弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実
本件公訴事実は被告人は平成14年12月23日午後6時ころ埼玉県上,「,,
尾市ab丁目c番d号所在の居酒屋「I」店内において,A(当時63歳)に対
し,その左胸部に肘打ちをするなどの暴行を加え,よって,同女に加療約3週間
を要する左肋骨不全骨折等の傷害を負わせたものである」というのである。。
2検察官の主張
,,,,「」(,証人A同B同Cの各証言によれば被告人が①前記居酒屋I以下
単にIといいその建物の1階店舗部分を本件建物というの出入口付「」,「」。)
近でAの胸のあたりを押す暴行を加え,これによってAが引き戸の縁に腰をぶつ
け,②「I」のトイレ前でAの左肋骨あたりに1回肘打ちをする暴行を加え,③
「I」のカウンター内でAの胴体部分に1回肘打ちをする暴行を加え,これによ
ってAが流し台の方へよろめき,腰の部分を流し台のあたりにぶつけた事実,②
の肘打ちか③の肘打ちによってAが左肋骨のあたりを痛めた事実が認められる
し証人D以下D医師というの証言及びAの外来カルテ以下本件カ,(「」。)(「
ルテというによればAは加療約3週間を要する左肋骨不全骨折腰部打」。),,,
撲及び骨盤打撲の傷害結果を負ったことが認められ,また,前記各暴行行為とこ
れらの傷害結果との間の因果関係も認められると主張する。
3被告人及び弁護人の主張
一方,被告人は,Aに対して暴行を加えたことは一切ないと主張し,弁護人も
A,B,Cの各証言はいずれも信用することができないとして暴行行為の存在を
争うとともに,被告人の公判供述,証人E,同Fの証言によれば,Aが「I」店
内において体を痛そうにしていたそぶりを一切見せていなかったこと,証人A及
び同Bの証言によればIでの荷物運び出し作業中Aは誰にも体の痛みを訴,「」,
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えるようなこともなかったことが認められる上,D医師の証言,本件カルテ及び
Aのレントゲンフィルム以下本件レントゲン写真というによっても骨(「」。),
折線や皮下出血・腫脹等の他覚的所見がなく,もっぱらAの主観的な愁訴に基づ
く診断がなされたにとどまるから,Aの傷害結果の存在自体も疑わしいと主張す
る。
4本件当日の事実経過について
証拠(略)によれば,まず,以下の事実を認めることができる(以下「本件事
実経過」という。。)
(1)Aはかつて本件建物において居酒屋Jを経営しており被告人はそ,,「」,
の店員として稼働していた。Aは,一時期被告人に店を任せていたところ,平
成14年3月ころ,大家の亡Gから無断転貸だと言われて本件建物の賃貸借契
約を解除されてしまった。
,,,「」(2)その後被告人がGとの間で本件建物の賃貸借契約を締結し店名をI
に変えて店を経営するようになったが店内の冷蔵庫や食器等の多く以下冷,(「
蔵庫等というはAの所有物であった一方Aはその後卵売りをして生」。)。,,
計を立てるようになった。
(3)Aは知人のBCHという3人の男性とともに冷蔵庫等を運び出しに,,,,
行くことにして,平成14年12月23日午後6時ころ,自らが運転する自動
車で「I」に赴いた。なお,その後,同じくAを手伝うために,Kという男性
が,冷蔵庫等を運搬するために軽トラックを運転して「I」にやってきた(以
下,前記3人の男性あるいはこれにKという男性を加えて「男性陣」というこ
とがある。。)
(4)I店内にはまずAが次にやや時間をおいて水道の元栓等をチェッ「」,,,
クしていたBとHが,最後に被告人の自動車のそばで待機していたCが立ち入
った。その際,店内には開店準備のため被告人とEがいた。なお,Eは被告人
の前夫の母親で,被告人は,離婚後も前夫やEとの交際があり,Eは,偶然,
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本件前日から被告人宅に泊まりに来ていたため,当日の開店準備も手伝ってい
た。
(5)AがI店内に立ち入って間もなく被告人が大家として冷蔵庫等の運「」,,
び出しの様子を見てもらおうと思って「I」の2階に住んでいたGに電話をし
たことから,Gが2階から降りてきて店内にやってきた。また,同日午後7時
ころ,本件建物の管理をしている不動産業者のFが,その後,酒屋のLという
人がIにやってきたなお途中店内に入ってきたときのCの言葉を怖,「」。,,
く思ったという被告人が呼んだ警察官も「I」にやってきたが,結局,被告人
は,警察官には帰ってもらうことにした。
(6)Aは主に男性陣に対して運び出す物の指示をしたり棚から食器等を取,,,
,,,り出したり冷蔵庫内の食料品等を取り出そうとしたりしておりBとCとは
主に,冷蔵庫等の大きなものを店内から運び出したり,段ボール箱に食器等を
詰めて店内から運び出したりしており,Hは,主に,店外で荷物を車に積み込
んだりしていた。
,,,,(7)Aはこのほかビールサーバーも運び出そうとしたが被告人やGから
それはAの所有物ではないと指摘されたため,酒屋に来て説明してもらうこと
とし,前記のようにLが来て,これはビール会社の物であるとの説明を聞いた
ため,運び出すのをやめることにした。また,Aは,カウンターやボトルの棚
等を取り外して運び出そうとしたが,被告人やGから,このままにしておいて
欲しいと言われたため,Fと交渉し,かつての賃貸借契約時の保証金10万円
の返還を受けるとともに,カウンター等の造作買取費用として15万円の支払
を受けることで解決することとなり,書類にサインをした。
,,,(8)Aらは午後8時ころAが運転する自動車とKが運転する軽トラックで
運び出した荷物をいったんAの自宅まで運び,その後,Aは,荷物の運び出し
を手伝ってくれた男性陣をねぎらうため,露天商の仕事に戻る必要のあったC
以外の男性陣を連れて近所の和食処に赴き,食事と酒をごちそうし,その後,
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午後11時ころに帰宅した。
5Aの診察経過と受傷診断の根拠の確かさの程度について
(1)まず,証拠(略)によれば,以下の診察経過を認めることができる。
①平成14年12月24日午前0時50分,Aが,他人に転ばされたことに
よる左脇腹のあたりと左腰部の痛みを訴えて上尾中央総合病院のMという医
師の夜間診察を受けたところ,同医師は,肋骨及び第五腰椎左横突起部の骨
折を疑い,1日分の痛み止めや筋弛緩薬等の内服薬,湿布薬1パック,バス
トバンドを処方した。
②翌25日,Aが,他人に肘打ちを食らったことによる痛みを訴えて上尾中
央総合病院のD医師の診察を受けたところ,同医師は,深呼吸をすると左胸
の脇の下のラインのところが痛むと訴えていることや,レントゲン検査の結
果では骨折線がみられないこと,叩打痛や体動痛等を確認した結果,加療約
3週間を要する左肋骨不全骨折(臨床上,骨の内部構造が破壊された状態)
と腰部打撲・骨盤打撲の診断を下し,7日分の痛み止めや抗炎症剤等の内服
薬,2種類の湿布薬6パックを処方した。
③平成15年1月16日,Aは,上尾中央総合病院のD医師の診察を受け,
,,腰の痛みが続いていることや少し動くと胸が痛むと訴えていること等から
14日分の痛み止め等の内服薬,2種類の湿布薬6パックを処方し,バスト
バンドの着用を指示した。
(2)しかしながら一方で前掲証拠によればD医師はAの胸部を視診した,,,,
が皮下出血や腫脹は見られなかったこと,不全骨折は,レントゲン写真上骨折
線が明らかでないことから,触診・問診時に,叩打痛や体動痛,深呼吸時の痛
,,みの有無を患者から聞いて判断するのが一般的であるとのことであり結局は
触診・問診時の患者の愁訴から診断すること,したがって,患部付近を医師が
叩いたとき,患者自身が体を動かしたり深呼吸をしたときに,患者が虚偽に痛
いと言えば,医師がその嘘を見抜けずに不全骨折と診断してしまう可能性もあ
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ることはD医師も自認していることが認められる。したがって,前掲証拠のみ
からAに本件公訴事実のような傷害結果が発生したものと即断するのは相当で
なく,本件事実経過や,具体的に主張されている暴行行為の有無を併せ考慮し
て傷害結果の有無を判断する必要があるというべきである。
(3)そしてまた本件事実経過によればAが被告人に店を任せているうちにG,,
から無断転貸を指摘されて追い出されてしまったと感じ,また,被告人に店を
乗っ取られてしまったと感じて被告人のことを疎ましく思い,嫌がらせをして
やろうと思っていた可能性も充分に考えられるところである。このことは,被
告人が「I」を経営するようになったことについて,Aがこれを乗っ取り行為
だと当公判廷で証言していることに加え,特に,一般に小さな居酒屋にとって
はかき入れ時とされるクリスマスイブ前の休日,しかも開店直後に,多数の来
客に備えて食材がたくさん入っている可能性の高い冷蔵庫や冷凍庫等を運び出
し,ビールサーバーをも持ち出そうとしたのみならず,Aが,営業妨害をした
くないという配慮があったと供述しながらも,実際には「I」店舗内に造り付
けてあったカウンターやボトルの棚まで取り外して持ち出そうとしていたこと
を併せ考えると,より明らかということができる。このように,本件事実経過
前から被告人とAとの間に対立関係があったことや,A側の半ば強引とも思わ
れる本件当日の荷物等の持ち出し行為の態様に照らすと,一方で,被告人が,
検察官主張のような前記暴行行為に及んだ可能性も充分に考えられる反面,他
方で,Aが,例えば本件事実経過時に被告人との間で些細な押し問答や小競り
,,合い程度のやりとりがあったこと等を奇貨として医師に虚偽の疼痛を申告し
あるいは大げさに疼痛を申告することで,真実とは異なる診断結果が導き出さ
。,,れてしまった可能性も充分に考えられるというべきであるしたがって特に
Aの供述内容については,それが捜査段階から大筋で一貫しているからといっ
て,直ちにその信用性が高いと即断するのは相当でなく,他の証拠との関係も
踏まえて,この点を慎重に吟味する必要があるというべきである。
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6「I」の出入口付近における暴行行為の有無について
(1)この点Aは被告人から胸のあたりを押される暴行を受けこれによって,,,
。,引き戸の縁に腰や背中といった後背部右側をぶつけたと証言しているただし
,,このことを目撃した証人はいないからAの証言の信用性が問題となるところ
検察官は,Aの供述内容は捜査段階から大筋で一致しており,前記診断内容と
も符合することから信用性は高いと主張する。また,目撃者の点については,
Cが,最初はAが1人で店内に入って行ったと証言していることや,Bが,自
分は最初,店内に入る前に店外のクーラーの屋外ユニットや水道メーターの様
子を見に行ったと証言していることから,CやBがこの暴行行為を目撃してい
なくても当然であると主張する。
(2)しかしながらAの供述内容が捜査段階から大筋で一致していることをもっ,
て直ちにその信用性が高いとはいえないことは前記のとおりであるし,また,
診断内容との符合をいう点についても,本件カルテ上,腰や背中といった後背
部の右側に打撲等の所見は見られず,本件診断書上も,そのような部位の負傷
は診断されていないのであるから,むしろ符合していないのであって,所論は
失当である。さらに,Bについては検察官指摘のとおりであるとしても,Cに
ついては,Aが自動車を止めた場所で自動車を降りて少しその場にいて,それ
から店の方にゆっくり歩いていったというのであり,Cが当初いた位置は,
Iと道路を挟んだ側のI出入口から少し西側の位置だったことになる「」,「」
のであって,そこから「I」の出入口を目撃することに何ら障害物となるもの
があった形跡は窺われないこと,だからこそ,CはAの合図があるまでその場
で待っていたものと思われ,いつになったら「I」の出入口方向からAの合図
がなされるのかといった心境で,多少なりとも「I」の出入口の方向を気に留
めていたはずであると思われること,本件事実経過から窺われるような被告人
とAとの対立関係をも考慮すると,Aが「I」の出入口付近で腰を打ち付ける
ような強度の暴行を被告人から受けたのだとすれば,思わず大声をあげたり,
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被告人に対して文句を言ったり,自らの負傷を周囲に訴えたり,男性陣に助け
を求めたりしてしかるべきであるし,また,Cもそのような不穏な事態を察知
してしかるべきと思われるのに,Aがそのような行動に出たり,Cがそのよう
な事態を察知したりしていないことに照らすと,やはり,A主張のような暴行
行為があったとすることには疑問が残るというべきである。
7「I」のトイレ前における暴行行為の有無について
(1)この点Aは被告人から左肋骨あたりに1回肘打ちされる暴行を受けそ,,,
の際,スキーで骨を折った時のようなボキッという音がして一,二秒ギュッと
くる痛みを感じたと証言している。ただし,このことを目撃した証人はいない
から,Aの証言の信用性が問題となるところ,検察官は,Aの供述内容は捜査
段階から大筋で一致しており,その内容も自然かつ具体性・迫真性を有してい
ること,前記診断内容とも符合することから信用性は高いと主張する。また,
目撃者がいないことについては,Bが,出入口方向へ向けての荷物運びに集中
していたのでずっとAと被告人の方を注意して見ていたわけではないと証言し
ていることや,Cも,Aと被告人のことを終始注視していたわけではなく,B
同様,荷物運びに従事していたことが認められるから,BやCがこの暴行行為
を目撃していなくても当然であると主張する。
(2)しかしながらAの供述内容が捜査段階から大筋で一致していることをもっ,
て直ちにその信用性が高いとはいえないことは前記のとおりであるし,診断内
容との符合についても,レントゲン写真上骨折線が見られない不全骨折と,A
がスキーで骨を折った時のようなボキッという音がしたと証言していることと
の関係が不明である上,そもそも肋骨不全骨折という診断内容自体が最終的に
は触診・問診時のAの愁訴に基づかざるを得ないものである以上,結局はAの
供述内容の信用性同様の問題点があるというべきであるから,検察官指摘の点
はいずれも決定的な根拠とはいえない。また,前記のように,本件カルテ上,
初診時には他人に転ばされたことによる痛みを訴えていたものが,翌日はそれ
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が他人に肘打ちをくらったことによる痛みを訴えるに至っていることが認めら
れるところ,このようにAの医師に対する受傷原因が変遷している理由が不明
である上,Aが主張するトイレ前における暴行行為は,初診時の医師に対する
訴えからは導かれ得ない行為であり(Aはこの暴行を受けても転びはしなかっ
たことを自認している,この点で,負傷部位の中で最も痛みが強かったとA。)
が主張する左脇腹の痛みがトイレ前における暴行行為によるものである可能性
を指摘する検察官の主張には疑問がある。さらに,Aの証言によれば,この暴
行行為時,Aは「I」店内の北側を向いており,被告人はその左側斜め前に南
東方向を向いて対峙するような状況下で,被告人が右肘を前方向に突き出して
Aの左肋骨付近を肘打ちしてきたというのであるが,右方向や後方向に肘を突
き出すような場合ならいざ知らず,格別屈強なわけでもない当時40代の女性
である被告人が肘を前方向に突き出しただけで,Aの肋骨に不全骨折を生じさ
せるような強度の暴行を加えることができるのかについては甚だ疑問であり,
この点においてもAの証言の信用性は極めて疑わしく,自然かつ具体性・迫真
性を有する証言ということができるのかについても疑問をぬぐい去れない。そ
して,D医師の証言によれば,この時点で肋骨の不全骨折が生じていたのだと
すれば,高いところから物を取ったり,かがんだ姿勢で物を取ったり,酒瓶を
持ったりして腕を動かしただけでも痛みがあるはずだというのであり,一方,
Aは,被告人からこのような暴行を受けた後も,特に男性陣に痛みを訴えるこ
となく食器をカウンターに出す作業をしていたことや,本件事実経過に挙げた
ように,Fとの間で本件建物の賃貸借契約時の保証金返還やカウンター等の造
作買取費用の交渉をして書類にサインをしたり,自ら自動車を運転して運び出
した荷物をAの自宅まで運んだり,その後,男性陣に食事と酒をごちそうした
りといった行動に出ていることを自認しているのであるから,これらの点から
も,Aの肋骨に不全骨折が生じていた可能性については疑問なしとしない。加
えて,本件事実経過から明らかなように,BとCとは,冷蔵庫等を運び出した
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り,荷物を段ボール箱に詰めたり,これを店の出入口付近まで運んだりといっ
,「」,「」,た作業を主にI店内において行っていたのでありI店内の狭隘さや
トイレの位置がカウンター客席側の通路奥であって,出入口からトイレ付近方
向へ向かっての視界を遮るものが特にないことは証拠(略)からも明らかであ
るから,本件事実経過から窺われるような被告人とAとの対立関係を考慮する
と,Aが,スキーで骨を折った時のようなボキッという音がして一,二秒ギュ
ッとくる痛みを感じるような強度の暴行を被告人から受けたのだとすれば,思
わず大声をあげたり,その場に倒れ込んでしばらく動かなかったり,被告人に
対して文句を言ったり,自らの負傷を周囲に訴えたり,男性陣に助けを求めた
りしてしかるべきであるし,また,BやCもそのような不穏な事態を察知して
しかるべきと思われるのに,Aがそのような行動に出たり,BやCがそのよう
な事態をまったく察知したりしていないことに照らすと,やはり,A主張のよ
うな暴行行為があったとすることには疑問が残るというべきである。
8「I」のカウンター内における暴行行為の有無について
(1)この点Aは被告人から背中の腰からちょっと上の辺りを1回肘打ちされ,,
る暴行を受け,これによって流し台の方へよろめき,腰の部分を流し台のあた
りにぶつけたと証言している。そして,検察官は,Aが胴体部分に肘打ちを受
けたとの供述内容は捜査段階から大筋で一致しており,その内容も自然かつ具
体性・迫真性を有していること,前記診断内容とも符合すること,B及びCの
証言と完全に一致していることから信用性は高いと主張する。また,B証言に
ついても,その核心部分が一貫していること,証言内容が具体的で詳細である
こと,AやCの証言と一致することから,信用性が高いと主張する。さらに,
C証言についても,第三者的な立場にある者であり,虚偽供述の動機がないこ
と,証言内容が自然であり,具体性・迫真性に富んでいること,AやBの証言
と一致することから,信用性が高いと主張する。
(2)しかしながらAの供述内容が捜査段階から大筋で一致していることをもっ,
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て,直ちにその信用性が高いとはいえないことは前記のとおりである。特に,
カウンター内における暴行行為については,A自身,本件事実経過のようなで
きごとがあった日からわずか4日後の平成14年12月27日には,警察官に
対して全く供述していないのであって証拠略平成16年4月13日の検察(),
官に対する供述内容も胸に肘打ちされたとなっており証拠略当公判廷「」(),
における「背中の腰からちょっと上の辺り」を肘打ちされたとの証言ともだい
ぶ異なっているのであるから,その証言内容が大筋で一致しているとの主張に
も疑問が残ると言わざるを得ない。また,診断内容との符合についても,A自
身,当公判廷において,左胸部に痛みを感じたのはトイレ前での暴行行為時の
ことであること,カウンター内で受けたという暴行行為が背中の腰からちょっ
と上の辺りに対する肘打ち行為であり,左胸部に対してのものではないこと,
肘打ちを受けた後,よろめいて流し台のあたりにぶつけたのは腰の部分であっ
て,左胸部ではないことを自認していることに照らすと,そもそも,カウンタ
ー内で受けたという暴行行為と左胸部不全骨折という診断内容とは符合してい
ないのであって,仮に,カウンター内で暴行を受けたというAの証言が真実で
あることを前提としても,公訴事実で明示されている最も重要なはずの傷害結
果を,カウンター内での暴行行為から認定することはできない。検察官は,被
告人によるトイレ前での肘打ちあるいはカウンター内での肘打ちにより,Aが
左肋骨不全骨折の傷害を負ったことは明らかであると主張するようであるが,
カウンター内での肘打ち行為の対象部位についてはその論告において胴体,,「
部分」とあえてぼかした表現を用いているかのようでもあり,この点も疑問が
残るところである。
(3)ところでBはカウンター外側中央よりややトイレ側付近から被告人,,,,
が,冷凍庫から冷凍食品を取り出していたAの左脇腹付近に肘打ちをし,また
それと同時くらいに足蹴りをし,それらの暴行によりAが突き飛ばされてしゃ
がんだのを目撃したと証言している。しかしながら,このようなひどい暴行行
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為を目撃していながら,Bが被告人に対してそのような行為をやめるよう声を
掛けたり,あるいは,これ以上被告人がAに暴力を振るうことのないよう,例
えば自らカウンター内に入っていって被告人とAとの間に割って入るような行
動に出たりすることなく,これを単に傍観していたかのようなB証言には迫真
性を感じ取ることができない。また,証言内容についても,この肘打ちの対象
部位自体,背中の腰からちょっと上の辺りを1回肘打ちされる暴行を受けたと
主張している当のA本人の前記証言と食い違う上,足蹴りの点やAが突き飛ば
されてしゃがんだ点については,それが印象的な事柄と思われるにもかかわら
ずBの捜査段階の供述調書においては何ら触れられていない証拠略この,()。
,,,,点につき検察官はBが今回証人として出廷するということが決まった後
当時のことを思い出そうとして,当時つけていた手帳を発見して記憶を喚起し
たのであるから,捜査段階において触れられていないのは当然であると主張す
るが,本件事実経過のようなことがあった日からわずか4日後の平成14年1
,,2月27日の時点で警察署に呼ばれて目撃者として事情聴取をされた際には
自ら手帳に書いたようなことをすでに忘れてしまっていて警察官に話しそびれ
たといったこと自体,想定しづらいことであるし,また,記憶力の点はともか
くとして,当時のことを手帳に日記のようにつけていて,証人尋問前にこれを
読み返したというような几帳面な人間が,前記事情聴取時には,その手帳を読
み返さずに事情聴取に応じたとか,あるいは,わずか4日の間に偶然にもその
手帳をなくしてしまって読み返すことができないまま事情聴取に応じたといっ
。,,た事態も想定しづらいというべきであるさらにBの他の証言部分を見ると
Bは,Aの裸を見たわけでも,病院まで付き添って行ったわけでもないのに,
Aが被告人と擦れ違うたびにあちこちやられたようだとBが証言したことがど
ういう趣旨かを問われた際病院に行ったときに体中あざだらけでしたか,「,,
。」(,,らなどと証言したりしかもこのような医学所見上重要と思われる事実は
Mという医師やD医師も本件カルテに書き記していない事柄であって,伝聞証
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言だとしても到底信用することができない,証拠(略)によれば,例えば,。)
カウンターの外からカウンター内の足下付近の様子が見えるはずがないと思わ
,,れるにもかかわらず被告人がAを足蹴りしていたのを目撃したというように
自分の想像を交えた事実をさも実際に目撃した事実であるかのように証言して
いたり,Aが体験したと主張している事実を,さもB自身が直接体験した事実
であるかのように証言したりしている部分が多数あるのであって,しかも,時
として興奮状態に陥ることもあったほどなのであるから,その目撃状況や目撃
内容に関するB証言は客観性に欠け,到底信用することができない。
,,,,(4)またCはカウンターの内と外とを結ぶ店内北側中央付近から被告人が
冷蔵庫と同じ並びにある食器棚の中から何かを取り出そうとしていたAの左脇
腹付近に肘打ちをし,その暴行によってAが流し台の方へよろけていったのを
目撃したと証言している。しかしながら,このようなひどい暴行行為を目撃し
ていながら,Cが被告人に対してそのような行為をやめるよう声を掛けたり,
あるいは,これ以上被告人がAに暴力を振るうことのないよう,例えば自らカ
ウンター内に入っていって被告人とAとの間に割って入るような行動に出たり
することなく,これを単に傍観していたかのようなC証言には迫真性を感じ取
ることができない。また,証言内容についても,背中の腰からちょっと上の辺
りを1回肘打ちされる暴行を受けたと主張している当のA本人の前記証言と食
い違う上,Aが暴行を受ける直前のAの行動についても,冷凍庫から冷凍食品
を取り出していた際のことであったとする前記B証言とも食い違っている。さ
らに,目撃状況については,Cの目撃位置やその際のAや被告人の位置からす
ると,被告人が肘打ちをしたというAの左脇腹付近は南東側を向いていたはず
であって,Cからは死角となるはずであるから,その目撃証言内容は,被告人
やAの他の行動から推測を交えて供述されたものであることが明らかである。
加えて,Cは,Aが被告人からの暴行を受けた後,Cの横を通ってカウンター
,,の外に出る際に脇腹が痛いという旨をボソッと言っていたとの証言があるが
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これは,被告人から暴行を受けた後も,特に男性陣に痛みを訴えることなく食
器をカウンターに出す作業をしていたことを自認する当のA本人の証言と食い
違っている。以上を総合すると,その目撃状況や目撃内容に関するC証言には
いくつもの疑問を差し挟む余地があり,信用性が高いとはいえない。
(5)ここでAの証言内容を検討し直すと,そもそも「背中の腰からちょっと上,
の辺り」の肘打ち行為なるものが果たしてあったのかについても疑問なしとし
ない。すなわち,前記のように,その証言内容は,B,Cの各証言と食い違い
があり,しかもその食い違いは身体の前側か後ろ側かといった大きな食い違い
であること,Aによれば,その暴行を受けた時,被告人は南側を向き,Aは北
側を向いていたとのことであって,Aが被告人よりもやや西側にずれた形では
あっても向かい合っていたとのことであるがそのような位置関係はAの背,,「
中の腰からちょっと上の辺り」に肘打ちをすることができる客観的状況とは考
えられないこと,肘打ちをした腕が被告人の左右どちらの腕かという点につい
ても,Aについては明らかではないが,B,Cによれば,被告人は左腕で肘打
ちをしたのを目撃したとのことであり,そうであればなおのこと,被告人がA
との位置関係で遠い方の腕で,Aの「背中の腰からちょっと上の辺り」に肘打
,,,ちをするのはあまりに不自然と見られること本件カルテ上も腰部ではなく
「背中の腰からちょっと上の辺り」の肘打ちに該当する部位に打撲等の所見は
見られず,本件診断書上も,そのような部位の負傷は診断されていないことに
照らすと,そもそもそのような部位に対する肘打ち行為があったというAの証
言についても信用性が疑わしいと考えられるのである。そうすると,このよう
な肘打ち行為によりAがカウンター内でよろめいて腰を打ち付けた結果である
という腰部・骨盤打撲も,果たして本当に被告人の暴行行為によって生じたと
いえるのか,そもそも腰部・骨盤打撲という傷害結果が本当に発生していたの
かについても疑問が生じてくるが,これらの疑問を解消することのできる事情
は本件全証拠に照らしても見当たらない。
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(6)以上を要するに,A主張のような暴行行為があったとすることには,証拠上,
未だ疑いを差し挟む余地があるというべきである。
9E証言の信用性とこれに付随する被告人供述に関する検察官の指摘について
(1)以上によれば被告人供述を含む弁護側証人の証言の信用性をことさら検討,
するまでもなく,検察官側の立証には様々な疑問点がぬぐい去れないと考えら
れるが,なお,念のため,弁護側証人の中でも,最も長い時間,被告人やAの
行動を目撃していたEの証言の信用性につき,若干検討を加える。
(2)検察官はAが主張するような被告人の暴行行為を一切見てない旨のEの証,
言内容は,被告人にとって,自己が無罪であることを主張するに当たって重要
な根拠となるものであり,本来であれば,起訴前の段階で,被告人が,警察署
や検察庁にEを同行するか,少なくとも同人の存在を捜査官に告げて,同人か
,,ら話を聞いてくれるよう依頼するのが普通の行動というべきでありその結果
Eの取調べが行なわれ,その証言内容が明らかになっているはずであるから,
本件ではEの証言が出てきた時期が不自然であると主張する。また,被告人が
そのようにしなかった理由について,高齢のEに迷惑をかけたくなかったと供
述したことについても,捜査官に電話でEに事情を聞いてもらうことくらいで
あればEの迷惑などさほどのものでもないはずであり,また,裁判にならずに
終わるのと,裁判になってから争うのとでは,被告人やEの負担に歴然とした
差があることは明白であるから,Eに迷惑をかけたくなかったなどという言い
訳は不合理であるなどと主張する。そして,これらの事情のほか,Eが高齢で
視力・聴力・記憶力に問題があることが窺われることを理由として,Eの目撃
証言は信用に値しないとか,公判段階に至るまでEに証言してもらおうとは思
わなかった点に関する被告人の言い訳は虚偽の弁解に過ぎず,Eの証言内容は
口裏合わせによって作り出された虚偽のものである可能性が高いなどと論難す
る。
(3)しかしながらまず刑事手続について必ずしも詳しくはないであろう一般,,
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人である被告人が,裁判にならずに終わるのと,裁判になってから争うのとで
は,被告人やEの負担に歴然とした差があることがわかっていたのかどうかは
不明であり,そのような知識が被告人にあることを前提として被告人の行動は
。,,「」不自然であるなどと論難するのは失当であるまた本件事実経過当時I
店内にEがいたことは,通常は捜査の過程で注意を払えば容易に分かることで
あって(現に,証拠(略)には,当時,被告人のほかにもう1人,年配の女性
がいたことが記載されている,本来,捜査機関がこの点に着目して被告人に。)
Eの氏名や住所を問い質し,Eに対して取調べへの協力を求めるのが筋という
べきである。とりわけ,本件においては,被告人が捜査当初から被疑事実を否
認していたのであるから,なおのこと,目撃証言を得ることのできる可能性の
ある人物に対する捜査を尽くしておくべきことは明らかである。しかるに,今
回,捜査機関側が自らの怠慢でそのような捜査を尽くすことなく(なお,本件
においては,通常,この種の事件であれば証拠調べ請求されていてしかるべき
はずの,Aによる被害状況の再現実況見分調書やBによる目撃状況の再現実況
見分調書すら証拠請求されていないから,そもそも,それらの実況見分さえ実
施されていなかった可能性が高いと見られるが,このことがAやBの供述内容
の信用性判断と事実認定とを困難にしている側面がある,Eの供述が出てき。)
,,た時期が公判段階に至ってからであることが不自然であるなどと主張しまた
被告人の側から積極的にEの取調べを起訴前に要求すべきであったのにこれを
しなかったことが不自然であるなどと論難するのは極めて理不尽かつ不相当で
ある。
(4)そしてEの視力の問題点については老眼によるものであって主に細かい,,
文字を見るときのことであり,実際に法廷内においても証人席から検察官の顔
はぼやけることなく見えているようであって,狭い「I」店内における被告人
やAの行動についての目撃状況に特段問題があったとは思われないこと,聴力
の問題点については病院に行くほどのものではないとのことであって,実際に
-16-
証人尋問時に質問を何度も聞き返すようなことはしておらず,狭い「I」店内
における被告人やAの行動に付随して聞こえる音,とりわけ,A主張のような
強度の暴行行為があったならば通常発せられるであろうはずの音が聞こえない
ほどではなかったと思われること,記憶力の問題点については,E自身,自己
の記憶していることと記憶していないこととをはっきりと区別し,記憶してい
ないことまでことさら記憶しているかのように供述することなく,誠実に答え
,,,「」,ている節が窺われることさらに例えば自分はずっとI店内にいたが
被告人の暴行行為は一切見ていないと証言すれば,被告人に有利になることが
明らかであるのに,実際には,一時期,屋外に出ていたことがあり,その間の
被告人とAとのやりとりは見ていない旨を平然と証言するなど,その証言態度
には一切の作為が窺われないこと,証言内容にも不自然な点が見当たらないこ
,,,,とに照らすと少なくともEが見聞きしかつ記憶している限りにおいては
との限定つきではあるものの,被告人がAに対してA主張のような暴力を振る
っていた事実は目撃していないとのE証言の信用性には特に問題がないと認め
られる。
10結論
以上検討してきたように,本件においては,本件事実経過やそこから窺われる
被告人とAとの対立関係に照らすと,被告人がAに対して暴行行為に及んだ可能
性を検察官が疑うのも無理からぬ点はあると思われるものの,証拠上は,検察官
主張の被告人の暴行行為,被害者の傷害結果,暴行行為と傷害結果との間の因果
関係のいずれについても,様々な疑問を差し挟む余地が未だ残っているといわざ
るをえない。そうすると,被告人に対する本件公訴事実については,その証明が
不充分であって,犯罪の証明がないことに帰着するから,刑事訴訟法336条に
従い,無罪の言渡しをする。
(さいたま地方裁判所第一刑事部裁判官吉川昌寛)

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