弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告理由について。
 上告理由の要旨は、原判決は、一見、上告人等の言動を具体的、個別的に検討し
た上で本件解雇を正当とするものの如くであるが、実は、上告人等に具体的、現実
的に差し迫つた危険を生ぜしめるような言動があつたわけではなく、本件解雇は、
ひつきょう、占領下マ司令部のレッド・パージ政策に則り上告人等が単に共産党員
であることのみを理由として行われたものであるから、右解雇は、憲法一四条、労
働基準法三条に違反し無効と解すべきである、というにある。
 しかし、原審の認定するところによれば、本件解雇は、上告人等が共産党員若し
くはその同調者であること自体を理由として行われたものではなく、右解雇は、原
判決摘示のような上告人等の具体的言動をもつて、被上告人会社の生産を現実に阻
害し若しくはその危険を生ぜしめる行為であるとし、しかも、労働協約の定めにも
違反する行為であるとして、これを理由になされたものである、というのである。
そして、原審の認定するような本件解雇当時の事情の下では、被上告会社が上告人
等の右言動を現実的な企業破壊的活動と目して、これを解雇の理由としたとしても、
これをもつて何等具体的根拠に基かない単なる抽象的危虞に基く解雇として強いて
非難し得ないものといわねばならない。してみると、右解雇は、もはや、上告人等
が共産党員であること若しくは上告人等が単に共産主義を信奉するということ自体
を理由として行われたものではないというべきであるから、本件解雇については、
憲法一四条、基準法三条違反の問題はおこり得ない。右と同趣旨に出た原判決は正
当であり、論旨は、右解雇が具体的現実的根拠を伴わない抽象的な危虞に基く解雇
であることを前提とするものであつて、採用の限りでない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛