弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 被告A,被告有限会社鈴木配管工業所,被告安田株式会社,被告株式会社白木
工務店,被告株式会社鈴鹿水道,被告有限会社伊藤建設及び被告イケダアクト株式
会社は,鈴鹿市に対し,連帯して金326万6700円及びこれに対する被告有限
会社鈴木配管工業所,被告安田株式会社,被告株式会社白木工務店,被告株式会社
鈴鹿水道,被告有限会社伊藤建設及び被告イケダアクト株式会社については平成1
1年8月6日以降,被告Aについては平成11年8月13日以降各支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
2 被告A,被告有限会社鈴木配管工業所,被告株式会社鈴鹿水道及び被告有限会
社伊藤建設は,鈴鹿市に対し,連帯して金242万4200円及びこれに対する被
告有限会社鈴木配管工業所,被告株式会社鈴鹿水道及び被告有限会社伊藤建設につ
いては平成11年8月6日以降,被告Aについては平成11年8月13日以降各支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告A,被告有限会社鈴木配管工業所,被告株式会社ヒグチ工業,被告ミエ設
備工業株式会社及び被告イケダアクト株式会社は,鈴鹿市に対し,連帯して金17
1万5600円及びこれに対する被告有限会社鈴木配管工業所,被告株式会社ヒグ
チ工業,被告ミエ設備工業株式会社及び被告イケダアクト株式会社については平成
11年8月6日以降,被告Aについては平成11年8月13日以降各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
4 被告有限会社鈴木配管工業所,被告株式会社白木工務店,被告ミエ設備工業株
式会社及び被告有限会社伊藤建設は,鈴鹿市に対し,連帯して金215万7300
円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
5 被告A,被告有限会社鈴木配管工業所,被告三菱建設株式会社,被告ミエ設備
工業株式会社,被告株式会社鈴鹿水道,被告有限会社伊藤建設及び被告イケダアク
ト株式会社は,鈴鹿市に対し,連帯して金319万4600円及びこれに対する被
告有限会社鈴木配管工業所,被告ミエ設備工業株式会社,被告株式会社鈴鹿水道,
被告有限会社伊藤建設及び被告イケダアクト株式会社については平成11年8月6
日以降,被告Aについては平成11年8月13日以降,被告三菱建設株式会社につ
いては平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告A,
被告有限会社鈴木配管工業所,被告三菱建設株式会社,被告株式会社白木工務店,
被告株式会社鈴鹿水道,被告有限会社伊藤建設及び被告イケダアクト株式会社は,
鈴鹿市に対し,連帯して金157万8500円及びこれに対する被告有限会社鈴木
配管工業所,被告株式会社白木工務店,被告株式会社鈴鹿水道,被告有限会社伊藤
建設及び被告イケダアクト株式会社については平成11年8月6日以降,被告Aに
ついては平成11年8月13日以降,被告三菱建設株式会社については平成11年
8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告有限会社鈴木配管工業所,被告三菱建設株式会社,被告株式会社白木工務
店,被告株式会社鈴鹿水道及び被告有限会社伊藤建設は,鈴鹿市に対し,連帯して
金300万円及びこれに対する被告有限会社鈴木配管工業所,被告株式会社白木工
務店,被告株式会社鈴鹿水道及び被告有限会社伊藤建設については平成11年8月
6日以降,被告三菱建設株式会社については平成11年8月7日以降各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
8 被告A及び被告有限会社鈴木配管工業所は,鈴鹿市に対し,連帯して金92万
4600円及びこれに対する被告有限会社鈴木配管工業所については平成11年8
月6日以降,被告Aについては平成11年8月13日以降各支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
9 被告A,被告有限会社鈴木配管工業所及び被告有限会社伊藤建設は,鈴鹿市に
対し,連帯して金15万8320円及びこれに対する被告有限会社鈴木配管工業所
及び被告有限会社伊藤建設については平成11年8月6日以降,被告Aについては
平成11年8月13日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
10 被告A,被告有限会社鈴木配管工業所及び被告株式会社鈴鹿水道は,鈴鹿市
に対し,連帯して金103万5000円及びこれに対する被告有限会社鈴木配管工
業所及び被告株式会社鈴鹿水道については平成11年8月6日以降,被告Aについ
ては平成11年8月13日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
11 原告らの被告A,被告有限会社鈴木配管工業所,被告安田株式会社,被告三
菱建設株式会社,被告株式会社ヒグチ工業,被告株式会社白木工務店,被告ミエ設
備工業株式会社,被告株式会社鈴鹿水道,被告有限会社伊藤建設及び被告イケダア
クト株式会社に対するその余の請求並びに
被告B,被告C,被告D,被告E及び被告株式会社クボタ建設に対する請求をいず
れも棄却する。
12 訴訟賛用は,これを8分し,その1を被告A,被告有限会社鈴木配管工業
所,被告安田株式会社,被告三菱建設株式会社,被告株式会社ヒグチ工業,被告株
式会社白木工務店,被告ミエ設備工業株式会社,被告株式会社鈴鹿水道,被告有限
会社伊藤建設及び被告イケダアクト株式会社の負担とし,その余を原告らの負担と
する。
       事実及び理由
 以下,原告Fのことを「原告F」,原告Gのことを「原告G」,原告Hのことを
「原告H」といい,また,被告Bのことを「被告1」,被告Cのことを「被告
2」,被告Dのことを「被告3」,被告Eのことを「被告4」,被告Aのことを
「被告5」,被告有限会社鈴木配管工業所のことを「被告6」,被告安田株式会社
のことを「被告7」,被告三菱建設株式会社のことを「被告8」,被告株式会社ク
ボタ建設のことを「被告9」,被告株式会社ヒグチ工業のことを「被告10」,被
告株式会社白木工務店のことを「被告11」,被告ミエ設備工業株式会社のことを
「被告12」,被告株式会社鈴鹿水道のことを「被告13」,被告有限会社伊藤建
設のことを「被告14」,被告イケダアクト株式会社のことを「被告15」という
(当事者欄表示の被告に付した番号参照)。
第1 請 求
1 被告3,4,6,10,11及び12は,各自,鈴鹿市に対し,金248万円
及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 被告3,4,6,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金462万円及びこ
れに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 被告3,4,6,10及び13は,各自,鈴鹿市に対し,金347万円及びこ
れに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
4 被告3,4,6,10及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金239万円及びこ
れに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
5 被告3,4,6,12及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金257万円及びこ
れに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
6 被告3,4,6,10,11及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金175万円
及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告3,4,6,7,12及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金432万円及
びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
8 被告3,4,6,7及び10は,各自,鈴鹿市に対し,金318万円及びこれ
に対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 被告3,4,6,8,11,12及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金317
万円及びこれに対する被告3,4,6,11,12及び15については平成11年
8月6日以降,被告8については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
10 被告3,4,5,6,7,11,13,14及び15は,各自,鈴鹿市に対
し,金477万円及びこれに対する被告3,4,6,7,11,13,14及び1
5については平成11年8月6日以降,被告5については平成11年8月13日以
降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
11 被告3,4,6,7,11,12,13,14及び15は,各自,鈴鹿市に
対し,金239万円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
12 被告3,4,5,6,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金353万円
及びこれに対する被告3,4,6,13及び14については平成11年8月6日以
降,被告5については平成11年8月13日以降各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
13 被告3,4,6,7,10,11,14及び15は,各自,鈴鹿市に対し,
金259万円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
14 被告3,4,6,10,11,12及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金2
54万円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
15 被告2,3,5,6,10,12及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金25
1万円及びこれに対する被告2,3,6,10,12及び15については平成11
年8月6日以降,被告5については平成11年8月13日以降各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
16 被告2,3,6,8及び11は,各自,鈴鹿市に対し,金335万円及びこ
れに対する被告2,3,6及び11については平成11年8月6日以降,被告8に

いては平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
17 被告2,3,6,8,11及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金281万円
及びこれに対する被告2,3,6,11及び14については平成11年8月6日以
降,被告8については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
18 被告2,3,6,11,14及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金330万
円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
19 被告2,3,6,10,11及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金449万
円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
20 被告2,3,6,7,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金347万円
及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
21 被告2,3,6,11,12及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金315万
円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
22 被告2,3,6,9,13及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金413万円
及びこれに対する被告2,3,6,13及び15については平成11年8月6日以
降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
23 被告2,3,6,9,12,13及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金30
0万円及びこれに対する被告2,3,6,12,13及び15については平成11
年8月6日以降,被告9については平成14年8月7日以降各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
24 被告2,3,6,9,10,11及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金22
3万円及びこれに対する被告2,3,6,10,11及び15については平成11
年8月6日以降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
25 被告2,3,5,6,8,12,13,14及び15は,各自,鈴鹿市に対
し,金465万円及びこれに対する被告2,3,6,12,13,14及び15に
ついては平成11年8月6日以降,被告5については平成11年8月13日以降,
被告8については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
26 被告2,3,6,
9,11及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金228万円及びこれに対する被告
2,3,6,11及び14については平成11年8月6日以降,被告9については
平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
27 被告2,3,6,9,10及び13は,各自,鈴鹿市に対し,金271万円
及びこれに対する被告2,3,6,10及び13については平成11年8月6日以
降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
28 彼告1,2,6,7,11,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金29
5万円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
29 被告1,2,6,8,10,11,12及び14は,各自,鈴鹿市に対し,
金285万円及びこれに対する被告1,2,6,10,11,12及び14につい
ては平成11年8月6日以降,被告8については平成11年8月7日以降各支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
30 被告1,2,6,7,11及び13は,各自,鈴鹿市に対し,金305万円
及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
31 被告1,2,6,9,12,13及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金44
6万円及びこれに対する被告1,2,6,12,13及び15については平成11
年8月6日以降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
32 被告1,2,6,8,10及び11は,各自,鈴鹿市に対し,金327万円
及びこれに対する被告1,2,6,10及び11については平成11年8月6日以
降,被告8については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
33 被告1,2,5,6,8,11,13,14及び15は,各自,鈴鹿市に対
し,金226万円及びこれに対する被告1,2,6,11,13,14及び15に
ついては平成11年8月6日以降,被告5については平成11年8月13日以降,
被告8については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
34 被告1,2,6,7,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金203万円
及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
35 被告1,2,6,8,
14及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金327万円及びこれに対する被告1,
2,6,14及び15については平成11年8月6日以降,被告8については平成
11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
36 被告1,2,6,9,11及び12は,各自,鈴鹿市に対し,金182万円
及びこれに対する被告1,2,6,11及び12については平成11年8月6日以
降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
37 被告1,2,6,8,11,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金42
9万円及びこれに対する被告1,2,6,11,13及び14については平成11
年8月6日以降,被告8については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
38 被告1,2,6,9,11,12,13及び15は,各自,鈴鹿市に対し,
金287万円及びこれに対する被告1,2,6,11,12,13及び15につい
ては平成11年8月6日以降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
39 被告1,2,6,9及び11は,各自,鈴鹿市に対し,金188万円及びこ
れに対する被告1,2,6及び11については平成11年8月6日以降,被告9に
ついては平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
40 被告1,2,6,7及び11は,各自,鈴鹿市に対し,金322万円及びこ
れに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
41 被告1,2,6,9,10及び11は,各自,鈴鹿市に対し,金236万円
及びこれに対する被告1,2,6,10及び11については平成11年8月6日以
降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
42 被告1,2,6,10及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金195万円及び
これに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
43 被告1,2,6,10及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金215万円及び
これに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
44 被告1,2,6,7及び10は,各自,鈴鹿市に対し,金193万円及びこ
れに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
45 被告1,2,6,9,10及び11は,各自,鈴鹿市に対し,金309万円
及びこれに対する被告1,2,6,10及び11については平成11年8月6日以
降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
46 被告1,2,6,7,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金446万円
及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
47 被告1,2,6,9,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金305万円
及びこれに対する被告1,2,6,13及び14については平成11年8月6日以
降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
48 被告1,2,6,9,11,12及び13は,各自,鈴鹿市に対し,金21
3万円及びこれに対する被告1,2,6,11,12及び13については平成11
年8月6日以降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
49 被告1,2,6,7,12,13,14及び15は,各自,鈴鹿市に対し,
金337万円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
50 被告1,2,6,8,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金322万円
及びこれに対する被告1,2,6,13及び14については平成11年8月6日以
降,被告8については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
51 被告1,2,6,9,11,12及び13は,各自,鈴鹿市に対し,金24
4万円及びこれに対する被告1,2,6,11,12及び13については平成11
年8月6日以降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
52 被告1,2,6,7,12,13及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金21
5万円及びこれに対する平成11年8月6日以降支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
53 被告1,2,6,9,12,13及び15は,各自,鈴鹿市に対し,金23
1万円金びこれに対する被告1,2,6,12,13及び15については平成11
年8月6日以降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
54 被告1,2,6,8及び10は,各自,鈴
鹿市に対し,金393万円及びこれに対する被告1,2,6及び10については平
成11年8月6日以降,被告8については平成11年8月7日以降各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
55 被告1,2,6,9,12及び13は,各自,鈴鹿市に対し,金165万円
及びこれに対する被告1,2,6,12及び13については平成11年8月6日以
降,被告9については平成11年8月7日以降各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
56 被告1,2,5,6,7,13及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金215
万円及びこれに対する被告1,2,6,7,13及び14については平成11年8
月6日以降,被告5については平成11年8月13日以降各支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
57 被告1,2,5及び6は,各自,鈴鹿市に対し,金135万円及びこれに対
する被告1,2及び6については平成11年8月6日以降,被告5については平成
11年8月13日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
58 被告1,5,6及び14は,各自,鈴鹿市に対し,金79万円及びこれに対
する被告1,6及び14については平成11年8月6日以降,被告5については平
成11年8月13日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
59 被告1,2,5,6及び13は,各自,鈴鹿市に対し,金149万円及びこ
れに対する被告1,2,6及び13については平成11年8月6日以降,被告5に
ついては平成11年8月13日以降各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
60 訴訟費用は被告らの負担とする。
61 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,三重県鈴鹿市(以下「鈴鹿市」という。)の住民である原告らが,同市
水道局が平成7年度から平成10年度に実施した配水管工事の入札で,被告6が参
加したもののうち,59件につき,それぞれ,被告6ないし15の複数名を含む指
名業者らにより談合が行われ,これにより不当に落札価格がつり上げられ,同市が
右落札価格と自由競争価格との差額相当額の損害を被ったところ,上記のとおり被
告6ないし15は談合を行い,被告5は被告6に予定価格を教えて談合に加担し,
同市水道局長の職にあった被告1及び被告3並びに水道局次長の職にあった被告2
及び被告4は談合を容認していたとして,被告らに対し,地方自治法242条の2
第1項4号に基づき,鈴
鹿市に代位して損害(弁護士費用相当額も含む。)の賠償を求めた住民訴訟であ
る。
1 前提となる事実(証拠を掲げた事項以外は,当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告F,原告G,原告Hは,いずれも鈴鹿市の住民である。
イ 被告1は,平成9年4月1日から平成13年3月末日までの間,鈴鹿市水道局
長(水道事業管理者)の職にあった(乙イ4)。
 被告2は,平成8年4月1日から平成12年3月末日までの間,同市水道局次長
の職にあった(乙イ4)。
 被告3は,平成7年5月18日から平成9年3月末日までの間,同市水道局長
(水道事業管理者)の職にあった(乙イ4)。
 被告4は,平成6年4月1日から平成8年3月末日までの間,同市水道局次長の
職にあった(乙イ4)。
 被告5は,平成7年5月18日から平成9年11月までの間(甲1),同市水道
局工務課主幹兼建設係長の職にあった。
 被告6ないし15は,いずれも土木業者で,鈴鹿市水道局が発注する公共工事の
指名業者であった(以下「被告業者ら」などともいう。)。そのうち,被告6及び
被告10ないし15は,鈴鹿管工事協同組合の会員であったが,被告7ないし9
は,会員ではなかった(乙ニ1)。
(2) 本件各入札
 鈴鹿市水道局は,平成7年度には67件以上,平成8年度には57件以上,平成
9年度には70件以上,平成10年度には63件以上,配水管の布設等の工事を入
札の方法により発注していたが,別紙入札目録記載1ないし59の各入札(「工事
名」欄記載の工事に関し,「予定価格」欄記載の価格(単位は万円。ただし,1な
いし56については1万円未満は切り捨てて表示されている。)を予定価格とし
て,「入札日」欄記載の日になされた入札。「入札参加被告番号」欄記載の被告を
含む業者が入札に参加し(ただし,同目録記載19の入札における被告15,並び
に同目録記載27,28,41(第2回入札)及び46における被告6を除
く。),「落札価格」欄記載の金額(単位は万円)で落札された。当時の鈴鹿市水
道局長は「局長」欄記載の被告,同水道局次長は「次長」欄記載の被告であった
(ただし,同目録記載57,58の入札の当時の水道局長は被告1ではなく被告3
であり,同58の入札の当時の水道局次長は被告2である。)。なお,上記各入札
のことを,以下,「番号1の入札」「番号2の入札」などといい,まとめて「本件
各入札」ともいう。)はその
うちの一部である(甲3の(1)ないし(59),4の(1)ないし(67),5
の(1)ないし(57),6の(1)ないし(70),7の(1)ないし(6
3),乙イ4)。
(3) 鈴鹿市水道局が発注した工事の入札に関する贈収賄事件
ア 平成10年10月24日,鈴鹿市水道局の入札に関して,被告5とI(被告6
の当時の代表者)が贈収賄事件で逮捕されたことが新聞報道された。同記事におい
ては,被告5が「鈴鹿市水道局工務課主幹兼建設係長として水道の本管工事の設
計,積算,検査などを担当していた1996年11月に同課が発注した同市αの配
水管敷設工事(二工区)など,数件の水道工事の指名競争入札を巡って,事前に市
が積算した設計価格をI社長に教えるなどの便宜を図った。その謝礼と今後も同じ
ように便宜を図ってもらいたいとの趣旨であることを知りながら,96年8,12
月,97年8月の計3回,会社近くの駐車場に止めた乗用車内などで,I社長から
計数十万円を受け取った疑い」などと報じられていた(甲14の(1))。
イ 平成10年11月14日,上記両名が平成10年11月13日に贈収賄の容疑
で起訴されたことが新聞報道された。同記事においては,被告5は「平成8年8月
中旬ころ,鈴鹿市内の駐車場で,同市発注の配水管布設工事の入札で便宜を図る見
返りとして,I被告から現金20万円を受け取った。同様に同年12月末ころに2
0万円,9年8月中旬ころに10万円,合わせて50万円のわいろを受け取った」
旨報じられていた(甲14の(2))。
ウ 同刑事事件の冒頭陳述において,検察官は,「鈴鹿市発注の工事については,
指名競争入札が採用されているというものの,実際には鈴鹿市水道局から選定され
た業者間で談合が行われている状況にあった」,「被告5は,番号10,12,1
5,25,33,57,58及び59の入札において,被告6代表取締役に予定価
格を教えた」,「番号10,15,25及び57の入札において談合が行われた」
旨述べた(甲1)。
エ 被告5は,平成11年1月19日,収賄罪により有罪判決を受けた(Iは,贈
賄罪により有罪判決を受けた。)。
(4) 住民監査請求
 原告Fは,平成11年5月6日,原告G及び原告Hは,同月11日,鈴鹿市監査
委員に対し,平成7年度から平成10年度までに実施した配水管工事の入札で被告
6が参加したもののうち番号1ないし59を含む入札につき(
ただし,被告10ないし15は,番号57ないし59の入札はこれに含まれていな
い旨主張している。),業者間で談合が行われており,市の担当者も談合を容認し
ていたなどとして,被告らに鈴鹿市の損害を補填させる適切な措置をとるよう監査
請求をしたところ(甲16の(1)ないし(3)。以下「本件監査請求」とい
う。),同監査委員は,平成11年7月2日,原告らの請求を認めなかった。
2 争 点
(1) 監査請求前置
(2) 「違法に財産管理を怠る事実」の要件
(3) 談合の有無
(4) 被告らの責任
(5) 鈴鹿市の損害の有無及び額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1) 監査請求前置について
(被告らの主張-その1)
 原告らが監査請求をしたのは,番号1ないし56の入札についてのみであり,番
号57ないし59の入札については監査請求をしていないから,本件訴えのうち同
入札に係る工事に関する請求部分は監査請求を前置しておらず,不適法である。
(被告10ないし15の主張)
(被告らの主張-その2)
ア 原告らの監査請求は,番号1ないし43及び番号57ないし59の入札の日
(被告5の主張)ないし当該入札に係る工事の請負契約の日(被告1ないし4及び
被告6ないし15の主張)から1年以上経過してなされたものであるから,監査請
求のうち同工事に係る請求部分については不適法であり,したがって,本件訴えの
うち同工事に係る請求部分は適法な監査請求を前置しておらず,不適法である。
イ 「正当な理由」(地方自治法242条2項ただし書)もない。
(ア) 本件各入札に係る請負契約の締結は,通常の手続を経てなされており,住
民に隠れて秘密裡になされたものではないから,本件監査請求に「正当な理由」は
ない。(被告1ないし4及び被告8の主張)
(イ) 上記前提となる事実(3)アイウや,上記贈収賄事件が連日報道されてい
たことからすれば,遅くとも,同刑事事件の冒頭陳述のなされた時点で談合と疑わ
れる工事内容をある程度特定し得る状況にあった。にもかかわらず,4か月以上経
過してなされた本件監査請求に「正当な理由」はない。冒頭陳述で指摘された8件
についても「正当な理由」はない。(被告6の主張)
(ウ) 本件では,遅くとも,被告5及びIが贈収賄事件で逮捕されたことが報道
された日(平成10年10月24日),又は起訴されたことが報道された日(平成
10年11月14日)を基準
と考えるべきところ,この時点から半年も経過した本件監査請求に「正当な理由」
はない。(被告7の主張)
(エ) 上記前提となる事実(3)アイや,全国的に水道工事についての入札に関
して談合の存在を疑う指摘もなされていたことなどからすれば,鈴鹿市の住民が相
当の注意力をもって調査すれば,平成10年10月24日の時点で,番号40ない
し43の入札に係る請負契約については監査請求期間内に,番号39及び57ない
し59の入札に係る請負契約についても右時点から1か月以内に,いずれも監査請
求をなし得た。にもかかわらず,半年以上経過してなされた本件監査請求に「正当
な理由」はない。仮に,住民が相当の注意力をもって調査しても,水道局発注の水
道工事の入札において談合が行われていたという事実は上記刑事事件の判決の確定
まで知り得なかったとしても,本件監査請求は,同判決確定の日(原告らの主張に
よれば平成11年2月6日)から更に3か月以上も経過した時点でなされており,
「正当な理由」は認められない。(被告8の主張)
(オ) 本件監査請求に「正当な理由」はない。(被告9の主張)
(カ) 原告ら住民が相当の注意力をもって調査すれば,遅くとも上記刑事事件の
冒頭陳述や証拠調べがなされた公判期日のときに,客観的にみて,行為を知ること
ができたというべきである。にもかかわらず,上記時期から4か月以上経過してな
された本件監査請求に「正当な理由」はない。(被告10ないし15の主張)
(原告らの主張)
ア 本件は,被告らが入札において談合という不法行為を行い,鈴鹿市に損害を与
えたことに対する損害賠償請求であり,鈴鹿市が被告らに損害賠償請求するのを怠
っているため「違法に財産管理を怠っていること」を根拠とするもので,請負契約
という財務会計行為の違法を主張するものではない。したがって,本件監査請求に
つき,1年の監査請求期間の制限はない。
イ 仮に,1年の期間制限があるとしても,以下のとおり,本件監査請求が1年経
過後になされた部分についても,「正当な理由」がある。
 まず,本件談合は秘密裡に行われた。そして,上記贈収賄事件での逮捕や起訴に
ついての新聞報道では,談合があったということは全く触れられない。贈収賄の裏
には談合が推定されるものの,この程度では監査請求の対象も特定できず,監査請
求は到底できない。
 そして,刑事確定記録の閲覧・謄写請求により原告
ら代理人が「冒頭陳述書」を入手できたのは,平成11年3月26日であり,入札
結果調書や予定価格調書は,逮捕と同時に捜査当局に押収されており,平成11年
4月11日に鈴鹿市に返還されるまでは,情報公開制度の利用によっても,住民が
見ることは不可能であり,原告ら代理人に実際に開示されたのは同年4月28日の
ことであった。
 以上の事情からすれば,「正当な理由」があるといえる。
(2) 争点(2) 「違法に財産管理を怠る事実」の要件について
(被告10ないし15の主張)
 地方自治法242条の2第4号の怠る事実とは,違法に財産管理を怠っていると
評価されるものでなければならず,そのような違法な不作為によって客観的に当該
地方公共団体に損害をもたらしたことが明らかなものでなければならない。そし
て,違法に財産管理を怠っていると評価されるのは,当該公共団体の機関又は職員
が,当該財産管理について,その裁量を逸脱し,又は濫用した場合であり,当該不
作為がその裁量権の範囲内である場合には,当該不作為の事実は違法性を有すると
はいえず,同号後段には該当しない。
 そして,不法行為に基づく損害賠償請求権については,当該行為の違法性の判断
のために詳細な事実上及び法律上の検討を要し,その終局的な判断について見解が
分かれるような場合には,地方公共団体がその人的,物的資源を投入して請求権の
実現を図るべきか否かは,当該公共団体の機関又は職員の裁量にゆだねられてい
る。
 本件においては,原告らの主張する被告業者らの談合による不法行為の損害賠償
請求権は,存在しないか,少なくとも鈴鹿市にとっては,この請求権が存在してい
ると判断することは極めて困難であり,事実上及び法律上の調査・検討を含めて,
それを行使するか否かは,その裁量権の範囲に含まれているから,同市が損害賠償
請求権を行使しないことに違法性はない。
 そして,「違法に財産管理を怠る事実」の存在は,住民訴訟を提起するにあたっ
ての訴訟要件であるから,その存在が認められない本件においては,訴えは却下さ
れるべきである。
(3) 争点(3) 談合の有無について
(原告らの主張)
ア 本件各入札において,被告6ないし15を含む入札参加業者は,それぞれの入
札日の前の決められた日に鈴鹿管工事協同組合事務所に集まり,工事を落札する
者,すなわち「本命」を決めた。そして,本命となった業者が入札金額を決め,入
札前に他の指名業者に電話連絡して自分の入札金額を教え,これより高い金額で入
札することを依頼し,本命となった業者以外の業者は,本命から聞いた入札金額よ
り高い入札金額で入札し,本命となった業者が落札するという方法で談合による入
札をした。
イ 業者が予定価格を正確に推定することは困難であるところ,被告5のみなら
ず,鈴鹿市水道局の建設係,受託係,維持管理係のすべての入札担当者(工事担当
者)は,予定価格を入札業者らに示唆していた。
ウ 以下の点からも,本件各入札において被告業者らにより談合が行われていたこ
とが分かる。
(ア) 前記刑事事件における被告5やIの供述,平成7年度から平成10年度ま
での鈴鹿市水道局発注の水道管布設工事等の入札の落札率(落札価格と予定価格の
比率)はほとんどが96パーセントから100パーセントであることなどによれ
ば,当時の鈴鹿市水道局の入札においては,談合が蔓延していたといえる。
(イ) そして,久居市の談合刑事事件から,談合入札の場合は,①予定価格比
(予定価格に対する各業者の入札価格)の最小値と最大値の差が極めて小さいこ
と,②一社だけが予定価格以下の入札となりがちであり,落札率は98パーセント
台が極めて多いこと,③複数回入札では,すべての入札業者の2回目の入札価格は
ほとんど差がなく,2位以下の業者の順位は変わるのに,1位(最小値,落札価
格)の業者だけは変わらないこと(一位不動)などの特徴があることが分かる。
 本件各入札についても,①久居市の自由競争事例や鈴鹿市の自由競争推定事例に
比べ,最大値と最小値の差は極めて小さく,落札率のほとんどが95パーセント台
から99パーセント台となっており,②42件の入札では1社だけ予定価格以下で
入札し,予定価格直下で落札しており,予定価格以下の業者が複数ある入札では,
いずれも95パーセントから99パーセント台で落札されており,③複数回入札の
うち,番号53の入札を除き,11件(番号5,9,11,14,22,41,4
9,52,55及び58)が一位不動の入札であるが,1回目の入札は入札業者間
の入札価格間に比較的差があるが,2回目の予定価格比はほとんど同じになってい
るなど,談合入札の特徴をもっている。
(ウ) なお,談合に加わらない業者が1社でもいる場合,談合してもほとんど無
意味であるので,鈴鹿管工事協同組合に加入していない業者にも話がつい
ていたはずであり,したがって,同組合に加入していない被告業者も談合に加わっ
ている。
(被告1ないし4の主張)
ア 被告5は,上記刑事事件記録において,番号10,12,15,57,25,
58,59,33及び37の入札につき予定価格をIに教えた旨供述しているが,
本件各入札のうち上記9件を除く50件につき,「予定価格の漏洩」を示す証拠は
なく,談合をうかがわせる証拠としてあるのは,証人として召喚を受けながら,出
頭しなかったIの供述調書の「談合によって落札業者を決めていました」という極
めて抽象的な記述だけであり,これのみから50件の工事全部について談合による
不法行為を認定することはできない。
イ 談合によって公正な競争を害し,その結果として注文者に違法に損害を蒙らせ
た,といえるためには,入札に参加した者全員の間で談合が行われたことが立証さ
れなければならないところ,原告らの主張によれば本件で談合を行っていたのは鈴
鹿管工事協同組合の加入者に限られると考えられ,同組合の加入者ではない被告7
ないし9,訴外三井建設㈱の全部又は一部が参加した入札(番号6ないし13及び
15ないし56の入札)では,その落札者が誰であろうと,その結果と(原告らの
主張する)談合との間に相当因果関係は存在しない。
(被告5の主張)
 原告らの主張は否認ないし争う。
(被告6の主張)
ア Iの供述調書で,談合をした旨の部分があるのは,59件中11件についての
みであって,その他の工事の供述や説明は一切ない。しかも,同11件についての
予定価格を被告5から知り得るまでの過程についての供述はあるものの,それをも
とにIが本命になるに至った経緯や,原告らの主張する談合の実態は何ら供述され
ていない。Iの供述は贈収賄に関するもので,談合罪に関するものではないから,
談合に関する供述部分を重く見るべきではない。
イ Iが被告5から設計金額(予定価格)を最初に教えてもらったのは,番号10
の入札であるところ,この入札は平成7年10月20日に行われたものであるか
ら,それ以前の番号1ないし9の入札については,予定価格を教えてもらっていな
いことになり,談合はあり得ない。
(被告7の主張)
ア 被告7は,鈴鹿管工事協同組合の組合員でなく,右組合の事務所に集まったこ
ともないのであって,談合に加わった事実は一切ない。
イ 本件各入札のうち,被告7が落札したのは1件(番号1
1の入札)だけであり,これも談合によるものではなく,鈴鹿市から提供される①
工事実施設計書(工事仕様書),②図面,③代価表を基にして,標準歩掛(建設省
土木工事積算基準,水道実務必携及び土木工事積算標準単価等を参考にする。)を
検討し,妥当な入札金額を見積もった結果である。
 原告らは,入札の大部分の落札率が98パーセント,99パーセントであること
を根拠に談合があったと主張しているが,水道工事の専門業者が鈴鹿市から提供さ
れる資料を基にして建設省土木工事積算基準等を参考にして,入札金額を積算すれ
ば,鈴鹿市の予定価格とさほど違わない金額が算出できる仕組みとなっているもの
であり,落札率を根拠にする談合の事実推定は理由がない。
ウ さらに,原告らが談合ありとする根拠は,贈収賄事件の刑事記録によるもので
あるが,被告5がIに工事価格を教えたとされるのは10工事であり,このうち被
告7が入札参加したのは番号10の入札のみであり,刑事記録中のその工事に関す
る供述内容も,贈収賄を裏付ける記録はあるが,談合の事実を推認させるものでは
ない。
(被告8の主張)
ア 被告8は,原告ら主張の入札には参加したが,その入札において談合に加わっ
たことは一切なく,原告らも被告8が,いつ,どこで,どのような者らと談合した
かという具体的な事実について,主張・立証していない。
イ 鈴鹿市水道局は,従来から積算資料を公表しており,各業者はかなりの精度で
水道局発注の設計価格を推定することが可能である。
 したがって,原告らのように「落札率」が95パーセント以上であることのみを
根拠に,入札参加者全員が談合を行っていたとの推認をなし得ると独断することは
あまりに短絡的である。
ウ 本件各入札のように500万円超3000万円程度未満の工事の入札について
は,人件費その他のコストがどうしても高くなる県外業者と,市内に本店を置き,
経費率を低く抑えることができる地元業者とでは,その見積金額に大きな差異が生
じるのであり,被告8のような県外業者の場合,たまたま当該工事の現場付近の工
事の現場事務所が共用でき,それによって経費を削減することができるなどの特段
の事情でもない限り,これを落札することは,そもそもはじめから不可能である。
 のみならず,地元業者は以前から鈴鹿市管工事協同組合という業者団体を構成
し,緊密な情報交換等を行っているが,県外業者である被告8
は上記組合に加入していない。
 したがって,仮に,本件各入札の中に原告らが主張するような「談合」が行われ
たものが存在するとしても,少なくとも被告8などの県外業者は,はじめから競争
相手にならないから,「談合」の当事者に加える必要はなく,実際にも本件各入札
において,被告8にそのような談合の話が持ち込まれた事実はない。
(被告9の主張)
ア 被告9は,鈴鹿管工事共同組合に所属しておらず,談合を行っていない。
イ 原告らの主張は,被告9とは関係のない資料(被告9が入札参加していない入
札についての刑事記録,本件とは全く関係のない久居市の刑事事件の資料,被告9
が入札参加していない番号1,2,4,7,8,10ないし15,21,25,3
7,57及び59の入札の資料)に基づいて,被告9も談合しているというもので
あって,何ら脈絡のない主張である。
(被告10ないし15の主張)
ア 談合という不法行為に基づく損害賠償請求としては,鈴鹿市が発注した個別工
事についての入札談合の存在を個別具体的に主張立証すべきであるところ,原告ら
の主張は,談合についての基本的ルールの合意や一般的な方法を推測で述べている
にすぎず,本件各入札において違法性を基礎付ける個別具体的な談合の内容及び方
法等の主張としては不十分である。59件の本件各入札が,すべて原告らが主張す
るような同じ方法でなされたということはあり得ない。
 また,原告らは,本件各入札における談合の方法を証明する証拠として,Iらの
供述を挙げるが,本件各入札において違法性を基礎付ける個別具体的な談合の内容
及び方法等を立証し得るものではない。被告5及びIの刑事記録は,同人らの贈収
賄事件に関するものであり,同人らの供述調書において談合に関する部分は贈収賄
事件の犯罪事実そのものではなく単なる傍論にすぎないのであり,入札における業
者間の談合の事実に関する供述については,信用性に乏しく証拠価値もない。
 なお,Iの供述では落札を希望する業者のみが集まって本命を決めていたとされ
ており,本件各入札につき,指名業者のうちどの業者が落札を希望し集まって本命
を決め,どの業者が落札を希望せず本命を決めるのに加わらなかったかが特定され
ていないため,同人の供述を前提としても,本件各入札の各指名業者の全員が談合
という違法な行為をしたことにはならない。
 また,本件各入札の指名業者の中には,鈴鹿管工事
共同組合に加入していない業者もおり,これらの業者との関係ではどのような方法
で談合がなされたのかも全く不明である。
 したがって,原告らの本件各入札における談合の方法に関する主張立証は,不法
行為に基づく損害賠償請求の要件の主張立証としては不十分である。
イ 談合がなかった場合でも落札価格が予定価格に近づき落札率が高くなることも
決してないとはいえず,落札率の高い入札の全てが談合によるものとは限らない。
 また,原告らは,談合入札の場合は予定価格比の最小値と最大値との差が極めて
小さいことを特徴として主張するが,落札率が高くなれば最小値と最大値との差は
小さくなり,逆に落札率が低くなれば差が大きくなるという当然のことを述べたに
すぎない。
ウ 1社だけが予定価格以下の入札が多いことについても,本件各入札及びそれ以
外の各入札でも,現実に2社以上の業者が予定価格以下の入札も多々ある。
 そして,2社以上の指名業者が予定価格以下の入札をしていても落札率が高い場
合もたくさんあり,逆に,予定価格以下の入札をしている業者が1,2社しかいな
くても落札率が低い場合もある。
 よって,落札率の分布と1社だけ予定価格以下の入札が多いことは,単なる偶然
にすぎず,談合を推定し得る事情とはなり得ない。
エ 2回入札がなされた場合に1位が不動との主張についても,1回目の入札と2
回目の入札で1位が変わっている入札もある。また,1回目の入札で最も低い入札
額であった業者が2回目の入札でも1番低い入札額で入札するのは不自然なことで
はない。
 よって,2回入札の1位不動も偶然そのようになったと考えるべきであり,談合
の事実を裏付ける事情とはなり得ない。
オ 被告5がIに予定価格を教えていたということについても,被告5が予定価格
を教えていたのはIだけであり,他の指名業者には予定価格を教えていなかったか
ら,少なくとも被告6が落札した以外の各入札における談合を裏付ける事情とはな
らない。
 なお,本件贈収賄事件の最初の新聞報道がなされた後は,指名業者が鈴鹿市の職
員から予定価格等を教えてもらうことは不可能であったにもかかわらず,上記新聞
報道後の各入札でも入札業者は予定価格に近い金額で落札していることから,各指
名業者はある程度正確に予定価格を積算する能力を有していたといえる。
(4) 争点(4) 被告らの責任について
(原告らの主張)
ア 被告1ないし4
の責任
 水道局長(被告1,被告3)は,鈴鹿市水道局の請負工事の契約締結権者であ
り,その前提たる入札制度を実施する最高責任者である。水道局次長(被告2,被
告4)は,局長を補佐し,500万円以上3000万円未満の工事の支出負担行為
の専決権者である。
 被告1ないし4は,入札業者の言動を見聞きし,入札結果調書や予定価格調書や
談合情報を検討すれば,鈴鹿市水道局が発注する工事の入札は談合により行われて
いることは認識できるし,認識していることは明白である。そして,鈴鹿市水道局
の入札は,入札参加者が事前に公表される指名競争入札であり,極めて談合の容易
な入札制度である。このような入札制度を改革せず,談合を容認し,談合に加担
し,本件各入札に係る工事の請負契約を締結した被告1ないし4は,本件各入札の
うち,それぞれ担当した工事契約(別紙入札目録の「局長」欄,「専決権者」欄に
被告らの番号が記載されている入札の契約)につき,責任がある。
イ 被告5の責任
 被告5は,番号10,12,15,25,34,57,58及び59の入札にお
いて,被告6に予定価格を教え,談合という不法行為に加担したから,鈴鹿市が被
った損害を賠償する責任がある。
ウ 被告6ないし15の責任
 被告6ないし15は,本件各入札のうち,別紙入札目録の「入札参加被告番号」
欄に番号が記載されている入札において談合という不法行為を行ったから,鈴鹿市
が被った損害を賠償する責任がある。
(被告1ないし4の主張)
ア 番号57及び58の入札については,被告1は,その入札時期には水道局長の
地位にはなかったのであるから,責任を問われる理由はない。
イ 被告1ないし4が談合の事実を知っていた,あるいは知らなかったことにつき
重過失があるということについての立証はなく,かえって,鈴鹿市では,談合防止
の諸施策を実施しており,また,被告5と業者との癒着を云々する情報を得た際,
上司である水道局次長において,4度にわたって被告5から直接事情を聴取すると
ともに,絶対に噂のようなことをしてはならない旨厳重に言い聞かせるなどしてい
ることが認められ,被告1ないし4には強制的な捜査権等が認められているわけで
はないことからすると,仮に入札業者に責任が認められる場合であっても,被告1
ないし4には責任を認めることはできない。
(被告6の主張)
 被告6は,番号27,28,41及び46の入札には
参加していない。
(被告15の主張)
 被告15は,番号19の入札には参加していない。
(4) 争点(4) 鈴鹿市の損害の有無及び額について
(原告らの主張)
 本件談合が行われたことによる鈴鹿市の損害は,公正な自由競争により形成され
たであろう落札価格と談合が行われたことによる現実の落札価格の差額ということ
になる。
 そして,平成7年度から平成10年度までの鈴鹿市水道局発注の水道管布施工
事,移設工事の入札の大部分は落札率が98パーセント,99パーセントであり,
他方では落札率80パーセント程度の入札が目立つ。これは,前者は談合が行われ
た入札,後者は談合が成立しなかった入札であると推定される。すなわち,談合す
れば落札率が98パーセント程度になり,自由競争になると落札率が80パーセン
ト程度になるといえる。
 したがって,真に競争が行われたならば,実際の落札額の15パーセントは低く
落札されたといえるので,談合による鈴鹿市の損害は,実際の落札額の15パーセ
ント(具体的には,別紙入札目録の「損害額」欄記載のとおりである。)を下らな
い。そして,弁護士費用相当額(「損害額」欄記載の金額の10パーセント)も談
合と因果関係のある損害といえる。よって,別紙入札目録の「弁護士費用を含む損
害」欄記載の金額(単位は万円)が,本件における鈴鹿市の損害額ということにな
る。
(被告6の主張)
ア 番号27,28,41及び46の入札に被告6は参加していないし,またその
他の各入札に関しても,入札に参加したのは被告業者らだけでなく,他業者も含ま
れており,仮に談合の事実があったとしても,被告ら業者だけで本件各工事の落札
予定者を決めることはできないし,不当価格を操作することもできないはずであ
る。したがって,「談合」と「損害」との間には因果関係はない。
イ 原告らは,損害額の認定を一律15パーセントと主張するが,その根拠が明ら
かでない。
 また,本件の契約価格は鈴鹿市が予定価格として定めた価格をすべて下回ってお
り,鈴鹿市としては何ら損害を生じていない。
(被告9の主張)
 鈴鹿市は,設計金額に基づいて予定入札価格を設定しており,その範囲で落札が
されており,同市に損害は生じていない。
(被告10ないし15の主張)
ア 本件各入札には被告業者ら以外の工事業者も参加していたから,被告業者らの
みで本件各工事の入札予定者や契約価格を決められるものでは
なく,被告業者らのみで契約価格を不当に引き上げることは理論的に不可能であ
る。よって,少なくとも被告業者らの行為と原告らが主張する損害との間に因果関
係はない。
イ 仮に,損害賠償請求権が発生したとしても,損害額を算定するためには,談合
がなければ形成されたであろう契約価格が前提となるが,現実の契約価格は,需要
と供給の原則を基礎とし,さらに様々な諸事情が加わって最終的に決定されるもの
であるから,現実にこのような価格を確定することは不可能である。よって,本件
においては損害額の認定は不可能である。
 原告らは,損害は落札価格の15パーセントであると主張するが,原告ら主張の
談合の特徴を備えておらず,原告らの主張を前提としても自由競争によるものと考
えられる入札でも,落札率が85パーセントを超えるものも多々あり,入札談合に
よる損害が落札価格の15パーセントとは必ずしもならない。
ウ また,契約価格は,鈴鹿市が適正価格として決めた予定価格を下回っているの
であるから,同市としては,その額をもって契約価格としたことは正当な措置であ
って,同市に損害の発生はないものともいえる。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1) 監査請求前置について
(1) 証拠(甲16の(1)ないし(3))及び弁論の全趣旨によれば,原告ら
は,本件各入札を含む入札につき監査請求をしていることが認められるから,争点
(1)に関する被告らの主張(その1)は理由がない。
(2)ア 地方自治法242条2項(監査請求期間)の適用の有無等について
 原告らは,本件監査請求は,被告業者らの談合という不法行為によって鈴鹿市に
発生した損害賠償請求権を同市が行使しないことをもって財産管理を怠る事実とす
るものであるから,1年の監査請求期間(地方自治法242条2項)は適用されな
い旨主張する。怠る事実に係る監査請求については,一般に,監査請求期間の適用
はないと解されるが,監査請求が,当該地方公共団体の長その他の財務会計職員の
特定の財務会計上の行為を違法であるとし,当該行為が違法,無効であることに基
づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としてい
るものであるときは,当該監査請求については,その怠る事実に係る請求権の発生
原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項
の規定を適用すべきものと解するのが相当である(最高
裁判所昭和57年(行ツ)第164号同62年2月20日第二小法廷判決・民集4
1巻1号122頁参照)。
 これを本件についてみるに,原告らは,損害賠償請求権の発生原因として,被告
1ないし4ら鈴鹿市水道局の財務会計職員が談合を容認し,談合に加担し,本件各
入札に係る工事の請負契約を締結したなどと主張しているところ,談合行為それ自
体によって鈴鹿市に損害が生じるのではなく,談合に基づいて不正な入札価格が形
成され,その価格で落札した落札業者との間で鈴鹿市が工事請負契約を締結し,同
市が請負代金の支払義務を負うことによってはじめて同市に損害が発生するのであ
るから,結局,本件において原告らが主張する損害賠償請求権は,談合によってつ
り上げられた価格で締結された請負契約,すなわち違法な支出負担行為によって発
生するものであると解される。したがって,本件監査請求については,鈴鹿市が被
告業者らに対する損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であることを理由とする
ものであっても,右財務会計行為(支出負担行為)のあった日を起算点として,地
方自治法242条2項所定の監査請求期間の適用があると解するのが相当である。
 以上からすれば,本件監査請求は,番号44ないし56の入札に係る請負契約を
除いて,いずれも請負契約の締結の日(弁論の全趣旨により,入札日当日からおお
よそ2,3日後までの間に締結されたものと認める。)から1年を経過してなされ
ており(ただし,原告H及び原告Fの各監査請求については,番号44の入札に係
る工事の請負契約締結の日から1年を経過してなされたか否かは必ずしも明らかで
ない。),地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間を経過してなされたも
のということになる。
イ 「正当な理由」(地方自治法242条2項ただし書)の有無について
 本件監査請求のうち地方自治法242条2項本文所定の期間を経過してなされた
部分についても,同項ただし書の「正当な理由」があれば適法な監査請求というこ
とができるので,「正当な理由」の有無について検討する。
 地方自治法242条2項本文は,法的安定性の見地から監査請求期間を定めたも
のであるが,当該財務会計上の行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にな
され,1年を経過してからはじめて明らかになった場合等にも監査請求ないし住民
訴訟の対象となり得ないとすることは相当でないことから,同項た
だし書は,「正当な理由」があるときは,例外として,当該行為のあった日又は終
わった日から1年を経過した後であっても,監査請求をすることができるとしてい
る。そして,談合を前提とする請負契約を問題とする場合は,前提となる違法事実
が隠蔽されていることになり,そのような場合には当該財務会計上の行為が秘密裡
になされた場合と同視すべきであると解されるから,「正当な理由」の有無につい
ては,特段の事情がない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調
査したときに客観的にみて当該行為の違法・不当を知ることができたかどうか,ま
た,これを知ることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求をしたか
どうかによって判断すべきものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに,前記前提となる事実(3)記載の事実はあるもの
の,甲14の(1)・(2)には談合があった旨の記載はなく,贈収賄事件の逮捕
や起訴の報道のみで監査請求できる程度に談合の事実を知ることができたとは認め
られず,贈収賄事件についての冒頭陳述についても,公開法廷でなされたものであ
るにしても,あくまで贈収賄事件の公判期日において,口頭で,しかも1回限りな
されるものにすぎず,直ちに書面での確認等ができるわけでもないので(刑事確定
訴訟記録法参照),冒頭陳述を記載した公判調書(の当該部分)等の閲覧等ができ
ない段階では,やはり監査請求できる程度に談合の事実を知ることができたとは解
されない。被告10ないし15が主張する同事件の証拠調べについても同様であ
る。また,全国的に水道工事についての入札に関しての談合の存在を疑う指摘がな
されていた旨の被告8の主張についても,本件各入札について触れているわけでは
ない以上,本件各入札について談合の存在を推測することができるわけではない。
そして,証拠(甲15,26)及び弁論の全趣旨によれば,同刑事事件の判決が確
定したのは平成11年2月6日であること,原告ら代理人が同刑事確定記録の閲
覧・謄写を請求したのは同月9日であること,これにより公判調書中冒頭陳述が記
載された部分の写しを原告ら代理人が入手したのは平成11年3月26日であるこ
と,原告ら代理人は,平成10年11月16日付けで,平成7年度から平成10年
度までの配水管布設工事の入札結果調書(予定価格が記載されているもの。予定価
格1000万円以上のもの)の情
報公開請求をしたが,開示されたのは平成11年4月28日であったことが認めら
れる。以上よりすると,本件において,住民が相当な注意力をもって調査したとき
に客観的にみて当該行為の違法・不当を知ることができた時点としては,原告ら代
理人が前記刑事事件の記録の写しを入手できた平成11年3月26日ころと認める
のが相当である。そして,原告らはその日からほぼ1か月半程度のうちに本件監査
請求をしたものであり,相当な期間内にこれを行ったということができるから,本
件監査請求には「正当な理由」があるということができる。
 したがって,被告らの主張(その2)は採用することができない。
2 争点(2) 「違法に財産管理を怠る事実」の要件について
 「違法に財産管理を怠る事実」が実際に存在するか否かの判断は,請求の当否に
関する本案の判断そのものであり,同事実が実際には存在しないから本件訴えは不
適法である旨の被告10ないし15の主張は失当である。
3 争点(3) 談合の有無について
(1)ア 証拠(甲1ないし13(枝番のあるものは枝番を含む。),26,被告
A)及び弁論の全趣旨によれば,番号10,12,15,21,25,33,37
及び57ないし59の各入札については,別紙入札目録の「入札参加被告番号」欄
記載の被告を含む指名業者のうち,落札を希望する業者が鈴鹿管工事組合事務所に
集まり,工事を落札する者(「本命」)を被告6と決め,被告6の当時の代表者が
入札前に他の指名業者に電話連絡して被告6の入札(予定)金額を教え,これより
高い金額で入札することを依頼し,被告6以外の指名業者は被告6の入札金額より
高い入札金額で入札し,被告6が落札したこと,番号10,12,15,25,3
3,37(ただし,番号37につき,被告5は被告になっていない。)及び57な
いし59の各入札につき,被告5は,被告6の当時の代表者Iに予定価格(ないし
それにごく近い金額)を教えたことが認められる。
 すなわち,Iは,上記刑事事件につき,検察官に対し,鈴鹿市水道局発注の工事
について恒常的に談合が行われていた,ただし,本命が決まらない場合は入礼は自
由競争になった,自由競争になった場合はさほど多くなかった,番号10,12,
15,21,25,33,37及び57ないし59の各入札については,被告6が
本命となった(番号12の入札に関しては,明示はしていないものの,供
述の趣旨からその旨の供述と認められる。),平成9年10月14日のβ配水管布
設工事の入札については自由競争になった旨供述し,その旨の供述調書が作成され
ているところ(甲10ないし14),①平成7年度から平成10年度までの鈴鹿市
水道局発注の水道管布設等の工事の各入札における予定価格に対する落札価格の割
合(落札率)は,大多数の入札について落札率が96パーセントから100パーセ
ントと高い値になっており,落札率が80パーセント台のものもあるが,その数は
さほど多くはないこと(甲4ないし7(枝番を含む。),なお,本件各入札におけ
る落札率は,おおむね別紙入札目録の「落札率」欄記載のとおりである(甲3(枝
番含む。)。),②平成9年10月14日のβ配水管布設工事の入札における落札
率は80.1パーセントであること,③入札参加業者の入札価格の予定価格に対す
る割合(予定価格比)は,落札率が96パーセント以上の入札よりも落札率が80
パーセント台の入札の方が,その幅が大きい傾向がないとはいえないこと(甲2
3)などの点にかんがみると,その供述部分はおおむね信用することができる(な
お,①ないし③の各事実は,それ自体では談合の存在を推認させるには足りないに
しても,それらが合わさって,Iの検察官に対する供述調書の信用性を裏付けるこ
とはできるものと認める。)。
 なお,証拠(甲13)及び弁論の全趣旨によれば,番号58の入札に係る工事に
ついては,被告6(当時の代表者I)の認識では,工期が短く,工事の割には利益
もそれほど見込まれない工事であり,被告6を含め指名業者の誰も本命になりたが
らなかったところ,一番現場に近いということで,被告6が本命にならざるを得な
くなり,入札を不調にして随意契約に持ち込もうとしたが,被告5から聞いていた
金額が実際の予定価格より10万円ほど低かったために不本意ながら落札する結果
となってしまった,というものであることが認められる。
イ よって,番号10,12,15,21,25,33,37及び57ないし59
の各入札については,談合があったものと認めることができる。
 なお,予定価格の漏示は談合の不可欠の要素でないことは明らかであるので,予
定価格の漏示の事実が認められないことを理由に談合の存在を否定することはでき
ないし,談合は,その性質上,それに関与しない入札参加業者がいる場合,ほとん
ど意味がないこ
と,Iの検察官に対する供述調書においても,被告6の入札価格を他の指名業者に
連絡する際,一部の業者には連絡しなかった旨の記載はないこと,「本命」を決め
る現場にいなくとも,「本命」の依頼により「本命」より高い金額で入札するとい
うことであれば,談合に加担したといい得ることなどからすれば,訴外業者や鈴鹿
管工事協同組合の組合員でない被告業者らについても,談合に加わったものと認め
るのが相当である。また,談合がなされたということ自体が推認できれば,必ずし
も談合の具体的方法等を細部にわたってまで特定する必要はないものと解される。
 以上に反する被告らの主張は採用することができない。
(2) しかしながら,本件各入札のうち,番号10,12,15,21,25,
33,37及び57ないし59の各入札を除いたものについては,「本命」が決め
られた事実を認めるに足りる証拠はない。
 すなわち,上記(1)アで述べたところから鈴鹿市水道局発注の工事につき恒常
的に談合が行われていたことは推認されるものの,Iの検察官に対する供述調書に
よっても「本命」が決まらずに自由競争になった入札もあると認められること,入
札結果が原告らの主張するような談合の特徴を備えるものであったとしても,個々
の入札についてみれば,自由競争の場合でも結果的にそれと同じような特徴を備え
ることもあり得るのであるから,そうした特徴を備えているということは,談合行
為があったとすればこれと矛盾しないということはできるものの,それだけで当該
個々の入札が談合によるものであると認定することまではできないこと,上記以外
の個々の入札につき,談合があった旨の供述等はないため,談合のあった入札を特
定できないことなどからすれば,番号10,12,15,21,25,33,37
及び57ないし59の各入札を除いたものについては,談合行為が行われた事実を
認めることはできないものといわざるを得ない。
 これに反する原告らの主張は採用することができない。
4 争点(4) 被告らの責任について
(1) 被告1ないし被告4の責任について
 被告1ないし被告4が,鈴鹿市水道局発注の入札において談合が蔓延していたと
認識していたと認めるに足りる証拠はなく,番号10,12,15,21,25,
33,37及び57ないし59の各入札における談合の事実を認識していたと認め
るに足りる証拠もない。
 そして,証拠
(乙イ1・2,被告C)及び弁論の全趣旨によれば,鈴鹿市水道局では,平成8年
7月ころから同9年11月ころまでの間,被告5が業者と密着しているとの噂があ
ったので,6,7回にわたり同被告から事情聴取をしたが,同被告はこれを否認し
続けたため,事実を把握できなかったこと,同水道局は,平成9年6月ころ,具体
的な入札が行われるに当たり,談合情報がよせられた際,入札を延期の上,指名業
者を集めて各業者から事情聴取を行って聴取書を作成し,かつ「談合等の不正な行
為は行ってはいない。」旨の誓約書を提出させ,さらに,各業者ごとに工事の細目
についての積算額の検査も行ったこと,鈴鹿市では,平成9年から談合対策のマニ
ュアルの策定作業に入り,平成10年度までに,工事完成保証人制度の廃止,条件
付一般競争入札の本格実施,談合情報があった場合の対応策の決定,予定価格の事
後公表,建設工事等公表内容の拡大等の施策を取ったことが認められること,これ
に,指名業者を入札前に公表していたからといって,必然的に談合が行われるわけ
ではないこと,被告1ないし4は,強制的な調査権限を有する立場にあるわけでは
ないことなどをも考慮すると,同被告らが,故意又は過失により,談合を容認し,
談合に加担したものと認めることはできず,結局,原告ら主張のような責任を負う
ものということはできない。
(2) 被告5の責任について
 上記3記載のとおり,被告5は,番号10,12,15,25,33及び57な
いし59の各入札につき,Iに予定価格(ないしそれにごく近い金額)を教えたの
であるから,談合(不法行為)に加担したものということができ,上記各入札にお
ける談合に関し,鈴鹿市に対し,不法行為責任を負う(共同不法行為に基づく連帯
責任)。
(3) 被告6ないし被告15の責任について
 上記3記載のとおり,番号10,12,15,21,25,33,37及び57
ないし59,の各入札については,別紙入札目録の「入札参加被告番号」欄記載の
各被告は談合に関与したのであるから,当該被告は,それぞれ責任を負う(共同不
法行為に基づく連帯責任)。なお,被告9については,これらの入札には参加して
おらず,談合に関与したものとは認められないので,責任を負わない。
5 争点(5) 鈴鹿市の損害の有無及び額について
(1) 被告らは,契約価格が予定価格を下回っている以上,鈴鹿市に損害はない
旨主張す
るが,競争入札制度は,最小費用で最大効果を上げるべく,より低廉な代金で契約
を締結することを目的とするものであり,予定価格は契約できる金額の上限にすぎ
ないのであるから,正当な競争がなされればより少ない金額で契約できたと認めら
れれば,鈴鹿市は,その金額を超える金額分の損害を被ったというべきである。
(2) そこで,談合によって鈴鹿市の被った損害について検討する。
 談合は,競争により落札価格が下落することを防ぎ,予定価格に近い価格で落札
して,より多くの利益を得ようとするものであるから,談合行為によって発注者が
被る損害は,談合によって形成された実際の請負金額と,正当な競争がなされれば
形成されたであろう請負金額の差額であると解するのが相当である。
 この点に関し,原告らは,本件各入札における落札率は95パーセント以上であ
り,本件各年度の入札のうち,落札率が80パーセント程度のものは自由競争によ
る入札であり,正当な競争がなされれば,落札率は80パーセントになるといえる
から,実際の落札価格の15パーセントは低く落札されたはずである旨主張する
が,自由競争になった場合の落札率が必ず80パーセント程度になるとは限らない
ことからすると採用することができない。
 そもそも,自由競争における落札価格は,入札当時の経済情勢のほか,工事の場
所,工期,入札業者の落札意欲,積算予測能力等多種多様な要因が複雑に絡み合っ
て形成されるものであるから,自由競争価格を正確に算出することは事実上不可能
であるといわざるを得ない。
 結局,番号10,12,15,21,25,33,37,57ないし59の入札
については,談合が行われなければ落札価格が下落し,その結果契約金額も下落す
るという意味において,鈴鹿市に財産的損害が生じたこと自体は推認することがで
きるものの,右損害の算定には,著しい困難を伴うものであるといわざるを得な
い。また,損害賠償請求事件においては,その性質上,確度の高い損害率を選ぶ必
要がある。
 当裁判所は,本件においては,民事訴訟法248条を適用し,前記内容を含む証
拠調べの結果及び弁論の全趣旨を考慮した結果,その損害額を,番号10,12,
15,21,25,33,37,57及び59の各入札に関しては,それぞれ当該
入札における契約価格(落札価格に消費税相当額を加算した金額。変更契約があっ
たとしても,当初の契約金額を基
準とする。)の10パーセント,番号58の入札に関しては,上記3(1)アの3
段落目記載の事実が認められることから,落札価格の3パーセントと認定すること
とする。
(3)ア 以上によれば,本件の談合によって鈴鹿市が被った損害(弁護士費用相
当額を除く。)は次のとおりとなる(単位は円)。
①番号10の入札 28,900,000×1.03×0.1 =2,976,7
00
②番号12の入札 21,400,000×1.03×0.1 =2,204,2
00
③番号15の入札 15,200,000×1.03×0.1 =1,565,6
00
④番号21の入札 19,100,000×1.03×0.1 =1,967,3
00
⑤番号25の入札 28,200,000×1.03×0.1 =2,904,6
00
⑥番号33の入札 13,700,000×1.05×0.1 =1,438,5
00
⑦番号37の入札 26,000,000×1.05×0.1 =2,730,0
00
⑧番号57の入札  8,200,000×1.03×0.1 =  844,6
00
⑨番号58の入札  4,800,000×1.03×0.03=  148,3
20
⑩番号59の入札  9,000,000×1.05×0.1 =  945,0
00
イ 原告らが主張する弁護士費用相当額の損害につき検討するに,地方自治法24
2条の2第7項は,同条1項4号の規定による住民訴訟を提起した者が勝訴(一部
勝訴を含む。)した場合において,弁護士に報酬を支払うべきときは,普通地方公
共団体に対し,その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することが
できる旨規定しているところ,当該裁判が確定した後に地方自治体が当該訴訟提起
者に対し支払うことが相当と認められる金額については,当該不法行為と相当因果
関係のある損害と認めるのが相当である。そして,本件において相当と認められる
金額については,本件における認容額,訴訟追行の経緯等を総合的に勘案し,次の
とおりと認めるのが相当である。
①番号10の入札  29万円
②番号12の入札  22万円
③番号15の入札  15万円
④番号21の入札  19万円
⑤番号25の入札  29万円
⑥番号33の入札  14万円
⑦番号37の入札  27万円
⑧番号57の入札   8万円
⑨番号58の入札   1万円
⑩番号59の入札   9万円
ウ よって,鈴鹿市の損害は,次のとおりと認
められる。
①番号10の入札 326万6700円
②番号12の入札 242万4200円
③番号15の入札 171万5600円
④番号21の入札 215万7300円
⑤番号25の入札 319万4600円
⑥番号33の入札 157万8500円
⑦番号37の入札 300万円
⑧番号57の入札  92万4600円
⑨番号58の入札  15万8320円
⑩番号59の入札 103万5000円
 なお,この損害が談合という故意による不法行為によって発生したものであるこ
と,談合に対する社会の評価も厳しいものと推認されること,本件損害額も小さく
ないことなどからすれば,鈴鹿市水道局長(水道事業管理者)においてこの損害の
賠償を請求しないことはその裁量の範囲を逸脱するものというべきである。
6 結 論
 以上によれば,被告5ないし8及び被告10ないし15に対する各請求は上記説
示の限度で理由があるのでこれを認容し,上記の各被告に対するその余の請求並び
に被告1ないし4及び被告9に対する請求はいずれも理由がないのでこれを棄却す
ることとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条及び65条を適用して,
主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言は相当でないからこれを付さないことと
する。
津地方裁判所民事部
裁判長裁判官 山川悦男
裁判官 後藤隆
裁判官 大竹貴

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