弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人藤井繁の上告理由について
 土地改良法(以下「法」という。)一条一項、二条二項等の規定によると、土地
改良区の施行する土地改良事業の対象となる土地として当該土地改良区の地区に編
入される土地は、非農用地をその対象として行われることが明らかな農用地の造成
に関する事業の場合を除いては、原則として農用地であるべきであるが、他方、土
地改良施設の新設等に関する事業により宅地等の非農用地が利益を受ける場合や宅
地等の非農用地を含む地域について区画整理事業を施行することにより当該地域全
体の利益が増進されることとなる場合も考えられるから、このような場合に土地改
良区の地区への宅地等の非農用地の編入を一切認めないとすることは相当でなく、
土地改良区が宅地等の非農用地をその地区に編入することも法律上許されないもの
ではないと解するのが相当である(なお、このことと法五条七項等の規定により非
農用地の地区編入に当たりその所有者等関係権利者の同意を得なければならないこ
ととは別問題であることはいうまでもない。)。右解釈は、法において土地改良区
の地区に宅地等の非農用地を編入することを禁ずる規定がおかれておらず、かえつ
て土地改良区の地区に宅地等の非農用地が含まれる場合のあることを前提とする規
定として五条七項、七条四項、八条五項等の規定がおかれていることからも、裏付
けられるところである。もつとも、本件に適用される昭和四七年法律第三七号によ
る改正前の法(以下「旧法」という。)には、右五条七項、七条四項、八条五項に
相当する規定は存しなかつたが、このことから直ちに旧法は非農用地の地区編入を
絶対に認めない立場を採つていたものと即断することはできないのであつて、前述
の解釈は旧法下においても妥当するというべきである。
 ところで、法六六条は、土地改良区の地区内にある土地がその土地改良区の事業
により利益を受けないことが明らかになつた場合にはこれを地区から除外すべきも
のとしているが、右事業による利益は、所論のように必ずしも当該土地の農用地と
しての効用の増進にのみこれを限定して解すべきものではなく、個々の事業ごとに
当該事業の施行前後の状況を比較して当該土地について事業による何らかの利便の
増進がみられるならばその存在を肯認すべきものである。そして、以上の点にかん
がみると、従前農用地として土地改良区の地区に編入された土地が土地改良事業の
施行中に農地転用の許可を受けるなどして宅地等の非農用地になつた場合にも、そ
のことのみから当然に右事業による利益を受けなくなつたと解するのは相当ではな
く、当該土地について土地改良事業による利便の増進がみられるか否かを個別に検
討すべきものであるし、また、右のような場合に非農用地として当該土地を譲り受
けた者から新たに同意を得ない限り土地改良事業の継続が許されず当然に土地改良
区の地区から当該土地を除外しなければならないということもできないのであつて、
これらの点は旧法下においても同様に解すべきものである。
 そうすると、以上と同旨の見解に立つて本件各土地につき法六六条にいう「事業
により利益を受けないことが明らかになつた場合」に該当するとはいえないとした
原審の判断は、これを正当として是認すべきものであり、原判決に所論の違法はな
い。論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないでその不当をいうか、又は独自の見
解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    四 ツ 谷       巖

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