弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人三宅清の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。そして、文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のご
とくその本来の用法に従つてこれを真正なものとして使用することに限るものでは
なく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。
従つて、被告人において、原判示の投票通知書又は投票通知再交付書を市町村選挙
管理委員会が公職選挙法施行令三一条の規定に基き投票期日の前日までに選挙人に
交付すべき入場券に代わるべき文書としての本来の用途に供する目的はなかつたが、
原判決の認定したように、同委員会が同令四五条の規定により選挙人が投票期日に
出頭し投票したことを証する資料として保存しなければならない文書として使用す
る目的があつた以上、行使の目的があつたものといわなければならない。また、公
文書とは、公務所又は公務員がその名義を以てその権限内において所定の形式に従
い作成すべき文書を指し、所論のごとく実生活に交渉を要する事項の証明又は権利、
義務に関する内容を有することを要するものではない。されば、広島市選挙管理委
員会の職員として同委員会の事務に従事する職責を有する被告人等が前記証明資料
とする目的を以て同委員会の署名を使用して判示文書を作成した行為を刑法一五六
条所定の虚偽の文書を作つた罪に当るものとした原判示は正当である。それ故、原
判決には所論の法令違反も認められない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
  昭和二九年四月一五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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