弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年7月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ワ)第12742号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成22年7月14日
判決
東京都中央区<以下略>
原告カーコンビニ倶楽部株式会社
同訴訟代理人弁護士南敦
眞々田幸一
富山市<以下略>
被告西部自動車販売株式会社
富山県射水市<以下略>
被告Y
主文
1被告西部自動車販売株式会社は,自動車の修理若しくは整備の役務の提供
又は自動車並びにその部品及び附属品の販売に当たって,別紙標章目録記載
1ないし4の標章を看板に付して展示してはならない。
2被告西部自動車販売株式会社は,別紙店舗目録記載の店舗及び同店舗駐車
場において展示する看板のうち,別紙看板目録記載1の看板を撤去し,別紙
看板目録記載2の看板から別紙標章目録記載1及び3の標章を,別紙看板目
録記載3の看板(表面及び裏面)から別紙標章目録記載1の標章を,別紙看
板目録記載4の看板から別紙標章目録記載1及び3の標章を,別紙看板目録
記載5の看板から別紙標章目録記載1の標章を,別紙看板目録記載6の看板
から別紙標章目録記載4の標章をそれぞれ抹消せよ。
3被告らは,原告に対し,各自1017万6500円及びこれに対する平成
22年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は被告らの負担とする。
5この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
1原告は,主文同旨の判決を求め,請求原因として次のとおり述べた。
(1)ア原告は,「カーコンビニ倶楽部」の名称で車両の軽板金,塗装のフラン
チャイズ事業を展開する株式会社であり,平成19年2月9日,従来のカ
ーコンビニ倶楽部株式会社(以下「旧カーコンビニ倶楽部」という。)か
ら新設分割して(新設分割時の商号は「CCC株式会社」)設立された。
イ被告西部自動車販売株式会社(以下「被告会社」という。)は,自動車
販売修理,板金,塗装,自動車部品の販売等を業とする株式会社である。
ウ被告Y(以下「被告Y」という。)は,被告会社の代表取締役である。
(2)ア被告会社は,平成12年9月13日,旧カーコンビニ倶楽部との間で,
車両の軽板金塗装業を中心とするフランチャイズ契約である「カーコンビ
ニ倶楽部加入契約」(以下「本件加入契約」という。)を締結し,同年1
0月28日,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)にお
いて,カーコンビニ倶楽部店舗を開業した。
本件加入契約には,次のような規定がある。
(ア)契約期間
本件加入契約の有効期間は開業日から満6年とする。
(イ)契約時納入金
被告会社は,旧カーコンビニ倶楽部に対し,契約時納入金として,①
加入金(105万円),②開業準備金(52万5000円),③保証金
(50万円)を支払う。
なお,①の加入金(105万円)については,分割手数料も付加して,
平成12年12月から平成18年11月まで,毎月1万9530円(加
入金部分1万4574円,分割手数料4956円)の72回払いとする。
(ウ)権利の消滅と原状回復
被告会社は,事由の如何を問わず本件加入契約が終了した場合,本件
加入契約に基づいて旧カーコンビニ倶楽部から許諾されたカーコンビニ
倶楽部店の経営に関するすべての権利を失い,経営情報,看板,設備,
契約商標等の使用を直ちに中止しなければならず,店舗の外観内装等に
ついて本件加入契約締結以前の状況に自己の負担において戻さなければ
ならない。
イ被告会社は,本件加入契約に付随する保証サービス(カーコン保証ミ
ニ)に関する契約を旧カーコンビニ倶楽部との間で締結し,旧カーコンビ
ニ倶楽部に対し,その保険料(毎月不定額)を支払うことを約した。
ウ被告Yは,平成12年9月13日,旧カーコンビニ倶楽部に対し,被告
会社の本件加入契約及び本件加入契約に基づいて締結する他の契約に基づ
く債務について,被告会社と連帯して保証する旨約した(以下,この契約
を「本件連帯保証契約」という。)。
(3)本件加入契約は,本件店舗の開業日(平成12年10月28日)から6年
間(平成18年10月28日)を経過したことにより終了した。
被告会社は,本件加入契約終了時,契約時納入金(①加入金105万円の
うち65万5830円及び分割手数料22万3020円,②開業準備金52
万5000円)及び本件加入契約に付随する保証サービス(カーコン保証ミ
ニ)の保険料(101万8400円)の合計242万2250円を滞納して
いた。
(4)原告は,平成19年2月9日,旧カーコンビニ倶楽部から新設分割して設
立された際,旧カーコンビニ倶楽部から,本件加入契約上の地位及び権利義
務を承継した。
また,原告は,別紙商標権目録記載1∼4の商標権(以下,「本件商標権
1」,「本件商標権2」などといい,本件商標権1∼4を一括して「本件商
標権」という。また,その登録商標を順次「本件商標1」,「本件商標2」
などという。)を翼システム株式会社から譲り受け,平成19年4月25日
にその移転登録を経た。
(5)ア被告会社は,本件加入契約締結後,本件店舗において自動車の軽板金塗
装業等及びそれに伴う自動車用部品等の販売を行うに当たり,同契約に基
づき,その広告として,次表のとおり,別紙標章目録記載1∼4の標章
(以下「本件標章1」,「本件標章2」などという。)が付された別紙看
板目録記載1∼6の看板(以下「本件看板1」,「本件看板2」などとい
う。)を展示し,本件加入契約が終了した後も,本件看板1∼6の展示を
継続している。
看板設置場所看板に付されている標章
本件看板1本件店舗本件標章1,2
本件看板2本件店舗入口付近駐車場本件標章1,3
本件看板3
本件店舗裏手駐車場本件標章1
(表面,裏面)
本件看板4本件店舗表駐車場本件標章1,3
本件看板5本件店舗裏手駐車場本件標章1
本件看板6本件店舗表駐車場入口本件標章4
イ被告会社が行っている自動車の軽板金塗装等は,本件商標権1,3の指
定役務である「第37類自動車の修理又は整備」に該当する。また,被
告会社が販売している自動車部品は,本件商標権2,4の指定商品である
「第12類自動車並びにその部品及び附属品」に該当する。
ウ本件標章1,3,4は,本件商標1,2と同一又は類似しており,本件
標章2は,本件商標3,4と同一又は類似している。
(6)原告は,「カーコンビニ倶楽部」のフランチャイズ加盟店に対し,加盟店
との加入契約が終了した場合には,月額21万円(消費税込みで月額22万
0500円)のロイヤリティー・フィーの支払を条件として,加入契約を更
新している。
被告会社が本件商標権を使用するには,上記の金員(月額22万0500
円)を使用料として原告に支払う必要があるから,原告には,上記使用料相
当分の損害が生じているところ(商標法38条3項),平成19年4月26
日(原告が本件商標権を取得した日の翌日)から平成22年3月31日まで
の上記損害額は,合計775万4250円である。
(7)よって,原告は,
ア被告会社に対し,本件加入契約及び本件商標権に基づき,①自動車の修
理若しくは整備の役務の提供又は自動車並びにその部品及び附属品の販売
に当たって,本件標章1∼4を看板に付して展示することの差止め(主文
第1項),②本件店舗及び同店舗駐車場において展示する看板のうち,本
件看板1を撤去し,本件看板2から本件標章1,3を,本件看板3(表面
及び裏面)から本件標章1を,本件看板4から本件標章1,3を,本件看
板5から本件標章1を,本件看板6から本件標章4をそれぞれ抹消するこ
と(主文第2項)を求め,
イ被告会社に対しては,本件加入契約及び本件商標権に基づき,被告Yに
対しては本件連帯保証契約に基づき,連帯して,未払加入金等242万2
250円及び本件加入契約終了後の商標権侵害ないし原状回復義務違反に
よる損害金775万4250円の合計1017万6500円及びこれに対
する平成22年4月15日(被告らに対する訴状送達の日の翌日)から支
払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(主文第3
項)を求める。
2被告らは,第1回口頭弁論期日(平成22年5月14日)に擬制陳述した答
弁書において,請求棄却を求め,請求原因に対する認否は追って主張すると述
べたが,その後,適式の呼出を受けたにもかかわらず,第1回弁論準備手続期
日(同年6月18日),第2回口頭弁論期日(同年7月14日)のいずれにも
出頭せず,準備書面等も一切提出しない。
したがって,原告が請求原因として主張する上記1の(1)∼(4),(5)のア,
(6)については,被告らにおいて争うことを明らかにしないものとして,これ
を自白したものとみなす(民事訴訟法159条1項)。
3上記1(5)のイ,ウについて判断する。
(1)被告会社は,本件店舗において,自動車の軽板金塗装業等を営んでいると
ころ,かかる役務は,本件商標権1,3の指定役務である「第37類自動
車の修理又は整備」に該当するものと認められる。
また,被告会社は,上記役務の提供に伴い,必要な自動車用部品等の販売
も行っているところ,被告会社が販売している自動車用部品は,本件商標権
2,4の指定商品である「第12類自動車並びにその部品及び附属品」に
該当するものと認められる。
(2)ア本件商標1,2は,白地に「カーコンビニ倶楽部」の文字(ただし,長
音符号「ー」が「」のようにスパナを模して図案化されてい
るほか,「ビ」の濁音符が「」のように眼球を模して図案化
されている。)を赤色で横書きしてなるものであるのに対し,本件標章1,
3,4は,赤色地(本件標章1,3)又はオレンジ色地(本件標章4)に
「カーコンビニ倶楽部」の文字(長音符号「ー」がスパナを模して図案化
されている点,「ビ」の濁音符が眼球を模して図案化されている点は,本
件商標1,2と全く同一である。)を白抜きで横書きしてなるものであり,
本件商標1,2と本件標章1,3,4とは,文字及び背景の色彩を異にし
ている点において相違しているにすぎないから,これを全体的に観察した
場合,類似していることは明らかである(なお,商標法70条1項の規定
によれば,このように色彩のみを異にする類似商標は,「登録商標」に含
まれることになる。)。
イ次に,本件商標3は,紺色の帽子とマントをまとい,口元に笑みをたた
えた金髪の女性が,先端が星形のステッキを右手に持ち,左手はハンドル
を握って,赤色のオープンカー(左ハンドル仕様)を運転している様子を
表したイラストであるところ,本件標章2は,自動車や女性,女性が身に
着けている衣服,帽子,マント,右手に持っているステッキの形状及び色
合いの点において,本件商標3とわずかに相違する点があるものの,それ
以外の点においては本件商標3と全く同一であり,通常の取引者,需要者
は両者を同一の商標と認識するものと考えられるから,本件商標3と同一
であると認められる。
また,本件商標4は,本件商標3の左下隅に赤色のアルファベット(筆
記体)で「」という文字を付記したものであるが,上CarConvenienceClub
記アルファベット部分が本件商標4に占める割合はわずかなものであるか
ら,本件商標4の要部は,本件商標3と同一のイラスト部分にあるものと
認めるのが相当である。そして,本件標章2が本件商標3と同一であるこ
とは前示のとおりであるから,本件標章2と本件商標4は,これを全体的
に観察した場合,類似していると認められる。
(3)以上のとおり,上記1(5)のイ,ウについても,これを認めることができ
る。
したがって,被告会社が本件標章1,3,4を付した看板を展示して自動
車の修理等の役務の提供又は自動車用部品の販売をする行為は,本件商標権
1又は2を侵害するものであり,被告会社が本件標章2を付した看板を展示
して自動車の修理等の役務の提供又は自動車用部品の販売をする行為は,本
件商標権3,4を侵害するということができる。
4よって,原告の被告会社に対する本件商標権に基づく差止請求及び抹消請求,
本件加入契約に基づく未払加入金等242万2250円及び本件加入契約終了
後の原状回復義務違反による損害金775万4250円の合計1017万65
00円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月15日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求,並びに被
告Yに対する本件連帯保証契約に基づく上記合計1017万6500円及びこ
れに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月15日から支払済みまで
民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求は,いずれも理由がある
から認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
鈴木和典
裁判官
坂本康博
別紙
標章目録




別紙
店舗目録
富山市<略>所在の下記写真で示す店舗
<写真省略>
別紙
看板目録
1∼6添付省略
別紙
商標権目録
1登録番号第4485999号
出願日平成12年4月17日
登録日平成13年6月29日
指定役務第37類自動車の整備または修理,二輪自動車の修理または整

登録商標別紙商標目録1のとおり
2登録番号第4550502号
出願日平成12年8月23日
登録日平成14年3月8日
指定商品第12類自動車並びにその部品および附属品,船舶並びにその
部品および附属品,二輪自動車並びにその部品および附
属品,鉄道車両並びにその部品および附属品,航空機並
びにその部品および附属品,扉
第16類書籍,カタログ,雑誌,印刷物,出版物,説明書
第35類広告,市場調査,顧客に関する情報の提供,事業の管
理及びそれに関するコンサルティング,コンピューター
データベースへの情報構築及び情報編集,商品の販売に
関する情報の提供,経済・商業・経営に関する情報の提
供,文書又は磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク等
の記憶媒体のファイリング,コンピュータの操作,書類
の複製又はこれに関する情報の提供,企業に関する情報
の提供,商品の展示・即売会の企画・運営又は開催,職
業のあっせん,経営の診断および指導,会計・営業・総
務・人事・広報・渉外・企画その他の事務的事項に関す
る事務処理,インターネット上で行う競売の運営その他
の競売の運営
第38類電子計算機端末による通信及びそれに関する情報の提
供,電話による通信及びそれに関する情報の提供,デー
タ通信及びそれに関する情報の提供,テレビジョン放送
及びそれに関する情報の提供,ラジオ放送及びそれに関
する情報の提供,電子計算機端末によるメッセージの送
信,通信機器の貸与,加入電話に関する契約の取次ぎ
第42類電子計算機用のプログラム及びデータベースの設計・
作成又は保守(情報及びデータ処理用のコンピュータプ
ログラム及びデータベースの作成及び保守を含む。),
通信回線を利用し電子計算機を用いて行うデータベース
の検索の代行,電子計算機端末によるコンピュータデー
タベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機を用い
て行う各種情報及びデータの情報処理,電子計算機用デ
ータに基づく出力の代行,コンピュータにおけるサーバ
ーの記憶装置(情報を記憶するハードディスク・光ディ
スク・光磁気ディスクなど)の記憶領域の貸与,車検の
申請手続きの代理,車検のための自動車の検査,電子計
算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をする
ためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とす
る機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明につい
ての情報の提供
登録商標別紙商標目録2のとおり
3登録番号第4426176号
出願日平成11年8月20日
登録日平成12年10月20日
指定役務第37類自動車の修理又は整備
登録商標別紙商標目録3のとおり
4登録番号第4615263号
出願日平成12年12月12日
登録日平成14年10月25日
指定商品第12類船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部
品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自
動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその
部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳
母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,
リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,
カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部
品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用
の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タ
イヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難
警報器,落下傘
第16類紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製
ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,
型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製
タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,
紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,
書籍・カタログ・パンフレットその他の印刷物,書画,写
真,写真立て,遊戯用カード,ステッカーその他の文房具
類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,
あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活
字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電
動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装
飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄
写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔
開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びそ
の附属品
登録商標別紙商標目録4のとおり
別紙
商標目録




戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛