弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人河和金作上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
 第一点について。
 しかし被告人の判示殴打行為は原判決挙示の各証拠に照らし被害者を死に至らし
めるに足る強度のものであつて、所論のような軽微なものとは認めがたい。そして
被害者の特異体質が死亡の一原因を為したとしても被告人の行為は被害者の特異体
質と相まつて被害者死亡の原因を為したものと認めるを相当とする、従つて被告人
の判示行為に対し傷害致死の責を負わしむることは当然である。従つて論旨は採用
できない。
 第二点について。
 所論の如き旧刑訴法上の手続違反があつたとしても、それは原審の訴訟手続に関
するものではないばかりでなく、自首減軽を為すべきか否かは原審が自由に決し得
べきことであるから、真実被告人が自首したものであり且つ原審において自首減軽
を相当と認めたならば所論調書の有無に拘わらず、自首の事実を認定して減軽する
ことができるのである従つて所論調書を作成しないからとて判決に影響すべき法令
違背があるとはいえない、論旨は理由がない
 第三点について。
 所論は結局原審の量刑不当を主張することに帰する。刑の量定は原審の自由裁量
に委ねられているところであり、且つ原審において被告人に対し執行猶予を言渡さ
ないことが実験則に違反するとは認められないから論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 十臓寺宗雄関与
  昭和二六年四月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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