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平成12年(行ケ)第442号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成13年5月17日
判          決
原      告    大塚実業株式会社
訴訟代理人弁理士    本   多   一   郎
同           本   多   敬   子
被      告    旭工業繊維株式会社
訴訟代理人弁護士    会   田   恒   司
訴訟代理人弁理士    荒   井       潤
主           文
特許庁が平成11年審判第35204号事件について平成12年10月
2日にした審決を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1 原告の請求
特許庁が平成11年審判第35204号事件について平成12年10月2日に
した審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
2 当事者間に争いのない事実
(1) 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「蒸米のこしき布」とする特許2601402号の特
許(平成5年11月4日出願,平成9年1月29日設定登録,以下「本件特許」と
いい,その発明を「本件発明」という。)の特許権者である。
被告は,平成11年5月6日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5
の特許を無効にすることについて審判を請求し,特許庁は,これを平成11年審判
第35204号事件として審理した結果,平成12年10月2日,「特許第260
1402号発明の明細書の請求項1~5に記載された発明についての特許を無効と
する。」との審決をし,同月20日に,その謄本を原告に送達した。
(2) 審決の理由
審決の理由は,要するに,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5の特
許は,特許法29条1項1号及び2号の規定に違反して登録されたものであるか
ら,無効である,とするものである。
(3) 原告は,本訴が係属中の平成13年1月14日,本件特許の出願の願書に添
付された明細書の訂正をすることについて審判を請求し,特許庁は,これを訂正2
001-39026号事件として審理した結果,平成13年4月3日に上記訂正を
することを認める旨の審決(以下「訂正審決」という。)をし,これが確定した。
(4) 訂正審決による訂正の内容
(ア) 訂正審決による訂正前の特許請求の範囲
(請求項1)
「蒸気の通りが良く,白米が布目より脱落しない適度の大きさの目開空間を
有する合成繊維のモノフィラメント糸で構成されている蒸米のこしき布。」
(請求項2)
「モノフィラメント糸のたて密度とよこ密度との和が4~60本/2.54
Cm平方である請求項1記載の蒸米のこしき布。」
(請求項3)
「モノフィラメント糸の太さが300~5000デニールである請求項1記
載の蒸米のこしき布。」
(請求項4)
「吸水性がないモノフィラメント糸で構成されている請求項1記載の蒸米の
こしき布。」
(請求項5)
「モノフィラメント糸織物で構成されている請求項1記載の蒸米のこしき
布。」
(イ) 訂正審決による訂正後の特許請求の範囲
(請求項1)
「ポリプロピレン繊維のモノフィラメント糸織物で構成され,モノフィラメ
ント糸のたて密度とよこ密度との和が4~60本/2.54Cm平方で,蒸気の通
りが良く,白米が布目より脱落しない適度の大きさの目開空間を有する蒸米のこし
き布。」
(請求項2)
「モノフィラメント糸の太さが300~5000デニールである請求項1記
載の蒸米のこしき布。」
3 当裁判所の判断
上記当事者間に争いのない事実によれば,本件特許の特許請求の範囲請求項1
ないし5については,特許法29条1項1号,2号の規定に違反して登録された特
許であることを理由に特許を無効とした審決の取消しを求める訴訟の係属中に,当
該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審決が確定したということにな
り,審決は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものと
なる。この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,審
決は取消しを免れない。
4 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負
担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟
法62条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官     山   下   和   明
裁判官     宍   戸       充
裁判官     阿   部   正   幸

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