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裁判例


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       主   文
特許庁が、昭和四十年五月十八日、同庁昭和三五年審判第四七七号事件についてし
た審決は、取り消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告訴訟代理人は、「原告の請求
は、棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求めた。
第二 請求の原因
原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり述べた。
一 特許庁における手続の経緯
 原告は、登録第二三二、八三七号特許(発明の名称「熱可塑性合成樹脂帯状体成
形法」、昭和二十七年十一月十五日特許出願、昭和三十二年六月四日登録)の特許
権者であるところ、被告は、昭和三十五年九月三十日、原告を被請求人として、本
件特許につき特許無効の審判を請求し、昭和三五年審判第四七七号事件として審理
されたが、昭和四十年五月十八日、「本件特許を無効とする。」旨の審決があり、
その謄本は、同年六月四日、原告に送達された。
二 本件特許発明の要旨
 押出機の口金成形面の形状と同一の断面形状を形成する精密に仕上げられた周面
を有する転子を押出機の直前に装備し、右転子を冷却しつつ、押出成形物がほとん
ど冷却しない間に、ローラーの周面に押出成形物の成形面を押圧緊張を保ちつつ通
過せしめ、急冷却整形し、さらに冷却を持続することを特徴とする熱可塑性合成樹
脂帯状体成形法。
三 本件審決理由の要点
 本件特許発明の要旨は、前項掲記のとおり認められるところ、審判請求人(被
告)は、本件特許発明は、これと同一の技術思想は、その出願前国内において公然
知られ、かつ、公然用いられたものであるから、旧特許法(大正十年法律第九十六
号。以下同じ。)第四条第一号の規定により同法第一条の新規な発明を構成しない
ものであり、同法第五十七条の規定により特許無効とされるものであると主張し
た。
 よつて審究するに、片面に凹凸のある口金型を備えたエクストルーダーの前方
に、右口金金型と同様形状のエンボツシングローラーを配置し、次に冷却槽および
巻取装置を設けた塩化ビニル樹脂用エクストルーダ装置が甲第八号証に示されたも
の(以下「公知例」という。)であり、かつ、本件特許出願前に公然実施せられた
こと、ならびにこれは帯状物とくに腰ベルトの製造に使用するもので、前記押出機
の前方のローラーは水冷しつつ操作するように構成されており、これを通過した帯
状成形物はさらに緊張しつつ次の冷却水槽中で冷却され固定化して巻き取られるも
のであつて、このようなその使用方法についても同様に公然知られた状態にあつた
ことは証人【A】の供述によつて十分認めることができる。この事実と本件特許発
明の方法とを対比すると、片面に竪縞凹凸模様のある熱可塑性合成樹脂の帯状体を
製造するため、押出機の前方に口金成形面の形状とほぼ一致した断面形状を周面に
構成したローラーを配置し、これを冷却しつつ押し出されてくる帯状素材を押圧
し、さらに緊張を保ちつつ冷却水槽を通過させて固定化して巻き取り、連続的に帯
状成形物を得る方法として、両者は全く軌を一にし、ただ、本件特許発明において
は、押出機の前方に配置されたローラーは、その明細書全体の記載からみると、エ
ンボツシングを目的とせず、口金金型による成形を一層確実にするための整形を目
的とするものである点で差異があるにすぎない。いま、この差異点について考察す
るに、前記公知のエンボツシングローラーも押出機の口金金型の形状とほぼ一致し
た周面を備えていること、また、これを冷却しつつ操作するものであること(これ
らの点については、被請求人(原告)が尋問を申請した証人【B】の供述も前記証
人【A】の供述と一致している。)からみて、主目的は異なるとしても、右ローラ
ーが単にエンボツシング作用だけでなく、エンボツシングと同時に素材成形物が完
全に固定化するまで、押出機の口金金型に応じた形態を保持し変形を防ぐための補
助的役割を果たしているものであることは理解に難くなく、これについては証人
【B】の供述によつても、とくにこれをくつがえすに足りるものはない。したがつ
て、前記相違点は両者を別個の技術思想と認めしめるに足りない。なお、被請求人
は、本件審判は確定事件たる昭和三四年審判第六九四号事件と請求人が同一であ
り、同一理由による同一審判の再請求であるから不適法として却下されるべきもの
である旨主張するが、前記確定事件は何ら証拠を提出していないものであるから、
本件はこれと同一事実、同一証拠に基づく審判の請求とはいえず、特許法第一六七
条に該当するものではない。
 以上のとおりであるから、本件特許発明は、その出願前公知公用のものであり、
したがつて、特許法施行法第二十五条の規定により、なおその効力を有する旧特許
法第四条第一号に該当し、同法第一条の特許要件を具備しないものというべく、そ
の特許は、同法第五十七条第一項第一号の規定により無効とすべきものである。
四 本件審決を取り消すべき事由
 本件審決は、次の点において違法であり、取り消されるべきである。
(一)本件審決は、本件審判請求は却下されるべきであるとする原告の主張を、本
件審判請求は特許法第一六七条の規定に該当しないことを理由に排斥した点におい
て、法律の解釈、適用を誤つた違法がある。すなわち、
 被告は、昭和三十四年十二月三十一日、本件特許と同一の特許につき、原告を被
請求人として、右特許発明は、その出願前国内において公然知られ、公然実施さ
れ、かつ、出願前国内において頒布された刊行物に容易に実施することができる程
度に記載されていたから旧特許法第四条各号の規定に該当し、同法第一条の新規な
工業的発明を構成しない、と主張して、特許無効の審判を請求し、昭和三四年審判
第六九四号事件として審理されたが、昭和三十五年九月二十四日、請求人は前記事
実を立証するに足りる証拠を何ら提出していないから、請求人の単なる主張のみを
もつてしては、本件特許発明を新規性のない発明で、右第一条の規定に違反するも
のとして、同法第五十七条第一項第一号の規定により無効とすることはできない、
との理由をもつて、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決があり、この
審決は、同年十一月七日確定した。右の経緯から明らかなように、審決の確定して
いる昭和三四年審判第六九四号事件と本件昭和三五年審判第四七七号事件とは、請
求人、被請求人、無効審判の対象たる特許および審判請求の理由たる事実がすべて
同一である。元来、特許法に基づく審判事件(海難審判法に基づく審判事件も同
様)は、裁判的性質の事件であるから、その確定審決には、一般民事確定判決と同
様、既判力があると解すべきで る。 したがつて、特許法に基づく確定審決の当
事者は既判力によつて拘束され、確定事件と同一の事実に基づいて同一の審判を再
び請求することは許されない。このように一事不再理の適用を受けるのは確定審決
の既判力による当然の結果であり、法律の明文規定をまつまでもない。特許法第一
六七条は当事者以外の第三者について一事不再理の法則を規定したものであり、確
定審決の当事者でない第三者は既判力には当然拘束されないので、これを当事者と
は区別し、かつ、右法則適用の条件として「同一事実」のほか「同一証拠」を加え
て再請求許容の条件を緩和したものにほかならず、また、確定審決の登録をもつて
一事不再理の発生条件としているのである。確定審決の当事者は、既判力の拘束に
より、同一事実に基づく同一審判の請求であるかぎり、新証拠の有無に関係なく、
すべて再請求は許されないのであり、このように解することにより、はじめて、右
特許法第一六七条の規定、再審に関する同法第七章の規定、審決に対する出訴期間
を制限した同法第一七八条第三項の規定の立法趣旨を正しく理解することができる
のである。
 原告は、本件審判手続において、前記のような根拠から、被告の本件審判請求の
却下を求めたものであり、本件審判請求は、当然却下されるべきものであるとこ
ろ、本件審決は、特許法第一六七条に該当しないことを理由に、原告の右主張を排
斥したものであるから、この点において、法律の解釈、適用を誤つたものである。
(二)仮に前項の主張が理由がないとしても、本件審決は、本件特許発明と公知例
との一致点の認定を誤り、また、その認定した両者の相違点に関する判断を誤り、
これを前提として、本件特許発明をもつて出願前公知公用のものであるとした点に
おいて、判断を誤つた違法がある。
(1)本件特許発明の要旨ならびに公知例の構成およびその使用方法についてした
本件審決の認定は争わないが、本件審決は、両者の一致点として、押出機の前方に
配置したローラーは口金成形面の形状とほぼ一致した断面形状を周面に構成してい
ると認定した。しかし、本件特許発明におけるローラーは、その要旨から明らかな
ように、その断面形状は口金成形面の形状と同一でなければならない。これに反
し、公知例においては、その下ローラーにつき、(イ)口金の底辺が直線の中央部
にM状切欠を有するに対し、下ローラーの断面形状は両端近くにそれぞれ二個の歯
状突起があるか、または、(ロ)口金の底辺が三つの段部を有する段違い直線状で
あるに対し、下ローラーの断面形状は、ほぼ等間隔に、六個の歯状突起を有してい
て、口金の底辺と下ローラーは形状が同一ではなく、また、上ローラーについて
も、(イ)口金の上辺は三個の凹孤形からなるに対し、上ローラーの断面形状は三
個の凸孤形を有するか、または、(ロ)口金の上辺が三個の凹弧形とその間の二箇
の小凹弧形からなるに対し、上ローラーは三個の凸弧形とその間の二個の小凸弧形
を有するが、上ローラーの(イ)の場合の弧形、(ロ)の場合の小弧形はこれに対
応する口金の上辺の弧形、小弧形よりやや緩く彎曲しているから、口金の上辺と上
ローラーの形状も同一ではない。したがつて、口金成形面の形状とローラーの断面
形状との関係においては、本件特許発明と公知例とでは一致しておらず、このこと
は後記(2)における本件特許発明のローラーの作用に重大な関係がある。
(2)本件審決は、本件特許発明において押出機前方に配置されたローラーは、エ
ンボツシングを目的とせず、口金金型による成形を一層確実にするための整形を目
的とする点において公知例のローラーとは相違する、と認定し、この認定は正当で
あるが、本件審決は、右相違点に関し、公知例のローラーも口金金型の形状とほぼ
一致した周面を備え、これを冷却しつつ操作するものであることからみて、主目的
は異なるとしても、右ローラーはエンボツシングと同時に素材成形物が完全に固定
化するまで押出機の口金金型に応じた形態を保持し、変形を防ぐための補助的な役
割を果たしているから、前記相違点は、本件特許発明と公知例の技術思想が別個の
ものであることを認定せしめるに足りないという。しかし、公知例のローラーが右
のような役割を果たすことは争わないが、本件特許発明のローラーの営む作用は、
このようなものではない。本件特許発明は、押出成形物の表面が口金成形面では実
現することのできない型押成形法による成形品の場合のような良好な表面仕上げを
することを目的とし、そのため、押出機の直前に備える転子を、「口金成形面の形
状と同一断面形状を形成する」と同時に、「精密に仕上げられた周面を有する」転
子に構成し、この転子を、成形温度(硬化勾配)を巧みに利用しつつ、押圧成形法
の成形用金型と同様、押出成形物の表面に全面圧接することにより、表面に光沢を
与え、かつ、口金成形面と完全に同一の形状に上げるのである。公知例のローラー
は、その断面形状が口金成形面の形状と同一ではないから、押出成形物の表面を口
金成形面の形状と完全に同一に整形するものではなく、また、表面に光沢を与える
ものではない。本件特許発明のローラーは、前記のような積極的な作用を営むもの
であり、公知例のローラーが、エンボツシングと同時に成形物に与えた形態を変化
させずに、そのまま保持させる程度の消極的作用を営むにとどまるのとは、その作
用において明らかに相違する。
第三 被告の答弁
 被告訴訟代理人は、請求の原因に対する答弁として、次のとおり述べた。
 原告の主張事実中、特許庁における手続の経緯、本件特許発明の要旨および本件
審決理由の要点が原告主張のとおりであることは認めるが、その余は争う。本件審
決の判断は、正当であり、原告主張のような違法の点はない。
(一)原告が昭和三四年審判第六九四号事件について主張する特許庁における手続
の経緯は認めるが、確定審決の効力等に関する主張は争う。確定民事判決の既判力
に関する民事訴訟法第一九九条ないし第二〇一条の規定は、特許法には準用されな
いから、
本件審判請求を既判力との関連において不適法とすることはできないし、また、特
許法第一六七条の規定は、その「何人も」の語句から明らかなように、確定審決の
当事者以外の第三者にのみ適用されるものではない。
(二)公知例の押出口金の成形面の形状および上、下ローラーの断面形状が原告主
張のとおりであることは争わないが、下ローラーは、(イ)、(ロ)いずれの場合
においても、歯状突起を除けば、その形状において直線部分が多く、直線部分につ
いては、口金成形面の直線部分と寸法的に精密に同一であり、また、上ローラー
も、弧形の一部が口金の成形面の弧形とわずかに異なるので、口金から押し出され
た成形物の表面に完全に圧着しない部分があるが、甲第四号証(証人【B】の証拠
調調書)によれば、この部分も接触するのであるから、精密に同一であるというこ
とができ、したがつて、公知例のローラーは、本件特許発明の転子とその構造に関
する技術思想を同じくする。
 公知例のローラーは、右のように、口金成形面の形状と同一の断面形状を有する
部分が多く、また、その部分は、この種のローラーがすべて旋盤によつて加工され
るものであることからみて、平滑面であることは明らかであるから、平滑面の口金
から押し出された素材成形物の表面に接合して回転する以上、右平滑面は、素材成
形物を口金成形面の形状に応じた形態に保持し変形を防ぐと同時に、接合面におい
て口金成形面では実現できないアイロン掛けのような積極的な作用をすることは明
らかである。これらのことは、製品の表面が粗面状を呈していれば売物にならない
こと、およびローラーが接触する際の温度がエンボツシングするに適当な温度であ
ることは、合成樹脂の成形技術の常識から当然であるから、そのような温度であれ
ば、ローラーの平滑面により素材成形物の表面を良好に仕上げるにも適しているこ
とからも容易に推測することができる。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
(争いのない事実)
一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本件特許発明の要旨および本件審決
理由の要点がいずれも原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。
(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 本件審決は、以下に説示するとおり、本件審判請求は却下されるべきであると
する原告の主張を排斥した点に違法はないが本件特許発明と公知例との一致点の認
定を誤り、また、相違点についての判断を誤つた結果、本件特許発明をもつて出願
前公知公用のものであるとした点において、判断を誤った違法があり、取り消され
るべきものである。すなわち、
(一)昭和三四年審判第六九四号事件に関する特許庁における手続の経緯が原告主
張のとおりであることは、当事者間に争いがなく、この事実によれば、右事件の確
定審決と本件特許無効審判事件とは、請求人、被請求人、特許無効審判の対象たる
特許および請求人の主張する無効事由の点において同一であるが、しかし、前者は
無効事由としての具体的事実の主張を欠くのみならず、証拠の点において後者と同
一とはいうことができないから本件審判請求は、特許法第一六七条の規定に違背す
るものとはいいがたく、他にこれを不適法とすべき理由はない。原告は、この点に
関し、確定審決は、その性質上既判力を有するから、本件審判請求は、右既判力に
より不適法とすべく、また、特許法第一六七条の規定は第三者に限つて適用される
べきものである旨(前掲請求の原因四の(一)のとおり)主張するが、これらの主
張は、いずれも当裁判所の賛成しがたい独自の見解に基づくものであり、もとより
採用しうべきかぎりではない。
(二)成立に争いのない甲第一号証の二(本件特許公報)の発明の詳細なる説明の
項には、「本発明はビニールの成形温度を巧みに利用し約摂氏一九〇度で押出され
た帯状体の温度の下降せざる間に成形面と同一の断面形状を有する転子周面で該転
子を絶えず約二十五度以下に冷却しつつ成形面に押圧と緊張を与え乍ら再成形し同
時に其仕上げられた面が直ちに急冷却せられて延伸並びに崩形或いは歪形を防止す
る従つて本発明の方法は上記の如く型押成形品と同様の優秀な成形面を形成せしめ
ることを得るのである。」、「従来の斯種押出機によるビニール成形物の製造法は
本発明の転子6に相当する装置を有せず……此の方法に拠る時は口金の成形面が相
当精密に形成せられて居ても成形物は柔軟なる間に絶えず牽引せられ乍ら除々に冷
却せられる故に成形物の成形面は延伸せられることとなり成形面の出来上りは見劣
りする」、「本発明の方法は押出機による欠点を補い帯状体の表面を型押製品と同
様の光沢あり且つ正確な形状に仕上げることを得る」との記載があり、右記載と当
事者間に争いのない本件特許発明の要旨とを併せ考えれば、本件特許発明は、従来
の押出成形物の表面の出来上りの見劣りをなくし、押出口金の成形面だけでは不可
能な、型押成形法による成形品に匹敵しうる表面の光沢および正確な形状に仕上げ
ることを目的とし、そのため、転子を、押出口金の成形面と正確に同一の断面形状
を有し、かつ、その周面を精密に、すなわち、周面の肌面が凹凸のない全くの滑面
になるように仕上げたものに構成し、この転子を押出機の直前に装備して、押し出
された成形物に型押成形法における金型を押圧するように全面を押圧することによ
り、成形物の表面に光沢を与え、かつ、口金成形面と正確に同一の形状に仕上げる
ものであることが認められるところ、公知例における押出口金の形状および上、下
ローラーの断面形状については当事者間に争いがなく、右形状からすれば、公知例
におけるローラーの断面形状は、本件特許発明におけるローラーのように、口金の
形状と正確に同一形状ではなく、ローラーの営む作用においては、公知例のローラ
ーは、成立に争いのない甲第三号証および第四号証によれば、エンボツシングと同
時に素材成形物が完全に固定化するまで、押出機の口金金型に応じた形態を保持し
変形を防ぐための補助的役割を果たすにとどまり、口金成形面では実現することの
できないアイロン掛けのような作用を営むものではないことが認められるに反し、
本件特許発明における転子は、素材成形物に全面押圧することにより、その表面
を、口金金型の全形状と正確な同一の形状にし、かつ、型押成形物の表面に匹敵す
る光沢を与えるように仕上げるという作用を営むものであることが明らかであり、
これらの事実によれば、本件特許発明と公知例とは、ローラー(転子)の形状およ
びその奏する作用効果の点において顕著な差異があるものとみるを相当とするか
ら、本件特許発明をもつて公知例と技術思想を同じくするものであり、したがつ
て、その出願前公知公用のものであるとすることはできない。
(むすび)
三 叙上のとおりであるから、本件特許発明をもつて、その出願前公知公用のもの
であるとした点に判断を誤った違法のあることを理由に本件審決の取消を求める原
告の本訴請求は、理由があるものということができる。よつて、これを認容するこ
ととし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条および民事訴訟法第八十九条
の規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 三宅正雄 中川哲男 武居二郎)

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