弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中、被告人九名に関する部分を破棄する。
     被告人A1を懲役五月に処し、この裁判が確定した日から一年間右の刑
の執行を猶予する。
     被告人A2を罰金一万円に、同A3を罰金三万円に、同A4を罰金一万
円に、同A5を罰金三万円に、同A6を罰金三万円に、同A7を罰金二万円に、同
A8を罰金二万円に処し、右被告人七名においてその罰金を完納することができな
いときは、それぞれ金二千円を一日に換算した期間、その被告人を労役場に留置す
る。
     被告人A9は無罪。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、弁護人今永博彬らが提出した控訴趣意書(ただし、一〇九
頁七行目中「同A9」、一一〇頁三行目から七行目まで、及び、一一三頁から一一
九頁までを除き、又、被告人A1の控訴趣意については、事実の誤認をも主張する
ものである旨釈明した。)、被告人A1、同A4、同A9、同A5、及び、同A6
がそれぞれ提出した控訴趣意書、並びに弁護人今永博彬らが提出した控訴趣意補充
書、及び、控訴趣意補充書(二)に記載されたとおりであり、これらに対する答弁
は、検察官蒲原大輔提出の答弁書、及び、同相澤重一提出の答弁補充書に記載され
たとおりであるから、これらを引用する。
 はじめに
 論旨はきわめて広汎かつ多岐にわたつているので、適宜これらを整理し、事案に
即して必要な限度において判断を加えることとする。
 第一 各控訴趣意中、本件各公訴提起手続が違法無効である旨の主張について
 本件各公訴事実は、
 1 被告人A1については、昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び
集団示威運動に関する条例(以下「本条例」という。)三条一項但書の規定による
条件に違反して行われている集団示威運動の参加者に対し、警視庁第五機動隊所属
の警官隊が本条例四条の規定による制止措置をしている際、氏名不詳の若者が右警
官隊に向かつて投石したのを現認した丸の内警察署巡査B1が右氏名不詳者を公務
執行妨害の現行犯人として逮捕するため、その手を押さえている最中、原審相被告
人A10が右逮捕を妨害するため同巡査に暴行を加えたので、その場で直ちに公務
執行妨害の現行犯人として逮捕され、丸の内警察署巡査B2が運転する同署所属無
線警ら自動車に乗せられ同署に連行されている最中、被告人A1が右連行を妨害す
るため右自動車にコンクリート片を投げ付けてこれを損壊したので、右投石行為を
現認した丸の内警察署巡査B3が同被告人を公務執行妨害の現行犯人として逮捕す
るため、警察官である旨を告げて同被告人の腕を掴んでいる最中、同被告人は逮捕
を免れるため同巡査に暴行を加えて負傷させたものであるというのであり、
 2 被告人A9については、本条例三条一項但書の規定による条件に違反して行
われている集団示威運動の参加者に対し警視庁第一機動隊所属の警官隊が本条例四
条の規定による制止措置をしている際、右集団示威運動に参加している被告人A9
は同機動隊巡査B4に暴行を加えて負傷させたものであるというのであり、
 3 その余の各被告人については、いずれも、本条例一条本文の規定による許可
を受けないで、又は、本条例三条一項但書の規定による条件に違反して、行われた
集団行進又は集団示威運動を指導したものであるというのである。
 ところで、以上の各集団行動はすべて政治的暴力行為防止法案(以下「政防法
案」という。)に対する反対意思の表明と政防法案の国会通過阻止とを目的とする
大衆行動の一環として行われたものであることは、原審で取り調べられた関係各証
拠によつて明らかであるけれども、警視庁第一機動隊及び同第五機動隊所属警官隊
によつて行われた前記各制止措置や本件各被告人に対する検挙活動及び捜査活動並
びに本件各公訴提起はいずれも、所論のような本件大衆行動を弾圧しようという意
図で、恣意的に行われたものではなく、捜査官として合理的根拠に基づく適正妥当
な判断の下で行われたことが明らかで、一件記録を精査検討しても、警察官や検察
官の以上の各行動が警察権や検察権の運用上違法不当であつたことをうかがわせる
ような事情は見出せない。
 従つて、本件各公訴提起手続に違法不当な点はなく、原審が公訴を受理して実体
判決をしたのは正当で、論旨は理由がない。
 第二 被告人A8についての控訴趣意中審判の請求を受けない事件について判決
をした旨の主張について
 被告人A8に対する起訴状並びに原審第二回公判期日における検察官の釈明及び
同第八回公判期日における検察官の冒頭陳述によると、検察官主張の本件公訴事実
では、被告人A8がB5組合の梯団約七〇〇名の昭和三六年六月六日における集団
行動のうちB6公園B7門前からa交差点までの道路上での遅足行進を指導(発進
の指示及び行進の指揮)したことも訴因の一部とされているところ、検察官は、右
訴因の時間的特定について、右遅足行進及びこれに対する同被告人の指導は同日午
後八時一七分ころ以降、すなわち同日午後八時二〇分ころから同日午後八時三〇分
ころまでの間に行われたものである旨主張しているのであるが、原判決は、罪とな
るべき事実のうち右訴因に対応する部分の判示において、同被告人は同日午後七時
一九分ころから同日午後七時二六分ころまでの間B5組合労働者約七〇〇名から成
る梯団がB6公園B7門前からa交差点までの道路で遅足行進をした際、その出発
を指示し、右遅足行進を誘導したと判示している。しかし原判決は右判示に続い
て、右梯団は同日午後八時二八分ころ右のa交差点の中央部まで進行した旨判示し
ているが、右梯団が同日午後七時二六分ころから同日午後八時二八分ころまで約一
時間もの間右のa交差点付近に滞留していたことをうかがわせるような資料は一件
記録中に全く見当たらず、又、原判決挙示の関係各証拠中には、右梯団のB6公園
B7門前からa交差点までの行進か同日午後七時一九分ころから同日午後七時二六
分ころまでであるとの証拠は全くなく、右行進は同日午後八時一九分ころから同日
午後八時二六分ころまでの間に行われたものであることが原判決挙示の関係各証拠
によつて明らかである。して見ると、原判決中の前記判示は「午後八時一九分頃か
ら八時二六分頃まで」と記載すべきところを「午後七時一九分頃から七時二六分頃
まで」と誤記したに過ぎないことが明らかであり、従つて、原判決は審判の請求を
受けない事件について判決をしたものではないというべきであるから、論旨は理由
がない。
 第三 各控訴趣意中、事実誤認の主張について
 一 被告人A1について
 原審で取り調べられた関係各証拠によると、被告人A1は、原審相被告人A10
が昭和三六年五月二〇日午後八時四〇分ころ東京都千代田区bc丁目d番地国鉄B
10駅B11口の都電B10駅B12口停留所の付近で警察官に逮捕され同駅B1
3口構内タクシー駐車場に駐車していた警ら自動車(一見して警視庁所属警ら自動
車であることが分かるように塗装されているもの)に乗せられ、右自動車が上部赤
色灯を点灯しサイレンを吹鳴しながら約二〇キロメートル毎時の速さで同日午後八
時五〇分ころ前記タクシー駐車場の南側の車道(国鉄B10駅B14口車道)を走
行しているのを目撃し、右A10がパトカーで連行されるのを妨害しようと考え、
右自動車のすぐ左側の車道上から車体目掛けて鶏卵大コンクリート塊を投げ付け
て、これを右自動車の左後扉外面に命中させたこと、そのとき右自動車は丸の内警
察署巡査B2が、公務執行妨害の現行犯人として逮捕された前記A10を丸の内警
察署に引致している同署巡査B1を乗せて運転していたところ、被告人A1は前記
暴行により右B2巡査のこの職務の執行を妨害したこと、右自動車は丸の内警察署
配置の国有無線警ら自動車けいし五四号(八た〇六八三号)で、同署警ら課長B1
5がこれを管理していたものであるが、同被告人は前記暴行により、右自動車をそ
の左後扉外面に縦約六センチメートル横約八センチメートルの凹損を生じさせて損
壊したこと、並びに、丸の内警察署公安係巡査B3は同被告人の前記暴行を目撃し
たので同被告人を公務執行妨害の現行犯人として逮捕するため、右暴行の直後同被
告人に「警察の者だ。」と大声で叫びながら抱き付こうとしたが、その際同被告人
は逮捕を免れるため同巡査に対し、手拳で顔面を数回殴打したり左大腿部を蹴つた
りするという暴行を加え、もつて同巡査の右の職務の執行を妨害し、かつ、右暴行
により同巡査に約一週間の加療を要する顔面打撲傷及び左大腿打撲の傷害を負わせ
たことを優に肯認することができ、当審における事実の取調べの結果によつても、
右認定は左右されないから、原判決には所論のような事実の誤認はなく、論旨は理
由がない。
 二 被告人A2、同A3及び同A4について
 原審で取り調べられた関係各証拠によると、本件大衆行動の一環として昭和三六
年六月二日午後五時ころから大衆が東京都千代田区永田町二丁目一二番地衆議院第
一議員会館(以下「第一会館」という。)前広場(右会館への出入者も含む一般人
が通路や駐車場として使用している国有地)及びその付近の道路に陸続として参集
し、その人数は同日午後五時三〇分ころには約三千人になり、同日午後七時三〇分
ころには約六千人に達したが、これらの大衆は同日午後五時三〇分ころから同日午
後七時三〇分ころまての間、集団をなして、一斉に「政暴法反対」とか「安保条約
反対」とか「池田渡米反対」とかのシユプレヒコールを繰り返し唱和したり、前記
議員会館前広場やその付近の道路に座り込んだりして、気勢を上げ、もつて、集団
示威運動をしたが、これは本条例一条本文の規定による許可を受けないで行われた
ものであること、被告人A2、同A3及び同A4は同日午後五時ころから同日午後
六時ころまでの間に相前後して、右議員会館前広場に配置されていたB16組合大
型宣伝車(当日、B17の本部車として使用されていた自動車)に入り、前記集団
示威運動が行われている間右宣伝車内にいたものであるが、当時被告人A2は本件
大衆行動においてB17と共同歩調を取つていたB18の常任幹事兼組織部長であ
り、被告人A3はB17事務局次長であり、被告人A4は本件大衆行動においてB
17と共同歩調を取つていた、B19の事務局次長であり、被告人A3は同日午後
五時三〇分ころ前記宣伝車屋上デツキから前記大衆に対し「私はB17事務局次長
のA3であるが、政防法案の国会通過を阻止するため、これからここで集会を開く
が、この集会の全責任はこのA3が負う。」と呼び掛け、もつて、その後同被告人
が前記大衆を掌握指揮することとなり、右呼掛けをきつかけとして前記大衆は同日
午後七時三〇分ころまでの間その場で集会を開き、その間、B20党B21会委員
長国会議員B22、B23党国会議員B24、B20党B21会事務局長国会議員
B25及びB23党国会議員B26が順次前記宣伝車屋上デツキから前記大衆に対
し国会情勢報告や政防法案反対演説をしたが、右各演説の合間に大衆は前記集団示
威運動をしたこと、被告人A2及び同A4はB25の演説の開始前、同日午後五時
五〇分ころ宣伝車屋上デツキで被告人A3と合流し、遅くともこの時点において、
右被告人三名の間で、今後大衆の指導掌握は右被告人三名が共同して行う旨の共謀
が成立したと認められること、並びに被告人A3は右共謀の前後を通じ同日午後五
時三〇分ころから前記集団示威運動を指導し、シユプレヒコールの音頭を取つた
り、大衆に対し、その所属団体ごとに位置を指示し、座込みの指示をし、「警察官
の挑発に乗らないようがつちり組んでもらいたい。」と注意を与え、更に、B22
及びB24の演説に当たり紹介や司会の労をとり、被告人A4はB25及びB26
の演説に当たり紹介や司会の労をとり、被告人A2は大衆に対し座込みの指示を
し、シユプレヒコールの音頭を取り、もつて右被告人両名も前記共謀に基づきそれ
ぞれ右集団示威運動の掌握指揮に当たつたものであることを、原審で取り調べられ
た関係各証拠によつて、優に肯認することができ、当審における事実の取調べの結
果によつても、右認定は左右されない。これと同じ事実を認定した原判決には所論
のような事実の誤認はないから、論旨は理由がない。
 三 被告人A5について
 原審で取り調べられた関係各証拠によると、昭和三六年六月二日夕刻前記議員会
館前広場及びその付近路上における前記集団示威運動に参加した者と右集団示威運
動が行われていたころ右議員会館の裏門の付近に蝟集していた労働組合員などとか
ら成る約八五〇〇名の者が東京都千代田区永田町二丁目五七番地日枝神社付近に集
団をなしてたむろしていたところ、同日午後九時ころ被告人A5が、同神社の付近
に駐車中のB27組合宣伝車後部デツキから右集団に対し「国会から日枝神社にく
るときには日枝神社で総決起大会を開き、それから行動に移ると伝達したけれど
も、立地条件その他を考慮すると、不適当と思われるから、ただいまよりここから
新橋まで行進した上で流れ解散することにするが、この予定に不満がある人は、す
ぐ、ここから帰つてもらいたい。」と指示し、これに基づき、右集団は同日午後九
時ころから同日午後一一時ころまでの間日枝神社赤坂参道大鳥居付近から溜池、虎
の門及び田村町一丁目の各都電停留所を経て同都中央区銀座西八丁目六番地土橋巡
査派出所付近に至る道路で、ほぼ五梯団に分かれて集団で行進し、右行進の際、
「池田を倒せ。」とか「政暴法反対」とかの文言を一斉に唱和してシユプレヒコー
ルをしたり、車道いつぱいに広がり両手をつなぎながら行進するフランスデモをし
たりして集団示威運動をしたこと、右集団示威運動は本条例一条本文の規定による
許可を受けないで行われたものであり、又、警視庁当局の規制や周囲の状況からや
むを得ず行われたものではなく、もつぱら、同被告人の前記指示をきつかけに自発
的に行われたものであること、並びに、同被告人は当時B18幹事として、右集団
示威運動の開始に当たり前記集団に対し前記指示をし、更に行進の際、先頭梯団の
前方を進行中の宣伝車の後部デツキ、又は、先頭梯団の先頭部において、シユプレ
ヒコールの音頭を取つたり、行進の整理や誘導をしたりして前記集団示威運動を掌
握指揮したことを優に肯認することができ、当審における事実の取調べの結果によ
つても、右認定は左右されない。これと同じ事実を認定した原判決には所論のよう
な事実の誤認はないから、論旨は理由がない。
 四 被告人A7及び同A6について
 原審で取り調べられた関係各証拠によれば1昭和三六年六月三日国立劇場建設予
定地から衆議院南通用門付近、衆議院第二、第三議員会館前、及び、e交差点を経
てB6公園B7門に至る道路で、B17主催の、政暴法紛砕全国統一行動という集
団行進が行われ、B28会所属の学生など約二千人から成る梯団もこれに参加して
集団行進をしたところ、右集団行進に対しては本条例三条一項但書の規定により
「行進は平穏に秩序正しく行い、蛇行進、渦巻行進又はことさらな駈け足、停滞あ
るいは先行梯団への接近等、交通秩序をみだす行為は行わないこと」という条件が
付されていたにもかかわらず、右梯団は、同日午後六時一七分ころから数分間衆議
院南通用門付近と衆議院第二、第三議員会館前との間の道路において、更に、同日
午後六時二七分ころから数分間e交差点において、それぞれ、蛇行進及び渦巻行進
をしたこと並びに、右の蛇行進や渦巻行進はすべて、B28所属学生B29の指示
に基づき前記梯団中の学生ら数十名から成る行動隊が道路いつぱいに広がつて輪を
作り、その輪の中てB29と当時B28加盟のB30大学B31部自治会委員長で
あつたB32と当時B28加盟のB33大学自治会に所属していた被告人A6との
三名がそれぞれ身振りなどで行進を誘導し、更に、当時B28全国代表委員であつ
た被告人A7が右の輪の先頭列外にあつて行進を指揮掌握することによつて行われ
たものであることが明らかであり、従つて、右被告人両名とB32及びB29との
四名が共謀の上、前記条件違反の集団行動を掌握指揮したものであることを優に肯
認することができ、2又、B28所属の学生など約二千人から成る前記梯団は、東
京都千代田区f町g丁目h番地iビル前に到達するまではB17所定のコースで集
団行進をしていたけれども、そこからはB17所属の各団体と分かれ、前記政暴法
紛砕全国統一行動から離脱し、同日午後六時五五分ころ右東京生命ビル前におい
て、B17が決めていた進行方向と異なるB34方面に向かつて進路を取つた上、
銀座四丁目、京橋及び本町通り三丁目の各交差点を経て国鉄B10駅B11口に至
る道路において、行動隊と本隊とに分かれ行動隊が先頭を占め、車道いつぱいに広
がつたり、右各交差点で行動隊が交差点いつぱいに人の輪を作り本隊が蛇行進や渦
巻行進をしたりして、政防法反対の集団示威運動をしたが、これは本条例一条本文
の規定による許可を受けないで行われたものであるところ、被告人A6は前記東京
生命ビル前路上で右梯団の先頭列外から右梯団構成員に対しB34方面に進行する
よう両手で指示し、その後は右行動隊と本隊との中間に位置し右集団の行進を誘導
し、前記各交差点において、行動隊に指示して交差点いつぱいに人の輪を作らせた
上、その輪の中から本隊構成員に対し、両手を腰から上に上げながら「わつしよ
い、わつしよい」と声を掛けたりして右蛇行進や渦巻行進を指揮誘導し、もつて、
右無許可集団示威運動を掌握指揮したことを優に肯認することができ、当審におけ
る事実の取調べの結果によつても、右各認定は左右されない。原判決には所論のよ
うな事実の誤認はなく、論旨はいずれも理由がない。
 五 被告人A8について
 原審で取り調べられた関係各証拠によると、B17が主催しB5組合が参加した
政防法粉砕第二波全国統一行動が昭和三六年六月六日行われたが、右の集団行動に
つきB17事務局次長から同月五日本条例一条本文の規定による許可の申請があ
り、これによると右統一行動は国立劇場予定地に集合し集会を行つた上そこから会
館東側を経てB6公園B7門から同公園内に入り解散するまでの間道路上で集団行
進を行うという集団行動と同公園内から同公園B8門を通り園外に出た上jに至る
までの道路上で集団示威運動を行うという集団行動とに分かれ、各別に許可申請手
続がなされたところ、前者については行進隊形は六列縦隊とし交通秩序の維持のた
めの警察官の指示に従つて行進し、かつ、行進は秩序正しく行い、ことさらな駈け
足、停止等交通秩序をみだす行為をしてはならないという条件で、後者については
行進は六列縦隊とし、行進は警察官の指示に従つて平穏に秩序正しく行い、遅足行
進又はことさらな停滞等交通秩序をみだす行為をしてはならないという条件で、右
各申請が許可されていたこと、B5組合員約七〇〇名から成る集団は右統一行動に
参加し、右行動中街頭行進の際に先頭梯団として国立劇場予定地を出発した後同月
六日午後八時ころB6公園外、B7門前の地点に到着し、そこでいつたん立ち止ま
つた後行進を開始したが、同公園内に入らないまま、園外の道路を行進し、B8門
前、a交差点、kビル付近及びlビル付近を経てjまでに至る間の車道上を集団で
行進したが、その間、同日午後八時二八分ころa交差点の手前で、同交差点の交通
信号機が右集団に対し赤色の停止信号を示していたにもかかわらず、これを無視し
て右集団の先頭部約三〇〇名が同交差点内に進入し右交差点内で約三分間座り込
み、更に右集団約七〇〇名は同日午後八時三〇分ころ右交差点を過ぎてから間もな
いころからkビル付近に至るまでの間において、車道いつぱいに広がる約三〇列の
隊形となり、かつ、横に広げた両手をそれぞれ握り合って行進するというフランス
デモを行い、又、同日午後八時四〇分ころlビルの付近で右集団中約三〇〇名の者
が約三分間車道上に座り込み、もつて、許可条件違反行為をしたこと、右座り込み
及びフランスデモは、そうしなければならないような事情が何もないのに、被告人
A8の指揮により、わざと、行われたもので、同被告人はB7門前での前記行進開
始からlビル付近までの前記座り込みまでの間右集団の先頭部付近に位置して右集
団に対し、座り込みの際には手を下げ、フランスデモの際には両手を広げ、動作に
よる合図で、発進、座り込み、行進隊形及び行進方法を指示し、以上の条件違反集
団行動を指導したこと、並びに、右条件違反の行動のため、その付近の道路におけ
る交通が円滑を欠くに至つたのであるが、同被告人はかかる交通混乱の発生を予期
しながら以上の指導行為をしていたものであることを、原判決挙示の関係各証拠に
より優に肯認することができ、当審における事実の取調べの結果によつても右認定
は左右されない(もつとも、原判決は、同日午後八時一九分ころから八時二六分こ
ろまでの間右集団がB6公園B7門前からa交差点までの約一〇〇メートルの道路
を約七分かかる遅足行進をしたと認定しているけれども、右の区間が二〇〇メート
ル以上もあることは公知の事実であり、原審で取り調べられた関係各証拠を仔細に
点検しても、その間右集団が原判示のような遅足行進をしたとの事実は認められな
い。しかし、この点の事実の誤認は、本文記載の条件違反行為と包括一罪の関係に
ある、ごく一部の条件違反行為についての事実の誤認に過ぎないから、判決に影響
を及ぼすことが明らかであるとはいえない。)。それゆえ、論旨は結局理由がな
い。
 六 被告人A9について
 所論にかんがみ、まず、被告人A9が原判示第三の日時場所で警視庁第一機動隊
巡査B4に対し原判示のような暴行を加えたことが認められるか否かについて検討
してみると、
 1 原審で取り調べられた関係各証拠によれば、被告人A9は昭和三六年五月三
一日B6公園から国鉄B10駅B11口に至る道路で行われた集団示威運動に参加
し、木製プラカード一本を手にして東京都千代田区b三丁目五番地東京都庁第二本
庁舎東側都電通りをB35組員約一〇〇名と共に梯団を組みm方面から鍜治橋交差
点方面に向かつて進行していたところ、同日午後八時ころ右梯団が高速道路出口付
近に差し掛かつた際、警視庁第一機動隊長B36が、右梯団の行進方法は前記集団
示威運動に対し本条例三条一項但書の規定により付けられている条件に違反してい
ると判断し、同機動隊所属警察官B4を含む約一〇名の警察官にその制止を命じ、
これに応じ、右B4ら約一〇名の警察官が同日午後八時一〇分ころ前記高速道路出
口から鍜治橋交差点までの車道上で右梯団構成員に対し警告や制止をした際右梯団
構成員中の一名の者が所携の木製プラカード一本の板の部分で右B4の頭部及び右
肘部を殴り付け(ただし、右肘部については、B4が頭部をかばうため右手を頭上
にかざした際、右プラカードがB4の右肘部に当たつたものである。)、その結果
同人が加療約一週間を要する右肘部打撲の傷害を受けたこと、及び、そのころ右B
4のそばに駈け付けた警視庁第一機動隊所属警察官B37が被告人A9を、B4に
対し前記暴行を加えた現行犯人として、逮捕したことが認められ、当審における事
実の取調べの結果によつても、右認定は左右され得ない。
 2 そこで、B4に対し前記暴行を加えた人物と被告人A9とが同一人物である
と認められるか否かについて考えてみるに、前記B37は原審において証人とし
て、B37は被告人A9がプラカードの板の部分でB4を殴り付けているのを目撃
したので被告人A9を逮捕したと述べ、更に、その際被告人A9はB4と向かい合
つて右暴行を加えており、この両名の間にはだれもいなかつたから、被逮捕者すな
わち被告人A9と暴行者との同一性につきB37が誤認するはずはないと断言して
いるけれども、原審で取り調べた関係各証拠、ことに証人B4の原審供述による
と、B4は前記暴行を受けた際、約六列の縦隊で北進中の前記梯団の最東端の列を
組成している者のうち先頭から二、三人目の人物の方を向いて(西方を向いて)、
その人物の身体に手を掛けており、その際正面から(すなわち西方から)長さ約一
二〇センチメートルの棒の最上端とそこから約五〇センチメートル下方のところと
の間に高さ約五〇センチメートル横約七〇センチメートルの板を打ち付けたプラカ
ードの板の部分で頭部を前記のとおり殴られたもので、従つて、殴打者は(B4は
右暴行の最中、相手の顔を確認していなかつたが)右梯団の東端より二、三人奥の
方(西方)に位置していたと思われるところ、その当時被告人A9は右梯団の最前
列(北端)の右端(東端)に位置し、その付近には数名の者が木製プラカードを手
にしており、これらの者の中にも警官隊に対し右プラカードで襲い掛かつた、又
は、襲い掛かろうとしていた者があつたことが認められ、この認定事実に照らす
と、B4に対し前記暴行を加えた人物と被告人A9とは同一人物ではなかつたかも
知れず、B37がこれを同一人物と判断したのは混乱の際の誤認であつたかも知れ
ないとの合理的疑惑があり、当審で念のため取り調べた証人B38、同B37、同
B4、同B36の各証言及び被告人A9の被告人質問の結果を仔細に点検してみて
も右の疑惑を払拭することができず、他に被告人A9がB4に暴行を加えたことを
肯認するに足りる証拠はない。
 3 してみると、被告人A9がB4に暴行を加えた旨の認定をした原判決には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるといわざるを得ないから、こ
の点で、原判決は破棄を免れず、論旨は理由がある。
 第四、 各控訴趣意中、本条例が違憲無効の法令である旨の主張について
 一 被告人A1との所為の関係において
 被告人A1については、原審で取り調べられた関係各証拠によれば、昭和三六年
五月二〇日午後八時ころから東京都千代田区bc丁目d番地国鉄B10駅B11口
の都電B10駅B12口停留所の付近で警視庁第五機動隊所属警官隊が当日本件大
衆行動の一環としてB17の主催により行われていた集団示威運動の参加者に対
し、右集団示威運動につき本条例三条一項但書の規定により付されていた条件のと
おり、国鉄B10駅B12口で到着順に平穏に流れ解散するのを確保するため、本
条例四条の規定により警告や制止をしている際同駅B12口乗車口の東側歩道の東
端付近にいた黒色学生服の氏名不詳者(若い男性)が右警官隊に向かつて投石し、
これを現認した丸の内警察署巡査B1が直ちに前記都電停留所の付近で右氏名不詳
者の右手首を掴み同人を公務執行妨害の現行犯人として逮捕しようとしていると
き、これを目撃した原審相被告人A10が右逮捕を妨害するため同巡査の左胸付近
に体当たりし、更に右氏名不詳者を掴んでいる同巡査の左腕を右氏名不詳者の身体
から引き離したので、同巡査は直ちに丸の内警察署巡査B39の協力の下にA10
を前記都電停留所の付近で公務執行妨害の現行犯人として逮捕したところ、右逮捕
及びこれに続く連行を目撃して、これに憤慨した被告人A1が、警察官に対する日
頃の反感も手伝つて、前記第三の一のとおりの犯行に及んだものであることが明ら
かであり、当審における事実の取調べの結果によつても右認定は左右されない。し
てみると、右の事実関係の下においては、事件の発端となつた警察官の警告制止が
憲法に適合しているか否かの問題、すなわち本条例が違憲無効の法令であるか否か
の問題は、同被告人の罪責の有無及び程度を判断するにつき、余りにも遠く、法律
上の関連性がないというべきであるから、同被告人に対する関係では、この問題に
つき判断を加えないこととする。
 二 その他の被告人らの所為との関係において
 1 集会、集団行進、集団示威運動(以下、「集団行動」という。)とは、多数
人が集団として一定の日時・場所に参集し主催者もしくは主催団体の計画に従い、
政治、経済、労働問題、世界観等に関する主張、要求、観念等を力強く一般大衆又
は当局に訴えてその賛成を得るべく集団的に行動するものであつて、その反応によ
つて社会内に存在する多様な意見を知る有力な手段であり、さらに、市民運動のデ
モ等で顕著なように、それに賛同する者が直ちに参加することができるものである
こと、すなわち、集団行動を行う者と一般大衆との間には、表現する者と迷惑する
者という関係たけが唯一つ成り立つのではなく、相互の意見交流と参加か即時的に
可能であるという、マスコミ等には期待しえない優れた知的コミニケーシヨンの環
も成り立つ重要な機能をもつのである。集団行動のこのような本質にかんがみ、憲
法二一条、一一条は「一切の表現の自由」の一形態である集団的表現の自由を民主
国家において国民の享有する基本的人権の根幹としてこれに優越的地位を与えてい
る。すべて国民は、個人として尊重される(憲法一三条)ばかりでなく、集団とし
ても尊重され(同二一条)、政治、経済、文化、思想、市民等の各種団体を結成す
る自由及び集団として行動する自由を保障されているのであり、国民はこれを自助
の精神により不断の努力によつて保持しなければならないとともに、これを濫用す
ることなく、公共の福祉のために利用する責任を負つているのである(同一二
条)。ここに公共の福祉というのは集団行動を外部的に制約する原理ではなく、す
べての基本的人権に当然に内在している制約の総和に外ならない。公共の福祉とは
われわれ国民が一定の秩序の下に「一切の表現の自由」をはじめもろもろの基本的
人権ができるかぎり円満に保障され、国民のすべてが国家のおかれた具体的な諸条
件の下で、できる限り人間らしい生活を営み、勤労と平安の毎日を送り、しかも仰
いで文化の蒼空から心の糧を得られるような状態にあることを意味するのである。
 かようにして表現の一形態である集団行動が濫用にわたる場合は、あらかじめ国
又は地方公共団体の立法機関が適正な手続をふんで合理的明確な構成要件を定めた
刑罰法規により司法手続によつて事後的に処理されるのが建前であるべきで、これ
とは異なり、予め一定の内容及び方法を国や地方公共団体が禁止し、それを刑罰に
よつて強制するのは、憲法二一条二項が検閲を禁止している法の本旨にそわない。
同項が出版物の検閲を絶対に禁止しているのは、出版の自由が行政機関の事前取締
によつて圧迫されることのないようにする趣旨であつて、その精神は出版だけてな
く、同一の目的の他の手段である言論や集団行動についても類推されるべきであ
る。
 ただ、集団行動の特質すなわち、場所が公共の用に供される公園、広場、道路で
ある場合にその行動に参加しない第三者の社会生活に直接の影響を及ぼす面がある
こと及び同時に同じ場所で集団行動が企画されたような場合に他の集団行動との利
用調整をする必要があることが考えられる。そのような場合になんらかの事前抑制
が加えられなければならないことはもちろんであるが、それにつきいかなる範囲と
程度、方法において事前の規制を行うか、その合理的かつ明確な基準はなにかとい
うことがまさに問題なのである。
 周知のように全国各地に行われている公安条例については、当初から合憲・違憲
が論議され、本条例についてもその憲法適否が争われていたところ、(一)新潟県
条例に関する昭和二九年一一月二四日最高裁判所大法廷判決(刑集八巻一一号一八
六六頁)、(二)東京都条例に関する昭和三五年七月二〇日最高裁判所大法廷判決
(刑集一四巻九号一二四三頁)、(三)近くは徳島市条例に関する昭和五〇年九月
一〇日最高裁判所大法廷判決(刑集二九巻八号四八九頁)等によつてこれが憲法二
一条等に違反するものでないと判断されて今日に至つている。原判決も右(二)の
大法廷判決の趣旨をとうしゆうし、敷えんするものである。右(二)の大法廷判決
は、「集団行動による表現の自由に関するかぎり、いわゆる公安条例を以て、地方
的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持す
るに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることはけだし止むを得ない次第であ
る」とし、如何なる程度の措置が必要かつ最小限度のものとして是認できるかの判
断は「条例全体の精神を実質的かつ有機的に考察しなければならない」と前提して
本条例の検討に入り、集団行動に関しては、教課的、慣例的な行事を除き、公安委
員会の許可が要求されているが(一条)、公安委員会は集団行動の実施が「公共の
安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外はこれを許可
しなければならない(三条)、すなわち許可が義務づけられており、不許可の場合
が厳格に制限されているのであるから、この許可制はその実質において届出制とこ
となるところがない」とし、不許可処分をするについて事情の認定が「公安委員会
の裁量に属することは、それが諸般の情況を具体的に検討、考量して判断すべき性
質の事項であることから見て当然である。」とし、おわりに、「もつとも本条例と
いえども、その運用の如何によつて憲法二一条の保障する表現の自由の保障を侵す
危険を絶対に包蔵しないとはいえない。条例の運用にあたる公安委員会が権限を濫
用し、公共の安寧の保持を口実にし、平穏で秩序ある集団行動まで抑圧することの
ないよう極力戒心すべきことはもちろんである。しかし濫用の虞れがあり得るから
といつて、本条例を違憲とすることは失当である。」として、本条例を合憲である
としつつ、運用が濫用にわたらないよう強く戒めているのである。
 そこで、本件各控訴趣意にかんがみ原判決の当否を判断するよすがとして右大法
廷判決について考えてみると、集団行動の許否を決定する基準となるものは本条例
三条一項のみであつて、右判文にいう「有機的に考察しなければならない」とされ
る規定は他にほとんど見当たらないのであり、わずかに三条三項に、許可の取り消
し又は許可条件の変更について、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明
らかに認められるに至つたときにできるとされているにとどまるのであるから、本
条例は公安委員会に右の大方針を示して包括委任したと認められるわけである。そ
こで公安委員会としては、下部機構を整備し、運用指針を設けて、個々の申請に対
処し迅速かつ能率的に事務を処理する必要から、権限委任に関する規程、訓令なら
びに条例の取扱いに関する昭和三五年一月八日東京都公安委員会決定、同年一月二
八日警視総監通達が定められており、これらを綜合すればある程度その趣旨を読み
とることができるが、これらに基づいて、本条例の運用の実態を検討してみると、
民主政治存立の基礎条件である集団行動による政治的活動等の自由を正面から取締
の対象として、事前に規制しようとする態度が看取されるのであるがそのような態
度は、大衆は暴民化するものだという先入観の下に頭から政治運動や労働運動を危
険視し、その他の集会やパレートと区別して取扱おうとする点で、警察国家的な発
想に立つているとの批判を免れない。このような発想は原判決にも数多く見られ
る。その二、三を指摘すると、
 (1) 原判決は、本条例が憲法二一条に違反しないとする理由として、表現の
自由は「意見の表明」の将内の行動の保障にとどまり、それを越えて「表明された
意見の実現・貫徹」までをも保障するものでないという制約がある、表明された意
見の実現、貫徹は現行憲法のもとでは代議制民主主義によるべきこととなつている
といつて、いかにも本件の集団行動が国会の権能をさん奪するために行われたかの
ように説示しているのは、きわめて奇矯の論であるというほかない。
 (2) 原判決は本条例にいう「公共の安寧」ということに「社会秩序」のほか
一般公衆の日常生活の便益をも含ませ、集団行動はこれに大きな影響を及ぼしうる
可能性をはらむ点でその規制が問題とされざるを得ないとし、集団行動が平常な心
理状態を越えて集団的な心理のもとに大きな力を振るうに至ることを集団行動の病
理現象であるとしてとらえ、事前規制の社会的機能は対立する利益をその衝突以前
に調整することにあるとし、事前規制の中で許可制は申請を受けて禁止を解除する
行政処分であり、届出制では届出により禁止が自動的に解除されるけれども、許可
制では許可申請のみでは不足で官憲の許可によって初めて禁止が解除される、ま
た、純粋に典型的な届出制は、調整手段としての機能を果し得ず不完全な制度であ
る等というけれども、これは右大法廷判決の意見よりも更に後退した発想である。
また、原判決は、本条例による事前規制は物理的な力に対する必要に由来する已む
を得ないものであつて、決して表現の自由そのものを制約することを目指すもので
はないともいう。しかし、表現の自由そのものの制約を目指さないからといつて表
現の体現者である集団行動を事前に規制することが表現の自由を制約することにな
らないというのは、明かに論理の飛躍である。一滴の血を流さずして肉片を切り取
ることができるであろうか。
 (3) 原判決は、本条例が憲法三一条に違反するとの主張に答え、「不許可処
分にもかかわらず、または許可条件に違反して行われた集団行動についてと同様
に、許可申請をせず、従つて許可を受けないで行われた集団行動について、これを
主催し、指導しあるいは煽動する行為」は「集団行動のもつ権利侵害の、危険性を
除去予防するためになしうる措置を講じないで一般公衆の日常生活の便益に対する
侵害および社会秩序を乱す危険を伴う行動」を「発起、推進、展開する行為」であ
るから、これらを「違法行為類型として定立することは現在の国民生活、特に東京
都における都市生活の現実を顧るとき十分の合理的根拠のあることが首肯され
る。」なお、無許可集団行動で現実に全く無害なときでも、それが本条例の定める
違法行為類型に該当することは当然であるが、ただこの場合には本条例五条違反の
行為は、その実質において許可申請を経由しなかつたという形式犯に殆ど接近する
ものとしてその違法性の量の評価において妥当にとどめなければならないのみであ
る、と説示して、平穏で無害な無許可集団行動までも、実質犯なかんずく抽象的危
険犯であるとの説を展開し、現在の判例の傾向を指導し最高裁判所の判例にまで影
響を及ぼしているかにみえる。この所説によれば無許可の集団行動は、単に無許可
であるという一事で刑事罰に処すべき実質的違法性を帯びるのであるから、無許可
集団行動の指導者や煽動者を処罰するにはきわめて都合のよい解釈であるけれど
も、かくては集団行動は本来的には違法な行為であり、許可(申請)によつてはじ
めて違法性が阻却されることとなり、その権利性が著しく稀薄化するとともに、本
条例の許可制は、禁止を解除するという点で実質的にも許可制であることになつて
しまうという理論的難点に加えて、前記警視総監の通達に掲げられている典型的な
実務上の処理方式にすら適合せず、この処理方式は不法な救済を行うための脱法手
段に堕してしまうことになる。すなわち、右通達は「無許可の集会等に対する措置
として、許可申請の手続をとらなかつた集会等についてはその集会等の実態が許可
申請をすれば当然に許可になるであろうものと、そうでないものとがあるので警察
のとりうる措置の程度に段階的な差異を生ずる。すなわち、三条の不許可の事由に
該当し、許可の申請をしても不許可になるような場合には、ただちに解散の措置を
とる等、最終的措置をとつても差し支えないが、許可または条件付許可がえられる
ような性質のものである場合には、単に許可申請義務の違反にすぎないから、無許
可を理由としてただちに解散の措置をとることは妥当ではない。」としている点と
整合しないことになる。実質犯中の抽象的危険犯説は、結局、集団行動の権利性を
否定する理論であつて、とうてい肯認することができない。けだし、許可申請をし
ないため公安委員会(実際上は警視庁警備部)において、事前の対応措置をとりえ
なくなるということは許可申請をしないという単なる形式犯(秩序罰)の実質的側
面にほかならないともいえるのであつて、事前の対応措置をとる機会が失われたか
らといつて、それが直ちに公共の安寧、秩序に対する危険を招来することにはなら
ないからである。集団行動の自由が真に尊重され、それが世論や国政に反映される
可能性と保障のある社会では、集団行動が暴徒化することは考えられない。危険の
招来を肯定する考え方の基底には、大衆行動を嫌悪し危険視する暴民思想がひそん
でいて、集団行動は本来的に違法な行為であり、本条例の許可制は、禁止を解除す
るという点で実質的にも許可制であるということになつてしまつて、実質的には届
出制と同視されるとする最高裁判所の立場とも矛盾する結果となる。
 2 集団行動につき届出制をとつているのは、一九五三年に制定された西ドイツ
の集会及び行進に関する法律であるが、そこにおいては、公開の場所における集団
行動については公告の四八時間前までに所管庁に届け出なければならないとし(一
四条一項)、更に、所管庁は、事情により公の秩序又は安寧に対する直接の危険が
ある場合には集団行動を禁止し、又は、集団行動に一定の条件を付けることができ
る(一五条一項)としている。前記最高裁判所の判決の趣旨に即し、本条例が右の
ような届出制と実質的に同視されるべきものとして、本条例を検討してみると、集
団行動を行おうとするときには公安委員会に許可申請をしなければならないが、右
の申請は本来常に無条件に許可されるべきものであり、ただ集団行動の実施が公共
の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合(三条一項本
文)、又は、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められる場
合(三条三項)にのみ、右集団行動を禁止したり、これに条件を付けたり、集団行
動の許可を取り消したり、許可条件を変更したりすることができるに過ぎないと解
すべきである。そして集団行動につき許可申請があつた場合、本条例所定のような
特別の事情が明らかに認められるか否かは公安委員会が判断すべきことがらである
といわざるを得ないけれども、その判断にあたつては、公安委員会は集団行動が前
記のとおり憲法上もつとも尊重さるべき基本的権利に属することを配慮し、本条例
の立法目的を尊重して対処しなければならないことはいうまでもあるまい。そもそ
も、集団行動の権利は、能動的な身分権であり、かかる権利として、国家の意思形
成手続に参与する手段に他ならないものであるから、本条例の諸規定は、公安委員
会が保有している形成的ないし抑止的権力を利用する機会が少数者にも与えられ得
るよう配慮した規定であると解すべきであり、従つて、本条例は、集団行動が円滑
に行われることを公安委員会が保障し、これを援助促進することを最大の目的とす
るものであるというべきである。それ故公安委員会に対する許可申請は、それによ
つて、集団行動に対し必要な保護(他からの妨害を公権力によつて排除すること)
が与えられるという側面を有するものであるが、それと共に、集団行動によつて他
人の利益ことに共同社会の利益が侵害され、その結果公共の安寧が阻害されること
のないような措置が講ぜられるという面での効用も考えられなければならない。
 この点において公安委員会は、許可申請によつて、集団行動参加者の利益と他人
の利益との衝突を調整、解消する措置を考えるべく、その結果、公共の安寧を保持
するため必要不可欠の場合に、集団行動の禁止又は条件付与の措置がとられること
になる道理である。従つて、例えば、交通の面における条件付与について考えてみ
ると、それは、まず第一に集団行動が妨害を受けずに円滑に進行することを確保す
るためのものであるべきであり、それにより、付随的に、他人の利益の侵害ことに
公共の安寧に対する阻害が排除ないし低減されるべき性質のものである。
 そうだとすれば、本条例二条所定の時間の問題すなわち許可申請の時期について
も、これは、公安委員会が集団行動に対する妨害を排除するための、又、他人の利
益との衝突を調整するための、必要な措置をとるべき時間的余裕も考えた上での規
定であり、この規定があるがために、集団行動が適切な時期に行われるのが妨げら
れることは、立法の趣旨にそぐわないことになる。集団行動の動機となる事態が突
然生じ、かつ、緊急に集団行動を行わなければ、その意味がなくなつてしまうよう
な情勢の下における許可申請が必要か否か、換言すれば、かかる場合の無許可集団
行動の違法性の存否の問題がこれである。本件では昭和三六年六月二日の集団行動
(原判示第四、第五の無許可集団示威運動)がこれに当たることは後述のとおりで
あるが、この場合無許可であつたことそれ自体によつて直ちに右集団行動が違法性
を帯びると解すべきではなく、かかる集団行動は、国民の基本的人権尊重の建前か
ら、原則として許容されなければならない。ただ、この場合集団行動の自由とその
他の共同社会生活上の利益との比較衡量がなされるべきことはもち論であり、公共
の安寧を保持する上に必要やむを得ない場合には、集団行動の自由が制限され、そ
の適法性が失われるというべきであろう。
 3 原判決以後の下級裁判所の判例をたどると、条例違憲論、運用違憲論、限定
解釈論、具体的危険犯説、可罰的違法性論等に依拠して、処罰の範囲を限定しよう
とする真摯な努力が重ねられてきたのを、最高裁判所や多くの高等裁判所の判決
は、次々に破棄し去つて今日に至つている。
 本件控訴審においては一審判決以来十年余の年月を経てようやく審理判決がなさ
れるものである以上、その間の判例のすう勢を参照することなしには論旨に答える
ことができない。そこで、前掲(三)の昭和五〇年九月一〇日の最高裁判所大法廷
判決をみるに、これは徳島市条例(屈出制)についてなされたもので、本件とは事
案も論旨も異なるのであるが、前掲(二)の大法廷判決とはやゝ異なる観点が看取
され、したがつて原判決の思考とも相違する点を見出すことができる。同判決の多
数意見は後にその趣旨を引用するとしてその補足意見は、表現活動に対して法令に
よる規制がなされる場合に、その憲法適否を判断するに当たつては、その目的が表
現そのものを抑制することにあるのか、それとも当該表現に伴う行動を抑制するに
あるのかを一応区別して考察する必要があるとしたうえ、規制の目的が表現そのも
のを規制することにある場合には、それは、まさに、国又は地方公共団体にとつて
好ましくない表現と然らざるものとの選別を許容することになり、いわば検閲を認
めるにひとしく、違憲の判断を受けることはいうまでもないが、規制の目的が表現
を伴う行動を抑制することにあるときは、別個に考察すべきであり、行動自体のも
たらす実質的な幣害を防止することにある限りは、これを直ちに違憲であるとはい
えないとして、蛇行進、渦巻行進、座り込み、道路一杯を占拠するいわゆるフラン
スデモ等のことさらな道路交通秩序の阻害をもたらす虞のある表現活動を規制する
ことは合憲であるとするのである。また、他の補足意見は、表現の自由の制約の問
題を考える場合には、表現そのものと表現の態様とを区別して考えなければならな
いとし、条例の濫用によつて単なる「交通秩序の維持」のために、表現そのものを
抑圧するような処分が行われたならば、その処分は明らかに違憲だといわなければ
ならないけれども、問題となつている当の態様によらなくても、他の態様によつて
表現の目的を達しうる場合には、法益の権衡を考えた上で、単なる道路交通秩序の
ような、それほど重大でない法益を守るためにも、当の態様による表現を制約する
ことができると解すべきであろうとする。
 ともに極めて示唆に富む意見であるが、問題は、集団行動において、行動を離れ
て表現そのものが考えられるか、表現そのものと表現の態様とが明確に区別できる
かという点に帰すると思われる。表現はしばしば行動を伴うものであり、もしその
行動によらなければ当の表現の目的を達成することが客観的、合理的にみて不可能
なような場合には、その行動は表現そのものと考えられなければならない。これを
本件についていえば、政防法案反対の意思を表明するため、その旨を表示する旗、
プラカード(もつとも、その柄が兇器になるような長大なものはあらかじめ規制の
要があろう。)、のぼり、横断幕、その他これに類する物件を携行したり、着装し
たりすることとか、その旨のシユプレヒコールをすること等は、表現そのものであ
るから、これをあらかじめ禁止するような許可条件を付するのは、表現自体を否定
することになり、到底許されるところでない。表現を制約しうる原理は、その条件
を付することなく集団行動を許すならば、公共の安寧を保持する上に直接危険を及
ぼすと明らかに認められる場合、換言すれば、具体的危険性のある場合に限つて明
確な基準の下に必要最小限度の事前規制を行う場合に限られるが、本件の訴因とな
つている蛇行進、渦巻行進、座り込み、道路一杯に広がるフランスデモ等は、道路
交通秩序を著しく阻害し、その結果他人からの妨害を誘発する危険が大であり、従
つて公共の安寧に直接影響を及ぼすものであり、まさに、以上のような、適法な事
前規制の対象となりうるもので、類型的に明確なものであるということができる。
 4 以上詳述したところによつて明らかなように、本条例は、公共の安寧と表現
の自由との調和点を公共の安寧に対し直接危険が及ぶことが明白な場合にはじめて
不許可あるいは許可条件付与等の措置をとりうるものとしているのであり、集団行
動は、表現そのものと行動とが不可分であることに表現形態上の特色を有するので
あるから、条件付与は、事実上集団行動の部分的禁止を意味し、全面的禁止処分と
しての不許可処分との間に本質的な差異は認め難いというべきである。実際上も条
件付許可処分は、正当な集団行動を制約し、表現の自由を侵害する危険性を多分に
包蔵している。本条例の運用の実際においても、「集団示威運動」が許可される場
合は、必要的最小限度を超えてむやみと多数の条件が付され、その中には実行不可
能な条件も含まれているのであつて、このことが一般大衆をして集団行動に参加す
ることを遠ざける、萎縮的・抑止的作用を営むことになるのは必至である。このよ
うな実態から強いて目を蔽い、原判決のように「社会秩序と一般公衆の日常生活の
便益」というようなことで事を決しようとすることには大いに疑問がある。(本件
においても許可条件の不当性につき一例をあげるならば、昭和三六年六月三日の国
立劇場建設予定地を集合場所としB6公園を解散場所とする集会、集団行進許可書
によれば、行進開始時刻午後三時解散時刻午後四時三〇分として参加予定人員三万
名が所定のコース((約二〇〇〇米)を条件書一の7所定の「行進隊形六列縦隊と
し、一てい団の人員はおおむね三〇〇名として、てい団とてい団との距離はおおむ
ね一てい団の長さを保持して整然と行進すること」は、時間的にとうてい不可能で
(これによると一てい団の前後列の距離をかりに〇・八米とすると、一てい団の長
さは約〇米となり、てい団の間隔を同じにとれば約八〇米となるからこれを一〇〇
倍(30,000/300)し、集団で約二〇〇〇米の距離を行進するための所要
時間を信号待ち時間等を加味して約四〇分とみると、それだけで約一六〇分とな
る。これに時間待ちをしていて行進を始めることになる最終の約二五てい団が行進
を終るための所要時間四〇分を加算すれば二〇〇分すなわち三時間二〇分となつ
て、条件書所定の時間の二倍以上かかる計算になる。))、まさに不能の条件すな
わち過重な負担を主催者、指導者、参加者に課していることになり、このような条
件は違法無効といわざるを得ないことは明らかである。)
 5 以上要するに、集団行動に対する潜在的暴徒論は国民に対する不信と恐怖に
目がくらむあまり、集団行動が一般に暴発する可能性を認めるのであるから、必然
的に、集団行動を一種の抽象的危険犯と観念せざるを得ないことになり、かくして
集団行動のあるところ、必ず法益に対する侵害の危険があり、集団行動は一面では
権利行使であると同時に、他面では一種の違法行為であるとされてしまう。原判決
がいう集団行動の権利性∥理と法益侵害性∥病理面の同時併存的承認は、まさに右
手で与えて左手で奪うものであつてとうてい賛同することができない。原判決が無
許可ではあつても平穏に秩序を保つて行われる集団行動さえも抽象的危険性のある
実質犯であるというとき、それはもはや前掲(二)の大法廷判決が「平穏で秩序あ
る集団行動まで抑圧することのないよう極力戒心すべきだ」という思考をも乗り越
えてしまつている。とともに、同判決が本条例にいう許可制は「集団行動の実施が
公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外はこれ
を許可しなければならない(三条)。すなわち許可が義務づけられており、不許可
の場合が厳格に制限されているのであるから、この許可制はその実質において届出
制とことなるところがない」と性格づけている点とも整合しないといわざるをえな
い。
 6 右の次第で、所論に即しつつ本条例の合憲制を肯定した原判決に現われたい
くつかの問題点を指摘してきたのであるが、右の指摘によつても明らかなとおり、
当裁判所としては、本条例の憲法適合性についてはかなり疑問をもつており、本件
の原審記録では十分な取調べがなされていないため具体的に明らかにされていない
けれども、本条例の字面はともかく、その運用面には大いに問題があると考えられ
るところから、更に反転してそのような問題のある運用を生む本条例そのものの合
憲性については、かなり深い疑念をもつものであるが、過去二十数年に及ぶ全国の
公安条例に関する判例の動向や本条例に関するものを含む前掲(一)(二)(三)
の最高裁判所大法廷の合憲判決が定着していると考えられ、本条例の立法目的を前
記2のように解する以上、集団行動に対する不許可又は条件付与は、公共の安寧の
保持との対比において厳格に、限定されるべきであるとの解釈に立てば、結論的に
は当裁判所の見解も右各合憲判決と矛盾するものではなく、現在、別異の結論をみ
ちびかざるをえない特段の事情を見出すことのできない本件においては、やはり判
例の趣旨に副う結論に至らざるをえない筋合である。
 なお、本条例には、新潟県条例や静岡県条例のように、集団行動の開始日時の二
四時間前までに許可書の交付がなされなかつたときは、申請どおり許可があつたも
のとみなす旨の規定を欠いているけれども、前掲東京都公安委員会決定によつて、
同趣旨の取扱いが行われてきていること(同決定六参照)も、合憲解釈を支える一
つの根拠と考えられる。
 更に、前掲総監通達は、本条例三条一項にいう「公共の安寧を保持する上に直接
危険を及ぼすと明らかに認められる場合」の判断基準として、「当該団体の行動傾
向、違法行為の実績等。」を考慮して適確になされなければならないとされている
が(同通達第二の三の一の(二)の(1)参照)、これは、当該団体の思想傾向や
信条等表現の自由の内容にわたらない過去の外形的な行動傾向や違法行為の実績等
を指すものと解されるから、一応客観的な基準となりうるし、むしろ、許否の決定
や条件付与にあたつては、つとめて千篇一律をさけ、個々具体的に弾力性のある運
用、例えば、悪しき実績をもつ過激派集団に対しては厳に、平穏な実績をもつ集団
に対しては寛にといつた運用が望ましい。
 そのほか前掲(二)の大法廷判決が一七世紀貴族出身のグスタフ・ル・ボン以来
の群衆心理論が現代の目的意識的、組織的な集団行動にもそのまま妥当するかのよ
うに集団行動の病理現象のみを強調した点は、観念的、非科学的であるにしても、
本条例自体はその付属規程等と対照すればその合憲性を否定しなければならない程
に不明確なものとは認められない。そして本条例にいう許可制は許可が義務づけら
れ不許可の場合が厳格に制限されていてその実質において届出制と異なるところが
なく、条件付与についても不許可と同様の厳格な基準があると解すべきであるか
ら、この許可制は、届出制における届出と受理という確認行為に加えて、例えば同
じ時刻、同じ場所において大規模な二つの集団行動が企画されたような場合の調整
権限及び現下の都市における道路ならびに交通の事情にかんがみ合理的明確で必要
最小限度の条件を付し得る権限を公安委員会に留保する程度のことは許されるべき
ものと解する。
 この点に関し、静岡県条例は、一条において条例の目的を掲げ、二条において条
例の拡張解釈を戒める規定をおくほか、五条において「公共の安全と秩序に対して
直接危険が及ぶことが明らかであると認められるときのほかは、これを許可しなけ
ればならない。」とあるほか、六条は「第三条の規定による許可をするに当たり、
公共の安全と秩序に対し直接危険が及ぶことを防止するため、次の各号に掲げる事
項について条件を付することができる。」として、許可と条件付許可とに共通の絞
りをかけていること、西独の前記集会及び集団行進に関する法律においても、具体
的危険犯説をとりつつ、条件付与の場合につき禁止の場合と同じ基準による絞りを
かけていることに注目すべきである。これらの諸規定を参酌しつつ本条例を検討し
てみると、本条例違反罪の性質は、不許可処分を無視した集団行動の主催者、指導
者、煽動者の場合であると、許可条件違反の集団行動の主催者等の場合であると、
無許可の集団行動の主催者等であるとをとわず、刑事犯中の具体的危険犯である
と、解される。
 この点を更に補足すれば、具体的危険犯は、法文上その旨が明示されている場合
もある(例えば、刑法一〇九条二項、一一〇条)が、明示がないからといつて一概
にそうとはいえないことは学説の指摘するところである。すなわち、例えば、刑法
九六条の二の強制執行の不正免脱罪は「強制執行ヲ免ルル目的ヲ以テ財産ヲ隠匿、
損壊若クハ仮装譲渡」等をした者は、とあるだけであるが、それは強制執行を受け
るおそれのある状態が現実に存すること(つまり具体的危険)を要するものと解さ
れており(昭和三五年六月二四日最高裁判所判決、刑集一四巻八号一一〇三頁)、
また刑法二三〇条の名誉毀損罪は「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ」
とあつて、あたかも結果犯のような表現が用いられているにもかかわらず、それは
現実の社会的評価の低下のみならず、またかかる低下の危険状態を作成した場合
(具体的危険)をも含むものと解され(昭和一三年二月二八日大審院判決、刑集一
七巻一四一頁)、更に刑法以外でも、例えば、国家公務員法一一〇条一項一七号や
地方公務員法六一条四号の違法な争議行為等の遂行の「あおり」、「そそのかし」
についても、それらの「違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に
達したこと」が必要だと解されているというように(昭和四八年四月二五日最高裁
判所大法廷判決、刑集二七巻四号五四七頁)、具体的危険犯はいつでも法文の形式
から一見して明白になつているわけではない。
 <要旨>そうすると、無許可又は条件違反の集団行動であつても、ただ無許可又は
条件違反ということによつて直ちに違法性を帯びるものと解すべきではな
く、その結果著しい、又は長時間の交通麻痺とか対立拮抗する各集団によつてもた
らされるであろう混乱等、公共の安寧の保持から見て直接の危険が生ずることが明
白であるときに始めて違法な集団行動といい得るに過ぎす、かつ、かかる場合にの
み本条例五条所定の指導者らの刑事責任が問題となるに過ぎないと解すべきであ
る。
 これを本件の事案に即していうならば、本条例一条が規制の対象としている道路
等における集団行動は、多数人が集団となつて一時的に道路等の一部を占拠し、歩
行その他の形態においてこれを使用するものであるから、このような行動が行われ
ない場合における交通状態を不可避的に何程かは侵害することを免れないけれど
も、本条例は、集団行動が表現の一態様として憲法上保障されなければならないこ
とにかんがみ、集団行動の形態が交通状態に不可避的にもたらす障害が生じても、
これを忍ぶべきものとして許容しているのであるから、本条例三条一項三号の「交
通維持に関する事項」の規定によつて付せられた条件は、当該集団行動に不可避的
に随伴するものを指すものでないことは、極めて明らかであるところ、本件各集団
行動に際して行われた蛇行進、渦巻行進、座り込み、道路一杯を占拠するいわゆる
フランスデモ等の行為が、秩序正しい平穏な集団行動に随伴する交通秩序阻害の程
度を超えて、著しい、かつ、長時間の交通麻痺等、大きな実害の現実的発生に発展
する可能性をはらむ点において法益侵害の可能性が具体的であり、まさに、公共の
安寧を保持する上に直接かつ具体的な危険がもたらされると明らかに認められ、具
体的危険性のある行為であるというべきである。ところで、思想表現行為としての
集団行動は、さきに詳述したとおり、これに参加する多数の者が集団行動によつて
その共通の主張、要求、観念等を一般公衆又は当局に強く印象づけるために行うも
のであり、専らこのような一体的行動によつてこれを示すところにその本質的な意
義と価値があるものであるから、これに対してそれが秩序正しく平穏に行われて不
必要に地方公共の安寧と秩序を脅かすような行動にわたらないことを要求しても、
それは、右のような思想表現行為としての集団行動の本質的な意義と価値を失わし
め憲法上保障されている表現の自由を不当に制限することにはならないと考えられ
る。しかも右の蛇行進、渦巻行進等々は概念としても具体的明確でこのような行為
は公共の安寧と秩序を保持するため直接危険を及ぼすと明らかに認められる具体的
危険行為であるから、これを許可条件として事前に規制する程度は必要最小限のも
のとして許されるものと解する。なお、念のため補足すれば、右に集団行動が秩序
正しく平穏に行われる場合に随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩
序の阻害をもたらすような行為を避止すべきものというのは、正常な集団行動に通
常伴うであろう程度を超えた殊更な交通秩序阻害行為、換言すれば集団行動がその
本来の性質上粛然とした行動の程度を何程か超える行動形態にわたりうるものであ
ることを容認しながら、さらに、その程度も超えた殊更な交通秩序阻害行為を避止
すべきものという意味に理解すべきものである。
 いいかえれば、当該許可条件自体に即して、その許可条件を付さないことによつ
て得られる表現の自由行使の利益と許可条件を付することによつて得られる公共の
安寧保持の利益との具体的、個別的比較衡量の見地に立つて、集団行動の権利の調
整をするならば、原判決が認めた、本件訴因となつている各条件違反の行為に限定
して考える限り、本件集団行動の進路、本件各被告人が指導した集団行動の規模、
振幅、気勢の程度等に関する諸般の事情のもとにおいては、公共の安寧を保持する
上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる必要最小限度の条件であるということ
ができ、被告人らの指導した本件各集団行動は、これに違反した具体的危険性のあ
る行動に当たるということができる。それ以外の条件中、過剰不当で不合理なもの
で違法無効の部分があることは、その一部についてさきに指摘したとおりであり、
問題を残すところであるけれども、本件の訴因となつていない条件については、さ
きにその一部に触れた程度にとどめ、それ以外の点については触れることを差し控
える。
 7 次に、本条例三条一項但書の規定により公安委員会が「条件」を付けること
により、指導者処罰の犯罪構成要件が定立されることになるが、これがいわゆる白
地刑法であるから違憲無効であるという所論は、程度の差こそあれ公安委員会のな
す措置により右の意味の犯罪構成要件が定立される場合はしばしばあり、本条例三
条の場合だけ特にこれを違憲無効の白地刑法としなければならない理由はない。
 8 最後に無許可又は条件違反の集団行動の指導者に対する処罰規定について考
えてみるに、かかる集団行動が前述のとおりの趣旨で違法性を具えている以上、そ
れは単に形式的違法たるにとどまらず実質的にも違法な行為であるといわざるを得
ないから、その指導者、すなわち、集団示威行動の現場で言語や動作により現実に
右集団行動を掌握し、これを指導したり誘導したりした者に刑罰を科することを定
めているのも合理的な理由があり、又、この刑罰規定における犯罪構成要件が所論
のような「不明確にして捕捉しがたい」ものであるとは到底考えられず、具体的か
つ明確であるということができ、更に、右刑罰規定は憲法九四条、地方自治法一四
条一項、五項(同法二条二項、三項一号)の規定による授権の範囲内で東京都議会
が適法に定めたものであり、従つて違憲無効の法令ではないというべきである。
 9 以上の次第で、原判決の集団行動観をはじめとする説示には、当裁判所の到
底首肯しえないところが多々存在し、控訴趣意には傾聴に値する部分が多々存する
わけであるが、原判決が本条例は所論の憲法の条章に違反するものでないとした結
論は、当裁判所も正当として肯認することができないわけではないから、この点の
論旨はすべて理由がないことに帰する。
 第五 各控訴趣意中、その余の主張について
 一 被告人A1について
 1 同被告人の行為は、原審相被告人A10が公務執行妨害の現行犯人として逮
捕連行されるのを目撃した被告人A1が警察官に対する日頃の反感から憤激の余
り、右連行を妨害するため原判示のとおりコンクリート塊を投げ付け、そのため、
みずからも公務執行妨害の現行犯人として逮捕される際これを免れるため逮捕警官
に暴行を加えたというもので、かように警察官、ことに違法行為をしたとして逮捕
された者を連行している警察官に対する反感が直接の動機となつて行われた行為や
これに随伴して行われた前記暴行行為が本件大衆行動とは法律上の関連性がないこ
とは前述のとおりであり、又、以上の連行や同被告人の逮捕に当たつた警察官が違
法不当な行動に出たことは全くないことが原審で取り調べられた関係各証拠によつ
て明らかであり、当審における事実の取調べの結果によつても右認定は左右されな
いから、たとえ政防法案そのものと本件大衆行動に対する警察官の規制活動とに対
する非難という点も同被告人の前記行為の遠因となつているとしても、同被告人の
前記行為がその動機目的において正当性を帯びることはないというべく、従つて、
所論が指摘する法益権衡とか手段方法の相当性とか緊急行為性とかの諸点を検討す
るまでもなく、同被告人の原判示第二の行為につき犯罪の成立を阻却すべき事由が
ないといわなければならない。なお、同被告人が妨害しようとした公務すなわち前
記B2巡査及びB3巡査の各公務の執行が、所論が指摘するような事情のいかんに
かかわらず、適法であるというべきことは、前記第三の一及び同第四の一において
認定した事実関係に照らして、明白である。
 よつて論旨は理由がない。
 2 量刑不当の主張について
 所論にかんがみ一件記録を精査検討してみると、本件犯行の態様が現行犯人とし
て逮捕された者を連行中の警ら自動車が群衆の中を縫つて走行している際これに鶏
卵大のコンクリート塊を投げ付けたり、そのため公務執行妨害の現行犯人として逮
捕される際逮捕警官の顔面を殴打したり左大腿部を蹴つたりしたもので、犯情は極
めて良くなく、これにより右自動車の車体に原判示のとおりの凹損が生じ、前記B
3巡査が原判示のとおりの傷害を負うに至つたことを考慮すると同被告人の刑責は
軽くないけれども、他面、同被告人の経歴や家庭の状況など所論が指摘する諸事情
をしんしゃくすれば、同被告人を懲役一〇月に処し三年間右の刑の執行を猶予した
原判決の量刑は重過ぎて不当であると判断されるから、この点で原判決は破棄を免
れず、論旨は理由がある。
 二 被告人A2、同A3、同A4及び同A5について
 1 集団示威運動の違法性について
 原審で取り調べられた関係各証拠によると、
 (一) 昭和三六年五月一三日B40党とB41党との共同提案にかかる政防法
案がB42議員外七名により衆議院に提出され、同月一五日同院法務委員会に付託
され、その後同月一七日から同委員会で、政防法案提案理由の説明や補足説明、政
防法案についての質疑応答、参考人からの意見聴取及び参考人に対する質疑応答を
経て政防法案についての質疑が行われている最中、B40党とB41党との共同提
案にかかる政防法案修正案がB43議員外一名により提出され、同委員会において
はその趣旨説明を聴取した後、これと政防法案とを一括議題とし、これらについて
質疑応答がなされていたところ、同年六月一日同委員会は右質疑応答の途中で、同
月二日午後一〇時から理事会を開き、その後同委員会を同日午後一〇時三〇分から
続行するということで散会となつたこと、被告人A2及び同A5の所属するB1
8、被告人A3の所属するB17、被告人A4の所属するB19はこの政防法案の
成立に反対して本件大衆行動を展開し、その一環として、同月二日午前中までの時
点ではB18とB17との主催にかかる政暴法粉砕公務員総決起大会(約五千名の
者が同月二日午後一時からB44公園で集会を開き、その終了後同公園から第一会
館東側道路を経てB6公園に至るまでの路上で集団行進や集団示威運動をし、更
に、同日午後三時一〇分から同公園で集会を開き、その終了後同公園からjまでの
路上で集団行進や集団示威運動をして同日午後四時三〇分解散するという計画)及
びB17の主催にかかる政暴法粉砕全国統一行動(約三万名の者が同月三日国立劇
場建設予定地で集会を開き、その終了後B6公園まで集団行進を行い、更に同月三
日約六万名の者がB6公園から、約三万名ずつの二組に分かれ、一方はB11口ま
で、他方はjまでそれぞれ集団示威運動を行うという計画)が企画され、前者につ
いてはB18議長名て同年五月三〇日東京都公安委員会から本条例一条本文の規定
による許可を受け、後者については同年六月一日までにB17事務局次長名で東京
都公安委員会に許可申請がなされ、そのうち国立劇場建設予定地での集会及びB6
公園までの集団行進については同月二日同委員会の許可を受けていたこと、しかる
ところ、B40党では同月一日党三役、国会対策委員長及び衆議院議院運営委員長
その他の党首脳が集まり政防法案の取扱いについて意見を交換したが、その席上、
会期があと一週間しかない現段階では他法案の成立を断念しても政防法案の強行成
立をなすべきであるとの意見が出され、又、B40党内の各派閥の多くは政防法案
の推進を申し合わせ、その成立を首相に要望しているとの報告が行われ、翌二日に
再び集まつて最終的結論を出すということて解散し、このことが新聞報道として同
月二日付朝刊で流されたこと、並びに、B40党の右動向を察知したB17やB1
8は同月二日夜の衆議院法務委員会で政防法案が強行可決されるかも知れないと判
断し、これを阻止するため前記予定以外に更に同月二日夕刻に集団行動を行う旨の
計画を立て、これに基づき、B18が同月二日午後翼下各単産に対し、同日午後四
時三〇分までに第一会館前広場に集まるようにせよとの緊急指令を発し、又、B1
7も同日午後一時ころ構成幹事団体に対し、衆議院法務委員会で政防法案の強行採
決が行われるような情勢であるから同日午後五時までに第一会館前広場に集合する
ように取り計らわれたいとの緊急動員要請を発し、B18が右緊急指令を発したこ
とが同月二日付夕刊で新聞で報道され、又、B17からの要請を受けたB19は、
これを受けて傘下構成団体に動員を依頼し、前記第三の二のとおり第一会館前広場
及びその付近の路上に参集した数千名の大衆は、以上の緊急指令、緊急動員要請及
び動員依頼などによつて集まつたものであること、並びに、右大衆の前でB25が
前記第三の二のとおり演説を始める直前の時点で、衆議院法務委員会では、理事会
において意見が対立し決裂したので、目下衆議院国会対策委員長会談が行われてい
るが、これも決裂必至で、間もなく政防法案の強行採決が行われる見込であり、た
だ今のところ休憩に入つている旨のラジオニユースが流され、これを聞いた右大衆
は一層緊張感を深くして前記集団示威運動が展開されたことが認められ、以上の事
実関係に照らすと、昭和三六年六月二日行われた前記第三の二及び三の各集団示威
運動が本条例一条本文の規定による許可を受けないで、むしろ、右の許可を受ける
時間的余裕がないまま、実施されたのも、やむを得ないものであつたと考えられ
る。けだし、国民が集団をなして政治的意見を表明し、そのために勢威を示すこと
は、代議制民主主義をとるわが国においても当然に尊重是認されなければならない
ことはいうまでもないところであり、ただ、これに対し公安委員会の許可を要する
ものとすることが憲法上肯認されているだけであるが、以上のような緊迫した情勢
が突如として出現した場合にまで右の許可を受けない集団行動を違法視するのは、
右集団行動が六日のあやめ十日の菊に甘んずることを強いることになり、政治的意
見表明の自由を尊重すべしとする憲法上の要請に背馳することになり相当でない。
しかしながら、右のような緊急の集団行動が無許可ではあつても違法視されないた
めには、これが公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる
ようなものではないことを要し、右集団行動につき本条例一条本文の規定による許
可がなされるとすれば、公共の安寧を保持する観点から本条例三条一項但書の規定
により付せられることが当然予想されるような条件に違反するようなものであつて
はならず、かかる条例に違反するような集団行動は、いかに緊急を要するものであ
つても、違法性を帯びるといわなければならない。けだし、然らざれば、無許可集
団行動につき、許可済の集団行動よりも多くの自由を認める(逆にいえば無軌道を
許す)ことになり、権衡が失われるからである。
 (二) そして、本件大衆行動において、昭和三六年六月二日午前中までの段階
で本条例一条本文の規定による許可があつた集団示威運動については、印刷された
定型的文言として、ことさらな停滞(座り込み)とか車道いつぱいに広がるフラン
スデモなど交通秩序をみだす行為をしてはならない旨の条件が、交通秩序維持に関
する事項として付けられており、このことはB18、B17及びB19並びにその
関係職員も当然これを知つていたものであると認められるところ、前記第三の二の
集団示威運動はその参加者の大部分が警察官からの警告を無視して長時間第一会館
前の道路に座り込み、その付近の交通を著しく阻害し、又、前記第三の三の集団示
威運動はその参加者の大部分が長時間にわたり車道いつぱいに広がり両手をつなぎ
ながら行進するフランスデモをし、その間長時間広範囲にわたり交通を著しく麻痺
させたものであるが、右各集団示威運動がどうしても右のような態様で行われなけ
れば効果があがらずその目的を達成することができないという事情はその当時全く
なかつたことが明らかであり、以上の事実に照らすと、右各集団示威運動は、それ
が行われたことそれ自体は前記のとおり緊急やむを得ないものであつたと考えられ
るにせよ、その態様から見て、やはり違法な集団行動に当たるといわなければなら
ない。
 2 集団示威運動の指導について
 原審で取り調べられた関係各証拠によると、被告人A2はB18の常任幹事兼組
織部長としてB17と常時緊密な連絡をとつており、B17の前記緊急動員要請が
決定された昭和三六年六月二日の午後〇時ころからB18本部に詰めており、従つ
て右要請があつたことを十分承知した上で前記第三の二のとおり第一会館前広場に
赴いたものであると認められ、被告人A3はB17事務局次長として右緊急動員要
請を決定したB17幹事会に中途から参画し、被告人A4はB19事務局次長とし
て右幹事会に参画しており、従つて右被告人三名はいずれも前記第三の二の集団示
威運動の計画に参与し、その中心的人物としてこれを前記第三の二のとおり掌握指
導したものであるところ、この掌握指導行為は右三名において、右集団示威運動が
前記のとおり違法な集団行動に当たることを承知した上で、自発的に、すなわち、
他人からの強制や要請を受けることなく、自由な意思に基づいて行われたもので、
四囲の情勢からやむなく右三名が大衆に指示を与えるにとどまつたものではないこ
とが明らかであるし、又、被告人A5はB18幹事として自発的に前記第三の三の
とおり集団示威運動を掌握指導したもので、しかもその際右集団示威運動が前記の
とおり違法な集団行動に当たることを承知していたことが明らかであるから、右被
告人四名の各集団示威運動指導につき犯罪の成立を阻却すべき事由は何ら存在しな
いというべく、論旨は理由がない。
 三 被告人A6、同A7及び同A8について
 原審で取り調べられた関係各証拠によると、
 1 被告人A6及び同A7が掌握指導した前記第三の四の1の集団行進並びに被
告人A8が掌握指導した前記第三の五の集団示威運動は、いずれも前記のような態
様、すなわち、前者については蛇行進や渦巻行進など、後者については交差点内で
の座り込みやフランスデモなどの態様で行われなければ効果があがらずその目的を
達成することができないという事情がその当時全くなく、しかも、かかる態様で集
団行動が行われたため、交通秩序に著しい破綻が生じ、公共の安寧が阻害されるに
至つたことが明らかであるから、条件違反として違法な集団行動に該当するとこ
ろ、右三名がこれらを掌握指導したことについて犯罪の成立を阻却すべき事由が全
くないと認められ、
 2 被告人A6が掌握指導した前記第三の四の2の集団示威運動は、予定された
(本条例一条本文の規定による許可を受けた)集団行進の進路から、中途で逸脱し
て、引き続き集団示威運動に移行したもので、実質的には条件違反集団行動と見ら
れ得るものであるが、当日、予定進路から逸脱して前記第三の四の2のような集団
示威運動をしなければならないという事情が全くなく、しかも、これが前述のよう
な態様すなわち蛇行進や渦巻行進なとを伴う形態で行われたため、付近の交通に著
しい悪影響が出たことが明らかであるから、これは無許可集団示威運動として違法
な集団行動に該当し、同被告人がこれを掌握指導したことについて犯罪の成立を阻
却すべき事由が全くないと認められるから、論旨は理由がない。
 第六 被告人A1と同A9とを除く、その余の各被告人の量刑について
 職権で考えてみるに、被告人A2、同A3、同A4、同A5、同A6、同A7及
び同A8に対する原判決の量刑、すなわち本件各集団行動の指導者に対する原判決
の量刑は、上来詳述してきた当裁判所のデモ観に立ち、政防法案に関する国会の審
議経過、強行採決につぐ強行採決の状況の下に参加者の政防法案阻止を願う気持か
ら自然発生的に行われた集団行動を指導したものであることなどに照らすと、重過
ぎて妥当でないと判断されるから、この点で原判決は破棄を免れない。
 第七 以上の理由により、被告人A9については控訴趣意中その余の主張に対す
る判断を省略し、刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、被告人A
1については、同法三九七条一項、三八一条により原判決を破棄し、その余の各被
告人については、同法三九二条二項、三九七条一項、三八一条により原判決を破棄
し、全被告人につき同法四〇〇条但書により当裁判所において更に次のとおり自判
する。
 一 被告人A1について
 原判決が確定した事実に原判決挙示の各法条を適用した刑期の範囲内で被告人A
1を懲役五月に処し、情状により刑法二五条一項を適用してこの裁判が確定した日
から一年間右の刑の執行を猶予することとし、原審における訴訟費用を同被告人に
負担させないことについて刑訴法一八一条一項但書を適用し
 二 被告人A2、同A3、同A4、同A5、同A6、同A7及び同A8について
 それぞれ原判決が確定した事実に原判決挙示の各法条を適用し、その所定刑中い
ずれも罰金刑を選択し、被告人A6の原判示第九及び第一〇の各罪は刑法四五条前
段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算し、以上の
被告人七名につきそれぞれ右罰金額(被告人A6については右合算額)の範囲内
で、各被告人を主文第三項記載の罰金刑に処し、この各罰金を完納することができ
ない場合の労役場留置について同法一八条を適用し、右被告人七名についての原審
(なお被告人A8については原審のほかに当審の)訴訟費用を負担させないことに
ついて刑訴法一八一条一項但書を適用し、
 三 被告人A9について
 被告人A9に対する本件公訴事実は、被告人A9は昭和三六年五月三一日B1
8、東京地評等共催による東京都千代田区B6公園B9堂における「政暴法粉砕青
年学生総決起大会」及び右集会後国鉄東京駅B11口までの集団示威運動に参加し
たものであるが、同日午後八時五分ころ東京都中央区B12六丁目二番地先警視庁
n巡査派出所付近車道上において、前記集団示威運動に参加したB35組員等百名
位の梯団と共にその先頭部にあつて許可条件に違反した蛇行進を行い、これが制止
に当たつた警視庁第一機動隊第二中隊巡査B4に対し所携の木製プラカート一本を
振るつて数回にわたり同巡査の頭部及び右肘部等を殴り付け、もつて同巡査の公務
執行を妨害し、その際、右暴行により同巡査に対し加療約一週間を要する右肘部打
撲の傷害を負わせたものであるというのであるが、前記第三の六において説示した
とおりの理由により、本件被告事件については犯罪の証明がないから、刑訴法三三
六条後段により、無罪の言渡をすることとして、
 主文のとおり判決をする。
 (裁判長裁判官 寺尾正二 裁判官 山本卓 裁判官 田尾健二郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛