弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人清瀬一郎、同内山弘の上告趣意第一点について。
 本件は昭和二二年九月二九日に公訴の提起があつた事件であるから、原審が刑訴
施行法二条により旧刑訴に従つて審理し、窃盗罪の起訴に対しこれと事実の同一性
ありとして贓物寄蔵罪を認定したのは当然である。しかるに所論は右のごとく起訴
の罪名と異なる犯罪事実を認定することは許されず、かかる場合には訴を排斥する
か、或は新刑訴に定める訴因変更の手続をとるの要ありと主張するのであつてこれ
は右の刑訴施行法二条の規定をみだりに制限又は変更せんとすることに帰しよう。
しかし刑訴施行法二条が憲法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)
第一五七七号、同二四年五月一八日大法廷判決)の示すところであるから原判決が
これに従つたのは正当であつてこれに従つたことを目して憲法三七条乃至三一条等
に違反するという論旨は法令の誤解を前提とするものであるから採用することがで
きない。
 同第二点について。
 しかし、所論の原判決が証拠として挙示せるところの、第一審第一回公判調書中
第一審相被告人AことB、同C同Dの供述記載及びDに対する司法警察官警部代理
の訊問調書の記載はいずれも判示事実の記載と相まつて考えるとき、被告人が判示
物品を寄蔵したとき盗品であることを認識していたことを証するものであること明
白であつて、証拠説示の方法としても欠くるところがないから、論旨は理由がない。
 同第三点について。
 公判請求書に記載された犯罪事実は「被告人Eは同村(静岡県浜名郡a村の意)
bF株式会社G出張所倉庫より国有綿を窃取せんことを企て其の実行者として被告
人A、同C、同D等を選定し、同被告人等に対し右国有綿を窃取し来らば自己に於
て之が処分は引受ける旨申向けたるに、右被告人等は之を諒承し、茲に被告人四名
は共謀の上、同年(昭和二二年の意)八月二六日被告人A、C、Dに於て右F株式
会社G出張所倉庫に於て同出張所責任者H保管に係る国有綿糸二十番手八俵及中古
リヤカー一台時価一万七十円相当を窃取したるものなり」というのであり、原判決
の認定した事実は「被告人Eは原審相被告人AことB、同C、同D等が昭和二二年
八月二六日頃静岡県浜名郡a村b所在F株式会社G出張所倉庫から窃取して来た国
有綿糸二十番手のもの八俵の内計約六俵をその盗品たる情を知り乍ら右A等の寄託
を受け同年九月初旬頃同村bc番地なる被告人自宅に蔵匿し以て贓物を寄蔵した」
というのである。
 さらに両者の関係を検討しよう。公判における審理の経過に徴すれば被告人に対
する起訴の意味するところは被告人は公判請求書記載のごとく他の共犯者等と本件
窃盗について共謀したが、窃盗の実行行為を分担しなかつたのを、実行行為をした
他の共犯者と共に共同正犯として起訴されたものであることは明白であり、次に原
判決の判示事実を挙示の証拠によつて理解するのに、被告人は公判請求書記載のご
とく窃盗の共同正犯として責を負うに足る共謀に加わつたのではないが、当時共犯
者等が判示のF株式会社G出張所倉庫にて国有綿を盗むことを予て諒承していたも
のであつて窃盗後、程経ずして盗品の一部を被告人宅に蔵匿して贓物を寄蔵したと
いうのである。この両者に共通する事実としては昭和二二年八月二六日静岡県浜名
郡a村b所在F株式会社G出張所倉庫を関係場所として同出張所所有の国有綿糸八
俵が不法に領得されたことに被告人が関与した点であつて、両者は互に密接の関係
を有するのであり、起訴は被告人と共犯者との間の相談を共謀と認めて窃盗罪とし
たのに反して、原審はこれを共謀に至らずとして贓物寄蔵罪と断じた差異があるの
みである。
 之を要するに両者は基本的事実において同一性を保持しているものであり、加え
て起訴以来の訴訟の経過に徴するも原審が窃盗の起訴に対して贓物寄蔵罪を認定し
たのを目して被告人のこれに対する防禦反証の方法を封じたとする非難は当らない。
従つて論旨は採用できない。
 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二六年五月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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