弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人長田喜一、同岡田俊男の上告理由第一点および第三点について。
 原判決の確定した事実によると、(1)昭和三二年一二月頃当時被上告人山口市
の市長であつた訴外Dは、自己個人のための金融を得る目的をもつて、市議会の議
決を経ることがない等当時施行の地方自治法二三九条の二の制限に違反して、本件
約束手形ほか一二通(金額合計一九、一一〇、〇〇〇円)の約束手形につき、振出
人欄に市長印を押捺し、訴外Eをして右各手形の受取人欄以外の部分を全部記入さ
せ、訴外F株式会社を通じて上告人に対し振出交付したこと、(2)上告人は、右
手形を取得するに際し、訴外Gを山口市に派遣して、右各手形が果して山口市長D
の振り出したものであるか否かを調査させたところ、Gは、昭和三二年一二月一七
日頃山口市に赴き、市長公舎においてDに面会し、右各手形振出の有無を確かめた
のに対し、Dはこれを肯定したので、Gは、同市長をして、右各約束手形は正当に
振り出したものに相違なく支払期日にはいかなる事由が生じても決済する旨の確認
書(乙二号証)を作成させてこれを持ち帰り、ついで、上告人の代表者Hも同月二
二日自から山口市に赴き、Dに面会して同趣旨の確認をしたうえ、同市長をして、
支払日には絶対相違なく山口市において完全に決済する旨の念書(乙三号証)を作
成させたこと、(3)しかし、右GもHも右の程度の調査をもつて満足し、右各手
形の振出が山口市の予算の執行としてなされたものであるか否か、あるいは、山口
市議会を経てなされたものであるか否か等、右各手形振出の事情についてはD市長
以外に被上告人山口市の議員等につき調査して確かめることをしなかつたことなど
が認とめられるというのである。
 しかし、Dの右手形振出については、前示地方自治法二三九条の二による制限が
あるのであるから、上告人が右各手形の割引に際しての調査にあたつては、右(3)
に示したような調査を当然行なうべきものであり、その調査は山口市吏員あるいは
山口市議会等に確かめることにより容易に行ないえたはずであるから、上告人がこ
の調査を怠り、Dの言により右各手形が正当の手続で適法に振り出されたものと信
じたとしても、その信じたことには過失があるから、民法一一〇条にいう正当の理
由を欠くものとして、同条を類推適用することができないとした所論原判示は正当
である。
 所論は、これと異なる独自の見解に立脚するものであり、違憲の主張も名を違憲
にかりて単なる法令違反をいうにすぎないものと認められるから、論旨は、いずれ
も採用するを得ない。
 同第二点について。
 上告人の反訴を不適法とした所論原審の判断は正当として是認すべきであり、論
旨援用の最高裁判例は、本件と事案を異にし適切でない。論旨は理由がない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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