弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
原決定を破棄し,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 抗告代理人緒方重威,同小川信明,同友野喜一,同鯉沼聡,同高橋秀一,同久保
利英明,同田中清,同村本道夫,同井上朗の抗告理由について
 【要旨】破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は,
破産法112条後段の規定の趣旨,多数の利害関係人について集団的処理が要請さ
れる破産法上の手続においては不服申立期間も画一的に定まる方が望ましいこと等
に照らすと,上記決定の公告のあった日から起算して2週間であると解するのが相
当である(最高裁平成12年(許)第1号同年7月26日第三小法廷決定・民集5
4巻6号1981頁参照)。そして,破産法108条,民訴法331条,285条
ただし書によれば,上記決定の送達を受けた者が上記期間前にした即時抗告の効力
を妨げない。
 これを本件についてみるに,抗告人に対する本件破産宣告決定は平成12年5月
15日抗告人に送達され,同人は同月25日本件即時抗告をしたが,上記決定が官
報に掲載されて公告されたのは同月29日であるというのである。そうすると,上
記に判示したところからして,抗告人のした本件即時抗告は,適法なものといわな
ければならない。
 したがって,上記と異なり,抗告人のした本件即時抗告は抗告期間を徒過した不
適法なものであるとした原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨は理由があり,原決定は破棄を免れない。そして,抗告人の即
時抗告に理由があるか否かについて更に審理を遂げさせるため,本件を原審に差し
戻すことにする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 梶谷 玄 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川
弘治 裁判官 亀山継夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛