのプーリー3′、4および3、5は交叉する腕6、7の両端にそれ
ぞれ取付け、腕6、7は交叉点に取付けた支軸10を中心に開閉し角度を任意調節
できるようにする。
(4) 駆動プーリー3と始プーリー4とに亘り巻芯1外周を一巻する状態におい
て始ベルト8を架設し
(5) 駆動プーリー3′と末プーリー5とに亘り巻芯外周を始ベルト8と逆方向
に一巻する状態において末べルト9を架設した。
(五) 右の構成を本件特許の構成と比較すると、本件特許では基点プーリー一個
を備えるのに(イ)号製品では駆動プーリー二個を備える点が相違するが、その他
は同じである。
 そこで本件特許と(イ)号製品との間に作用効果上差異があるかどうかを考える
と、本件特許の第一の目的・作用効果である紙管を真直にすることのためには両ベ
ルト8、9の巻圧部における進行方向を逆とすることと、後記の如くして巻圧位置
を近接せしめることにあるのであり、その第二の目的・作用効果である製品の糊目
が完全に密着し重合部分に間隙の介在しない良質の紙管を製造しうる為には、両ベ
ルトの巻圧時の時間的経過を僅少とすることであり、これが為には両ベルト8、9
の巻圧側をして交叉状をなさしめて巻圧位置を可及的に近接せしめることである。
債権者はこれらの要請を基点プーリー3を一個とすることにより満足せしめ得たの
であるが、該一本の基点プーリーの代りに(イ)号製品のように同一方向に回転す
る二本の駆動プーリー3、3′を設備した場合も同一の作用効果を生ぜしめ得るの
であつて、そのことは二個の駆動プーリー3、3′をその中心を結ぶ線の中点を中
心とする大型の一個の基点プーリー3′に転換した場合も全く同様の作用効果を生
ぜしめ得ることからも明らかである。
 以上のとおり、本件特許と(イ)号製品とはその構成上基点プーリーを一個とす
るか二個とするかの設計上の微差以外、その構成・目的・作用効果のいずれの点よ
りみても全く同一であり、両者は全く同一の発明思想にかかるもので、(イ)号製
品は本件特許の権利範囲に属するものである。
(保全の必要性)
(六)a 債権者は申請外岡崎機械工業株式会社の代表取締役をしており、本件特
許を実施したスパイラル管製造機は右会社の主力商品である。
b 債務者は、本来紙管の製造を業とする会社であつたが昭和四七年五月より
(イ)号製品の製造に着手した。
c 紙管製造の業者は極めて限定されており、債務者の(イ)号製品の製造販売に
よつて申請会社は顧客を奪われ、莫大な損害を蒙るおそれがあるのみならず模造製
品が出ることにより信用を失い、これまた多大の損害を蒙るおそれがある。
 そこで債権者は(イ)号製品の製造販売禁止損害賠償請求の訴を準備中である
が、仮処分で直ちに製造販売を差止めないと将来たとい勝訴したとしても、それだ
けでは回復し難い損害を蒙るおそれがあるので本申請に及んだ。
二 債務者の答弁および主張
(一) 申請の理由に対する答弁
1 申請の理由第一項は認める。
2 同第二項のa、b、c((2)を除く)は、本件特許公報にその旨の記載のあ
ることは認める。
3 同項のc(2)は争う。
4 同第三、第四項は認める。
5 同第五項は争う。
6 同第六項のaは認める。
7 同項のb、cは否認する。
(二) 債務者の主張
a 本件特許の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載にあるとおり、一個の基点プ
ーリーとこれに対する始末二個のプーリーを設けた三プーリー式のものであり、か
つ基点プーリーを共通にして始末各プーリーの間に始ベルトと末ベルトを巻芯外周
を一巻して牽引力の働く方向が巻芯を基準として前後反対となるよう架設したこと
である。従つて二本のベルトは全体として基本プーリーと始末プーリーにV型に架
設される。
 ところが(イ)号製品は交叉二本ベルト、四プーリー式の構造であつて、二本の
ベルトが巻芯の両側に対向して設けられた一組宛のプーリーに各独立して架設さ
れ、中間で交叉し全体としてX型に架設されている。
 各ベルトが巻芯外周を一巻するように架設されており、始ベルト8と末ベルト9
の巻芯から離れる方向、即ち牽引力の働く方向が巻芯を基準として反対側になつて
いる点では、本件特許と同一であるがプーリー数、プーリーの配置、ベルトの架設
方式のいずれも本件特許とは構成を全く別にしている。
 (イ)号製品には、本件特許の如く基点となるプーリー(二本の腕を出し、その
角度を調節する中心となる)は存在せず四個のプーリーは同等にベルトの支持の役
目を果たしているだけである。その上、本件特許においては、一個の基点プーリー
と明定されていて、四プーリー式を明らかに除外している。
b 本件特許と(イ)号製品とは右の如き構造上の差異があるので、その作用効果
も次のとおり異なる。
 すなわち、(イ)号製品の方が両ベルトの巻圧位置を無理なく(ベルトの捩れ方
に無理を与えないで)かつ容易に(基点プーリーを大きいものと取りかえるという
ような操作をせずに)、しかもより近く近づけることができる。
 このことによつて、(イ)号製品の方が本件特許に優つて、軸芯を反対方向に牽
引する力を有効に相殺しうると共に巻圧位置が離れることによつて生ずる欠点(糊
の接着が悪くなり紙管にゆるみを生ずる等)を容易に解消しうる。その結果(イ)
号製品の方が、紙管製造能力(スピード)において本件特許に比し二倍も多く、し
かもできた紙管の品質がよい。また(イ)号製品の方が、細い紙管の製造にも太い
紙管の製造にも使える等汎用性が広い。
c 本件特許においては、基点プーリーが一個であるから、二本のベルトの回転速
度は同一であることが予定されていて、このことは本件特許の作用効果の一つとさ
れなければならない。
 しかるに(イ)号製品においては、二本のベルトはそれぞれ別々に架設されてい
るから、その回転が同調するという作用効果を考えない。むしろ(イ)号製品では
駆動プーリー3を同3′より僅かながら太くして、末ベルトの速度を始ベルトのそ
れより若干速くする。その結果紙管は末ベルトによつてやや強く引つぱられ紙管に
しわの生じるのを防ぎ巻締めを完全にすることができる。
d (保全の必要性への反論)
 本件特許は、債権者が代表取締役をしている申請外岡崎機械工業株式会社が実施
しており、債権者自身は直接特許の実施をしていない。従つて債権者が蒙る損害
は、間接的であり、かつ後日において、金銭的に回復しうるものであり、またそれ
は、債務者の長年に亘る多額の費用をかけた技術努力による研究成果の無用化、多
額の経済的損失、業界における信用失墜に比して、僅少と言わねばならない。
第三 疎明(省略)
       理   由
一 債権者が、その主張通り本件特許を有すること、および債務者が、債権者の主
張通り(イ)号製品を製造していることは、当事者間に争いがない。
 従つて、本件仮処分における被保全権利の有無は、(イ)号製品が本件特許の技
術的範囲に抵触するか否かの判断にかかることになる。そこで本件特許と(イ)号
製品とを対比してその異同を検討する。
二 本件疎明資料によれば次の点について疎明がある。
(1) 本件特許と(イ)号製品とはいずれも債権者主張の構成(別紙特許公報、
(イ)号図面参照)を有すること。
(2) 右各構成を比較すると、本件特許は一個の基点プーリー3を有するに対
し、(イ)号製品は二個の駆動プーリー3、3′を有する点(したがつて腕木6、
7がV型とX型の差があることになる)に設計上の差異が存するが、その他の始末
二個のプーリー4、5が存する点、該始末二個のプーリー4、5と該基点プーリー
3又は駆動フーリー3、3′とを相互の角度を任意調節し得べくなした二本の腕
6、7にその両端で支持させた点、基点プーリー3ないし駆動プーリー3と始プー
リー4とに亘り巻芯1の外周を一巻する状態において始ベルト8を架設した点、基
点プーリー3ないし駆動プーリー3′と末プーリー5とに亘り巻芯外周を始ベルト
8と逆方向に一巻する状態において末ベルト9を架設した点において、同一の構成
を有すること。
そして本件特許も(イ)号製品も、別紙特許公報第二図、(イ)号図面第二図で明
らかなように、二本のベルト8、9がX状に交叉している(この点は腕木6、7の
交り方と関係がない)。
(3) 右のように二本のベルト8、9が逆方向に回転すること、二本のベルトが
X状に交叉していることによつて、本件特許も(イ)号製品も同様に次の作用効果
がある。すなわち、紙管は始ベルト8によつてプラス(+)方向に引つぱられると
次いで末ベルト9によつてマイナス(一)方向に引つぱられ、しかも各ベルトの巻
圧する位置が近接しているため、右十・一の力が歪を生ずることなく(始ベルト8
によつて+の方向へ曲げられ、さらに末ベルト9によつて一の方向へ曲げられると
いう彎曲をさけて)相殺されて、真直な紙管ができる。また各ベルトの巻圧位置が
近接しているため、始ベルト8によつて紙管を一度巻圧した後間隔をおかずにさら
に末べルト9によつてもう一度巻圧するから、紙管は紙材の間にゆるみをうむ余地
がなく糊が密着した良質のものがえられる。本件特許も(イ)号製品も右の作用効
果において変りはなく、真直で糊の密着した紙管の製造を目的とすることも同じで
ある。ことに真直ぐな紙管ができることは、紙管製造機につづいて自動切断装置を
操作することを可能にする。
つまり真直ぐであることによつて紙管は後続の自動切断装置への方向を正確に保持
し、支障なくそこへ進入することができるようになつた。
(4) つまり(イ)号製品は本件特許における一個の基点プーリーを二個の駆動
プーリーに置きかえた構成のものであるが、その作用効果や目的は同一である。し
かも債権者は本件特許の考案途上において(イ)号図面にあるような基点プーリー
を二個とした試作品も検討したことがあつたが、作用効果が異ならないので簡易な
装置として基点プーリーを一個とする本件特許発明に落着いたこと、したがつて
(イ)号製品のような四プーリー式は当時の当業者としては容易に考えうるもので
あつた。
三 もつとも債務者は右認定を争うので、その主張について検討する。
(1) (イ)号製品の方が作用効果がすぐれているという主張(その主張b)に
ついて、疎乙第三、第四号証、第一一、第一二号証、第一六号証、債務者審尋の結
果は疎甲第四号証、第九ないし第一七号証、第一九ないし第二四号証と対比する
と、いまだ債務者の主張bのように(イ)号製品の方が作用、効果において本件特
許よりも優れていると認めるには十分でない。実際の紙管製造においては、本件特
許の場合も基点プーリーの太さを変えるなどの応用がありうるし、巻圧位置の近接
といつても現実には適度があり、また自動切断装置の性能のこともあつて、本件特
許と(イ)号製品との間に能力に優劣がないことがうかがわれる。
(2) ベルトの同調に関する主張(その主張c)について。債権者審尋の結果に
よれば本件特許においては始末の二本のベルト8、9はその回転が同調されるのが
原則であつて、そのことは(イ)号製品についても同様であるべきことが疎明され
る。債務者は(イ)号製品においては駆動プーリー3を同3′より僅かながら太く
して、末ベルトの速度を始ベルトのそれより若干速くするというが、その詳細を知
りえないので、その作用効果を認めるまでに至らない。
(3) 債務者は債権者がその特許請求の範囲の中に一個の基点プーリーと始末二
個のプーリーからなる三プーリー式をあげ、
ことさらに(イ)号製品のような四プーリー式を除外したと主張する。しかし疎甲
第二号証、第四号証、債権者審尋の結果によれば債権者が本件発明にあたつて排斥
したのは四プーリー平行ベルト式のものであつて(イ)号製品のようにベルトを相
互に逆方向に回転し、しかも交叉させた四プーリー式のものではないことが疎明さ
れるので、右主張はあたらない。
四 そうすると、(イ)号製品は本件特許発明の構成のうち一個の基点プーリーを
二個の駆動プーリーに置換えたものであつて、その相異にもかかわらず作用・効果
および目的において同一であり、右置換自体が出願当時において通常の専門家にと
つて当然になしうる程度のものであつたということになる。したがつて(イ)号製
品は本件特許発明の権利範囲に属し、本件特許発明と抵触するといわなければなら
ない。
五 そこで本件仮処分の必要性につき判断する。
 債権者審尋の結果によれば債権者は自分が代表取締役をしている申請外岡崎機械
工業株式会社に対し、本件特許の通常実施権を設定しているものの右会社は事実上
債権者の個人会社であつて、実施料を受領しておらず、右会社と債権者の利害は同
一であること、その他債権者主張のaないしcの事実を認めることが出来る。そう
すると、本件仮処分によつて債務者が相応の経済的損失を蒙ることは考えられる
が、なお保全の必要性は肯認されるべきである。
六 以上のとおり、本件仮処分申請は理由があるので、債権者に五〇〇万円の補証
を立てさせて右申請を認容することとし、主文のとおり決定する。
(別紙省略)

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