弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人弁護人作間耕造同平尾東策上告趣意第一点について。
 原判決は、判示第一の(い)の判示として被告人は、所論のごとく、判示七月一
〇日判示学院新校舎開校式に列席して自ら経過報告をなし、以て校長の職務に従事
しと判示し、証拠として被告人の原審公判廷における判示学院新校舎開校式に経過
報告をした旨の供述と、第一審第二回公判調書中の証人Aの供述として判示第一の
(い)に照応する顛末の記載とを挙示しているに過ぎない。されば原判決の判示に
よつては右「経過報告」とは新校舎開校式に関する経過報告であるのか若しくは校
舎新築に関する経過報告であるのか或はその他の経過報告であるのかその内容が明
らかではない。また、記録に就いて右証人Aの供述内容を調査するも被告人は経過
報告として建築に関することを語つたというに過ぎず、建築に関する如何なる内容
の報告をしたものかを知ることができない。従つて原判決の判示では被告人が果し
て校長の職務に従事したものであるか否かの理由を知ることができない。それ故本
論旨は理由があつて原判決は破棄を免れない。
 同第二点について。
 昭和二二年政令第六二号(教職員の除去、就職禁止等に関する政令)はその第七
条において「教職を去らしめられた教職不適格者は、その退職当時の勤務先であつ
た学校又は官公署その他の団体の執務の場所に出入してはならない。但し、正当の
事由がある場合は、この限りでない。」と規定して教職不適格者の退職当時の勤務
先への出入を禁止していること並びに同令中には第八条(刑罰三年以下の懲役若し
くは禁錮又は一万五千円以下の罰金)その他においてこれが違反につき罰則を設け
ていないことは、いずれも所論のとおりである。しかし、その故を以て直ちに同令
第七条は所論のごとき単なる注意的、訓示的の警戒規定に過ぎないものと解するこ
とはできない。なぜなら右政令公布の前年に当る昭和二一年六月一二日公布の勅令
第三一一号聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令第四
条第一項には「この勅令に違反した者及び占領目的に有害な行為をした者は、これ
を十年以下の懲役若しくは七万五千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
と規定し、同第三項に「前二項の規定は聯合国最高司令官の指令又はその指令を履
行するために日本国政府の発する法令に特別の定ある場合には、これを適用しない」
と規定して、この勅令に違反した者及び占領目的に有害な行為をした者に対しては、
右第三項所定の法令に特別の定のない限り、一般的、原則的に同第一項所定の刑罰
(すなわち最高懲役十年、最低科料とする四種の法定刑)を以て処罰すべきことを
定めて居る。又同第二条第三項によれば、右占領目的に有害な行為という中には連
合国最高司令官の日本国政府に対する指令の趣旨に反する行為及びその指令を履行
するために日本国政府の発する法令に違反する行為を含むことは明らかである。前
記政令は連合国最高司令官の指令を履行するために日本国政府の発した法令に該当
し、従つて前記政令第七条に違反する旧勤務先えの出入行為は、「占領目的に有害
な行為」に該当する。そして、該政令中には出入行為につき処罰の特別の定はない
から、該出入行為には右勅令第四条第三項の例外規定の適用はなく、原則規定であ
る第一項又は第二項を適用して処罰すべきものと解するを相当とする。次に、所論
の同勅令の罰則を以て常に同政令の罰則より重きものとする前提に基く主張は、単
に片面的に本罰則の重き刑のみを比較した議論であつて、反面において勅令の罰則
は刑種も四種に亘り最高最低の間に極めて幅の広い裁量の余地があり最低は科料に
まで及んでいる点を看過するものであつて妥当ではない。本論旨はその理由がない。
 同第四点について。
 原判決は、その判示第二事実として、被告人は、昭和二三年四月二八日正当の事
由がないのに退職当時の勤務先たる右会話学院旧校舎事務室に出入し、もつて連合
国占領軍の占領目的に有害な行為をなした事実を認定している。しかるに、その挙
示の証人Bの原審における供述によれば同証人は、右判示の日午前中判示学院事務
室にあつた金庫が破られたことがあり、これを聞いて直ぐ現場に駈付けたところそ
の後から被告人が同所に来た事実並びに被告人は同日午後警官が来た際又同所に来
た事実を認めることができる。かくのごとく盗難事件の発生したような異常の場合
に利害関係を有する者が被害現場に立入るがごときことは特別の事由なき限り社会
通念上当然許容さるべき事柄に属する。然るに原判決は経験法則上何等是認さるべ
き明確な理由を示すことなく、漫然正当の事由なくして立入つたと認定判示したの
は判決理由に不備又は齟齬の違法ありといわざるを得ない。この点においても本論
旨はその理由があつて原判決は破棄を免れない。
 以上の理由により原判決の判示第一の(い)及び同第二事実の判示には違法が存
するから原判決は全部破棄を免れない。それ故爾余の論旨に対し判断を省略し、な
お、右の違法は事実の確定に影響を及ぼすべきものと認めるから刑訴第四四七条第
四四八条の二に則り主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二三年一一月四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛