弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
原判決を取り消す。
被控訴人が昭和四九年六月四日控訴人に対してしたたばこ小売人不指定の処分を取
り消す。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決。
二 被控訴人
主文同旨の判決。
第二 当事者双方の主張及び証拠関係
当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、次につけ加えるほか、原判決事実摘示
(ただし、原判決書九枚目裏一一行目、同一〇枚目表九行目、同裏八行目、九行
目、一三行目「○○」をいずれも「○○」に改める。)と同じであるから、ここに
これを引用する。
(主張)
一 控訴人
1 坂本酒店は、昭和四八年六月ころたばこ小売人指定申請をしたところ同年一一
月不指定となり、同四九年三月に再度申請をして指定されたのであるが、右指定当
時、いわゆるオイルシヨツクによる木材の値上りや建築単価の異常な高騰により住
宅建築は止まつてしまい、坂本店の後背地に住宅が密集しつつあつたという状況は
全く存在しなかつたから、坂本酒店の場合に環境区分を住宅地(A)に変更しなけ
ればならない状況ではなかつたのに、これを住宅地(A)に変更したのは被控訴人
が右規程等の運用を恣意的になしたものである。
2 控訴人の昭和四八年八月の申請とAによる同四九年一月一七日の申請とは参考
競願の関係に立ち、控訴人には運用要領所定の欠格事由がなかつたことは明らかで
あるから、結局、Aに優位性が認められたのはAの予定営業所の位置が錫山街道に
面し、かつ三叉路の角地にあつたという事実に過ぎない。しかし、地理的条件とと
もに人の集り易い場所かどうかも考慮されるべきところ、控訴人はAよりもはるか
に以前から食料品、雑貨の店舗を開いて一定の得意客を掴んでおり、営業時間もA
に比し二時間も長いのであるから、このような点を看過して単に地理的条件のみに
こだわることは、たばこ販売という業種の性質上問題がある。さらに、Aと控訴人
方とは僅か九〇メートルしか離れておらず、その周辺の環境は新興住宅地であるか
らほとんど変りはなく、標準距離不足という不指定の理由は被控訴人の判断の誤り
により作出されたもので、合理的理由とはいえない。
3 運用要領2・1・(2)によれば、「支部局長は、管轄区域内における環境区
分認定の均衡を失しないよう統計資料等に基づき統一的認定の指導に努めなければ
ならない。」とされているにもかかわらず、その運用が統一的になされていない事
例として、控訴人は昭和三二年ころ鹿児島市<地名略>附近で標準距離に著しく不
足する関係にある二か所の店舗が小売人に指定された事実を指摘したが、行政手続
の不公正が問題となつている本件においては、右の事実は本件処分の適否の判断に
影響を及ぼすものというべきである。
二 被控訴人
1 控訴人に対する不指定の理由は、控訴人の予定営業所と既指定小売人大迫店と
の距離及び控訴人の取扱予定高が基準を満たしていないことによるものであつて、
坂本店指定の事情は、控訴人に対する不指定処分の適法性に直接影響を及ぼすもの
ではない。なお、坂本店が小売人の指定を受けた昭和四九年六月当時、坂本店の地
域はすでに住宅地(A)とされていた。すなわち、右指定当時坂本店の周辺にはさ
ほど住宅の密集はなかつたものの、将来の見込みとして住宅の密集化は十分予想さ
れたし、その予想が正しかつたことは、指定後の坂本店及び大迫店のたばこ売上高
の推移をみても明らかである。そして、控訴人及び大迫店の地区は坂本店の地区よ
り一年遅れて住宅地(A)に区分変更されたが、右の事実は、この地区一帯にわた
つて控訴人の主張とは逆に住宅が密集化する傾向にあつたことを物語つている。た
だ、控訴人の地区と坂本店の地区とでは、その程度に差異があつて指宿街道あるい
は指宿線に近い坂本店の地区の方に密集化傾向が高いと判断されたので、さきに住
宅地(A)と区分されたのである。
2 たばこの購買傾向を考える場合、予定営業所が交通量の多い道路の三叉路に面
しているか、それとも道路から引つ込み三叉路からの見通しもきかないという違い
は大きく影響するものである。営業時間の違いは早朝と深夜のことであつて決定的
意味をもつとは考えられず、また、控訴人が古くからの食料品店で地区住民になじ
みが多いといつても、それは指定前の事情であつて指定された後は大迫店もなじみ
を生じるのであり、将来の購買傾向を考えると大迫店の優位は明らかである。
3 控訴人は昭和三二年ころの鹿児島市<地名略>の指定事例を問題にするけれど
も、坂本店の場合と同様直接本件不指定処分の適法性を左右するものではないし、
当時のたばこ小売人指定関係の基準であつた「製造たばこ販売事務取扱手続」が現
在の運用基準と異なるのであるから、二〇年前の事例と現状を同一基準で比較して
その当否を論ずることは無意味である。
(証拠関係)(省略)
○ 理由
当裁判所は、原判決書一五枚目裏一〇行目「尋問の結果」の下に「(原審及び当
審)」を加え、同一六枚目裏九行目中「規定」を「規程」に改め、同一七枚目表末
行の「証拠はない。」の下に「もつとも、前掲乙第一七号証及び当審における控訴
人本人尋問の結果によると、控訴人方は大迫店より約二〇年も以前から現在地に店
舗を構えて食料品や雑貨類の小売商を営み、また、営業時間の点では大迫店が午前
七時から午後九時までであるのに対し、控訴人方は午前六時から午後一〇時までで
早朝と夜の各一時間長く営業をしていることが認められる。しかし、どの小売店で
購入しても品質価格が同一であるというたばこ販売の特殊性にかんがみると、参考
競願の関係に立つ前記両申請の優劣を比較するにあたつて、他に特段の事情がない
限り、老舗や営業時間もさることながら予定営業所の地理的条件がきわめて重要な
要素であると考えられるところ、前記認定のとおり地理的条件において大迫店の優
位は動かすべくもない。また、控訴人方と大迫店周辺の環境がいずれも新興住宅地
という点で差異がないという事情も、右の結果を左右するものではない。」を、同
一八枚目表二行目中「事案であつて、」の下に「しかも、運用要領2・1・(2)
の趣旨は、被控訴人がたばこ小売人指定申請の当否を判断するにつき、環境区分は
重要力基礎資料となるべきものであるから、処分の公平を期するため、支部局長が
管轄区域内における環境区分の認定をなすにあたつては、類似の地域についてはで
きる限り同一の環境区分に認定されるよう統計的資料に基づいてその統一的認定の
指導に努めなければならないことを定めたものと解されるが、成立に争いのない乙
第一六号証及び原審証人B(第二回)の証言によれば、昭和三二年当時のたばこ小
売人指定関係の基準は「製造たばこ販売事務取扱手続」に依拠していたところ、現
行の規程等とは異なり標準距離の要件を満たしていなくても取扱予定高が標準取扱
高に達すると認められる場合には小売人の指定をなしうるものと定められていたこ
と(同取扱手続一三条一項三号但書)が認めちれる。
右のように昭和三二年当時は指定の基準を異にしていたのであるから、異なる基準
の下における事例を指摘しても、」を加え、同八行目、一三行目中「○○」を「○
○」に、同末行中「前記」から同一八枚目裏一行目「よると」までを「前掲乙第七
号証、当審証人Cの証言により真正に成立したと認める乙第一八号証、原審証人B
(第二回)、当審証人Cの証言によると」に、同行中「○○」を「○○」に、同四
行目中「坂元酒店」から同七行目中「認められ、」までを「坂本店の周辺には住宅
がさほど密集しているという状況にはなかつたものの、周囲の状況からして近い将
来において住宅が密集する形勢にあり、運用要領2・1・(4)によれば「環境変
化の著しい地域についてはあらかじめ一年程度の状況を見込んで認定しなければな
らない。」とされているところ、指宿街道や国鉄指宿枕崎線に近い坂本店の地区に
右のような密集化傾向が高いと判断されたので、これを住宅地(A)と環境区分
し、続いて右傾向が控訴人方の地域にも及び翌昭和五〇年には控訴人方の地域も住
宅地(A)に変更されたこと、坂本店が小売人の指定を受けた昭和四九年六月以降
同五〇年三月までの間における坂本店のたばこ売上高は一か月平均金三九万二〇〇
〇円であつたが、昭和五〇年四月から同五一年三月までの間における一か月平均の
売上高は金六〇万一〇〇〇円と飛躍的に上昇していることが認められ、甲第七号証
の一、二、第八、第九号証、第一〇号証の一ないし四、第一一号証の一ないし八及
び当審における控訴人本人尋問の結果をもつてしても前記認定を左右するに足りな
いし、他に」に改め、同九行目中「右認定事実によると、」の下に「昭和四九年こ
ろ坂本店の地区につき環境区分を住宅地(B)から住宅地(A)に変更したことが
規程等の恣意的な運用によるものとはとうてい解することができず、右環境区分の
変更により同地区の標準距離は二〇〇メートルとなつたので、」を加え、同行中
「○○」を「○○」に改めるほか、原判決と同じ理由で、控訴人の本訴請求は理由
がなく、これを失当として棄却すべきものと判断するので、ここに原判決の理由を
引用する。
したがつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由
がない。
よつて、本件控訴を棄却し、控訴費用は敗訴の当事者である控訴人に負担させるこ
ととして、主文のように判決する。
(裁判官 舘 忠彦 松信尚章 白川賢二)

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