弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 被告人Aの弁護人宍戸雄蔵の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
被告人Bの弁護人中山福蔵の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、
事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人山根弘毅の上告趣意は量刑不
当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、弁護人
宍戸雄蔵の論旨中、有価証券偽造、同行使に関する法条を適用すべしとの主張は、
被告人に不利益な主張であつて、上告理由として不適法であるのみならず、本件無
記名定期預金証書は、定期預金証書の用紙を用い、所要事項の内宛名の部分(預金
者名)を空欄としてあり、その裏面には約定文書として「この預金は当銀行の承諾
なくしては、他に譲渡し又は質入せられることを御断りします」、「此の預金の取
引については、予て御屈出の印章を御用い願います」、「この証書を喪失せられま
したときは、直ちに御届け願います。当銀行は……適当と認める保証人二名と共に
連署した保証書を徴し代り証書を御渡しし又は元利金を御支払致します」等が印刷
されているのであつて、かかる証券は、財産権が証券に化体せられ、その行使、譲
渡に右証券の占有を必要とする有価証券とは認めることができず、従つて、事実審
がこれに有価証券偽造同行使に関する法条を適用せずして、私文書偽造、同行使罪
に問擬したのは正当である。)
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する
  昭和三一年一二月二七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齊   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛