弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
         理    由
 1 抗告代理人河本一郎,同三浦州夫の抗告理由第一について
 財務諸表等の監査証明に関する省令(平成12年総理府令第65号による改正前
のもの)6条によれば,証券取引法193条の2の規定による監査証明を行った公
認会計士又は監査法人は,監査又は中間監査(以下「監査等」という。)の終了後
遅滞なく,当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理
し,これをその事務所に備え置くべきものとされているのであるから,【要旨1】
特定の会計監査に関する監査調書との記載をもって提出を求める文書の表示及び趣
旨の記載に欠けるところはなく,個々の文書の表示及び趣旨が明示されていないと
しても,文書提出命令の申立ての対象文書の特定として不足するところはないと解
するのが相当である。そうすると,これと同旨の原審の判断に所論の違法はない。
論旨は採用することができない。
 2 同第二について
 前記のとおり,本件の申立ての対象文書の特定に欠けるところはない以上,原審
が民訴法223条3項の規定による文書の提示を得て文書を特定したとする所論は
前提を欠くものというべきである。論旨は採用することができない。
 3 同第三について
 本件監査調書のうちその提出を命じた部分が民訴法220条4号ロ所定の文書に
当たらないとした原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用す
ることができない。
 4 同第四について
 1通の文書の記載中に提出の義務があると認めることができない部分があるとき
は,特段の事情のない限り,当該部分を除いて提出を命ずることができると解する
のが相当である。そうすると,【要旨2】原審が,本件監査調書として整理された
記録又は資料のうち,D住宅金融株式会社の貸付先の一部の氏名,会社名,住所,
職業,電話番号及びファックス番号部分を除いて提出を命じたことは正当として是
認することができる。論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田
 顯 裁判官 深澤武久)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛